○大津市総合保健センターの管理運営に関する規則

平成元年4月1日

規則第36号

注 平成9年3月31日規則第31号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市総合保健センター条例(昭和63年条例第38号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大津市総合保健センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平23規則68・平25規則24・令元規則56・一部改正)

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に同項に規定する期日を変更することができる。

(平18規則31・平21規則63・平23規則68・令元規則56・一部改正)

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に同項に規定する時間を変更することができる。

(平18規則31・平21規則63・平23規則68・令元規則56・一部改正)

(女性健診の受診日及び受診時間)

第4条 第2条第1項のセンターの休館日以外の日及び前条第1項の開館時間のうち、女性健診の受診日及び受診時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 受診日 毎月の第2木曜日及び第4木曜日

(2) 受診時間 午前9時から正午まで

2 女性健診を受けようとする者は、希望する日の10日前(市長が特にやむを得ないと認めた場合にあっては、前日)までに市長に申し込み、その受診日及び受診時間の指定を受けなければならない。

(令元規則56・全改)

(使用料の納付)

第5条 条例第4条各項に規定する使用料は、女性健診を受ける際に、納付しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、市長の指定する日までに後納することができる。

(平23規則68・令元規則56・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第5条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる使用料は、条例第4条第1項に規定する女性健診の受診に係る使用料とし、減額し、又は免除する額は、次の各号に掲げる受診者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者又は市民税非課税世帯に属する者(市内に住所を有する者に限る。) 全額

(2) その他市長が特に必要があると認める者 市長が定める額

(平9規則31・平11規則31・平17規則27・平18規則31・平20規則11・平22規則22・平23規則68・令元規則56・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第7条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センター内において喫煙しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、センターの管理上必要な係員の指示に従うこと。

(平17規則27・平23規則68・一部改正)

(職員)

第8条 センターに所長、その他必要な職員を置く。

2 センターの職員は、健康保険部保健所健康推進課に勤務する職員をもって充てる。この場合において、これらの職員の占める職は、同課のそれぞれ相当する職とする。

(平17規則27・平20規則28・平21規則92・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、その都度市長が定める。

(平23規則68・旧第10条繰下、平25規則24・旧第15条繰上)

1 この規則は、平成元年4月3日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

2 大津市民健康センターの管理運営に関する規則(昭和46年規則第34号)は、廃止する。

(平成2年3月22日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 総合健診婦人Aコース及び総合健診婦人Bコースの申込み並びにその受診日及び受診時間の指定は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成3年3月20日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市総合保健センターの管理運営に関する規則第4条第2項の規定は、平成3年4月1日以後に健康増進コース、総合健診Aコース、総合健診Bコース、総合健診婦人Aコース、総合健診婦人Bコース、体力測定コース及び栄養指導コースを受けようとする者について適用する。

(平成3年8月1日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市総合保健センターの管理運営に関する規則第4条第1項の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月15日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月28日)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第31号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市総合保健センターの管理運営に関する規則第6条第1号の規定は、この規則の施行の日以後に受ける総合健診Aコース、総合健診Bコース、総合健診女性Aコース又は総合健診女性Bコースに係る使用料の減免について適用し、同日前に受けた総合健診Aコース、総合健診Bコース、総合健診婦人Aコース又は総合健診婦人Bコースに係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成11年4月1日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市総合保健センターの管理運営に関する規則第6条第1号の規定は、この規則の施行の日以後に受ける総合健診Aコース、総合健診Bコース、総合健診女性Aコース又は総合健診女性Bコース(以下「総合健診Aコース等」という。)に係る使用料の減免について適用し、同日前に受けた総合健診Aコース等に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第28号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日規則第63号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第92号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日規則第68号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 大津市総合保健センター条例の一部を改正する条例(平成23年条例第24号)附則第2項の規定に基づき同条例の施行前に同項に規定する行為を行う場合には、この規則の施行前であっても、この規則による改正後の大津市総合保健センターの管理運営に関する規則の規定に基づき当該行為を行うものとする。

(平成25年3月22日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日規則第56号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大津市総合保健センターの管理運営に関する規則

平成元年4月1日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成元年4月1日 規則第36号
平成2年3月22日 種別なし
平成3年3月20日 種別なし
平成3年8月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成5年3月15日 種別なし
平成5年4月28日 種別なし
平成9年3月31日 規則第31号
平成11年4月1日 規則第31号
平成14年4月1日 規則第43号
平成17年4月1日 規則第27号
平成18年3月17日 規則第31号
平成20年3月21日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第28号
平成21年3月16日 規則第63号
平成21年4月1日 規則第92号
平成22年3月23日 規則第22号
平成23年6月17日 規則第68号
平成25年3月22日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第36号
令和元年12月2日 規則第56号