○大津市手数料条例
平成12年3月24日
条例第12号
大津市手数料条例(昭和24年条例第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により本市が特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。
2 証明に関する手数料は、1通ごとに、1通に2以上の事項を表示するものは1の証明事項ごとにこれを計算する。
3 証明の形式でないものでも文書により事実を認証するときは、すべてこれを証明とみなす。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際に徴収する。ただし、申請の際にあらかじめ徴収する額を確定することができない場合は、確定した後に徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、証明書その他の書類の交付を目的とするものにあっては、その書類の交付の際に手数料を徴収する。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、申請があった際に徴収した手数料については、法令に定められた形式上の要件に適合していない等の理由により当該申請を受理することができない場合は、還付する。
(平13条例13・一部改正)
(郵便等による送付)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。
(平15条例26・一部改正)
(免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 官公署から証明又は公簿その他の公文書の閲覧若しくは謄本、抄本その他の写しの交付の申請があったとき。
(2) 市長が別に定める公的年金の受給権者が現況の届出に関する証明を請求したとき。
(3) 公の救助を受ける者又は市長が手数料を納める資力がないと認めた者であるとき。ただし、この場合は、民生委員の証明書の提出を要する。
(4) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づく証明をするとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 受付用端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された本市が設置する端末機であって、証明書等の交付を受けようとする者が個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録がされたものに限る。)をいう。イにおいて同じ。)を利用して必要な操作を行うことにより、証明書等の交付の申請を行うことができる機能を有するものをいう。以下同じ。)を利用する方法により当該証明に係る書面を交付する場合
イ 民間端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、証明書等の交付を受けようとする者が個人番号カード又はこれと同等の機能を有する機器等であって規則で定めるものを利用して必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を利用する方法により当該証明に係る書面を交付する場合
(5) 震災、風水害、火災その他の災害による被害の状況に関する証明をするとき。
(平12条例54・平18条例52・平19条例8・平21条例11・平28条例83・令2条例15・令3条例64・令5条例8・一部改正)
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、道路法(昭和27年法律第180号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による事業その他の公共事業の施行による立退きに係る建築物等
(2) 災害により滅失し、又は損壊したため、当該災害の発生の日から1年以内に確認申請書が提出された建築物等
(3) その他市長が特別の事由があると認めた建築物等
(平19条例8・平20条例59・平27条例21・平29条例14・令元条例27・令6条例11・一部改正)
(指定定期検査機関が行う計量法に基づく定期検査に係る手数料の納付方法等)
第7条 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項に規定する特定計量器の定期検査(以下この条において「定期検査」という。)を同法第20条第1項に規定する指定定期検査機関(以下「指定定期検査機関」という。)に行わせることとした場合においては、指定定期検査機関が行う定期検査を受けようとする者は、別表第27項第1号に掲げる手数料を当該指定定期検査機関に納めなければならない。この場合において、指定定期検査機関に納められた手数料は、当該指定定期検査機関の収入とする。
(平19条例8・追加、平26条例65・平29条例14・令元条例27・令6条例11・一部改正)
(大津市情報公開条例の適用除外)
第8条 この条例の規定により手数料を徴収して閲覧に供し、又は交付する書面(当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。)については、大津市情報公開条例(平成14年条例第4号)第2章の規定を適用しない。
(平24条例13・追加)
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平19条例8・旧第7条繰下、平24条例13・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大津市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものについて適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)
3 志賀町の区域の編入の日前にした志賀町使用料および手数料条例(昭和42年志賀町条例第26号)に違反する行為に対する罰則の適用については、同条例の例による。
(平17条例121・追加、平27条例88・旧第4項繰上・一部改正)
附則(平成12年7月21日条例第54号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成12年9月25日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第77号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第9項の改正規定 戸籍法(昭和22年法律第224号)第117条の2第1項の規定による法務大臣の指定を受けた日(平成14年6月15日)
(2) 別表第15項の改正規定 平成14年6月1日
(3) 別表第20項の改正規定 公布の日
附則(平成14年9月20日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第24項第1号の改正規定中「第31条の2第2項第10号ハ」を「第31条の2第2項第11号ハ」に改める部分及び同項第2号の改正規定中「第31条の2第2項第11号ニ」を「第31条の2第2項第12号ニ」に改める部分は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日(平成14年12月18日)から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第57号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第6号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年7月14日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年9月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第17項の改正規定は、平成16年4月1日から、別表に1項を加える改正規定は、同年7月16日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第9号)
この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から、第3条の規定は同年5月1日から、第4条の規定は建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第121号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第63号)
この条例は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律(平成18年法律第30号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定、別表第20項第1号の表の改正規定及び同号の次に1号を加える改正規定は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第42号)
この条例は、規則で定める日(平成19年9月28日―平成19年規則第87号)から施行する。ただし、別表第20項第18号及び第30号の改正規定は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第20項の改正規定(同項に1号を加える部分を除く。)は、同年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第59号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第20項の改正規定(同項を同表第19項とする部分を除く。)は、同年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第5条の改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成21年6月1日
(3) 第1条中別表に4項を加える改正規定(同表第54項に係る部分に限る。) 平成21年6月4日
附則(平成21年9月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に1項を加える改正規定は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第2条の規定の施行の日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第68号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第56項の規定は、この条例の施行の日以後に行う動物の死体の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に行った動物の死体の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日条例第30号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第57号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第8条を第9条とし、第7条の次に1条を加える改正規定及び別表第17項第1号の改正規定 公布の日
(2) 第1条中別表第27項の改正規定 平成24年7月1日
(3) 第2条の規定 平成24年7月9日
附則(平成24年3月19日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定及び次項の規定は平成24年7月9日から、第2条から第5条までの規定及び附則第3項から第5項までの規定は平成25年7月7日から施行する。
(経過措置)
5 第5条の規定による改正後の大津市手数料条例別表第4項、第11項及び第12項の規定にかかわらず、附則第3項の規定の適用を受ける者については、同項に規定する期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成24年6月25日条例第37号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、別表第15項の改正規定中「子宮がん検診」を「子宮頸がん検診」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第67号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第30号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第49号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第65号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から、第3条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成26年6月23日条例第53号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第65号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条の改正規定及び別表第44項第2号の改正規定(「第4条第2項」を「第4条第4項」に改める部分に限る。) 公布の日
(2) 別表第29項の改正規定 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日
附則(平成27年3月16日条例第21号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第88号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に住民基本台帳カード(大津市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例(平成27年条例第81号)による廃止前の大津市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成16年条例第3号)第2条各号に掲げるサービスを受けるために同条例第3条第2項の規定による必要な情報の記録がされたものに限る。)の交付を受けている者については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第9項の規定により当該住民基本台帳カードが効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、第2条の規定による改正前の大津市手数料条例別表第4項、第11項及び第12項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月29日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第19項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第83号)
この条例は、平成29年1月4日から施行する。ただし、第5条第4号に次のように加える改正規定は、平成28年11月30日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日条例第44号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第56号)
この条例は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月2日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日のいずれか遅い日から、第2条の規定及び次項の規定は平成31年10月1日から、第3条の規定は平成32年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の大津市手数料条例別表第53項の規定は、同条の規定の施行の日以後に行う動物の死体の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に行った動物の死体の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第26号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第15項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、第3条の規定は令和2年6月1日から施行する。
(調整規定)
2 第2条の規定の施行の日が令和2年4月1日前である場合には、同条のうち大津市手数料条例別表第30項の改正規定中「第30項」とあるのは、「第29項」とする。
附則(令和2年9月29日条例第50号)
この条例は、令和2年12月15日から施行する。ただし、第1条中別表第45項第8号及び第59項の改正規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年8月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第5号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第19項第58号の改正規定は公布の日から、同表第32項の改正規定及び次項の規定は同年6月1日から施行する。
2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。以下「改正政令」という。)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例により営業を行う者がこの条例の施行の日以後当該営業について最初に行う食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正後の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可の申請(改正政令第1条の規定による改正後の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第26号及び第28号に係るものを除く。)については、引き続き同一の営業の許可について申請されたものとみなして、改正後の大津市手数料条例別表第32項各号(第26号及び第28号を除く。)の規定を適用する。
附則(令和3年7月2日条例第40号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例中第1条(別表第52項及び第60項第1号イ(ア)の表の改正規定を除く。)の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年1月20日から、第1条(別表第52項及び第60項第1号イ(ア)の表の改正規定に限る。)及び次項の規定は同年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第8条第1項及び第9条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定並びに同法第10条の規定による地位の承継の承認の申請に対する審査の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月25日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第1項の改正規定は、規則で定める日(令和5年1月25日―令和5年規則第1号)から施行する。
附則(令和4年7月4日条例第27号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第19項の改正規定 令和5年4月1日
(2) 別表第25項の改正規定 令和5年5月26日
(3) 第5条第4号の改正規定 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日
