○大津市土地開発基金管理規則
昭和45年9月16日
規則第35号
注 平成21年1月23日規則第12号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市土地開発基金条例(昭和44年条例第45号)第7条の規定により、大津市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 主管の長 大津市事務分掌条例(昭和48年条例第1号)第1条に定める部及び局の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産に移管することをいう。
(取得対象地)
第3条 基金により取得する土地は、次の各号のいずれかに掲げる事業の用に供するものでなければならない。
(1) 都市計画事業
(2) 道路事業、河川事業又は公園事業
(3) 教育施設整備事業
(4) 前3号に定めるもののほか、一定期間内の事業の完成を確保するため、あらかじめ土地を取得しておく必要がある事業
(平25規則46・一部改正)
(土地取得計画)
第4条 主管の長は、基金により取得される土地を事業に必要な土地に充てようとするときは、毎会計年度の当初に土地需用計画書(様式第1号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものは、随時これを行うことができる。
4 土地需用計画に変更すべき事項が生じたときは、主管の長は、速やかにその旨を総務部長に報告しなければならない。この場合において、総務部長は、土地取得計画の変更について前2項の手続を経るものとする。
(平21規則12・平25規則46・一部改正)
(土地の取得)
第5条 主管の長は、前条第3項の規定による土地取得計画通知書に基づき、土地の取得を行なうものとする。
2 主管の長は、土地取得計画にかかる土地を取得するとき、および当該土地の取得に伴う補償をするときは、当該費用の支出負担行為にかかる決裁書類を作成しなければならない。
3 取得した土地の所有権移転の登記は、その引渡しが予定されている事業の用地として行なうものとする。
4 主管の長は、土地の取得が完了したときは、境界杭を建植し、第8条に規定する基金財産受払台帳の登載に要する明細、土地売買契約書、所在図および地積図、境界確認書、所有権移転登記済証その他当該取得に関する決裁書類の写し等を添え、直ちにその旨を総務部長に報告しなければならない。
(土地の取得価額等)
第6条 土地取得計画にかかる土地の取得価額および当該土地の取得に伴う補償費の額は、近傍類地の取引価格等を参考にして、別に定めるところにより算定するものとする。
(代金の支払)
第7条 第5条の規定により取得した土地の代金は、当該土地の所有権移転登記完了後に支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(基金財産の管理)
第9条 基金財産は、主管の長が管理しなければならない。
(基金財産の貸付)
第10条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、主管の長が基金財産の引渡し時期等を十分に検討し、適当と認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により基金財産を貸し付けた場合は、主管の長は、当該貸付契約締結と同時に別に定めるところにより賃貸料を徴収し、同領収証書および契約書、その他必要な書類を添え、直ちにその旨を総務部長に報告しなければならない。
(土地の引渡し)
第11条 基金財産は、原則として取得日から3年以内に引渡しを行うものとする。
2 主管の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、土地代及び補償費を基金に振替支出できることが確実となった時点において、公共用地所管換え等申請書(様式第4号)に当該用地の所管換え等の支出負担行為に係る決裁書類の写し及び関係図面を添付して総務部長に提出するものとする。
4 前項の引渡しがあったときは、主管の長は、公共用地所管換え等通知書の写しを添え、振替の方法により収支手続をとらなければならない。
5 前項の収支手続が完了したときは、総務部長は、速やかに公有財産の取得に関する所定の手続をとるものとする。
(平25規則46・令3規則66・一部改正)
(基金財産の引渡し価格)
第12条 基金財産の引き渡し価格は、その都度市長が別に定めるものとする。
(勘定科目)
第13条 基金は、資産勘定、負債勘定、資本勘定および損益勘定に区分して処理することとし、各勘定科目の区分は、別に定める。
(備付帳簿)
第14条 基金の運用状況を明確にするため、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 基金財産受払台帳
(2) 総勘定元帳
(3) 現金出納簿
(出納管理)
第15条 会計管理者は、他の会計と区分して基金に属する現金の出納を管理しなければならない。
(平25規則46・全改)
(試算表の作成)
第16条 総務部長は、毎月の基金の運用状況を試算表により翌月20日までに市長に報告しなければならない。
(基金の会計年度)
第17条 基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
(基金の運用状況報告書)
第18条 総務部長は、毎会計年度終了後、速やかに基金の運用状況を示す書類を作成して会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項の書類を決算書に添えて市長に提出しなければならない。
(平21規則12・一部改正)
(土地開発基金管理審査会)
第19条 土地の先行取得又は売却の適否等を審査し、基金の適正な運用を図るため、大津市土地開発基金管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長は、主管の副市長の職にある者をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 副会長は、主管の副市長以外の副市長の職にある者をもって充てる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合において、副会長に事故があるとき、又は副会長が欠けたときは、総務部長である委員がその職務を代理する。
8 委員は、政策調整部長、総務部長、都市計画部長及び建設部長の職にある者をもって充てる。
9 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
10 審査会の庶務は、総務部管財課において処理する。
11 前各項に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平25規則46・追加、平25規則109・平25規則134・平26規則87・平28規則122・平29規則51・令2規則64・令3規則66・一部改正)
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
(平25規則46・旧第19条繰下・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市土地開発基金管理規則の規定は、昭和51年11月10日から適用する。
付則(昭和52年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年1月14日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月31日規則第109号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日規則第134号)
この規則は、平成25年12月20日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第87号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第122号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第51号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月10日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平21規則12・令4規則19・一部改正)
(平21規則12・令4規則19・一部改正)
(平21規則12・令4規則19・一部改正)
(平21規則12・令4規則19・一部改正)
(平21規則12・令4規則19・一部改正)
(平21規則12・令4規則19・一部改正)