○大津市契約規則

昭和40年10月11日

規則第35号

注 平成8年10月1日規則第65号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第14条)

第3章 指名競争入札(第15条―第17条)

第4章 随意契約(第18条―第19条)

第5章 せり売り(第20条・第21条)

第5章の2 長期継続契約(第21条の2)

第6章 契約の締結(第22条―第28条)

第7章 契約の履行(第29条―第32条)

第8章 契約の解除及び内容の変更(第33条―第35条)

第9章 支払(第36条―第38条)

第10章 監督及び検査(第39条・第40条)

第11章 雑則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の契約に関する取扱いについて法令その他に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 電子入札システム 本市が行う入札に関する事務を電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)によって処理する情報処理システムをいう。

(4) 電子入札案件 電子入札システムにより処理する契約案件をいう。

(5) 公有財産等売却システム 本市が行う普通財産及び物品の売払いに関する入札に関する事務をインターネットを利用して処理する情報処理システムをいう。

(6) インターネット売却案件 公有財産等売却システムにより処理する契約案件をいう。

(平26規則137・令元規則3・一部改正)

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の公告)

第3条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日(電子入札案件にあっては、入札期間の末日)の10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要するときは、その期間を短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を閲覧する場所

(4) 競争入札の日時及び場所(電子入札案件にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札無効の要件

(7) 電子入札案件にあっては、その旨

(8) その他必要な事項

(平13規則59・平26規則83・平26規則137・令2規則66・令4規則89・一部改正)

(入札参加資格)

第4条 一般競争入札に参加する者に必要な資格は、契約の種類及び金額に応じ工事、製造又は販売の実績、従業員の数、資本金の額その他経営の規模及び状況を要件として、その都度定めるものとする。

(平18規則93・一部改正)

(入札保証金)

第5条 施行令第167条の7の規定による入札保証金の額は、その者の入札金額の100分の5(インターネット売却案件にあっては、予定価格の100分の10)以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。

(平23規則17・令元規則3・一部改正)

(入札保証金の納付)

第6条 前条の入札保証金は、現金により納付しなければならない。ただし、施行令第167条の7第2項の規定により担保を提供してこれに代えるときは、当該担保は、次の各号に掲げるものとし、当該証券等の価格は、その額面金額とする。

(1) 国債、地方債その他国または地方公共団体の保証のある債券

(2) 銀行の支払保証小切手

(3) インターネット売却案件の場合にあっては、公有財産等売却システムを管理する事業者の保証を証する証明書

(4) その他市長が確実と認める有価証券

(令元規則3・一部改正)

(入札保証金の還付または帰属)

第7条 入札保証金は、落札者決定の後還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後還付する。

2 入札保証金には利子をつけない。

3 落札者が契約を締結しないときは、その者にかかる入札保証金は市に帰属する。

(予定価格)

第8条 市長は、あらかじめ競争入札に付そうとする事項の価格(財産の交換にかかる契約にあっては、それぞれの財産の差額とする。)を当該事項の仕様書、設計書等によって予定し、その価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にして開札の場所におかなければならない。

2 市長は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格調書に当該最低制限価格を併記しなければならない。

(平26規則83・令2規則66・一部改正)

(入札の方法)

第9条 入札に参加しようとする者は、入札書、入札保証金その他指定の書類を所定の日時及び場所に提出しなければならない。この場合において、他人に代理させるときは、委任状を提出しなければならない。

2 送達の方法により入札に参加しようとする者は、封書の表に「入札書」と朱書し、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるものによって提出しなければならない。この場合において、所定の日時までに到着したものでなければ受理することができない。

3 第1項の規定にかかわらず、電子入札システムを使用して入札に参加しようとする者(以下「電子入札者」という。)は、当該電子入札者の使用に係る電子計算機から入札書に記載すべき事項についての情報を入力して行わなければならない。この場合において、所定の日時までに本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものでなければ受理することができない。

4 電子入札者は、前項の規定により入力する情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(大津市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成22年規則第77号)第2条第1項第3号に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)を併せて送信しなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、インターネット売却案件の入札に参加しようとする者は、入札書の提出に代えて、市長が別に定めるところにより公有財産等売却システムに必要な事項を登録しなければならない。

(平15規則41・平26規則137・令元規則3・一部改正)

(開札)