附則(令和5年9月28日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日又は生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の大津市手数料条例別表第31項、第33項、第35項から第37項まで又は第40項に規定する営業について譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月20日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日条例第55号)
この条例は、公布の日又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)第7条の規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12条例54・平12条例65・平12条例77・平13条例13・平13条例48・平14条例11・平14条例42・平14条例57・平15条例6・平15条例26・平15条例34・平16条例17・平17条例9・平17条例41・平18条例24・平18条例63・平19条例8・平19条例42・平20条例12・平20条例59・平21条例11・平21条例47・平21条例68・平22条例7・平22条例30・平22条例54・平23条例10・平23条例57・平24条例13・平24条例25・平24条例37・平24条例67・平25条例30・平25条例49・平25条例65・平26条例23・平26条例53・平26条例65・平27条例21・平27条例88・平28条例30・平28条例66・平28条例83・平29条例14・平29条例44・平29条例56・平30条例7・平30条例47・平31条例11・令元条例7・令元条例26・令元条例27・令2条例15・令2条例50・令2条例62・令3条例5・令3条例40・令3条例64・令4条例12・令4条例27・令4条例35・令5条例8・令5条例45・令6条例1・令6条例11・令6条例55・一部改正)
1 租税公課に関する証明 1通につき 300円。ただし、受付用端末機又は民間端末機を利用する方法により証明書を交付する場合にあっては、200円とする。
2 動産、不動産に関する証明 1件につき 200円
3 営業に関する証明 1件につき 500円
4 個人印鑑等に関する証明
(1) 個人印鑑に関する証明書の交付 1通につき 300円。ただし、受付用端末機又は民間端末機を利用する方法により交付する場合にあっては、200円とする。
(2) 認可地縁団体印鑑に関する証明書の交付 1通につき 300円
5 身分証明 1通につき 300円
6 埋火葬に関する証明 1通につき 300円
7 地縁による団体の認可に関する証明 1件につき 300円
8 その他の事項に関する証明 1件につき 300円
9 戸籍に関する証明等
(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 1通につき 450円。ただし、受付用端末機又は民間端末機を利用する方法により戸籍証明書(戸籍に記録されている事項の全部を証明したもの又は当該戸籍に記録されている者のうちの一部の者について記録されている事項の全部を証明したものに限る。)を交付する場合にあっては、350円とする。
(2) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 1通につき 750円
(3) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円
(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円
(5) 届出若しくは申請の受理の証明書、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。
(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 書類1件につき 350円
(7) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 400円
(8) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 700円
10 公簿、公文書、図書の謄本又は抄本の交付 1枚につき 300円
11 住民票の写し等の交付
(1) 住民票の写し(磁気ディスクをもって調製された住民票に記録されている事項を記載した書類をいう。以下この号において同じ。)又は住民票の除票の写し(磁気ディスクをもって調製された住民票の除票に記録されている事項を記載した書類をいう。)の交付 1通につき 300円。ただし、受付用端末機又は民間端末機を利用する方法により住民票の写しを交付する場合にあっては、200円とする。
(2) 戸籍の附票(磁気ディスクをもって調製された戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類を含む。)の写し又は戸籍の附票の除票(磁気ディスクをもって調製された戸籍の附票の除票に記録されている事項を記載した書類を含む。)の写しの交付 1通につき 300円。ただし、受付用端末機又は民間端末機を利用する方法により磁気ディスクをもって調製された戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類の写しを交付する場合にあっては、200円とする。
12 住民票又は住民票の除票に記載した事項に関する証明書の交付 1通につき 300円。ただし、受付用端末機又は民間端末機を利用する方法により住民票に記載した事項に関する証明書を交付する場合にあっては、200円とする。
13 住民票の閲覧 1人につき 300円
14 その他の公簿の閲覧 1回につき 300円
15 次に掲げる検診。この場合において、市内に住所を有する者であって、70歳以上(肺がん結核検診(胸部エックス線検査に限る。)にあっては、65歳以上)のもの、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属するもの、市民税非課税世帯に属するものその他これらに準ずる者として市長が定める者については、手数料を徴収しない。
(1) 肝炎ウイルス検診 1件につき 1,000円
(2) 歯周病検診 1件につき 700円
(3) 胃がんリスク検診 1件につき 1,300円
(4) 胃がん検診
ア 胃部エックス線検査 1件につき 1,600円
イ 胃内視鏡検査 1件につき 4,000円
(5) 子宮頸がん検診 1件につき 1,600円
(6) 乳がん検診
ア 個別検診
(ア) 40歳から49歳までの者 1件につき 2,000円
(イ) 50歳以上の者 1件につき 1,600円
イ 集団検診
(ア) 40歳から49歳までの者 1件につき 2,100円
(イ) 50歳以上の者 1件につき 1,800円
(7) 大腸がん検診 1件につき 800円
(8) 肺がん結核検診
ア 胸部エックス線検査 1件につき 800円
イ 喀痰細胞検査 1件につき 1,000円
16 危険物の取扱いに係る承認の申請に対する審査等
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の4の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査
ア 水張検査 1件につき 6,000円
イ 水圧検査
容量600リットル以下のタンク 1件につき 6,000円
容量600リットルを超えるタンク 1件につき 11,000円
(2) 消防法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請に対する審査 1件につき 5,400円
(3) 消防法第11条第1項前段の規定による設置許可申請に対する審査
区分 | 金額(1件につき) | ||
製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この号において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち同規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この号において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 880,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||
第一種販売取扱所 | 26,000円 | ||
第二種販売取扱所 | 33,000円 | ||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 |
(4) 消防法第11条第1項後段の規定による変更許可申請に対する審査 1件につき 前号の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、前号の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額
(6) 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用承認 1件につき 5,400円
(7) 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査
区分 | 金額(1件につき) | |
水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 |
(8) 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可に係る完成検査前検査
ア 水張検査 1件につき 前号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額
イ 水圧検査 1件につき 前号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額
ウ 基礎・地盤検査 1件につき 前号の区分に応じそれぞれ当該手数料の額の2分の1の額
エ 溶接部検査 1件につき 前号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額
オ 岩盤タンク検査 1件につき 前号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額
(9) 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査
区分 | 金額(1件につき) | |
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
17 火薬類の譲受け等の許可(建設用びょう打ち銃用空包又は救命索発射銃用空包に係るものに限る。)の申請に対する審査
(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可(火工品のみについてのものに限る。) 1件につき 2,400円
(2) 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類の爆発又は燃焼の許可 1件につき 7,900円
18 建築物の確認等
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の計画の通知に対する審査
床面積の合計 | 金額(1件につき) |
30平方メートル以内のもの | 17,000円。ただし、構造計算書の添付を要しないものにあっては、12,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 26,000円。ただし、構造計算書の添付を要しないものにあっては、18,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 40,000円。ただし、構造計算書の添付を要しないものにあっては、27,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 53,000円。ただし、構造計算書の添付を要しないものにあっては、35,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 93,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 140,000円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 240,000円 |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 290,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 470,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 780,000円 |
備考 この表の床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ定める面積について算定する。
(ア) 建築物を建築する場合((イ)に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(イ) 確認を受け、又は適合すると認められた建築物の計画の変更(以下この備考において「計画の変更」という。)をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(ウ) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合((エ)に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(エ) 計画の変更をして、建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(2) 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査
ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) 1件につき 26,000円(小荷物専用昇降機については、11,000円)
イ 確認を受け、又は適合すると認められた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合 1件につき 14,000円(小荷物専用昇降機については、6,000円)
(3) 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認申請又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査
ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 1件につき 24,000円
イ 確認を受け、又は適合すると認められた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 1件につき 13,000円
(4) 第7号に規定する建築物以外の建築物に関する建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査申請又は同法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査
ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第8項(同法第25条第1項若しくは第35条第8項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第9項若しくは第54条第8項の規定により適用される場合を含む。)の規定に基づく建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第9項の規定に基づく建築基準法第18条第3項の確認済証の交付を受けた建築物(以下この項において「特定建築行為等に係る建築物」という。)以外の建築物である場合
床面積の合計 | 金額(1件につき) |
30平方メートル以内のもの | 18,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 27,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 34,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 46,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 67,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 86,000円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 150,000円 |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 190,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 300,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 570,000円 |
備考 床面積の合計は、建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
床面積の合計 | 金額(1件につき) |
300平方メートル未満のもの | 9,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 16,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 26,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 77,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 123,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 155,000円 |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 194,000円 |
50,000平方メートル以上のもの | 271,000円 |
備考 床面積の合計は、建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定し、建築物を増築又は改築する場合において当該建築物について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分(建築物の増築又は改築をする部分以外の部分をいう。第60項第1号及び第7号において同じ。)があるときにあっては当該既存部分以外の部分の床面積について算定する。
(5) 第8号に規定する建築設備以外の建築設備に関する建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく完了検査申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査 1件につき 34,000円(小荷物専用昇降機については、19,000円)
(6) 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査申請又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査 1件につき 27,000円
(7) 建築基準法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に関する同法第7条第1項の規定に基づく完了検査申請又は同法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査
ア 特定建築行為等に係る建築物以外の建築物である場合
床面積の合計 | 金額(1件につき) |
