○大津市名誉市民顕彰基金条例
昭和39年3月25日
条例第18号
(平31条例9・改称)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、名誉市民顕彰のため、大津市名誉市民顕彰基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(平31条例9・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、大津市名誉市民条例(昭和33年条例第2号)第4条の規定に該当するときに、その全部または一部を処分するものとする。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に名誉市民顕彰基金に属していた現金は、この条例による基金とする。
附則(平成31年3月25日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。