第10条 開札(電子入札案件及びインターネット売却案件を除く。次項及び第3項において同じ。)は、入札終了後直ちに入札者の面前で行なわなければならない。

2 開札の際、入札者がその席にいない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

3 入札者が開札に立ち会わないときは、その結果について、異議を申し立てることができない。

4 電子入札案件及びインターネット売却案件の開札は、市が指定した入札期間満了後、遅滞なく行わなければならない。

(平26規則137・令元規則3・一部改正、令2規則66・旧第11条繰上)

(落札)

第11条 落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(平26規則137・一部改正、令2規則66・旧第12条繰上)

(予定価格等の公表)

第12条 入札により締結しようとする契約が工事の請負又は業務の委託に関するものであるときは、前条の規定による落札者への通知後、直ちに予定価格及び最低制限価格(施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合に限る。)を公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、大津市役所総務部契約検査課において一般の縦覧に供する方法により行う。

(令2規則66・追加)

(入札の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者がした入札

(2) 入札金額を訂正した入札

(3) 入札に際し不正の行為があったとき。

(4) 入札の金額その他必要な事項が不明なとき。

(5) 記名押印(電子入札システムにより行われる入札にあっては、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書)のない入札

(6) その他入札に関する条件に違反したとき。

(平26規則137・一部改正)

(入札の延期、中止または取消)

第14条 入札の執行は、市の都合で延期または中止もしくは取消しすることができる。この場合において、入札者が損失を受けても市は補償の責を負わない。

第3章 指名競争入札

(指名願)

第15条 指名競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請をする者は、当該申請の際に、当該市町村税の完納証明書その他市長が指定する書類を市長に提出しなければならない。

3 第1項の申請は、契約の種類が次の各号のいずれかに該当するときは、滋賀県知事を経由して行わなければならない。

(1) 工事の請負契約

(2) 工事の施行に伴う測量、設計等の委託契約

4 第1項の申請は、契約の種類が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式による申請書を提出して行わなければならない。

(1) 物品の購入等の契約 様式第1号

(2) 前項第2号に該当しない業務に係る委託契約 様式第2号

(平10規則5・平12規則111・令4規則60・一部改正)

(入札者の指名)

第16条 指名競争入札に付そうとするときは、その資格を有する者のうちから競争に参加する者を3名以上指名しなければならない。

(指名競争入札の不成立)

第16条の2 指名競争入札において、入札者が1名であるときは、当該指名競争入札は成立しない。

(平17規則98・追加、令2規則66・旧第16条の3繰上)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第4条から第14条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(平17規則98・令2規則66・一部改正)

第4章 随意契約

(随意契約による場合の限度額)

第18条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもののほか 50万円

(随意契約による場合の手続)

第18条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法又は選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(平19規則86・追加)

(見積書の徴収)

第18条の3 随意契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者に見積書を提出させなければならない。

2 前項の場合において、既に提出した見積書は、書換若しくは引換又は撤回させることができない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(平19規則86・旧第18条の2繰下・一部改正、平23規則17・一部改正)

(予定価格)

第19条 随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ予定価格を定めなければならない。ただし、契約の性質上その必要がないと認めるときは、この限りでない。

第5章 せり売り

(せり売り)

第20条 せり売りに付することができる場合は、流失品、遺失品、動物等の動産の売払いで、当該契約の性質がせり売りに適しているものに限る。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第3条から第7条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第5章の2 長期継続契約

(平18規則29・追加)

第21条の2 大津市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第5号)第2条に規定する規則で定める契約は別表第1に掲げる物品を借り入れる契約及び別表第2に掲げる役務の提供を受ける契約とし、これらの契約に係る賃貸借期間又は履行期間はそれぞれ別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(平18規則29・追加、平19規則6・平19規則108・平21規則138・平21規則167・平23規則5・平23規則10・平23規則76・平23規則81・平24規則41・平25規則16・平26規則2・平26規則8・平26規則12・平26規則89・平26規則92・平27規則2・平27規則12・平27規則108・平27規則125・平28規則5・平28規則9・平29規則1・平29規則7・平29規則29・平29規則112・平30規則3・平30規則6・平30規則65・平30規則72・平31規則23・令2規則2・令2規則3・令2規則109・一部改正)

第6章 契約の締結

(契約の締結)

第22条 競争入札又は随意契約において、契約の相手方が決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書は、契約の種類が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式によらなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(1) 物品の売払い 様式第3号

