○大津市市税規則

昭和35年12月23日

規則第30号

注 平成6年7月1日規則第32号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)大津市市税条例(昭和34年条例第1号。以下「条例」という。)その他市税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続及びこれらの施行について必要な事項を定めるものとする。

(平14規則1・平16規則20・一部改正)

(徴税吏員に係る権限の委任等)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する職員に当該各号の事務に係る徴税吏員の権限を委任する。

(1) 市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 市税に係る徴収金、過料又は徴収受託金の滞納者に係る財産差押に関すること。

(3) 市税に係る犯則事件の調査に関すること。

2 前項各号に掲げる事務の権限を委任された徴税吏員は、同項第1号の事務を行う場合においては様式第1号による証票を、同項第2号の事務を行う場合においては様式第2号による証票を、同項第3号の事務を行う場合においては様式第3号による証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平14規則1・平19規則28・一部改正)

(徴収金の払込方法)

第3条 納税者又は特別徴収義務者は、徴収金を納付し、又は納入する場合においては、税目等の区分に応じ様式第4号から様式第7号までのいずれかによる納付書又は納入書により、市役所若しくは支所又は大津市指定金融機関、大津市指定代理金融機関、大津市収納代理金融機関若しくは法第321条の5第4項によって指定する金融機関に払い込まなければならない。

2 過料を科せられた者は、大津市財務規則(平成9年規則第73号)様式第1号又は様式第2号による納入通知書により大津市指定金融機関へ払い込まなければならない。

(平14規則1・平17規則21・平18規則75・平24規則72・令4規則8・一部改正)

第4条 削除

(令6規則30)

(相続人代表者の届出等)

第5条 法第9条の2第1項後段の規定による届出は、様式第9号による文書によりしなければならない。

2 政令第2条第6項の規定による届出は、様式第10号による文書によりしなければならない。

3 法第9条の2第2項後段の規定による通知は、様式第11号によるものとする。

(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の通知書)

第6条 法第11条第1項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する通知書の様式は、様式第12号による。

2 法第11条第2項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する催告書の様式は、様式第13号による。

(納期限変更の告知)

第7条 法第13条の2第3項の規定による告知は、様式第14号によるものとする。

(強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書)

第8条 法第13条の3第2項の規定による執行機関に対する通知は、様式第15号によるものとする。

2 法第13条の3第2項の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、様式第15号の2によるものとする。

(担保権付財産が譲渡された場合の徴収の手続)

第9条 法第14条の16第4項の規定による通知は、様式第16号によるものとする。

2 法第14条の16第5項の規定による交付要求は、様式第17号によるものとする。

第10条 削除

(平17規則21)

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知書)

第11条 法第14条の18第2項前段の規定による告知は、様式第19号によるものとする。

2 法第14条の18第2項後段の規定による通知は、様式第20号によるものとする。

(徴収猶予の申請等)

第12条 法第15条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予を受けようとする者又は同条第4項の規定による徴収の猶予を受けた期間の延長を受けようとする者は、様式第21号により申請しなければならない。

2 法第15条の2の2第1項又は第2項及び条例第8条第4項の規定による通知は、様式第22号によるものとする。

(平28規則53・一部改正)

第13条 削除

(徴収猶予の取消しの手続)

第14条 法第15条の3第2項の規定により弁明を聞くときは、様式第25号によるものとする。

2 前項の弁明を要求された者は、様式第26号により弁明をしなければならない。

3 法第15条の3第3項の規定による取消しの通知は、様式第27号によるものとする。

(職権による換価の猶予の手続)

第15条 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項及び条例第10条第2項において準用する条例第8条第4項の規定による通知は、様式第28号によるものとする。

2 法第15条の5第1項の規定による換価の猶予又は同条第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする場合においては、あらかじめ、様式第29号による分割納付誓約書2通を徴するものとする。

3 市長は、前項の分割納付誓約書を受理したときは、その1通に受付印を押して返付するものとする。

(平28規則53・一部改正)

(申請による換価の猶予の手続)

第15条の2 法第15条の6第1項の規定による換価の猶予を受けようとする者又は同条第3項において準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予を受けた期間の延長を受けようとする者は、様式第29号の2により申請しなければならない。

2 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項又は法第15条の6の2第3項において読み替えて準用する法第15条の2の2第2項及び条例第11条第3項において準用する条例第8条第4項の規定による通知は、様式第29号の3によるものとする。

(平28規則53・追加)

(職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予の取消しの手続)

第16条 法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第3項又は法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項に規定する通知は、様式第30号によるものとする。

(平28規則53・一部改正)

(滞納処分の停止の通知等)

第17条 法第15条の7第2項の規定による通知は、様式第31号によるものとする。

2 法第15条の7第4項若しくは第5項又は法第18条の規定により納税義務が消滅し又は消滅させたときは、様式第32号による文書により通知する。

(滞納処分の停止の取消しの通知)

第18条 法第15条の8第2項の規定による通知は、様式第33号によるものとする。

(延滞金額の減免)

第19条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その該当する事実に基づき、条例第23条に規定する延滞金額を納付又は納入することができないと認めるときは、延滞金額を減免することができる。

(1) 納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者であるとき、又はこれに準ずる家庭状況にあるとき。

(2) 納税者が継続して3月以上失業しているとき。

(3) 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害(以下「災害」という。)を受け、又は盗難にあったとき。

(4) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者が破産法(平成16年法律第75号)に規定する破産手続開始の決定を受けたとき。

(8) 前各号に該当する場合を除くほか、特に必要と認めるとき。

(平14規則1・全改、平16規則80・一部改正)

(延滞金額の減免手続)

第20条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、様式第34号による文書により申請しなければならない。

(徴収猶予等による担保提供命令書)

第21条 法第16条第1項の規定により徴収の猶予に係る金額に相当する担保を徴収するときは、様式第35号による文書により命じる。

2 法第16条第1項の規定により職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る金額に相当する担保を徴収するときは、様式第36号による文書により命じる。

3 法第16条の3第1項の規定による担保の提供の命令は、様式第37号による文書により命じる。

4 法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については、様式第37号を準用する。

(平28規則53・一部改正)

(担保の提供手続)