30平方メートル以内のもの | 17,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 25,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 31,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 43,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 64,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 82,000円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 140,000円 |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 180,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 290,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 560,000円 |
備考 床面積の合計は、建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
イ 特定建築行為等に係る建築物である場合 アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、第4号イの規定により算定して得られる額を合算した金額
(8) 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築設備に関する同法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく完了検査申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査 1件につき 32,000円(小荷物専用昇降機については、19,000円)
(9) 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査申請又は同法第18条第28項の規定に基づく通知に対する審査
床面積の合計 | 金額(1件につき) |
30平方メートル以内のもの | 17,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 24,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 33,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 42,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 63,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 80,000円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 130,000円 |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 170,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 280,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 510,000円 |
備考 床面積の合計は、中間検査を行う部分の床面積について算定する。
(10) 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく建築設備に関する中間検査申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第28項の規定に基づく通知に対する審査 1件につき 25,000円(小荷物専用昇降機については、15,000円)
(11) 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく工作物に関する中間検査申請又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第28項の規定に基づく通知に対する審査 1件につき 17,000円
(12) 建築基準法第7条の6第1項第1号又は第18条第38項(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 1件につき 120,000円
(13) 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請に対する審査 1件につき 27,000円
(14) 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請に対する審査 1件につき 33,000円
(15) 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築許可申請に対する審査 1件につき 33,000円
(16) 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築認定申請に対する審査 1件につき 27,000円
(17) 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(18) 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(19) 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域等における建築等許可申請に対する審査 1件につき 180,000円。ただし、建築基準法第48条第16項第1号に該当する場合にあっては110,000円、同項第2号に該当する場合にあっては130,000円とする。
(20) 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等敷地許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(21) 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例認定申請に対する審査 1件につき 27,000円
(22) 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(23) 建築基準法第53条第5項第4号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例許可申請に対する審査 1件につき 33,000円
(24) 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請に対する審査 1件につき 33,000円
(25) 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(26) 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例認定申請に対する審査 1件につき 27,000円
(27) 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(28) 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(29) 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さの特例許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(30) 建築基準法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請に対する審査 1件につき 27,000円
(31) 建築基準法第58条第2項の規定に基づく高度地区における建築物の高さに関する特例許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(32) 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(33) 建築基準法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(34) 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(35) 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率、同条第3項の規定に基づく建築物の高さ又は同条第7項の規定に基づく建築物の用途地域等に関する制限の再開発等促進区等における適用除外に係る認定申請に対する審査 1件につき 27,000円
(36) 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(37) 建築基準法第68条の4第1項の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請に対する審査 1件につき 27,000円
(38) 建築基準法第68条の5の2の規定に基づく特定建築物地区整備計画等の区域における建築物の容積率に関する特例の認定申請に対する審査 1件につき 27,000円
(39) 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく地区計画又は沿道地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(40) 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請に対する審査 1件につき 27,000円
(41) 建築基準法第68条の5の5第2項の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの認定申請に対する審査 1件につき 27,000円
(42) 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく地区計画等の区域における建築物の建蔽率に関する特例認定申請に対する審査 1件につき 27,000円
(43) 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(44) 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等建築許可申請に対する審査 1件につき 120,000円
(45) 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等建築許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(46) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく1又は2以上の建築物に関する特例認定申請に対する審査 1件につき 建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては、78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(47) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく2以上の建築物に関する特例認定申請に対する審査 1件につき 建築物(建築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(48) 建築基準法第86条第3項の規定に基づく1又は2以上の建築物に関する特例許可申請に対する審査 1件につき 建築物の数が1又は2である場合にあっては220,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(49) 建築基準法第86条第4項の規定に基づく2以上の建築物に関する特例許可申請に対する審査 1件につき 建築物(建築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(50) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定申請に対する審査 1件につき 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(51) 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請に対する審査 1件につき 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(52) 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可申請に対する審査 1件につき 建築物(一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(53) 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく1又は2以上の建築物の認定又は許可の取消し申請に対する審査 1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
(54) 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請に対する審査 1件につき 27,000円
(55) 建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく全体計画の認定申請に対する審査 1件につき 27,000円
(56) 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更認定申請に対する審査 1件につき 27,000円
(57) 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等としての使用の許可申請に対する審査 1件につき 120,000円
(58) 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等としての使用の許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
(59) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項又は第7項の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替に係る認定申請に対する審査 1件につき 27,000円
(60) 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく移転の認定申請に対する審査1件につき 27,000円
(61) 建築基準法第6条第1項の規定による確認に係る台帳の写し(電磁的記録で保存されている台帳を紙に出力したものを含む。)又は台帳に記載した事項に関する証明書の交付 1件につき 500円。ただし、日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙又はカラーで交付する場合にあっては、この額に用紙代及び印刷代の実費を勘案して市長が定める額を加算した額とする。
(62) 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定に関する書類の写し(電磁的記録で保存されている道路位置指定に関する書類を紙に出力したものを含む。)の交付
ア 申請書等図面以外の場合 1枚につき 500円。ただし、日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙又はカラーで交付する場合にあっては、この額に用紙代及び印刷代の実費を勘案して市長が定める額を加算した額とする。
イ 図面の場合 1枚につき 1,000円。ただし、日本産業規格A列2番を超える大きさの用紙又はカラーで交付する場合にあっては、この額に用紙代及び印刷代の実費を勘案して市長が定める額を加算した額とする。
(63) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項第1号に規定する建築計画概要書及び同項第5号に規定する処分等概要書、同項第2号に規定する築造計画概要書、同項第3号に規定する定期調査報告概要書、同項第4号に規定する定期検査報告概要書又は同項第6号に規定する全体計画概要書の写し(電磁的記録で保存されているこれらの書類を紙に出力したものを含む。)の交付 1件につき 500円
(64) 大津市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(平成20年条例第6号)第3条第1項ただし書の規定に基づく特別用途地区内における建築許可申請に対する審査 1件につき 180,000円
19 狂犬病予防に関する登録等
(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 1頭につき 3,000円
(2) 狂犬病予防法第5条第1項又は第13条の規定に基づく狂犬病予防注射の実施 1件につき 2,770円
(3) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票交付 1件につき 550円
(4) 狂犬病予防法第6条第1項又は第18条第1項の規定に基づき抑留した犬の所有者に対する当該犬の返還 1頭につき 3,560円に抑留した日数1日につき340円を加算した額
(5) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1件につき 1,600円
(6) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票再交付 1件につき 340円
20 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び滋賀県動物の保護および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第13号)に基づく事務
(1) 動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の申請に対する審査 1件につき 15,000円
(2) 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 15,000円
(3) 動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項の規定に基づく動物取扱責任者研修の受講 1人につき 1,050円
(4) 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査 1件につき 12,800円
(5) 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管に係る変更の許可の申請に対する審査 1件につき 9,700円
(6) 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく犬又は猫の引取り 1頭につき 2,000円(生後90日以内の犬又は猫の場合にあっては、10頭までにつき2,000円(10頭を超える場合にあっては、2,000円に10頭を超える部分が10頭までごとに2,000円を加算した額))
(7) 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定に基づき引き取った犬又は猫の所有者に対する当該犬又は猫の返還 1頭につき 3,560円に保管した日数1日につき340円を加算した額
(8) 動物の愛護及び管理に関する法律第36条第2項の規定に基づき収容した犬、猫等の動物の所有者に対する当該動物の返還 1頭につき 3,560円に収容した日数1日につき340円を加算した額
(9) 滋賀県動物の保護および管理に関する条例第7条第1項の規定により飼い犬を収容した場合におけるその飼い主に対する返還 1頭につき 3,560円に収容した日数1日につき340円を加算した額
21 自動車臨時運行に関する許可
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車臨時運行許可申請に対する審査 1両につき 750円