(2) 物品の購入 様式第4号

(3) 工事の請負 様式第5号

3 前2項の場合において、大津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第21号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

5 工事の請負契約の締結は、契約の相手方を決定した日から7日以内にしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その期限を30日の範囲内で延長することができる。

6 工事の請負契約を締結しようとするときは、当該契約の締結の日から5日以内の日を工期の始期とするものとする。ただし、天災その他5日以内の日を工期の始期とすることができない特別の理由のあるときは、この限りでない。

(平10規則5・令元規則21・一部改正)

(変更契約の締結)

第22条の2 前条の規定により締結した契約の内容の一部を変更するときは、変更契約書を作成して、変更契約を締結しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(平10規則5・令元規則21・一部改正)

(契約書の省略)

第23条 次の各号に掲げる場合は、第22条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 動産の借受け若しくは物品の購入等の契約を締結する場合において契約金額が100万円以下のとき、業務の委託の契約を締結する場合において契約金額が50万円以下のとき、又は工事の請負契約を締結する場合において契約金額が130万円以下のとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するとき(同項第1号に該当する場合に限る。)は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める行為を行うものとする。ただし、契約金額が30万円以下の契約をするとき、又は市長が契約の性質若しくは目的によりこれらの行為を行う必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 動産の借受け 動産借用書の送付

(2) 物品の購入等 発注書(様式第6号。ただし、単価契約を締結している物品の場合にあっては様式第7号)の送付

(3) 工事の施行に伴う測量、設計等の業務の委託(工事の請負契約の締結を所管する課において契約を締結するものに限る。) 請書の受理

(4) 業務の委託(前号に該当するものを除く。) 業務委託書の送付及び業務受託書の受理

(5) 工事の請負 請書の受理

(平10規則5・平12規則44・平12規則106・平23規則17・平29規則94・令元規則21・一部改正)

(契約保証金)

第24条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約金額(インターネット売却案件にあっては、予定価格)の100分の10以上の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体と契約を締結したとき。

(2) 第23条の規定により契約書を省略したとき。

(3) 過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 造成しようとする土地の売買契約において、買受人がその造成を請け負う者であるとき。

(6) 契約の相手方が保険会社との間に市長を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。

(7) 工事の請負契約において、請負人から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(8) 工事の請負契約において、契約金額が200万円未満であるとき。

(9) その他総合評価一般競争入札若しくは指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 締結した工事請負契約の一部を変更する場合において、請負代金を増額するときは、請負人が当該工事の履行をしないこととなるおそれがないと認められるときに限り、当該増額する額に対する契約保証金を免除することができる。ただし、変更後の請負代金額が変更前の請負代金額の3割以上増額する場合は、この限りでない。

(平10規則5・平29規則13・令元規則3・一部改正)

(契約保証金の納付)

第24条の2 前条の契約保証金は、現金により納付しなければならない。ただし、施行令第167条の16第2項において準用する施行令第167条の7第2項の規定により次の各号(工事請負契約を締結する場合にあっては、第1号を除く。)に掲げる担保を提供してこれに代えようとする場合は、この限りでない。

(1) 第6条各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(3) 市長が確実と認める金融機関の保証

2 前項ただし書の場合(同項第1号に掲げる担保を提供しようとする場合に限る。)における当該担保の価格は、その額面金額とする。

(平29規則13・全改)

(契約保証金の還付)

第25条 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行したときに還付する。

2 利子については、第7条第2項の規定を準用する。

(保証人)

第26条 市長は、特に必要があると認めるときは、契約の履行の保証を確保するために契約の相手方に保証人を立てさせることができる。

2 契約保証人は、契約者と連帯して契約履行の責を負う。

(工程表等の提出)

第27条 工事請負人は、市長が特にその必要がないと認める場合を除き、契約締結後5日以内に工程表を市長に提出しなければならない。

2 工事請負人は、市長が特に必要があると認めるときは、工事費内訳明細書を提出しなければならない。

(平10規則5・一部改正)

(火災保険)

第28条 市長は、特に必要があると認めるときは、工事請負人に対し、工事目的物及び工事材料(支給材料及び貸与品を含む。)を、火災保険、建設工事保険その他の保険に付させ、遅滞なく当該保険に係る証券を掲示させるものとする。

2 前項の保険加入の時期、期間及び金額等については、市長と工事請負人とが協議して定めるものとする。

(平10規則5・一部改正)

第7章 契約の履行

(延滞金)