第22条 前条の規定により担保の提供を命ぜられた者は、様式第38号による担保提供書又は様式第39号による保証人設定届出書を提出しなければならない。

2 政令第6条の10第1項から第3項までに規定する書類を受領したときは、様式第40号による受領書を交付する。

(保全担保に係る抵当権設定の通知)

第23条 法第16条の3第4項の規定による通知は、様式第41号によるものとする。

2 法第16条の3第7項の規定により担保を解除したときは、様式第42号による文書により通知する。

(納付又は納入の委託を受ける有価証券の種類)

第24条 法第16条の2第1項に規定する有価証券の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(保全差押の手続)

第25条 法第16条の4第2項の規定による通知は、様式第43号によるものとする。

2 法第16条の4第9項の規定により執行機関に対して行う交付要求は、様式第44号によるものとする。

3 法第16条の4第9項の規定により交付要求を行った場合は、納税義務者に対しては様式第45号、権利者等に対しては様式第45号の2による文書により通知する。

(過誤納金等の還付又は充当の手続)

第26条 政令第6条の13第2項の規定による過誤納金の還付の通知は様式第46号、政令第48条の9の4第2項の規定による控除不足額の還付の通知にあっては様式第46号の2によるものとする。

2 政令第6条の13第2項の規定による過誤納金の充当の通知は様式第47号、政令第48条の9の3第2項の規定による控除不足額の充当の通知にあっては様式第48号によるものとする。

3 第1項の通知を受けた者又は既納の徴収金のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。ただし、過誤納金の還付の通知に係る金額が100,000円に満たないときは、この限りでない。

4 前項の規定は、法第321条の8第27項の規定により中間納付額を還付し、又は充当する場合について準用する。この場合においては、前項ただし書の規定は適用しない。

5 前項の規定による請求書に代わるものとして施行規則第20号様式及び第21号様式による申告書により中間納付額の還付を請求することができる。

(平14規則1・平15規則17・平16規則20・平18規則75・平28規則53・平28規則128・平30規則20・一部改正)

(市税を納付した第三者の代位)

第27条 政令第6条の20に規定する文書の様式は、様式第49号による。

(納税証明書等の交付手続)

第28条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を請求しようとするとき、法第382条の2の規定により固定資産課税台帳の閲覧を求めようとするとき、法第382条の3の規定により固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付を請求しようとするとき、又は課税証明書その他の証明書の交付を請求しようとするときは、様式第50号による文書によりしなければならない。

2 前項の規定により納税証明書等の交付を請求し、又は固定資産課税台帳の閲覧を求めようとする者は、運転免許証その他の本人であることを示す書類を提示しなければならない。

3 第1項の納税証明書の様式は様式第51号同項の固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の様式は様式第51号の2様式第51号の2の2又は様式第51号の2の3同項の課税証明書その他の証明書の様式は様式第51号の2の4様式第51号の3又は様式第51号の4による。

(平14規則1・平15規則17・平17規則21・平20規則24・平24規則72・平28規則128・一部改正)

(軽自動車税種別割の納税証明書等の様式)

第29条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による軽自動車税種別割の納税証明書又は法第443条第3項ただし書若しくは条例第86条第3項ただし書第94条の2若しくは第95条の規定による軽自動車税の種別割の非課税又は免除の証明書の様式は、様式第51号の5又は様式第51号の6による。

(平14規則1・平28規則128・令2規則65・一部改正)

(督促状の様式)

第30条 個人の市民税・県民税に係る法第329条第1項及び法第334条の規定による督促状にあっては様式第52号、法人市民税に係る法第329条第1項及び事業所税に係る法第701条の63第1項の規定による督促状にあっては様式第52号の2、法第371条第1項、法第457条第1項、法第485条第1項、法第539条第1項、法第611条第1項、法第701条の16第1項及び法第702条の8第5項の規定による督促状にあっては様式第52号による。

(平14規則1・平18規則75・平28規則128・一部改正)

第30条の2 削除

(平14規則1)

(納税管理人申告書及び納税管理人承認申請書の様式)

第31条 条例第30条第1項第67条第1項第116条第1項第141条第1項及び第159条の3第1項に規定する納税管理人申告書及び納税管理人承認申請書の様式は、様式第54号及び様式第54号の2による。

2 前項各条の後段に規定する変更届出書の様式は、様式第55号による。

(平6規則32・平14規則1・平18規則75・一部改正)

(期限の延長申請書の様式)

第32条 条例第19条第4項に規定する申請書の様式は、様式第56号又は様式第56号の2による。

第33条 削除

(滞納処分に関する文書の様式)

第34条 法第331条第6項、第373条第7項、第459条第6項、第485条の3第6項、第541条第6項、第613条第6項、第701条の18第6項及び第701条の65第6項に規定する滞納処分に関し作成する文書の様式は、国税徴収法施行規則(昭和34年大蔵省令第90号)に定める様式を準用する。

(平14規則1・平18規則75・一部改正)

(寄附金税額控除の対象となる寄附金等)

第35条 条例第39条の7第1項第1号アからまで、及びに掲げる寄附金のうち寄附金税額控除の対象となるものは、市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金とする。

2 条例第39条の7第1項第1号カに掲げる寄附金のうち寄附金税額控除の対象となるものは、市内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を設置する学校法人に対する寄附金とする。

3 条例第39条の7第1項第1号ケに掲げる金銭のうち寄附金税額控除の対象となるものは、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条の規定により滋賀県知事又は滋賀県教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託(市内に受益が及ぶものに限る。)の信託財産とするために支出した金銭とする。

4 条例第39条の7第1項第2号に定める寄附金のうち寄附金税額控除の対象となるものは、滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第21条の2第1項第4号に規定する指定特定非営利活動法人であって、市内に主たる事務所を有するものに対する寄附金とする。

(平25規則10・全改、平25規則139・一部改正)

第36条から第38条まで 削除

(平25規則10)

(個人市民税の納税通知書)

第39条 条例第42条の規定により納税者に交付する納税通知書の様式は、様式第63号によるものとする。

(平14規則1・平22規則62・平24規則72・一部改正)

(普通徴収に係る個人市民税の賦課額の変更の通知)

第40条 条例第47条第1項又は第56条第1項の規定によって賦課額を変更したときは、様式第65号により納税義務者に通知する。

(市民税特別徴収税額の通知書の様式)

