○大津市図書充実基金条例

昭和51年6月28日

条例第19号

(設置)

第1条 市民の利用に供する図書を充実するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、大津市図書充実基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、10,000,000円とし、寄付による有価証券及び現金をもって充てる。

(平17条例8・一部改正)

(管理)

第3条 基金は、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、毎年度歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充て、剰余金は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例43・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

(平14条例43・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

大津市図書充実基金条例

昭和51年6月28日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和51年6月28日 条例第19号
平成元年3月23日 条例第6号
平成14年9月20日 条例第43号
平成17年3月23日 条例第8号