○大津市建設工事契約審査委員会規程
昭和41年4月1日
訓令第2号
注 平成7年9月29日訓令第6号から条文注記入る。
(目的および設置)
第1条 本市の建設工事等に関し、業者の格付、契約の相手方の選択等について適正な運営を図るため、審査機関として大津市建設工事契約審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に小委員会を置く。
(平18訓令5・一部改正)
(定義)
第1条の2 この訓令において「建設工事等」とは、次に掲げる工事及び業務をいう。
(1) 建設工事(施行しようとする時期及び場所を同じくする下水道工事と下水道工事以外の土木工事とを合わせて指名競争入札に付して契約し、又はそれらの工事を合わせて随意契約により契約して請け負わせようとする場合における当該工事を除く。)
(2) 設計業務、測量業務、調査業務等のうち、市長が定めるもの
(平18訓令5・追加、平22訓令13・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 設計額1,000万円以上の建設工事等の契約における一般競争入札の入札参加資格の審査及び指名競争入札の参加人の選択並びに設計額300万円以上の建設工事等の随意契約の審査
(2) 関係業者の総合的能力の判定を行うための格付基準の審査
(3) 関係業者の格付
2 委員会は、前項に規定する審査の結果を市長に報告しなければならない。
3 小委員会は、第1項第1号に規定するもののうち5,000万円未満の建設工事等の契約における一般競争入札の入札参加資格の審査及び指名競争入札の参加人の選択並びに2,000万円未満の建設工事等の随意契約の審査に関する事務を所掌する。ただし、委員会が特に必要と認める事務については、この限りでない。
(平18訓令5・平28訓令6・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員8人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 公営企業管理者
(3) 総務部長
(4) 産業観光部長
(5) 環境部長
(6) 都市計画部長
(7) 建設部長
(平9訓令4・平9訓令6・平12訓令3・平15訓令5・平17訓令6・平19訓令2・平21訓令5・平21訓令13・平22訓令10・平24訓令6・平24訓令15・平25訓令13・平25訓令18・平26訓令12・平28訓令11・平29訓令9・平30訓令4・平31訓令6・令2訓令10・一部改正)
(小委員会)
第4条 小委員会は、委員12人をもって組織する。
2 小委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 総務部次長
(3) 建設部技監
(4) 建設部管理監
(5) 総務部契約検査課長
(6) 産業観光部農林水産課長、田園づくり振興課長
(7) 環境部環境施設課長
(8) 都市計画部都市魅力創造課長、公園緑地課長
(9) 建設部道路・河川管理課長、建築課長
(平7訓令6・平9訓令4・平10訓令6・平12訓令3・平13訓令7・平14訓令5・平15訓令5・平17訓令6・平18訓令5・平19訓令5・平20訓令3・平22訓令10・平29訓令9・平31訓令6・令2訓令10・令5訓令2・令6訓令3・一部改正)
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長である委員のうち主管の副市長である委員を、副委員長は他の副市長である委員をもって充てる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合において、副委員長に事故があるとき、又は副委員長が欠けたときは、総務部長である委員がその職務を代理する。
4 小委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部長である委員を、副委員長は総務部次長である委員をもって充てる。
5 第2項の規定は、小委員会の委員長等について準用する。
(平17訓令6・平19訓令2・平21訓令5・平21訓令13・平24訓令3・平25訓令13・平25訓令18・平26訓令12・平28訓令11・令2訓令10・一部改正)
(会議)
第6条 委員会及び小委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月第1及び第3木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、都合により変更し、又は中止することができる。
3 臨時会は、必要に応じてそれぞれの委員長が招集して開催する。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
5 緊急の必要があるときは、それぞれの委員長は、書面による賛否を求めて、委員会又は小委員会の審議に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(平14訓令5・平17訓令6・一部改正)
(その他)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この規程は、昭和41年4月1日から適用する。
2 大津市建設工事請負業者格付審査委員会規程(昭和35年大津市訓令第4号)は、廃止する。
付則(昭和46年7月1日)
この訓令は、公布の日から施行し、第5条の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和49年8月15日)
この訓令は、公布の日から施行し、第5条の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和52年5月2日)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和52年12月15日)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年5月1日)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年4月1日)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年6月5日)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年1月14日)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年4月1日)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年5月1日)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大津市建設工事契約審査委員会規程の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
付則(昭和58年5月2日)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年4月2日)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大津市建設工事契約審査委員会規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和60年4月1日)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年4月1日)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年4月1日)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年4月1日)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年4月1日)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日訓令第6号)
この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月15日訓令第6号)
この訓令は、平成9年5月15日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月23日訓令第5号)
この訓令は、平成21年1月23日から施行する。
附則(平成21年5月28日訓令第13号)
この訓令は、平成21年5月28日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日訓令第13号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日訓令第3号)
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令第6号)
この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年6月4日訓令第15号)
この訓令は、平成24年6月5日から施行する。
附則(平成25年10月31日訓令第13号)
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日訓令第18号)
この訓令は、平成25年12月20日から施行する。
附則(平成26年5月30日訓令第12号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日訓令第11号)
この訓令は、平成28年12月22日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。