第41条 条例第49条第2項の規定により、特別徴収義務者に対して行う通知は施行規則第3号様式、納税義務者に対して行う通知は施行規則第3号様式別表による。

(平17規則21・一部改正)

(市民税の特別徴収税額に係る給与所得者異動届出書の様式)

第42条 条例第50条第3項に規定する届出書の様式は、様式第62号による。

(市民税の特別徴収税額等の変更の通知)

第43条 条例第51条第1項に規定する変更の通知は、特別徴収義務者に対しては施行規則第5号様式、納税義務者に対しては施行規則第5号様式別表による。

(平14規則1・平17規則21・一部改正)

(市民税の特別徴収税額の納入書の様式)

第44条 条例第50条第1項に規定する納入書の様式は、様式第70号による。

(法人の設立等の申告書)

第45条 条例第40条の3第9項の規定による申告書の様式は、様式第71号による。

(令4規則8・一部改正)

(法人の市民税の更正又は決定の通知)

第45条の2 法第321条の11第4項の規定による通知は、様式第71号の2によるものとする。

(平15規則17・平20規則65・一部改正)

(市民税の減免等)

第46条 条例第56条第1項の規定による市民税の減免は、次の各号に定めるところによる。この場合において2号以上の規定に該当するときは、減免額の最も多い規定を適用する。

(1) 生活保護法の規定による被保護者 免除

(2) 引き続き3か月以上失業している者(正当な理由のない自己の都合による退職又は定年退職をした者を除く。)であって、市民税の納付が著しく困難であると認められるもの 所得割額の10分の5以内

(3) 当該年中の所得の見積額が前年中の所得に比し2分の1以下に減少し、市民税の納付が著しく困難であると認められる者 所得割額の10分の5以内

(4) 不時の災害、盗難等により市民税の納付が著しく困難であると認められる者 所得割額の10分の10以内

(5) 本人又は生計を一にする親族等が傷病のため市民税の納付が著しく困難であると認められる者 所得割額の10分の5以内

(6) 本人の死亡により市民税の納付が著しく困難であると認める者

 法定相続人の全部が被相続人の扶養親族であったとき。 免除

 法定相続人の所得の合計額が前年中の被相続人の総所得と同額以下のとき。 所得割額の10分の10以内

(7) 前各号に該当する者を除くほか、特に必要と認める者 市長が定める割合

2 条例第56条第2項の規定による市民税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人(法第296条第1項第2号に該当するものを除く。) 免除

(2) 一般社団法人(非営利型法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。) 免除

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体 免除

(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 免除

(5) マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合 免除

(6) 管理組合法人及び団地管理組合法人

(7) 前各号に掲げるものを除くほか、公益上その他特別の事由があるもの 免除

3 第1項の規定による減免を受けようとする者は、様式第72号前項の規定による減免を受けようとする者は、様式第72号の2による文書により申請しなければならない。

(平14規則1・平15規則17・平16規則20・平20規則73・平26規則127・平28規則53・平31規則50・令5規則28・一部改正)

(固定資産税の納税通知書)

第47条 条例第71条第1項の規定により納税者に交付する納税通知書の様式は、様式第73号又は様式第73号の2による。

(平16規則80・平24規則72・一部改正)

(固定資産税の課税明細書)

第47条の2 法第364条第3項に規定する課税明細書の様式は、様式第74号による。

(平15規則17・追加)

(固定資産の価格の決定又は修正の通知)

第48条 法第417条第1項に規定する決定又は修正の通知は、様式第75号又は様式第75号の2によるものとする。

(平14規則1・一部改正)

(固定資産税の減免等)

第49条 条例第74条第1項の規定による固定資産税の減免は、次の各号に定めるところにより、減免すべき事由が発生した時において当該固定資産に係る固定資産税の納税義務者であり、かつ、当該固定資産の所有者である者(第8号に規定する買収、寄附等の場合にあっては、取得の相手方)に対して行う。

(1) 災害により被害を受け、固定資産の価格の10分の5以上の価値を減じた家屋 免除

(2) 災害による埋没、流失、崩壊等により、面積の10分の5以上が被害を受けた土地(山林を除く。)又は災害による埋没、流失、崩壊等により、利用価値が消滅した土地若しくは収穫が皆無と予測される農地等 免除

(3) 災害により被害を受け、固定資産の価格の10分の5以上の価値を減じた償却資産又は盗難により事業の用に供せられなくなった償却資産 免除

(4) 災害により被害を受け、固定資産の価格の10分の2以上10分の5未満の価値を減じた家屋 税額の2分の1の免除

(5) 災害による埋没、流失、崩壊等により、面積の10分の2以上10分の5未満が被害を受けた土地(山林を除く。) 税額の2分の1の免除

(6) 災害により被害を受け、固定資産の価格の10分の2以上10分の5未満の価値を減じた償却資産 税額の2分の1の免除

(7) 生活保護法の規定による被保護者の所有する固定資産 免除

(8) 国、都道府県、市町村、特別区若しくはこれらの組合又は土地開発公社が、買収、寄附等(帰属を除く。)により取得し、使用収益することができなくなった固定資産及び公用又は公共の用に供するため無料で借り受けた固定資産 免除

(9) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により、特別史跡、史跡、特別名勝又は名勝として指定された土地 免除

(10) 文化財保護法の規定により、登録有形文化財として指定された家屋 2分の1

(11) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)又は大津市文化財保護条例(昭和52年条例第2号)の規定により、指定を受けた文化財に係る土地又は家屋 免除

(12) 文化財保護法、滋賀県文化財保護条例又は大津市文化財保護条例の規定により文化財として指定を受けた鉾及び神輿等の保管の用に専ら供する家屋又はその敷地 免除

(13) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に規定する登録ホテル又は登録旅館が、登録ホテル業又は登録旅館業の用に供する家屋 2分の1

(14) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき滋賀県知事が入浴料金を定めるものの用に供する固定資産 3分の2

