○大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例

平成6年6月23日

条例第17号

大津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市、市民及び事業者の協力(第3条)

第3章 廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等に関する市、市民及び事業者の基本的責務(第4条~第6条)

第4章 廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等(第7条~第16条の4)

第5章 大津市廃棄物減量等推進審議会(第17条)

第6章 環境の美化(第18条~第23条)

第7章 一般廃棄物の適正処理(第24条~第33条)

第8章 市の処理施設への搬入の停止命令(第34条~第37条)

第9章 削除

第10章 市が処理する産業廃棄物(第39条)

第11章 廃棄物処理手数料(第40条~第42条)

第12章 雑則(第43条~第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて廃棄物の散乱防止等による環境の美化を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もってより良い快適環境の創造と地球的環境の保全をめざしたリサイクル社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 前項に定めるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 あらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は、資源として利用することをいう。

(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(平15条例35・平25条例67・一部改正)

第2章 市、市民及び事業者の協力

第3条 市、市民及び事業者は、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進、環境の美化等について相互に協力しなければならない。

2 市長は、前項の協力を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

(平20条例61・一部改正)

第3章 廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等に関する市、市民及び事業者の基本的責務

(市の責務)

第4条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等により廃棄物の減量を推進するように努めなければならない。

2 市は、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等に関して、学校教育、社会教育その他の機会を通じて、市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、地域社会の主たる構成者として、自ら第1条に掲げる目的に関する意識の向上に努めるものとする。

2 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を推進するとともに、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障をきたさない方法でなるべく自ら処理すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し、再利用を推進するように努めるとともに、その生じた廃棄物を自ら処理する等自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、この条例に定める責務を誠実に遂行するため、事業体制の整備、従業員の教育等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

3 事業者のうち、物の製造及び加工を行う者(以下「製造加工業者」という。)は、再利用を推進し、その製品、容器等が廃棄物となったときに適正な処理が容易になるようにする等、環境の保全に資するようその事業を遂行しなければならない。

4 事業者のうち、卸売業及び小売業を営む者(以下「販売業者」という。)は、事業を行うに当たり、廃棄物の発生を抑制し、再利用の促進に寄与するように努めなければならない。

5 事業者のうち、再生資源の回収を業として営んでいる者及び廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「再生資源回収等業者」という。)は、環境の保全並びに資源及びエネルギーの保全及び供給を使命としてその事業の遂行に努めなければならない。

6 事業者のうち、廃棄物の処理を業として行う者(以下「廃棄物処理業者」という。)は、廃棄物の適正な処理を行うことにより、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図らなければならない。

第4章 廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等

(施策の推進)

第7条 市は、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等に関して、広く市民及び事業者の意見を聴き、これをあらゆる施策に反映させるようにするものとし、市民及び事業者は、これらに関する市の施策に協力しなければならない。

2 市は、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進し、並びに市民活動の支援に努めなければならない。

(市の取組)

第8条 市は、積極的に再生品を使用する等自ら再利用を推進するように努めるものとする。

(平20条例61・一部改正)

(資源回収運動への参加等)

第9条 市民は、資源回収運動に積極的に参加するとともに、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用に努めるものとする。

(平20条例61・一部改正)

(再生資源等の使用)

第10条 製造加工業者は、物の製造又は加工に際して、再生資源又は再生品を原料等として用いるように努めなければならない。

2 前項に定めるほか、事業者は、事業活動に要する用品、資材等の調達及び使用に際しては、再生品を使用するように努めなければならない。

(環境保全型製品の普及)

第11条 製造加工業者は、物の製造又は加工に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ評価し、適切な材料を選択すること等により、適正な処理が容易であるような、又は再利用の促進に寄与するような製品、容器等(以下「環境保全型製品」という。)の製造又は加工に努めなければならない。

2 販売業者は、商品の販売に際して、環境保全型製品を優先的に販売するように努めなければならない。

3 市民及び事業者は、商品の購入等に際しては、環境保全型製品を選択するように努めなければならない。

(容器及び包装の適正化等)

第12条 製造加工業者及び販売業者は、物の製造、加工及び販売に際して、再利用に適した容器を使用し、又は過剰な包装の抑制を図ること等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 市民及び事業者は、商品の購入等に際しては、再利用に適した容器を使用した、又は簡易に包装された商品を選択し、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

(製造加工業者等による回収等)

第13条 製造加工業者及び販売業者は、その製造、加工及び販売する製品、容器等が、廃棄物となったときに、それを回収し、及び回収した廃棄物の再利用に努めなければならない。

(情報の提供及び啓発)

