○大津市特別会計条例

昭和39年3月25日

条例第16号

注 平成7年3月22日条例第15号から条文注記入る。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業に関する経理を適正に行うため設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 卸売市場事業特別会計 卸売市場事業

(3) 財産区特別会計 財産区財産管理事業

(4) 介護保険事業特別会計 介護保険事業

(5) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(6) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

(7) 学校給食事業特別会計 学校給食事業

(8) 病院事業債管理特別会計 病院事業債管理事業

(平7条例15・平10条例40・平12条例19・平15条例7・平18条例25・平19条例9・平20条例13・平20条例60・平21条例70・平23条例11・一部改正、平24条例14・旧第1条・一部改正、平26条例66・平26条例96・平28条例90・平29条例15・令2条例9・令3条例6・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月29日)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月26日)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和42年3月25日)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月15日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月22日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月22日)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

3 前項の規定による改正前の大津市特別会計条例の規定による瀬田駅前土地区画整理事業特別会計に係る未収入金及び未支出金の整理については、なお従前の例による。

(昭和52年6月23日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(会計条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正前の会計条例第1条第6号の規定に基づく有線放送電話事業特別会計は、同項の規定による改正後の会計条例第1条第6号の規定に基づく有線放送事業特別会計に引き継ぐものとする。

(昭和52年12月21日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正前の大津市特別会計条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく昭和53年度大津市公共下水道事業特別会計に係る未収入金及び未支出金の整理については、なお従前の例による。

3 旧条例の規定に基づく公共下水道事業特別会計は、改正後の大津市特別会計条例の規定に基づく下水道事業特別会計に引き継ぐものとする。

(昭和57年12月22日)

この条例は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和58年3月18日)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月19日)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第7号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市特別会計条例の規定は、平成15年度以後の歳入及び歳出について適用し、平成14年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成18年3月17日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第9号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市特別会計条例の規定は、平成19年度以後の歳入及び歳出について適用し、平成18年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第60号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第70号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 第6条の規定による改正後の大津市特別会計条例の規定は、平成22年度以後の歳入及び歳出について適用し、平成21年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成23年3月22日条例第11号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市特別会計条例の規定は、平成23年度以後の歳入及び歳出について適用し、平成22年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成24年3月19日条例第14号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市特別会計条例の規定は、平成24年度以後の歳入及び歳出について適用し、平成23年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成26年9月24日条例第66号)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の大津市特別会計条例の規定は、平成26年度以後の歳入及び歳出について適用し、平成25年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第96号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第90号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人市立大津市民病院(以下「法人」という。)の成立の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第15号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市特別会計条例の規定は、平成29年度以後の歳入及び歳出について適用し、平成28年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第9号)

1 この条例は、規則で定める日(令和2年4月1日―令和2年規則第18号)から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和3年3月26日条例第6号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市特別会計条例の規定は、令和3年度以後の歳入及び歳出について適用し、令和2年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

大津市特別会計条例

昭和39年3月25日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第16号
昭和40年3月29日 種別なし
昭和41年3月26日 種別なし
昭和42年3月25日 種別なし
昭和42年7月15日 種別なし
昭和44年3月22日 種別なし
昭和46年3月22日 種別なし
昭和49年3月30日 種別なし
昭和50年3月22日 種別なし
昭和52年3月28日 種別なし
昭和52年6月23日 種別なし
昭和52年12月21日 種別なし
昭和57年12月22日 種別なし
昭和58年3月18日 種別なし
昭和59年3月23日 種別なし
昭和60年3月25日 種別なし
昭和63年3月19日 種別なし
平成5年3月23日 種別なし
平成7年3月22日 種別なし
平成10年12月22日 条例第40号
平成12年3月24日 条例第19号
平成15年3月25日 条例第7号
平成18年3月17日 条例第25号
平成19年3月20日 条例第9号
平成20年3月21日 条例第13号
平成20年12月22日 条例第60号
平成21年12月18日 条例第70号
平成23年3月22日 条例第11号
平成24年3月19日 条例第14号
平成26年9月24日 条例第66号
平成26年12月19日 条例第96号
平成28年12月21日 条例第90号
平成29年3月21日 条例第15号
令和2年3月27日 条例第9号
令和3年3月26日 条例第6号