(15) 法人たる労働組合及びこれに準ずる公務員の組合の用に供する固定資産 免除

(16) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による指定を受けた私有道路で、引き続き道路として使用し、何等の通行制限を設けず、広く不特定多数人の利用に供しているもの及びこれに準ずる道路で、おおむねその幅員が1.8メートル以上であるものの用に供する土地並びに大津市生活道路拡幅整備推進条例(平成22年条例第52号)第8条第2項の規定に基づき拡幅整備された拡幅用地及び隅切り用地で、道路として使用し、何等の通行制限を設けず、広く不特定多数人の利用に供している土地 免除

(17) 町有等のアーケード及び街燈に係る償却資産 免除

(18) 児童公園、社会福祉施設等の公共公益施設の用に供すると認める固定資産 免除

(19) 消防団の用に直接供すると認める固定資産 免除

(20) 一定の地域において専ら当該地域の公共の集会所その他これに類する施設の用に供する土地及び家屋 免除

(21) 共有に係る固定資産で、賦課期日における共有者の一部が法第348条第1項の規定により固定資産税を課することができないとされている者であるもの 税額のうち当該固定資産税を課することができないとされている者の当該固定資産に係る持分の割合に相当する額の免除

(22) 前各号に該当するものを除くほか、特に必要と認める固定資産 免除又は軽減

2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、様式第76号又は様式第76号の2による文書により申請しなければならない。

3 第1項第13号の規定による固定資産税の減額は、同一の家屋について、連続する5年度間を超えて受けることができない。

(平14規則1・平20規則24・平20規則65・平23規則31・一部改正)

(新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書の様式)

第50条 条例附則第10条の3に規定する申告書の様式は、様式第77号様式第77号の2様式第77号の3様式第77号の4様式第77号の5又は様式第77号の5の2による。

(平14規則1・平19規則51・平20規則47・平21規則130・平30規則20・令5規則28・一部改正)

(改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額申告書の様式)

第50条の2 条例附則第21条の3に規定する申告書の様式は、様式第77号の6による。

(平30規則20・追加)

(固定資産税額の変更の通知)

第51条 第47条に規定する納税通知書を交付した後に税額を変更したときは、様式第78号により通知するものとする。

(平14規則1・平17規則21・一部改正)

(地籍図の交付申請)

第51条の2 条例第76条の4の規定による地籍図の交付の申請は、様式第78号の2による申請書を提出してしなければならない。

(平20規則65・追加)

(住宅用地申告書の様式)

第51条の3 条例第78条に規定する申告書の様式は、様式第78号の3による。

(平14規則1・追加、平20規則65・旧第51条の2繰下・一部改正)

(被災住宅用地申告書の様式)

第51条の4 条例第78条の2に規定する申告書の様式は、様式第78号の4による。

(令2規則113・追加)

(固定資産現所有者申告書の様式)

第51条の5 条例第78条の3に規定する申告書の様式は、様式第78号の5による。

(令2規則113・追加)

(固定資産評価員等の証票)

第52条 法第404条第1項に規定する固定資産評価員及び法第405条に規定する固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては、固定資産評価員にあっては様式第79号による証票を、固定資産評価補助員にあっては様式第80号による証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(平14規則1・一部改正)

(種別割の納税通知書)

第53条 条例第91条の規定により納税者に交付する納税通知書の様式は、様式第81号又は様式第81号の2によるものとする。

(令2規則65・一部改正)

(種別割の賦課額の変更の通知)

第53条の2 前条に規定する納税通知書を交付した後に賦課額を変更したときは、様式第82号により納税義務者に通知する。

(平14規則1・追加、令2規則65・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付等の手続等)

第54条 市長は、条例第93条第3項の規定による申告書の提出があったときは、当該申告をした者に、廃車申告受理証明書(様式第83号)を交付することができる。

2 条例第96条第1項及び第2項に規定する標識交付申請書の様式は、施行規則第33号の5様式による。

3 条例第97条第1項に規定する申請書の様式は、様式第84号による。

4 条例第100条の規定により、標識の再交付を受けようとする者は、施行規則第33号の5様式又は様式第84号により市長に申請しなければならない。

(平14規則1・平16規則20・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の販売証明書及び譲渡証明書)

第55条 原動機付自転車又は小型特殊自動車を新たに取得した者が条例第93条第1項の申告及び第96条第2項の申請に際しては、当該申告書の所定の欄に当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車に係る販売証明若しくは譲渡証明に関する事項を記載し、又は当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車に係る販売証明書若しくは譲渡証明書を添付しなければならない。

(種別割の減免等)

第56条 条例第94条の2第1項の規定による種別割の減免は、次に掲げる軽自動車等についての種別割の免除とする。

(1) 公益のため直接専用する軽自動車等であって、次のからまでのいずれかに該当するもの

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条若しくは附則第3条第1項の学校を設置する学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が、その設置する学校において直接保育又は教育の用に供する軽自動車等

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)による更生保護事業を経営する者が、直接当該事業又は当該施設の用に供する軽自動車等

 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第49条の3第1項に規定する自主防犯活動用自動車であって、青色防犯灯を備えるもの

(2) 生活保護法の規定による被保護者が所有又は使用する軽自動車等

(3) 4月1日現在に所有し、又は使用していた者が条例第89条第2項に規定する納期限までの間に災害又は盗難により損失を受けた場合におけるその損失を受けた軽自動車等

(4) 前各号に該当するものを除くほか、特に必要と認める軽自動車等

2 条例第94条の2又は条例第95条の規定により種別割の減免を受けようとする者は、様式第88号による文書により申請しなければならない。

(平14規則1・平18規則75・平20規則24・平25規則10・令2規則65・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型)

第57条 条例第96条第1項及び第2項に規定する申請によって所有者又は使用者に交付する標識のひな型は、様式第89号(条例第88条第1号アからまでに掲げる原動機付自転車に係る標識にあっては様式第89号又は様式第89号の2、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車にあっては様式第89号の3)による。

2 条例第97条第1項に規定する申請によって試乗者に交付する標識のひな型は、様式第90号による。

(平26規則127・令5規則51・一部改正)

(標識交付証明書の様式)

第58条 条例第96条第3項に規定する標識交付証明書の様式は、様式第91号による。

2 条例第97条第1項に規定する試乗標識交付証明書の様式は、様式第92号による。

(原動機付自転車および小型特殊自動車の標識の取付位置)