22 優良宅地の認定等
(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく優良宅地認定申請に対する審査
造成宅地の面積 | 金額(1件につき) |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき | 260,000円 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき | 390,000円 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき | 510,000円 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき | 660,000円 |
10.0ヘクタール以上のとき | 870,000円 |
(2) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請に対する審査
敷地の面積 | 金額(1件につき) |
100平方メートル以下のとき | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 35,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき | 43,000円 |
50,000平方メートルを超えるとき | 58,000円 |
(3) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地認定申請に対する審査 1件につき 86,000円
(4) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく優良住宅新築認定申請に対する審査
敷地の面積 | 金額(1件につき) |
100平方メートル以下のとき | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 35,000円 |
10,000平方メートルを超えるとき | 43,000円 |
(5) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請に対する審査
敷地の面積 | 金額(1件につき) |
100平方メートル以下のとき | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 35,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき | 43,000円 |
50,000平方メートルを超えるとき | 58,000円 |
23 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請に対する審査 1件につき 1,300円
24 宅地造成に関する工事の許可等
(1) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。次号において「旧宅地造成等規制法」という。)第8条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可申請に対する審査
切土又は盛土をする土地の面積 | 金額(1件につき) |
500平方メートル以下のとき | 12,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき | 21,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 31,000円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき | 47,000円 |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 67,000円 |
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のとき | 110,000円 |
20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下のとき | 170,000円 |
40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以下のとき | 250,000円 |
70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下のとき | 340,000円 |
100,000平方メートルを超えるとき | 420,000円 |
(2) 旧宅地造成等規制法第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更許可申請に対する審査 1件につき 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が420,000円を超えるときは、420,000円とする。
ア 宅地造成に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じて前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額
イ 切土又は盛土をする土地への新たな土地の編入に係る宅地造成に関する工事の計画の変更については、新たに編入される切土又は盛土をする土地の面積に応じて前号に規定する額
ウ その他の変更については、10,000円
25 開発行為の許可等
(1) 都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可申請に対する審査
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積 | 金額(1件につき) |
0.1ヘクタール未満のとき | 8,600円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 22,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 43,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき | 86,000円 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき | 130,000円 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき | 170,000円 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき | 220,000円 |
10.0ヘクタール以上のとき | 300,000円 |
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積 | 金額(1件につき) |
0.1ヘクタール未満のとき | 13,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 30,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 65,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき | 120,000円 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき | 200,000円 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき | 270,000円 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき | 340,000円 |
10.0ヘクタール以上のとき | 480,000円 |
ウ その他の開発行為の場合
開発区域の面積 | 金額(1件につき) |
0.1ヘクタール未満のとき | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき | 260,000円 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき | 390,000円 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき | 510,000円 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき | 660,000円 |
10.0ヘクタール以上のとき | 870,000円 |
(2) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可申請に対する審査1件につき 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じて前号に規定する額に10分の1(公共施設の位置又は規模の変更を伴う場合にあっては、10分の3.5)を乗じて得た額
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額
ウ その他の変更 10,000円
(3) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項(同法附則第5項において準用する場合を含む。)及び附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請に対する審査 1件につき 46,000円
(4) 都市計画法第42条第1項ただし書(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請に対する審査 1件につき 26,000円
(5) 都市計画法第43条の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請に対する審査
敷地の面積 | 金額(1件につき) |
0.1ヘクタール未満のとき | 6,900円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 18,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 39,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき | 69,000円 |
1.0ヘクタール以上のとき | 97,000円 |
(6) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,700円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,700円
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合 1件につき 17,000円
(7) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付
ア 調書の場合 1通につき 470円
イ 図面の場合 用紙1枚につき 940円
(8) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条第1項又は第2項の規定による証明書の交付 1件につき 4,000円
26 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項の規定に基づく予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請に対する審査 1件につき 160,000円
27 計量法の規定による検査
(1) 計量法第19条第1項の規定による特定計量器(質量計に限る。)の定期検査
区分 | 金額(1個につき) | ||
非自動はかり | ア 検出部が電気式又は光電式のもの(ひょう量が1トン以下のものに限る。) | ひょう量が100キログラム以下のもの | 1,400円 |
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 1,800円 | ||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 2,200円 | ||
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 3,100円 | ||
イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 250円 | ||
ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 500円 | |
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 900円 | ||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 1,500円 | ||
ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの | 2,100円 | ||
ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの | 3,700円 | ||
ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの | 6,900円 | ||
ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの | 10,700円 | ||
ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの | 15,000円 | ||
ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの | 19,100円 | ||
ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの | 21,600円 | ||
ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの | 29,800円 | ||
ひょう量が50トンを超るもの | 51,200円 | ||
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 10円 |
備考
1 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の10,000分の1未満の非自動はかりに係る手数料の金額は、この表に定める手数料の金額の2倍に相当する金額とする。
2 市長が指定する場所以外の場所で質量計(ひょう量が500キログラムを超えるものに限る。)の定期検査を行う場合にあっては、当該定期検査に使用する検査用具の運搬に要する実費として市長が別に定める額を加算する。
(2) 計量法第127条第3項の規定による適正計量管理事業所の指定に係る検査 1件につき 7,400円
28 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項、第5項又は第6項の規定による登録票の交付、更新又は再交付 1件につき 3,400円
ただし、学術研究その他公益上の必要に基づき飼養する場合であって規則で定める場合にあっては、徴収しない。
29 ガス外管工事資格試験の受験等
(1) 外管責任技術者試験の受験 1回につき 5,000円
(2) 外管工事士試験の受験 1回につき 3,400円
(3) ガス外管工事資格試験の受験講習会の受講 1回につき 18,000円
30 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定に基づく営業の許可
(1) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,800円(当該許可を受けた者が許可の有効期間満了に際し引き続き同一の営業の許可について申請する場合(以下この項において「継続営業の場合」という。)にあっては、13,200円)
(2) 食品衛生法施行令第35条第2号に規定する調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 1件につき 10,100円(継続営業の場合にあっては、8,000円)
(3) 食品衛生法施行令第35条第3号に規定する食肉販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 10,100円(継続営業の場合にあっては、8,000円)
(4) 食品衛生法施行令第35条第4号に規定する魚介類販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 10,100円(継続営業の場合にあっては、8,000円)
(5) 食品衛生法施行令第35条第5号に規定する魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,100円(継続営業の場合にあっては、18,200円)
(6) 食品衛生法施行令第35条第6号に規定する集乳業の許可の申請に対する審査 1件につき 10,100円(継続営業の場合にあっては、8,000円)
(7) 食品衛生法施行令第35条第7号に規定する乳処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,100円(継続営業の場合にあっては、18,200円)
(8) 食品衛生法施行令第35条第8号に規定する特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,100円(継続営業の場合にあっては、18,200円)
(9) 食品衛生法施行令第35条第9号に規定する食肉処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,100円(継続営業の場合にあっては、18,200円)
(10) 食品衛生法施行令第35条第10号に規定する食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,100円(継続営業の場合にあっては、18,200円)
(11) 食品衛生法施行令第35条第11号に規定する菓子製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,700円(継続営業の場合にあっては、11,600円)
(12) 食品衛生法施行令第35条第12号に規定するアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,700円(継続営業の場合にあっては、11,600円)
(13) 食品衛生法施行令第35条第13号に規定する乳製品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,100円(継続営業の場合にあっては、18,200円)
(14) 食品衛生法施行令第35条第14号に規定する清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,100円(継続営業の場合にあっては、18,200円)
(15) 食品衛生法施行令第35条第15号に規定する食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,100円(継続営業の場合にあっては、18,200円)
(16) 食品衛生法施行令第35条第16号に規定する水産製品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,800円(継続営業の場合にあっては、13,200円)
(17) 食品衛生法施行令第35条第17号に規定する氷雪製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,100円(継続営業の場合にあっては、18,200円)
(18) 食品衛生法施行令第35条第18号に規定する液卵製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,100円(継続営業の場合にあっては、18,200円)
