○大津市庁舎管理規則

昭和42年3月15日

規則第4号

注 平成10年7月1日規則第59号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、本市の庁舎内における秩序の維持および安全を図り、公務の適正な執行を確保するため、庁舎の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市役所及びその支所の庁舎その他市の事務の用に供する建物(その付属施設を含む。)並びにこれらの構内をいう。

2 この規則において「庁舎管理者」とは、次の各号に掲げる庁舎の区分に応じ、当該各号に定める者であって、庁舎の管理に関し権限を有するものをいう。

(1) 市役所の庁舎

 各課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)に割り当てられた執務場所 当該課の長(不在の場合にあっては、当該課における次席の職員)

 市長室 市長及び秘書課長(秘書課長が不在の場合にあっては、秘書課における次席の職員)

 副市長室 副市長及び秘書課長(秘書課長が不在の場合にあっては、秘書課における次席の職員)

 部長室等 部長等並びに当該部内の事務事業に係る連絡及び調整に関する事務を所管する課の長(当該課の長が不在の場合にあっては、当該課における次席の職員)

 会議室等 当該会議室等を使用する課の長(不在の場合にあっては、当該課における次席の職員)

 からまでに掲げる場所以外の場所 総務部管財課長及び総務部管財課長がその都度指定する職員

(2) 支所その他の出先機関の庁舎 支所長その他の出先機関の長(不在の場合にあっては、当該出先機関における次席の職員)

(平30規則64・平31規則29・令3規則29・一部改正)

(行為の許可)

第3条 庁舎内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、第1号から第3号までの場合にあっては庁舎使用許可申請書(様式第1号)を、第4号の場合にあっては庁舎内立入許可申請書(様式第2号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(1) 集会、会合等の開催

(2) 仮設工作物その他の施設の設置

(3) 看板、懸垂幕、はり紙、はり札、図画、広告物等これらに類するものの掲示又は配布

(4) 保険の勧誘、物品の販売、寄付金品の募集その他これらに類する商行為

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において庁舎の使用等を必要と認めたときは、庁舎使用許可書(様式第3号)又は庁舎内立入許可証(様式第4号)により、許可するものとする。

3 市長は、前項の許可に際しては、必要な条件を付することができる。

(平30規則64・一部改正)

(行為の不許可)

第4条 市長は、次の各号に該当する場合には、庁舎の使用等の許可をしない。

(1) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 庁舎の美観を害するおそれがあるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(許可の取り消し)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により庁舎の使用等の許可を受けた者が当該許可の内容またはこれに付した条件に違反したときは、これを取り消すことができる。

(立入禁止等)

第6条 次の各号に該当する者があるときは、庁舎管理者は、直ちに、行為を中止させ、庁舎から退去させ、使用を停止させ、若しくは禁止し、又は工作物、広告物等を撤去させる等の措置を講ずることができる。

(1) 第3条第2項に規定する許可を受けずに同条第1項各号に掲げる行為をした者又はしようとする者

(2) 正当な理由がなく、銃器、兇器その他の危険物を所持している者又は持ち込もうとする者

(3) 前条の規定により許可を取り消された者

(4) 大声をあげる等著しく静穏を害し、若しくは乱暴な言動をする等庁舎内の秩序を乱し、又は執務の妨害となる行為をする者

(5) 庁舎内において座り込み、ねり歩き等の通行の妨害となる行為をする者

(6) 市長が立ち入りを禁止した区域に立ち入っている者又は立ち入ろうとする者

(7) その他市長が不適当と認める行為をする者

2 前項の規定により、退去、停止、禁止又は撤去等を命じた結果行為者に生じた損害については、市は、一切の責めを負わない。

(平10規則59・平22規則60・平23規則44・平30規則64・一部改正)

(集団立入りの制限)

第7条 多数の者が陳情、見学等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講じることができる。

(平10規則59・平30規則64・一部改正)

(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)

第8条 庁舎管理者は、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対しその目的を質し、又は立入りを禁止することができる。

(平10規則59・平30規則64・一部改正)

(広告物等の撤去)

第9条 行為者が第3条第2項の規定による許可を受けずに工作物、広告物等の掲示を行い、又は工作物、広告物等の撤去の命令に応じないときは、庁舎管理者は、当該工作物、広告物等を撤去する。

(平10規則59・平30規則64・一部改正)

(火気の使用)

第10条 庁舎内で火気を使用しようとする者は、庁舎内火気使用届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(遺失物の届出)

第11条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を市長に届け出なければならない。

(庁舎滅失等の届出)

第12条 庁舎を滅失またはき損した者は、庁舎滅失(き損)(様式第6号)により、直ちに市長に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第13条 市長は、行為者が庁舎を滅失またはき損したことにより市に損害を与えたと認めるときは、すみやかに損害賠償の額を決定し、行為者にその賠償を命ずるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月9日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年5月6日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第44号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月3日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平12規則22・令4規則19・一部改正)

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(平12規則22・令4規則19・一部改正)

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(平12規則22・令4規則19・一部改正)

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(平12規則22・令4規則19・一部改正)

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大津市庁舎管理規則

昭和42年3月15日 規則第4号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和42年3月15日 規則第4号
平成4年6月9日 規則第47号
平成10年7月1日 規則第59号
平成12年3月31日 規則第22号
平成22年5月6日 規則第60号
平成23年4月1日 規則第44号
平成30年9月3日 規則第64号
平成31年4月1日 規則第29号
令和3年4月1日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第19号