第59条 条例第96条第4項に規定する標識の取付位置は原動機付自転車および小型特殊自動車の後部とする。ただし後部に取付けることが困難であるときは、この限りでない。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識の有効期間等)

第60条 条例第97条第1項及び第100条の規定によって交付し、又は再交付した試乗標識の有効期間は、交付した日の属する市の会計年度内とする。

2 前項の規定によって交付し、又は再交付する試乗標識の枚数は、1の原動機付自転車及び小型特殊自動車の製造又は販売業者の事業所につき、1枚を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平18規則75・一部改正)

第61条から第65条まで 削除

(鉱産税に係る納付申告書の様式)

第66条 条例第115条に規定する申告書の様式は、様式第99号による。

第67条 削除

(鉱産税に係る更正又は決定の通知)

第68条 法第533条第4項に規定する通知は、様式第101号によるものとする。

(特別土地保有税の減免の申請書の様式)

第69条 条例第148条の2第2項に規定する申請書の様式は、様式第102号による。

(平14規則1・全改)

(入湯税の課税免除に係る金額)

第70条 条例第151条第4号の規則で定める金額は、1,000円(消費税額及び地方消費税額を除く。)とする。

(平17規則128・追加)

(入湯税の特別徴収義務者の指定)

第71条 条例第154条第1項に規定する特別徴収義務者の指定は、様式第106号によるものとする。

(平17規則128・旧第73条繰上)

(入湯税に係る納入申告書の様式)

第72条 条例第154条第3項に規定する納入申告書の様式は、様式第106号の2による。

(平17規則128・旧第73条の2繰上)

(鉱泉浴場の経営申告書の様式)

第73条 条例第157条の規定による申告書の様式は、様式第106号の3による。

(平17規則128・旧第73条の3繰上)

(入湯税に係る更正又は決定の通知)

第74条 法第701条の9第4項に規定する通知は、様式第107号によるものとする。

(事業所税の賦課徴収に関する申告書の様式)

第75条 条例第159条の11第1項に規定する申告書の様式は、様式第108号による。

2 条例第159条の11第2項及び第3項に規定する申告書の様式は、様式第109号による。

(平18規則75・追加)

(事業所税の更正又は決定の通知)

第76条 法第701条の58第4項の規定による通知は、様式第110号による。

(平18規則75・追加)

(事業所税の減免)

第77条 条例第159条の13第1項に規定するその他特別の事情がある者は、次の各号に掲げる施設に係る事業所税の納税義務者とし、それぞれ当該各号に定めるところにより当該施設に係る事業所税を減免する。

(1) 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設 税額の2分の1相当額

(2) 専ら法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という。)で次に掲げるもの

 その振興につき国又は地方公共団体の助成を受けている芸能等の上演、チャリティショー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの 資産割額の2分の1相当額

 以外の主として定員制をとっている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋(以下「舞台等」という。)の部分の延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積に比し広大であると認められるもの(おおむね同程度以上) 当該舞台等に係る資産割額の2分の1相当額

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所 税額の2分の1相当額

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者が当該事業の用に供する施設のうち、事務所以外の部分(当該事業の用に供するバスを学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。) 税額に当該事業に係るバスの総走行距離に対する当該旅行に係るバスの走行距離の割合を乗じて得た額の2分の1相当額

(5) 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫 資産割額の2分の1相当額

(6) 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫(市内に有する当該倉庫に係る事業所床面積の合計面積が30,000平方メートル未満であるものに限る。) 税額の全部

(7) 法第701条の41第1項の表第15号に掲げる施設(市内に有するタクシーの台数が250台以下である者に係る施設に限る。) 税額の全部

(8) 農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設 税額の全部

(9) 農業協同組合、水産業協同組合若しくは森林組合又はこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれに類する施設を除く。) 税額の全部

(10) ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設 従業者割額の全部

(11) 列車内において食堂及び売店の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設 従業者割額の2分の1相当額

(12) 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条の規定による炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下の場合に限る。) 資産割額の2分の1相当額

(13) 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設 資産割額の2分の1相当額

(14) 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が製品又は商品の保管のために要する施設 資産割額の2分の1相当額

(15) ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあっては、専業に限る。)又は機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが原材料又は製品の保管(織物の製造を行うものにあっては、製造の準備を含む。)の用に供する施設 資産割額の2分の1相当額

(16) 野菜又は果実(梅に限る。)の漬物の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で、包装、瓶詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外のもの 資産割額の4分の3相当額

(17) 粘土かわら製造業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場、施ゆう場を含む。)及び製品倉庫 資産割額の2分の1相当額

(18) 製品の製造を行う者が、原材料又は製品の保管の用に供する施設(藺製品と併せ製造するポリプロピレン製花莚に係るものを含む。) 資産割額の2分の1相当額

(19) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める施設 市長が定める額

2 前項の規定により事業所税の減免を受けようとする者は、条例第159条の10第1項の規定による申告書の提出期限までに、様式第111号による申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の場合において、同項各号に掲げる施設に該当するかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況による。

4 第1項の規定の適用により減免額を計算する場合において、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(平18規則75・追加、平19規則51・平20規則24・平20規則65・平21規則102・平26規則127・平30規則20・令5規則28・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 大津市市税条例施行規則(昭和34年規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際、現に旧規則に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則のそれぞれ相当する規定に基づいてなされたものとみなす。

4 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和38年8月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の大津市市税規則の規定は、昭和39年度分の市民税から適用し、昭和38年度分までの市民税については、なお、従前の例による。

(昭和40年3月29日)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の大津市市税規則の規定は、昭和40年度分の市民税から適用し、昭和39年度分までの市民税については、なお、従前の例による。

(昭和40年3月29日)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月1日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 様式第89号および様式第90号は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお、当分の間使用することができる。

(昭和45年9月16日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月2日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大津市市税規則の規定は、昭和48年度の市民税および固定資産税から適用し、昭和47年度分までの市民税および固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和50年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月16日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市市税規則の規定は、この規則の施行の日以後の還付の通知をする過誤納金について適用する。

