○大津市ふるさと水と土保全基金条例

平成6年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 農業用のため池、水路、道路などの多面的機能とこれらが保全してきた地域の「水と土」が基本となって育んだ地域資源を、将来にわたって整備、保全していく地域住民活動を支援するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、大津市ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充て、剰余金は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例43・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

(平14条例43・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

大津市ふるさと水と土保全基金条例

平成6年3月24日 条例第1号

(平成14年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成6年3月24日 条例第1号
平成14年9月20日 条例第43号