○大津市土地開発基金条例
昭和44年12月20日
条例第45号
(設置)
第1条 公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、大津市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、65,000,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立て、又は基金を処分することができる。
4 第2項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立額相当額を増加し、又は処分額相当額を減少した額とする。
(平15条例5・平17条例118・一部改正)
(平15条例5・一部改正)
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第118号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。