○大津駅前都市改造関連施設整備基金条例

昭和56年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 大津駅前の都市改造関連施設の整備に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、大津駅前都市改造関連施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とし、寄付金をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例43・追加)

(処分)

第6条 基金は、大津駅前の都市改造に係る駐車場等商業振興施設整備事業の経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(平14条例43・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

(平14条例43・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

大津駅前都市改造関連施設整備基金条例

昭和56年3月23日 条例第1号

(平成14年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和56年3月23日 条例第1号
平成14年9月20日 条例第43号