○大津市手数料条例第5条第2号の公的年金について
平成5年4月1日
告示第31号
大津市手数料条例(平成12年条例第12号)第5条第2号の市長が別に定める公的年金は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付
(2) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
(3) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付
(4) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付
(5) 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付
(6) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付
附則(平成9年12月25日告示第140号)
1 この告示は、平成10年1月1日から施行する。
2 改正後の平成5年告示第31号の規定は、平成10年1月1日以後に提出すべき日が到来する公的年金の受給権者の現況の届出に係る証明について適用し、平成9年12月31日以前に提出すべき日が到来した公的年金の受給権者の現況の届出に係る証明については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月16日告示第21号)
この告示は、平成10年3月16日から施行する。
附則(平成12年4月1日告示第31号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日告示第43号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。