(19) 食品衛生法施行令第35条第19号に規定する食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,100円(継続営業の場合にあっては、18,200円)
(20) 食品衛生法施行令第35条第20号に規定するみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,800円(継続営業の場合にあっては、13,200円)
(21) 食品衛生法施行令第35条第21号に規定する酒類製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,800円(継続営業の場合にあっては、13,200円)
(22) 食品衛生法施行令第35条第22号に規定する豆腐製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,700円(継続営業の場合にあっては、11,600円)
(23) 食品衛生法施行令第35条第23号に規定する納豆製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,700円(継続営業の場合にあっては、11,600円)
(24) 食品衛生法施行令第35条第24号に規定する麺類製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,700円(継続営業の場合にあっては、11,600円)
(25) 食品衛生法施行令第35条第25号に規定するそうざい製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,100円(継続営業の場合にあっては、18,200円)
(26) 食品衛生法施行令第35条第26号に規定する複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 27,100円(継続営業の場合にあっては、23,500円)
(27) 食品衛生法施行令第35条第27号に規定する冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,100円(継続営業の場合にあっては、18,200円)
(28) 食品衛生法施行令第35条第28号に規定する複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 27,100円(継続営業の場合にあっては、23,500円)
(29) 食品衛生法施行令第35条第29号に規定する漬物製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,700円(継続営業の場合にあっては、11,600円)
(30) 食品衛生法施行令第35条第30号に規定する密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,100円(継続営業の場合にあっては、18,200円)
(31) 食品衛生法施行令第35条第31号に規定する食品の小分け業の許可の申請に対する審査 1件につき 14,700円(継続営業の場合にあっては、11,600円)
(32) 食品衛生法施行令第35条第32号に規定する添加物製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,100円(継続営業の場合にあっては、18,200円)
31 食品等の製造等を行う工程が高度な衛生管理の基準に適合することの証明の申請に対する審査 1件につき 35,000円
32 理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32年法律第163号)に基づく事務
(1) 理容師法第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法第12条の規定に基づく美容所の検査 1件につき 17,000円
(2) 理容師法第11条の2の規定に基づく理容所の検査に関する確認済証又は美容師法第12条の規定に基づく美容所の検査に関する確認済証の再交付 1件につき 490円
33 温泉法(昭和23年法律第125号)に基づく事務
(1) 温泉法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 1件につき 36,000円
(2) 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査 1件につき 7,500円
34 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場営業の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円
35 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく事務
(1) 旅館業法第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円(特定の季節又は一時的に営業する場合にあっては、12,000円)
(2) 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査 1件につき 7,500円
36 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円
37 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく事務
(1) 医療法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 18,000円
(2) 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 10,000円
(3) 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査 1件につき 23,000円
(4) 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査 1件につき 16,000円
38 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査 1件につき 3,600円
39 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に基づく事務
(1) クリーニング業法第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 1件につき 17,000円
(2) クリーニング業法第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査に関する確認済証の再交付 1件につき 490円
40 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく事務
(1) 毒物及び劇物取締法第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 1件につき 14,800円
(2) 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 6,500円
(3) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 1件につき 2,400円
(4) 毒物及び劇物取締法施行令第36条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 1件につき 3,800円
41 と畜場法(昭和28年法律第114号)に基づく事務
(1) と畜場法第4条第1項の規定に基づくと畜場の設置の許可の申請に対する審査
ア 一般と畜場 1件につき 23,000円
イ 簡易と畜場 1件につき 11,000円
(2) と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査
ア 牛(生後1年以上の牛をいう。)又は馬 1頭につき 420円
イ 豚、子牛(生後1年未満の牛をいう。)又は羊 1頭につき 210円
42 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に基づく事務
(1) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 1件につき 80,000円
(2) 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第18条第1項の規定に基づく衛生検査所の登録証明書の書換え交付 1件につき 8,000円
(3) 臨床検査技師等に関する法律施行規則第19条第1項の規定に基づく衛生検査所の登録証明書の再交付 1件につき 8,000円
(4) 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 1件につき 58,000円
43 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
(1) 法第4条第1項の規定に基づく薬局の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 29,000円
(2) 法第4条第4項の規定に基づく薬局の開設の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円
(3) 法第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 6,300円
(4) 法第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 4,000円
(5) 法第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 11,000円
(6) 法第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 5,600円
(7) 法第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査 1品目につき 90円
(8) 法第14条第15項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認を受けた事項の変更の承認の申請に対する審査 1品目につき 90円
(9) 法第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 29,000円
(10) 法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円
(11) 法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 1件につき 29,000円
(12) 法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円
(13) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「政令」という。)第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付 1件につき 2,100円
(14) 政令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 1件につき 3,100円
(15) 政令第5条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 1件につき 2,100円
(16) 政令第6条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付 1件につき 3,100円
(17) 政令第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付 1件につき 2,100円
(18) 政令第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付 1件につき 3,100円
(19) 政令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付 1件につき 2,100円
(20) 政令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付 1件につき 3,100円
44 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に基づく事務
(1) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 1件につき 20,000円
(2) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 11,000円
(3) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 1羽につき 5円
(4) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 1件につき 5,700円
(5) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 2,400円
45 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく事務
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 1件につき 5,000円
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 5,000円
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 1件につき 5,000円
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 5,000円
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 5,000円
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 5,000円
(7) 一般廃棄物収集運搬業許可証又は一般廃棄物処分業許可証の再交付 1件につき 1,000円
(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 1件につき 131,000円
イ アに掲げる以外の一般廃棄物処理施設 1件につき 110,000円
(9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 1件につき 121,000円
イ アに掲げる以外の一般廃棄物処理施設 1件につき 100,000円
(10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収施設設置者の認定の申請に対する審査 1件につき 33,000円
(11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第2項又は第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収施設設置者の認定の更新の申請に対する審査 1件につき 20,000円
(12) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 1件につき 94,000円
(13) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可申請に対する審査 1件につき 94,000円
(14) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 1件につき 147,000円
(15) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 134,000円
(16) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 1件につき 81,000円
(17) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 73,000円
(18) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 1件につき 100,000円
(19) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 94,000円
(20) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 71,000円
(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 92,000円
(22) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 1件につき 81,000円
(23) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 74,000円
(24) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 1件につき 100,000円
(25) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 95,000円
(26) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 72,000円
(27) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 95,000円
(28) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設 1件につき 140,000円
イ アに掲げる以外の産業廃棄物処理施設 1件につき 120,000円
(29) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設 1件につき 130,000円
イ アに掲げる以外の産業廃棄物処理施設 1件につき 110,000円
(30) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 1件につき 94,000円
(31) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 1件につき 94,000円
46 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく事務
(1) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第1項の規定に基づく引取業の登録の申請に対する審査 1件につき 5,600円
(2) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定に基づく引取業の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 3,600円
(3) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業の登録の申請に対する審査 1件につき 6,000円
(4) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 4,000円
(5) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 1件につき 78,000円
(6) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 70,000円
(7) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 1件につき 84,000円
(8) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 77,000円
