○大津市福祉基金条例
昭和54年3月20日
条例第4号
(設置)
第1条 本市における社会福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、大津市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とし、寄付金その他の収入をもって充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例43・追加)
(処分)
第6条 基金は、社会福祉事業の経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(平14条例43・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平14条例43・旧第6条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月20日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。