(昭和55年6月16日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市市税規則第46条の規定は、昭和55年度分の市民税から適用し、昭和54年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月30日)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月15日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大津市市税規則様式第4号、様式第4号の3、様式第4号の4、様式第4号の5、様式第4号の6、様式第4号の8、様式第52号、様式第52号の4、様式第64号、様式第65号、様式第70号、様式第73号、様式第78号及び様式第81号、改正前の大津市会計規則様式第2号及び様式第3号、改正前の大津市国民健康保険条例施行規則様式第5号及び様式第11号、改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則様式第6号並びに改正前の大津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第3号及び様式第4号の規定による納付書等は、改正後の大津市市税規則、改正後の大津市会計規則、改正後の大津市国民健康保険条例施行規則、改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び改正後の大津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(昭和63年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市市税規則様式第51号の2、様式第65号及び様式第68号の3の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市県民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市県民税については、なお従前の例による。

(平成元年2月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の大津市市税規則様式第4号、様式第4号の3、様式第4号の4、様式第4号の5、様式第4号の6、様式第4号の8、様式第52号の4、様式第70号及び様式第81号、改正前の大津市会計規則様式第2号及び様式第3号、改正前の大津市国民健康保険条例施行規則様式第5号及び様式第11号並びに改正前の大津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第3号及び様式第4号の規定による納付書等は、改正後の大津市市税規則、改正後の大津市会計規則、改正後の大津市国民健康保険条例施行規則及び改正後の大津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(平成元年3月30日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市市税規則様式第51号の3、様式第65号、様式第66号の2及び様式第68号の3の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成元年7月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市市税規則様式第51号、様式第51号の2、様式第51号の3、様式第51号の4及び様式第51号の5の規定による証明書は、改正後の大津市市税規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(平成2年3月27日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市市税規則様式第51号の2、様式第64号から様式第65号まで、様式第66号の2、様式第68号の3、様式第73号の2及び様式第81号の2の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市市税規則様式第51号の2、様式第64号から様式第65号まで、様式第66号の2及び様式第68号の3の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成3年12月16日)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年7月6日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市市税規則第46条第2項第2号の規定は、平成4年5月1日から適用する。

(平成5年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大津市市税規則様式第46号及び様式第47号の規定による過誤納金還付通知書及び過誤納金充当通知書は、平成4年度分の市税に係る過誤納金で、平成5年5月31日までに処理するものに限り、使用することができる。

(平成5年5月14日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市市税規則の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の市民税に係る課税証明書、納税通知書等について適用し、平成4年度分までの個人の市民税に係る課税証明書、納税通知書等については、なお従前の例による。

(平成5年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の2、様式第21号、様式第22号、様式第25号、様式第27号、様式第28号、様式第29号、様式第30号、様式第34号、様式第51号、様式第51号の7及び様式第51号の8の改正規定並びに様式第51号の8の次に2様式を加える改正規定は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の固定資産税、都市計画税に係る課税の証明書等については、平成6年度以後の年度分について適用し、平成5年度分までの固定資産税、都市計画税に係る課税の証明書等については、なお従前の例による。

(平成6年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大津市市税規則様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第14号、様式第51号の7、様式第51号の8、様式第51号の9、様式第51号の10、様式第54号、様式第55号、様式第70号、様式第71号、様式第75号、様式第75号の2、様式第77号、様式第79号、様式第80号、様式第83号及び様式第106号の2の規定による申請書等は、改正後の大津市市税規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(平成15年3月3日規則第17号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正前の大津市市税規則様式第50号、様式第70号及び様式第71号の規定による申請書等は、改正後の大津市市税規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

3 新規則様式第75号及び様式第75号の2の規定は、平成15年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産の価格決定通知書について適用し、平成14年度分までの固定資産税に係る固定資産の価格決定通知書については、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第7号の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月1日規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月28日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項、第26条、第30条、第31条及び第34条の改正規定、本則に3条を加える改正規定、様式第7号の改正規定、様式第46号の2の次に1様式を加える改正規定、様式第48号の次に1様式を加える改正規定及び様式第107号の次に4様式を加える改正規定は、平成18年7月1日から施行する。

2 改正後の大津市市税規則様式第65号の規定は、平成18年度以後の年度分の普通徴収に係る個人市民税の賦課額の変更通知書について適用し、平成17年度分までの普通徴収に係る個人市民税の賦課額の変更通知書については、なお従前の例による。

(平成18年6月23日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市市税規則の規定に基づく様式による納付書等は、当分の間、なお使用することができる。

(平成19年10月1日規則第95号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市市税規則様式第4号から様式第7号までの規定による納付書等及び様式第73号の3の規定による納税通知書は、当分の間、なお使用することができる。

(平成20年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成20年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市市税規則第49条の規定にかかわらず、平成19年度において改正前の大津市市税規則第49条第1項第11号の規定により固定資産税の減額を受けていた家屋に係る平成20年度分から平成26年度分までの固定資産税については、次に定めるところにより減額する。ただし、当該家屋の用途を同号に規定する用途以外の用途に変更した場合は、この限りでない。

(1) 平成20年度分から平成24年度分まで 2分の1を減額する。

(2) 平成25年度分及び平成26年度分 4分の1を減額する。

(平成20年5月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第77条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市市税規則様式第50号の規定による証明書交付・閲覧申請書は、当分の間、なお使用することができる。

(平成21年1月23日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市市税規則様式第4号から様式第7号まで、様式第52号から様式第52号の3まで、様式第64号、様式第64号の3、様式第70号、様式第73号及び様式第81号の規定による納付書等は、当分の間、なお使用することができる。

(平成21年4月1日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月19日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日規則第176号)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第50号により調製した用紙は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。

(平成22年3月1日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第31号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月16日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第56条第1項第1号に次のように加える改正規定及び様式第88号の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第35条の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

(平成25年12月27日規則第139号)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市市税規則様式第50号の規定により調製した申請書は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。

(平成26年3月31日規則第32号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月4日規則第127号)

この規則は、平成27年1月26日から施行する。ただし、第46条第2項第5号の改正規定は平成26年12月24日から、第77条の改正規定は公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第133号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市市税規則様式第50号の規定により調製した申請書は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。

(平成28年4月1日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市市税規則様式第50号の規定により調製した申請書は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。

(平成28年12月28日規則第128号)

この規則は、平成29年1月4日から施行する。

(平成30年3月31日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第72号の改正規定は、令和元年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市市税規則様式第50号及び第77号の4の規定により調製した申請書は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。