(9) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 67,000円
47 浄化槽清掃業の許可等
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査 1件につき 5,000円
(2) 浄化槽清掃業の許可証の再交付 1件につき 1,000円
48 滋賀県遊泳用プール条例(昭和51年滋賀県条例第14号)に基づく事務
(1) 滋賀県遊泳用プール条例第3条第1項の規定に基づく遊泳用プールの開設の許可の申請に対する審査 1件につき 8,000円
(2) 滋賀県遊泳用プール条例第8条第2項の規定に基づく遊泳用プールの再開検査 1件につき 3,900円
49 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく事務
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号から第7号までに掲げる事業に係る同項の登録 1件につき 36,000円
(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第8号に掲げる事業に係る同項の登録 1件につき 46,000円
50 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項の規定による特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請(当該認定の申請と併せて同条第4項の規定による申出があるものに限る。)及び同法第18条第1項の規定による特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更の認定の申請(当該変更の認定の申請と併せて同条第2項において準用する同法第17条第4項の規定による申出があるものに限る。)に対する審査 当該認定の申請について高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出がなかったとしたならば、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により建築物に関する確認の申請をし、又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により建築物の計画の通知をする際に納付すべき手数料として第18項第1号の規定により算定して得られる額
51 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく事務
(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査
ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出がない場合
(ア) 認定を受けようとする住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第1項に規定する住宅をいう。以下この項において同じ。)が一戸建て住宅のとき
床面積の合計 | 区分 | 金額(1棟につき) |
100平方メートル以内のもの | 新築 | 47,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下この項において「確認書等」という。)の添付がなされたものにあっては、15,000円) |
新築以外 | 71,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円) | |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 新築 | 71,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円) |
新築以外 | 106,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、33,000円) | |
200平方メートルを超えるもの | 新築 | 95,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、30,000円) |
新築以外 | 141,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、44,000円) |
(イ) 認定を受けようとする住宅が共同住宅又は長屋住宅のとき aに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、bに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額を合算した金額
a 建築物の床面積
床面積の合計 | 区分 | 金額(1棟につき) |
500平方メートル以内のもの | 新築 | 66,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、14,000円) |
新築以外 | 99,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、21,000円) | |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 新築 | 105,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円) |
新築以外 | 157,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、32,000円) | |
1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 新築 | 220,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、42,000円) |
新築以外 | 329,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、63,000円) | |
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 新築 | 382,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、59,000円) |
新築以外 | 572,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、88,000円) | |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 新築 | 661,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、74,000円) |
新築以外 | 992,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、111,000円) | |
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 新築 | 1,217,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、131,000円) |
新築以外 | 1,824,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、196,000円) | |
20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの | 新築 | 1,760,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、174,000円) |
新築以外 | 2,638,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、259,000円) | |
30,000平方メートルを超えるもの | 新築 | 2,165,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、213,000円) |
新築以外 | 3,246,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、318,000円) |
b 認定を受けようとする住戸に係る床面積
床面積の合計 | 区分 | 金額(1棟につき) |
500平方メートル以内のもの | 新築 | 42,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、12,000円) |
新築以外 | 63,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、18,000円) | |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 新築 | 69,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、21,000円) |
新築以外 | 103,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、32,000円) | |
1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 新築 | 123,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、30,000円) |
新築以外 | 184,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、46,000円) | |
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 新築 | 229,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、57,000円) |
新築以外 | 342,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、85,000円) | |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 新築 | 379,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、98,000円) |
新築以外 | 568,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、147,000円) | |
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 新築 | 705,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、162,000円) |
新築以外 | 1,056,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、242,000円) | |
20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの | 新築 | 981,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、199,000円) |
新築以外 | 1,470,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、297,000円) | |
30,000平方メートルを超えるもの | 新築 | 1,189,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、212,000円) |
新築以外 | 1,782,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、317,000円) |
イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出がある場合 アに掲げる住宅の種類及び床面積の区分に応じて定める金額に、当該申請について長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出がなかったとしたならば、建築基準法第6条第1項の規定により建築物に関する確認の申請をし、又は同法第18条第2項の規定により建築物の計画の通知をする際に納付すべき手数料として第18項第1号の規定により算定して得られる額を合算した金額
(2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査
ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第8項第4号イ若しくはロ、同項第5号イ若しくはロ又は同項第6号イ若しくはロに掲げる事項のみを変更する場合 1件につき 15,000円(新築に係る計画の変更の場合以外の場合にあっては、26,000円)
イ アに掲げる場合以外の場合 前号に掲げる場合、住宅の種類及び床面積の合計の区分に応じて定める金額。ただし、床面積の合計は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1として算定するものとする。
(3) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 15,000円
(4) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査 1件につき 15,000円
(5) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円
52 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく事務
(1) 土壌汚染対策法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 240,000円
(2) 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 224,000円
(3) 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 222,000円
(4) 汚染土壌処理業者の地位の承継に係る土壌汚染対策法第27条の2第1項、第27条の3第1項又は第27条の4第1項の規定に基づく承認の申請に対する審査 1件につき 120,000円
53 動物の死体の収集、運搬及び処分
動物の死体(容器を含む。)の重量 | 金額(1体につき) |
5キログラム未満のとき | 11,000円を上限として規則で定める額 |
5キログラム以上15キログラム未満のとき | 12,100円を上限として規則で定める額 |
15キログラム以上30キログラム未満のとき | 14,300円を上限として規則で定める額 |
30キログラム以上のとき | 16,500円を上限として規則で定める額 |
54 道路法第28条第1項に規定する道路台帳に関する図面及び市道路線網図の写し(電磁的記録で保存されている道路台帳に関する図面及び市道路線網図を紙に出力したものを含む。)の交付 図面1枚につき 150円。ただし、日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙又はカラーで交付する場合にあっては、この額に用紙代及び印刷代の実費を勘案して市長が定める額を加算した額とする。
55 市道、法定外道路及び普通河川等(次項において「市道等」という。)と隣接する土地との境界確定に関する図面の写し(電磁的記録で保存されている境界確定に関する図面を紙に出力したものを含む。)の交付 図面1枚につき 150円。ただし、日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙又はカラーで交付する場合にあっては、この額に用紙代及び印刷代の実費を勘案して市長が定める額を加算した額とする。
56 市道等と隣接する土地との境界確定に関する証明 1件につき 300円。ただし、証明書に添付する図面を日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙又はカラーで交付する場合にあっては、この額に、図面の枚数に応じ、用紙代及び印刷代の実費を勘案して市長が定める額を加算した額とする。
57 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第5項に規定する地籍調査に係る同法第19条第1項に規定する国土調査の成果(以下この項及び次項において「地籍調査成果」という。)に関する図面の写し(電磁的記録で保存されている地籍調査成果に関する図面を紙に出力したものを含む。)の交付 図面1枚につき 150円。ただし、日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙又はカラーで交付する場合にあっては、この額に用紙代及び印刷代の実費を勘案して市長が定める額を加算した額とする。
58 地籍調査成果に関する証明 1件につき 300円。ただし、証明書に添付する図面を日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙又はカラーで交付する場合にあっては、この額に、図面の枚数に応じ、用紙代及び印刷代の実費を勘案して市長が定める額を加算した額とする。
59 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務
(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(同法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査
ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合
(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 231,000円(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(次項において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)が、認定の申請に係る建築物について、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項に規定する基準に適合すると評価した書面(以下この表及び(イ)の表において「評価書面」という。)の添付がなされたものにあっては、14,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 292,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、20,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 364,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、30,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 512,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、81,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 627,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、125,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 738,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、156,000円) |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 840,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、194,000円) |