第29条 契約の相手方が期限までに契約を履行しなかったときは、遅延日数に応じ、契約金額(工事請負については工事請負金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額)につき年2.5パーセントの割合で計算した額を延滞金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平15規則41・平18規則77・平20規則10・平21規則81・平22規則14・平23規則17・平25規則16・平26規則12・平28規則12・平29規則13・令2規則66・令3規則36・一部改正)

(違約金)

第30条 契約保証金の全部または一部を免除した場合において、第33条の規定により契約を解除したときは、市の被った損害額に相当する金額(保証金の一部を納付したときは、それを控除した額)を違約金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは、契約で別段の定めをすることができる。

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間)

第31条 契約の相手方は、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡したときは、その引渡し後1年間その不適合に係る責任を負うものとする。ただし、契約においてその期間を伸縮することができる。

(令2規則66・全改)

(履行期限の延長)

第32条 契約の相手方が、天災地変その他やむを得ない事由により期限までに債務を履行することができないため履行期限の延長を願い出た場合は、事実を調査して相当の期間延長を認めることができる。

第8章 契約の解除及び内容の変更

(令2規則109・改称)

(契約の解除)

第33条 契約の履行について不正な行為があったときは、直ちに契約を解除することができる。

2 前項に定めるもののほか、契約の解除については、民法に定めるところによるものとする。

(令2規則66・全改)

(内容の変更等)

第34条 市長が必要と認めたときは、契約を解除しもしくは契約内容を変更することができる。

2 前項の規定により、相手方が損失を被ったときは、相手方と協議の上補償することができる。

(契約解除の申入れ)

第35条 前条第1項の規定により契約の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、契約の相手方は、契約の解除を申し出ることができる。

第9章 支払

(令2規則109・改称)

(代金の支払)

第36条 代金は、適法な支払請求書を受理した日から、工事請負代金については40日、物品の購入代金等については30日以内に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、代金の支払時期を書面上明らかにせずに契約を締結した場合にあっては、適法な支払請求書を受理した日から15日以内に代金を支払うものとする。

(令元規則21・一部改正)

(遅延利息の支払)

第37条 前条の期日までに代金を支払わないときは、その期日の翌日から支払日までの日数に応じ当該未払金に対して年2.5パーセントの割合をもって計算した遅延利息を支払うものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平15規則41・平18規則77・平20規則10・平21規則81・平22規則14・平23規則17・平25規則16・平26規則12・平28規則12・平29規則13・令2規則66・令3規則36・一部改正)

(前金払の請求)

第37条の2 工事請負人は、大津市財務規則(平成9年規則第73号)第86条の規定による公共工事に係る前金払を受けようとするときは、所定の様式による前払金請求書に保証事業会社の保証書を添付して市長に提出しなければならない。

(平10規則5・令元規則21・令5規則65・一部改正)

(部分払の制限)

第38条 部分払いの支払金額は、工事、製造その他の請負については、その既済部分に対する代価の(9/10)を、物品の購入等については、その既納部分に対する代価を越えることはできない。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。

2 前金払をした工事について請負代金の部分払いをするときは、前項の規定による部分払の額から当該前払金額に出来高率を乗じて得た金額を控除した額を支払うものとする。

第10章 監督及び検査

(令2規則109・改称)

(監督)

第39条 市長は、工事、製造その他の請負契約を締結した場合において、その適正な履行を図るため必要と認めるときは、職員以外の者に委任しまたは職員をして監督させなければならない。

(検査)

第40条 市長は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物品の購入契約その他についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要のある場合において行う既済部分又は既納部分の確認を含む。)をするため、職員以外の者に委任し又は職員をして検査させなければならない。

第11章 雑則

(完成前の使用)

第41条 市において必要があるときは、工事完成前にその既済部分に他の設備工事を施しまたはこれを使用することができる。

(権利義務の譲渡等)

第42条 契約の相手方は、契約によって生じた権利または義務を第三者に譲渡し、もしくは委任し、または担保に供することができない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、契約の相手方が死亡した場合において、契約の履行に適当と認める資格を有する承継者があるときは、その者に契約を承継させることができる。

(処分の意思表示)

第43条 第29条第30条第33条および第34条の規定による処分は、文書によってしなければならない。

 

(令2規則109・改称)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に契約中のものについては、なお、従前の例による。