(令和2年4月1日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第51号の2の4の改正規定は、令和2年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市市税規則様式第9号、様式第21号、様式第29号、様式第29号の2、様式第38号、様式第39号、様式第49号、様式第84号、様式第88号、様式第99号及び様式第106号の2の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。

(令和2年11月2日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第83号及び様式第91号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市市税規則様式第72号の2の規定により調製した申請書は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市市税規則の規定に基づく様式による納付書等は、当分の間、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市市税規則の規定に基づく様式による納付書等は、当分の間、なお使用することができる。

(令和5年6月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市市税規則様式第77号の5の2の規定により調製した申請書は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、様式第51号の2の4、様式第63号、様式第65号、様式第70号及び様式第72号の改正規定は、同年5月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市市税規則様式第72号の規定により調製した申請書は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。

(令和6年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定により同令第1条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定により公金の収納に関する事務を行わせている者に係るこの規則による改正前の大津市市税規則第4条の基準については、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平14規則1・一部改正)

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(平14規則1・一部改正)

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(平14規則1・一部改正)

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(平24規則72・全改、平28規則128・令2規則65・令4規則20・令5規則28・一部改正)

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(平24規則72・全改、平28規則128・一部改正)

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(平24規則72・全改、平28規則128・一部改正)

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(平28規則128・追加、平31規則50・一部改正)

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(平28規則128・全改、令2規則65・令4規則20・令5規則28・一部改正)

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(平24規則72・全改、平28規則128・令2規則65・令4規則20・令5規則28・一部改正)

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(平14規則1・全改、平16規則20・平18規則75・平19規則51・平19規則95・平21規則13・平25規則139・一部改正、平28規則128・旧様式第6号繰上、令2規則65・一部改正)

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(平18規則75・全改、平19規則51・平19規則95・平21規則13・一部改正、平28規則128・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(平28規則128・追加)

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様式第8号 削除

(平18規則75)

(平14規則1・平19規則51・令2規則65・令4規則20・一部改正)

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(平14規則1・平19規則51・令4規則20・一部改正)

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(平14規則1・一部改正)

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(平14規則1・平17規則21・平28規則53・令2規則65・一部改正)

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(平14規則1・平17規則21・平28規則53・一部改正)

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(平14規則1・全改、平17規則21・平17規則35・平26規則32・平28規則53・一部改正)

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(平14規則1・一部改正)

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(平17規則21・一部改正)

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(平14規則1・平17規則21・令2規則65・一部改正)

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(平14規則1・令2規則65・一部改正)

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様式第18号 削除

(平17規則21)

(平14規則1・平17規則21・平28規則53・令2規則65・一部改正)

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(平14規則1・令2規則65・一部改正)

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(平28規則53・全改、令2規則65・令4規則20・一部改正)

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(平28規則53・全改、令2規則65・一部改正)

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様式第23号 削除

様式第24号 削除

(平28規則53・令2規則65・一部改正)

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(平14規則1・平19規則51・平28規則53・令4規則20・一部改正)

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(平28規則53・全改、令2規則65・一部改正)

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(平28規則53・全改、令2規則65・一部改正)

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(平28規則53・全改、令2規則65・令4規則20・一部改正)

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(平28規則53・追加、令2規則65・令4規則20・一部改正)

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(平28規則53・追加、令2規則65・一部改正)

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(平28規則53・全改、令2規則65・一部改正)

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(平14規則1・令2規則65・一部改正)

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(平14規則1・令2規則65・一部改正)

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(平14規則1・平17規則21・令2規則65・一部改正)

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(平14規則1・平19規則51・令4規則20・一部改正)

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(平14規則1・平17規則21・令2規則65・一部改正)

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(平14規則1・平17規則21・令2規則65・一部改正)

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(平14規則1・平17規則21・平28規則53・一部改正)

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(平14規則1・平19規則51・令2規則65・令4規則20・一部改正)

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(平14規則1・平19規則51・令2規則65・一部改正)

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(平14規則1・平19規則51・令4規則20・一部改正)

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(平14規則1・平17規則21・一部改正)

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(平14規則1・一部改正)

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(平14規則1・平17規則21・一部改正)

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(平14規則1・令2規則65・一部改正)

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(平14規則1・平17規則21・令2規則65・一部改正)

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(平14規則1・令2規則65・一部改正)

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(平28規則128・全改、令2規則65・一部改正)

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(平28規則128・全改、令2規則65・一部改正)

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(平28規則128・全改、令2規則65・一部改正)

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(平28規則128・全改、令2規則65・一部改正)

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(平14規則1・平19規則51・令2規則65・令4規則20・一部改正)

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(平15規則17・全改、平19規則51・平20規則24・平20規則73・平21規則176・平25規則139・平27規則133・平28規則53・平31規則50・令4規則20・一部改正)

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(平28規則128・全改)

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(平15規則17・追加、平28規則128・旧様式第51号の2の2繰上・一部改正)

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(平15規則17・追加、平28規則128・旧様式第51号の2の3繰上・一部改正)

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(平28規則128・追加)

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(平28規則128・全改、令2規則65・令6規則9・一部改正)

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(平15規則17・旧様式第51号の2の5繰下、平28規則128・旧様式第51号の5繰上)

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(平28規則128・旧様式第51号の5の2繰上)

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(平14規則1・追加、平28規則128・旧様式第51号の6の2繰上、令2規則65・一部改正)

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(平28規則128・追加、令2規則65・一部改正)

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(平28規則128・全改、令2規則65・令4規則20・令5規則28・一部改正)

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(平14規則1・全改、平16規則20・平17規則21・平18規則75・平21規則13・平28規則128・一部改正)

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様式第53号 削除

(平14規則1)

(平6規則32・全改、平14規則1・平19規則51・平28規則128・令4規則20・一部改正)

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(平14規則1・追加、平19規則51・平28規則128・令4規則20・一部改正)

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(平14規則1・全改、平19規則51・平28規則128・令4規則20・一部改正)

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(平14規則1・平19規則51・令4規則20・一部改正)

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(平14規則1・平19規則51・令4規則20・一部改正)

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様式第57号から様式第61号まで 削除

(令4規則20・全改)