50,000平方メートル以上のもの | 1,043,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、270,000円) |
(イ) モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項及び次項において「基準省令」という。)第1条第1項第1号ロ並びに第10条第1号イ(2)及びロ(2)の規定により評価する方法をいう。次項において同じ。)の評価によるもの
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 91,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、14,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 116,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、20,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 147,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、30,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 232,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、81,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 300,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、125,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 359,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、156,000円) |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 419,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、194,000円) |
50,000平方メートル以上のもの | 540,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、270,000円) |
イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合
(ア) 誘導性能基準(基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準、同号イ(1)及びロ(2)に規定する基準並びに同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準をいう。次項において同じ。)に適合するものとして認定を受けようとするとき
a 一戸建て住宅
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
200平方メートル未満のもの | 45,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(次項において「登録住宅性能評価機関」という。)が、認定の申請に係る建築物について、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項に規定する基準に適合すると評価した書面(以下このイにおいて「評価書面」という。)の添付がなされたものにあっては、8,000円) |
200平方メートル以上のもの | 48,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,000円) |
b 共同住宅又は長屋住宅
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 77,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、13,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 121,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、23,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 197,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、46,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 278,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、80,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 534,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、126,000円) |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 936,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、188,000円) |
50,000平方メートル以上のもの | 1,709,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、283,000円) |
(イ) 誘導仕様基準(基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。次項において同じ。)に適合するものとして認定を受けようとするとき
a 一戸建て住宅
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
200平方メートル未満のもの | 24,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,000円) |
200平方メートル以上のもの | 25,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、8,000円) |
b 共同住宅又は長屋住宅
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 38,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、13,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 61,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、23,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 104,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、46,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 154,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、80,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 277,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、126,000円) |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 464,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、188,000円) |
50,000平方メートル以上のもの | 808,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、283,000円) |
ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合 住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める金額を合算した金額
(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(同法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査 前号の規定により算定して得られる金額に、当該認定の申請について都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定による申出がなかったとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定により建築物に関する確認の申請をし、又は同法第18条第2項の規定により建築物の計画の通知をする際に納付すべき手数料として第18項第1号の規定により算定して得られる額を合算した金額
(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査
第1号の規定により算定して得られる金額(都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第2項第3号に掲げる事項のみを変更する場合にあっては、4,800円)。この場合(次号において算定する場合を含む。)において、床面積の合計は、当該低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)として算定するものとする。
(4) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査
前号の規定により算定して得られる金額に、当該認定の申請について都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がなかったとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定により建築物に関する確認の申請をし、又は同法第18条第2項の規定により建築物の計画の通知をする際に納付すべき手数料として第18項第1号の規定により算定して得られる額を合算した金額
(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査 第1号の規定により算定して得られる金額。この場合において、床面積の合計は、当該低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)として算定するものとする。
60 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務
(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査
ア 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の全部が基準省令第10条第1号に規定する工場等(以下この項において「工場等」という。)の用途以外の用途に供するものである場合
(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 230,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 290,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 362,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 510,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 625,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 736,000円 |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 838,000円 |
50,000平方メートル以上のもの | 1,041,000円 |
備考 床面積の合計は、当該建築物の非住宅部分の床面積(建築物の増築又は改築をする場合において、当該建築物について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除く。以下この備考において同じ。)について算定する。ただし、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をする場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定するものとする。
(イ) モデル建物法の評価によるもの
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 89,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 114,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 145,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 230,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 298,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 357,000円 |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 417,000円 |
50,000平方メートル以上のもの | 538,000円 |
備考 床面積の合計は、当該建築物の非住宅部分の床面積(建築物の増築又は改築をする場合において、当該建築物について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除く。以下この備考において同じ。)について算定する。ただし、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をする場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定するものとする。
イ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の全部が工場等の用途に供するものである場合
(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 26,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 33,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 45,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 102,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 149,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 183,000円 |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 226,000円 |
50,000平方メートル以上のもの | 311,000円 |
備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積(建築物の増築又は改築をする場合において、当該建築物について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除く。以下この備考において同じ。)について算定する。ただし、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をする場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定するものとする。
(イ) モデル建物法の評価によるもの
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 21,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 28,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 40,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 95,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 142,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 175,000円 |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 216,000円 |
50,000平方メートル以上のもの | 300,000円 |
備考 床面積の合計は、当該建築物の床面積(建築物の増築又は改築をする場合において、当該建築物について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除く。以下この備考において同じ。)について算定する。ただし、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして当該建築物の新築、増築又は改築をする場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定するものとする。
ウ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の一部が工場等の用途に供するものである場合
(ア) 工場等の用途に供する部分以外の部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計が、建築物の非住宅部分の床面積の合計の5分の1未満であり、かつ、300平方メートル未満である建築物であって、その建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る評価がモデル建物法によるもの 当該建築物の全部が工場等の用途に供するものとみなしてイ(イ)の表を適用して算定した金額
(イ) (ア)に掲げる建築物以外の建築物 当該建築物の全部が工場等の用途以外の用途に供するものとみなしてアの規定を適用して算定した金額
(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(同法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査
ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合
(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 230,000円(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、認定の申請に係る建築物について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項に規定する基準に適合すると評価した書面(以下この表及び(イ)の表において「評価書面」という。)の添付がなされたものにあっては、12,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 290,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 362,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 510,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 625,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 736,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円) |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 838,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円) |