(昭和41年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月25日から適用する。

(昭和41年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月16日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年10月15日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条および第8条の規定は、昭和45年7月8日から適用する。

(昭和46年11月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年9月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月16日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月15日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市契約規則第27条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約に係る工程表又は工事費内訳明細書について適用する。

(昭和56年1月14日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用する。

(昭和61年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市契約規則様式第4号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する工事請負契約の契約書について適用する。

(平成元年3月23日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 工期の末日が平成元年3月31日までである工事請負契約書及び工期又は委託期間の末日が同日までである請書については、改正後の大津市契約規則様式第4号及び様式第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年9月1日規則第56号)

1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。

2 改正後の大津市契約規則様式第4号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する工事請負契約の契約書について適用する。

(平成4年12月15日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年1月30日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日規則第15号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市契約規則様式第12号、様式第13号、様式第17号及び様式第20号から様式第22号までの規定による契約書は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用する。

(平成10年2月16日規則第5号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第15条、第23条第3項及び第37条の2の改正規定並びに様式第2号の改正規定及び様式第2号の次に3様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市契約規則(以下「新規則」という。)第23条第3項及び第37条の2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 新規則第22条第2項第12号、第5項及び第6項、第23条第1項第1号及び第2項第5号、第24条第1項第6号から第9号まで及び第2項、第24条の2第2項、第27条第1項、第28条第1項並びに様式第14号の規定は、平成10年4月1日以後に締結しようとする工事の請負契約について適用し、同日前に締結しようとする工事の請負契約については、なお従前の例による。

(平成12年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月1日規則第106号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成12年12月1日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日規則第120号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、様式第14号の改正規定は、同月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に一般競争入札の公告をし、又は指名競争入札の参加者の指名を行う契約について適用し、同日前に一般競争入札の公告をし、又は指名競争入札の参加者の指名を行った契約については、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規則第28号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月15日規則第76号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月15日規則第84号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月15日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日規則第132号)

この規則は、平成18年1月4日から施行する。

(平成18年3月17日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月23日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月18日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月15日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第81号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月17日規則第138号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第167号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月15日規則第7号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年3月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第76号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第41号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日規則第122号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条、第37条第1項、様式第7号、様式第10号、様式第11号、様式第12号、様式第14号、様式第17号及び様式第17号の2の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月15日規則第68号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第90号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年12月16日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月15日規則第83号)

この規則は、平成26年6月2日から施行する。

(平成26年6月2日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月16日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月15日規則第137号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年1月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月24日規則第88号)

この規則は、平成27年6月25日から施行する。

(平成27年9月1日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月16日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日規則第125号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日規則第94号)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

2 改正後の様式第14号の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成29年10月2日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月1日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月3日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月15日規則第2号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年2月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び第8条第3項を削る改正規定、第10条を削り、第11条を第10条とし、第12条を第11条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第16条の2を削り、第16条の3を第16条の2とする改正規定及び第17条の改正規定は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第109号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

3 新規則及び前項の規定にかかわらず、施行日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約であって、改正前の大津市契約規則第21条の2第7号から第10号まで及び第12号に掲げる物品を借り入れるもの(当該契約に係る賃貸借期間の始期が令和3年3月31日以前であるものに限る。)については、なお従前の例により長期継続契約を締結することができる。

(令和2年11月25日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第89号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年1月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日規則第89号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第4号及び様式第5号の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日規則第65号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月27日規則第93号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第21条の2関係)

(令2規則109・追加、令2規則115・一部改正)

物品を借り入れる契約

借り入れる物品

賃貸借期間

電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他情報処理機器

当該物品の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。)に100分の120を乗じて得た年数(当該年数に1年未満の端数を生じたときはこれを1年に切り上げるものとし、当該年数が5年に満たないときは5年とする。)以内

複写機その他事務機器

通信機器

自動車

ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備

医療機器又は介護機器その他医療又は介護の提供に必要な物品

理化学機器、測定機器及び試験機器

寝具

別表第2(第21条の2関係)

(令2規則109・追加、令2規則115・令3規則1・令3規則14・令3規則89・令4規則3・令5規則29・令6規則76・令6規則93・一部改正)

役務の提供を受ける契約

提供を受ける役務

履行期間

別表第1に掲げる物品の運用又は保守管理に関する業務

当該物品の賃貸借期間の年数以内

本市の利用に供するソフトウェアの提供に関する業務

5年以内

機械警備に関する業務

コールセンターにおける案内業務(業務の実施のためのシステム開発を伴うものに限る。)

