○大津市総合保健センター条例
昭和63年12月23日
条例第38号
注 平成9年3月21日条例第12号から条文注記入る。
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進並びに疾病の予防を図るため、本市に総合保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大津市総合保健センター
位置 大津市浜大津四丁目1番1号
(平17条例123・一部改正)
(事業)
第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育、健康相談及び保健指導に関する事業
(2) 女性の健康診査等に関する事業
(3) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(平17条例123・平18条例27・平20条例16・平23条例24・令元条例27・一部改正)
(使用料)
第4条 センターにおいて女性健診(18歳以上40歳未満の女性に対して行う健康診査をいう。)を受診する者(以下「受診者」という。)は、使用料として2,500円(市内に住所又は勤務場所を有する者以外の者にあっては、5,000円)を納付しなければならない。
2 受診者であって、当該受診に合わせて胸部エックス線撮影を受けるものは、その使用料として500円を納付しなければならない。
3 受診者であって、その受診の間、その養育する子(原則として小学校就学前の子に限る。)をセンターにおいて保育するサービスを受けるものは、その使用料として500円を納付しなければならない。
4 受診者その他市長が必要と認める者であって、骨密度の測定を受けるものは、その使用料として500円を納付しなければならない。
(令元条例27・全改)
(使用料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平23条例24・令元条例27・一部改正)
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平23条例24・令元条例27・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、市長が定める。
(平23条例24・旧第7条繰下、平25条例19・旧第13条繰上、令元条例27・旧第12条繰上)
付則 抄
1 この条例は、規則で定める日(平成元年4月3日―平成元年規則第9号)から施行する。
2 大津市民健康センターの設置及び管理に関する条例(昭和46年条例第2号)は、廃止する。
付則(平成2年3月22日)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月20日)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月23日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第12号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市総合保健センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける健康診査等に係る使用料について適用し、同日前に受けた健康診査等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月19日条例第12号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市総合保健センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける健康診査等に係る使用料について適用し、同日前に受けた健康診査等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月23日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第123号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第77号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日条例第24号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市総合保健センター条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年3月22日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大津市総合保健センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第18条 第17条の規定による改正後の大津市総合保健センター条例(次項において「新条例」という。)別表第2の規定は、回数券による利用の場合を除き、施行日以後の利用に係る利用料金について適用する。
2 新条例別表第2の規定は、回数券による利用の場合にあっては、施行日以後に交付した回数券による利用に係る利用料金について適用し、施行日前に交付した回数券による利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。