50,000平方メートル以上のもの | 1,041,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円) |
(イ) モデル建物法の評価によるもの
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 89,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 114,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 145,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 230,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 298,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 357,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円) |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 417,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円) |
50,000平方メートル以上のもの | 538,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円) |
イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合
(ア) 誘導性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき
a 一戸建て住宅
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
200平方メートル未満のもの | 43,000円(登録住宅性能評価機関が、認定の申請に係る建築物について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項に規定する基準に適合すると評価した書面(以下このイにおいて「評価書面」という。)の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
200平方メートル以上のもの | 47,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
b 共同住宅又は長屋住宅
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 76,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 119,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 195,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 276,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 532,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円) |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 934,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円) |
50,000平方メートル以上のもの | 1,707,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円) |
(イ) 誘導仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき
a 一戸建て住宅
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
200平方メートル未満のもの | 22,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
200平方メートル以上のもの | 23,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
b 共同住宅又は長屋住宅
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 36,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 59,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 102,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 152,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 275,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円) |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 462,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円) |
50,000平方メートル以上のもの | 807,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円) |
ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合 住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める金額を合算した金額
(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(同法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査 前号の規定により算定して得られる金額に、当該認定の申請について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第2項の規定による申出がなかったとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定により建築物に関する確認の申請をし、又は同法第18条第2項の規定により建築物の計画の通知をする際に納付すべき手数料として第18項第1号の規定により算定して得られる額を合算した金額
(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査 第2号の規定により算定して得られる金額(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第2項第3号に掲げる事項のみを変更する場合にあっては、4,800円)。この場合(次号において算定する場合を含む。)において、床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)として算定するものとする。
(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査 前号の規定により算定して得られる金額に、当該認定の申請について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出がなかったとしたならば、当該認定の申請に係る建築物について、建築基準法第6条第1項の規定により建築物に関する確認の申請をし、又は同法第18条第2項の規定により建築物の計画の通知をする際に納付すべき手数料として第18項第1号の規定により算定して得られる額を合算した金額
(6) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査
ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合
(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 230,000円(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、認定の申請に係る建築物について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すると評価した書面(これに準ずるものとして規則で定める書面を含む。以下この表及び(イ)の表において「評価書面等」という。)の添付がなされたものにあっては、12,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 290,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、18,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 362,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、28,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 510,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、79,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 625,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、123,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 736,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、154,000円) |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 838,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、192,000円) |
50,000平方メートル以上のもの | 1,041,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、268,000円) |
(イ) モデル建物法の評価によるもの
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 89,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、12,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 114,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、18,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 145,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、28,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 230,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、79,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 298,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、123,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 357,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、154,000円) |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 417,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、192,000円) |
50,000平方メートル以上のもの | 538,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、268,000円) |
イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合
(ア) 性能基準(基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準、同号イ(1)及びロ(3)に規定する基準並びに同号イ(3)及びロ(1)に規定する基準をいう。)に適合するものとして認定を受けようとするとき
a 一戸建て住宅
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
200平方メートル未満のもの | 43,000円(登録住宅性能評価機関が、認定の申請に係る建築物について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すると評価した書面(これに準ずるものとして規則で定める書面を含む。以下このイにおいて「評価書面等」という。)の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
200平方メートル以上のもの | 47,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
b 共同住宅又は長屋住宅
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 76,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、11,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 119,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、21,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 195,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、44,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 276,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、78,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 532,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、124,000円) |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 934,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、186,000円) |
50,000平方メートル以上のもの | 1,707,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、282,000円) |
(イ) 仕様基準(基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準並びに同号イ(3)及びロ(3)に規定する基準をいう。)に適合するものとして認定を受けようとするとき
a 一戸建て住宅
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
200平方メートル未満のもの | 22,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
200平方メートル以上のもの | 23,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
b 共同住宅又は長屋住宅
床面積の合計 | 金額(1棟につき) |
300平方メートル未満のもの | 36,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、11,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 59,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、21,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 102,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、44,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 152,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、78,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 275,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、124,000円) |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 462,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、186,000円) |
50,000平方メートル以上のもの | 807,000円(評価書面等の添付がなされたものにあっては、282,000円) |
ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合 住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる評価基準の区分に応じて定める金額を合算した金額
(7) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査 第1号の規定により算定して得られる金額。この場合において、床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積(建築物の増築又は改築をする場合において、当該建築物について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除く。)の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)として算定するものとする。
(8) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第29条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査 第2号の規定により算定して得られる金額。この場合において、床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)として算定するものとする。