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(平31規則50・全改、令2規則65・令4規則8・令6規則9・一部改正)

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様式第64号 削除

(平24規則72)

(平31規則50・全改、令2規則65・令4規則8・令6規則9・一部改正)

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様式第66号から様式第69号まで 削除

(平17規則21)

(平14規則1・全改、平15規則17・平16規則20・平17規則21・平19規則51・平21規則13・平27規則133・平31規則50・令4規則20・令6規則9・一部改正)

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(平20規則24・全改、平28規則53・令4規則20・一部改正)

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(令4規則20・全改)

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(令6規則9・全改)

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(平14規則1・平19規則51・平27規則66・平28規則128・令4規則8・令4規則20・一部改正)

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(平24規則72・全改、令2規則65・一部改正)

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(平16規則80・追加、平17規則21・平23規則15・一部改正、平24規則72・旧様式第73号の4繰上・一部改正、令2規則65・一部改正)

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(平15規則17・全改、平17規則21・平18規則75・平19規則51・令2規則65・一部改正)

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(平14規則1・全改、平15規則17・平17規則21・平28規則53・平28規則128・令5規則28・一部改正)

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(平14規則1・全改、平15規則17・平17規則21・平28規則53・令5規則28・一部改正)

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(平14規則1・平19規則51・平28規則128・令4規則20・一部改正)

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(平14規則1・平19規則51・平28規則128・令4規則20・一部改正)

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(平14規則1・全改、平19規則51・平20規則47・平30規則20・令4規則20・一部改正)

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(平21規則130・追加、令4規則20・一部改正)

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(平19規則51・追加、平20規則47・一部改正、平21規則130・旧様式第77号の2繰下、令4規則20・一部改正)

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(平19規則51・追加、平20規則47・一部改正、平21規則130・旧様式第77号の3繰下、平31規則50・令4規則20・一部改正)

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(平31規則50・全改、令4規則20・令4規則59・一部改正)

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(令5規則28・追加、令5規則51・一部改正)

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(平30規則20・追加、令4規則20・一部改正)

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(平28規則128・全改)

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(令5規則28・全改)

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(平14規則1・追加、平19規則51・一部改正、平20規則65・旧様式第78号の2繰下・一部改正、令4規則20・一部改正)

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(令2規則113・追加、令4規則20・一部改正)

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(令2規則113・追加、令4規則20・一部改正)

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(平14規則1・一部改正)

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(平14規則1・一部改正)

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(平24規則72・全改、平28規則128・令2規則65・一部改正)

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(平28規則128・全改、令2規則65・一部改正)

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(平28規則128・全改、令2規則65・一部改正)

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(令5規則51・全改)

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(令4規則8・全改)

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様式第85号から様式第87号まで 削除

(平14規則1)

(令4規則8・全改)

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(平15規則17・一部改正)

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(平26規則127・追加)

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(令5規則51・追加)

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(令5規則51・全改)

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(平28規則128・全改)

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様式第93号から様式第98号まで 削除

(平14規則1・平19規則51・令2規則65・令4規則20・一部改正)

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様式第100号 削除

(平14規則1・平17規則21・一部改正)

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(平14規則1・全改、平19規則51・令4規則20・一部改正)

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様式第103号から様式第105号まで 削除

(平14規則1)

(平17規則128・一部改正)

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(令6規則9・全改)

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(令4規則20・全改)

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(令6規則9・全改)

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(平18規則75・追加、平19規則51・平28規則128・令4規則20・一部改正)

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(平18規則75・追加、平19規則51・平28規則128・令4規則20・一部改正)

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(平19規則51・全改、平25規則139・平28規則53・平28規則128・一部改正)

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(平18規則75・追加、平19規則51・平31規則50・令4規則20・一部改正)

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大津市市税規則

昭和35年12月23日 規則第30号

(令和6年5月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・使用料・手数料
沿革情報
昭和35年12月23日 規則第30号
昭和38年8月1日 種別なし
昭和38年12月15日 種別なし
昭和39年4月1日 種別なし
昭和40年3月29日 種別なし
昭和40年6月15日 種別なし
昭和40年7月1日 種別なし
昭和41年9月1日 種別なし
昭和45年9月16日 種別なし
昭和48年4月2日 種別なし
昭和50年6月1日 種別なし
昭和51年9月16日 種別なし
昭和55年6月16日 種別なし
昭和62年3月30日 種別なし
昭和62年7月15日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成元年2月1日 種別なし
平成元年3月30日 種別なし
平成元年7月1日 種別なし
平成2年3月27日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成3年12月16日 種別なし
平成4年7月6日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成5年5月14日 種別なし
平成5年6月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成6年7月1日 規則第32号
平成14年1月4日 規則第1号
平成15年3月3日 規則第17号
平成16年4月1日 規則第20号
平成16年12月1日 規則第80号
平成17年3月1日 規則第6号
平成17年3月28日 規則第21号
平成17年4月1日 規則第35号
平成17年12月26日 規則第128号
平成18年4月1日 規則第75号
平成18年6月23日 規則第93号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年4月1日 規則第51号
平成19年10月1日 規則第95号
平成20年4月1日 規則第24号
平成20年5月1日 規則第47号
平成20年9月19日 規則第65号
平成20年12月1日 規則第73号
平成21年1月23日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第102号
平成21年6月19日 規則第130号
平成21年12月28日 規則第176号
平成22年3月1日 規則第9号
平成22年6月1日 規則第62号
平成23年3月15日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第31号
平成23年12月27日 規則第108号
平成24年4月16日 規則第72号
平成25年3月1日 規則第10号
平成25年12月27日 規則第139号
平成26年3月31日 規則第32号
平成26年11月4日 規則第127号
平成27年4月1日 規則第66号
平成27年12月28日 規則第133号
平成28年4月1日 規則第53号
平成28年12月28日 規則第128号
平成30年3月31日 規則第20号
平成31年4月1日 規則第50号
令和2年4月1日 規則第65号
令和2年11月2日 規則第113号
令和4年3月1日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第20号
令和4年4月1日 規則第59号
令和5年4月1日 規則第28号
令和5年6月30日 規則第51号
令和6年3月31日 規則第9号
令和6年4月1日 規則第30号