給食業務(配送を伴うものに限る。)

例規データベースの更新及び管理並びに例規集の追録加除に関する業務

包括的支援事業等(地域包括支援センターを設置して行うものに限る。)の実施に関する業務

施設の清掃又は警備に関する業務(この表に別段の定めがあるものを除く。)

3年以内

施設又は設備機器の運転又は保守管理に関する業務

受付案内業務(電話対応を含み、この表に別段の定めがあるものを除く。)

自動車運行業務

給食業務(配送を伴うものを除く。)

家庭廃棄物の収集、運搬及び処分手数料の徴収に関する業務

特定保健指導の実施に関する業務

市役所と支所等との間における文書の配送及び市役所に到達した文書の仕分けに関する業務

大津市公報の紙面作成業務

本市の設置する施設から排出される廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務

廃棄物最終処分場における埋立て、覆土及び整地業務

動物の死体の収集運搬業務

本市の発行する広報紙の紙面作成及び発送並びにデジタル広報の更新及び管理に関する業務

市税等の収納の代行に関する業務

未収金回収業務

コンビニエンスストアにおいて収納した市税等の電算処理業務

歳入金のデータの磁気テープ等への収録業務

固定資産の評価に関する現況調査分析及び地籍図修正等業務

市税の納税通知等並びに国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の決定通知等に係る帳票等の印刷及び発送並びに帳票データの管理業務

学校用務員業務

職員のカウンセリングに関する業務

文書又は荷物の配達業務(この表に別段の定めがあるものを除く。)

障害者虐待に関する相談の対応業務

一人暮らし高齢者等に係る緊急通報対応及び行方不明高齢者に係る早期発見情報周知業務

高齢者に対する配食サービスの実施に関する業務

寄附金(ふるさと納税に係るものに限る。)に係る寄附者管理並びに書類及び返礼品の送付等業務

市議会の会議等のインターネット中継及び配信等に関する業務

市議会の会議等の会議録等作成業務

議事録検索システムの更新及び管理に関する業務

いじめ等に係る相談の対応業務

市立学校の外国語指導助手の派遣に関する業務

本市の設置する施設から排出される下水の水質の定期分析調査業務

1年以内

特定感染症検査及び結核菌検査業務

普通財産である土地を駐車場として貸し付ける場合における当該駐車場の管理運営に関する業務

調理員の検便に関する業務

市立学校の児童生徒の健康診断に係る尿検査及び心電図検査業務

(平23規則102・全改、平24規則122・平26規則12・令3規則53・令4規則19・令4規則89・一部改正)

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(平23規則102・全改、平24規則122・平26規則12・令3規則53・令4規則19・一部改正、令4規則60・旧様式第1号の2繰下、令4規則89・一部改正)

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(平20規則10・平21規則81・平22規則14・平23規則17・平25規則16・平26規則12・平28規則12・平29規則13・一部改正、令元規則21・旧様式第10号繰上、令2規則66・令3規則36・一部改正)

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(平23規則17・全改、平23規則102・平25規則16・平26規則12・平28規則12・平29規則4・平29規則13・平31規則51・一部改正、令元規則21・旧様式第11号繰上・一部改正、令2規則66・令3規則36・令4規則89・一部改正)

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(平10規則5・追加、平12規則120・平13規則18・平15規則41・平15規則76・平16規則3・平17規則132・平18規則77・平20規則10・平21規則15・平21規則81・平22規則14・平23規則17・平23規則102・平25規則16・平25規則68・平25規則90・平25規則118・平26規則12・平27規則120・平28規則12・平28規則85・平29規則4・平29規則13・平29規則94・平31規則51・一部改正、令元規則21・旧様式第14号繰上、令2規則66・令2規則109・令3規則36・令4規則60・令4規則89・令5規則29・一部改正)

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(平12規則44・全改、平14規則28・平15規則41・平17規則35・平18規則77・平20規則10・平21規則81・平22規則14・平23規則17・平25規則16・平25規則68・平26規則12・平28規則12・平29規則13・一部改正、令元規則21・旧様式第17号繰上・一部改正、令2規則66・令3規則36・一部改正)

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(平12規則44・追加、平14規則28・平15規則41・平17規則35・平18規則77・平20規則10・平21規則81・平22規則14・平23規則17・平25規則16・平25規則68・平26規則12・平28規則12・平29規則13・一部改正、令元規則21・旧様式第17号の2繰上・一部改正、令2規則66・令3規則36・一部改正)

