○大津市文化観光振興基金条例

平成8年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 本市の文化財等を保存及び継承するとともに、これを活用し、もって文化及び観光の振興に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、大津市文化観光振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令5条例28・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充て、剰余金は基金に繰り入れるものとする。

(平14条例43・令5条例28・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例43・追加)

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平14条例43・旧第5条繰下、令5条例28・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

(平14条例43・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第28号)

1 この条例は、令和5年3月30日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大津市文化観光振興基金条例第1条の規定により設置された大津市文化観光振興基金は、この条例による改正後の大津市文化観光振興基金条例第1条の規定により設置される大津市文化観光振興基金となり、同一性をもって存続するものとする。

大津市文化観光振興基金条例

平成8年3月25日 条例第1号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成8年3月25日 条例第1号
平成14年9月20日 条例第43号
令和5年3月24日 条例第28号