○大津市図書充実基金条例
昭和51年6月28日
条例第19号
(設置)
第1条 市民の利用に供する図書を充実するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、大津市図書充実基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、10,000,000円とし、寄付による有価証券及び現金をもって充てる。
(平17条例8・一部改正)
(管理)
第3条 基金は、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、毎年度歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充て、剰余金は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例43・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
(平14条例43・旧第5条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月20日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。