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大津市契約規則

昭和40年10月11日 規則第35号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和40年10月11日 規則第35号
昭和41年2月1日 規則第3号
昭和41年2月15日 規則第4号
昭和42年10月16日 規則第35号
昭和44年10月15日 規則第45号
昭和45年10月1日 規則第37号
昭和46年11月1日 規則第44号
昭和47年9月1日 規則第51号
昭和48年7月16日 規則第36号
昭和49年2月1日 規則第3号
昭和51年7月15日 規則第23号
昭和56年1月14日 規則第4号
昭和58年4月1日 規則第18号
昭和61年4月1日 規則第9号
平成元年3月23日 規則第6号
平成2年9月1日 規則第56号
平成4年12月15日 規則第71号
平成5年1月30日 規則第3号
平成6年2月1日 規則第5号
平成8年10月1日 規則第65号
平成9年3月24日 規則第15号
平成10年2月16日 規則第5号
平成12年4月1日 規則第44号
平成12年11月1日 規則第106号
平成12年12月1日 規則第111号
平成12年12月28日 規則第120号
平成13年3月30日 規則第18号
平成13年6月1日 規則第59号
平成14年4月1日 規則第28号
平成15年4月1日 規則第41号
平成15年7月15日 規則第76号
平成16年3月1日 規則第3号
平成16年12月15日 規則第84号
平成17年4月1日 規則第35号
平成17年9月15日 規則第98号
平成17年12月28日 規則第132号
平成18年3月17日 規則第29号
平成18年4月1日 規則第77号
平成18年6月23日 規則第93号
平成19年3月1日 規則第6号
平成19年9月18日 規則第86号
平成19年11月15日 規則第108号
平成20年3月21日 規則第10号
平成21年1月23日 規則第15号
平成21年3月23日 規則第81号
平成21年8月17日 規則第138号
平成21年12月1日 規則第167号
平成22年1月4日 規則第1号
平成22年3月15日 規則第14号
平成23年2月1日 規則第5号
平成23年2月15日 規則第7号
平成23年3月1日 規則第10号
平成23年3月15日 規則第17号
平成23年7月1日 規則第76号
平成23年9月1日 規則第81号
平成23年12月1日 規則第102号
平成24年3月30日 規則第41号
平成24年12月17日 規則第122号
平成25年3月15日 規則第16号
平成25年5月15日 規則第68号
平成25年7月31日 規則第90号
平成25年12月16日 規則第118号
平成26年2月3日 規則第2号
平成26年2月28日 規則第8号
平成26年3月14日 規則第12号
平成26年5月15日 規則第83号
平成26年6月2日 規則第89号
平成26年6月16日 規則第92号
平成26年7月1日 規則第108号
平成26年12月15日 規則第137号
平成27年1月15日 規則第2号
平成27年3月16日 規則第12号
平成27年6月24日 規則第88号
平成27年9月1日 規則第108号
平成27年11月16日 規則第120号
平成27年12月15日 規則第125号
平成28年2月1日 規則第5号
平成28年3月1日 規則第9号
平成28年3月15日 規則第12号
平成28年8月1日 規則第85号
平成29年2月1日 規則第1号
平成29年2月15日 規則第4号
平成29年3月1日 規則第7号
平成29年3月15日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第29号
平成29年9月1日 規則第94号
平成29年10月2日 規則第100号
平成29年12月1日 規則第112号
平成30年1月15日 規則第3号
平成30年3月1日 規則第6号
平成30年9月3日 規則第65号
平成30年10月1日 規則第72号
平成31年3月29日 規則第23号
平成31年4月1日 規則第51号
令和元年6月3日 規則第3号
令和元年8月1日 規則第21号
令和2年1月15日 規則第2号
令和2年2月3日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第66号
令和2年10月1日 規則第109号
令和2年11月25日 規則第115号
令和3年1月15日 規則第1号
令和3年3月15日 規則第14号
令和3年4月1日 規則第36号
令和3年6月1日 規則第53号
令和3年12月28日 規則第89号
令和4年1月17日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第60号
令和4年12月1日 規則第89号
令和5年4月1日 規則第29号
令和5年9月1日 規則第65号
令和6年12月2日 規則第76号
令和6年12月27日 規則第93号