第14条 製造加工業者は、その製品、容器等が再利用され、又は廃棄物となったときに適正に処理されるよう、市民及び他の事業者へ情報を提供し、これらの者の意識の啓発に努めなければならない。

2 販売業者は、その商品、容器等が再利用され、又は廃棄物となったときに適正に処理されるよう、市民及び他の事業者へ情報を提供し、これらの者の意識の啓発に努めなければならない。

3 再生資源回収等業者は、再生資源となる物を排出する者に対し、再生資源の回収の意義、分別の方法等再利用に関する情報の提供及び意識の啓発に努めなければならない。

4 廃棄物処理業者は、廃棄物の適正な処理を専門に行う者として、市民及び他の事業者に対し、適正処理に関する情報の提供及び意識の啓発に努めなければならない。

(再生資源回収等業者等への協力要請等)

第15条 市は、再利用を促進するため必要のあるときは、再生資源回収等業者又は再生資源を原料として使用する製造加工業者に対し協力を求めるとともに、必要に応じこれらの事業者を支援することができる。

2 前項の事業者は、市から協力を求められたときは、これに応ずるように努めなければならない。

(適正処理困難物に係る製造加工業者等の協力)

第16条 法第6条の3第1項の規定による指定に係る一般廃棄物又は市の処理施設(し尿処理施設を除く一般廃棄物処理施設であって、市から一般廃棄物の処分の委託を受けた者の処理施設を含むものをいう。以下同じ。)において適正な処理が困難であると市長が認めた一般廃棄物(以下「適正処理困難物」という。)になる前の製品、容器等の製造加工業者及び販売業者は、当該適正処理困難物の回収を行う等、市長の要請に応じて、市の行う一般廃棄物処理事業に必要な協力を行わなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第16条の2 事業の用に供する建築物で、その用に供する部分の床面積の合計が規則で定める面積以上であるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者(区分所有に係る事業用大規模建築物にあっては、事業の用に供しない部分のみの区分所有権を有する者を除く。)又はその管理を請け負う者(以下「所有者等」という。)は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び資源化を図らなければならない。

2 事業用大規模建築物の占有者は、事業系廃棄物の減量及び資源化に関し、当該事業用大規模建築物の所有者等に協力しなければならない。

(平25条例67・追加)

(事業系廃棄物管理責任者)

第16条の3 事業用大規模建築物の所有者等は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する業務を行わせるため、規則で定めるところにより、事業系廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。事業系廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。

(平25条例67・追加)

(事業系廃棄物減量等計画書)

第16条の4 事業用大規模建築物の所有者等は、規則で定めるところにより、当該事業用大規模建築物から排出される事業系廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する計画書(以下「事業系廃棄物減量等計画書」という。)を毎年1回、市長に提出しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者等は、事業系廃棄物減量等計画書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平25条例67・追加)

第5章 大津市廃棄物減量等推進審議会

(大津市廃棄物減量等推進審議会)

第17条 法第5条の7の規定により、一般廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等に関する事項を審議するため、大津市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、一般廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等に関する事項について、市長の諮問に応じて審議し答申する。

3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 一般廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等に資する活動を行う団体の推薦する者

(3) 事業者団体の推薦する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市長が行う委員の公募に応募した市民

5 前項第5号の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者がなかったとき又は適任者がなかったときは、同号に掲げる者のうちから委員を委嘱しないことができる。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 前各項に定めるほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例15・平15条例35・平24条例44・一部改正)

第6章 環境の美化

(施策の推進と協力)

第18条 市は、環境の美化に関し、積極的に施策を推進するとともに、市民及び事業者の自主的な活動を促進するように努めなければならない。

2 市は、環境の美化に関し、市民及び事業者への情報の提供並びに意識の啓発に努めるとともに、広く市民及び事業者の意見を聴き、これを施策に反映させるように努めなければならない。

3 市民は、自ら環境の美化に努めるとともに、市の行う施策及びその地域の団体等が行う自主的な美化活動に協力するように努めなければならない。

4 事業者は、自ら環境の美化に努めるとともに、市の行う施策及び市民の行う自主的な美化活動に積極的に協力するように努めなければならない。

(公共の場所の美観の保持)

第19条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾、駅その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の美化に努め、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように、回収容器を設置し、及び管理するとともに、公共の場所の利用者への啓発等必要な措置を講じなければならない。

(飲食料の容器等の散乱防止)

第20条 飲食料の自動販売機の設置者及び持ち帰り飲食料の販売者は、当該飲食料の容器等の回収容器を設置及び管理し、購入者への当該容器等の投棄等の防止のための啓発をし、周辺の清掃をする等その販売に係る飲食料の容器等の散乱防止に必要な措置を講じなければならない。

2 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、当該配布場所及びその周辺に当該宣伝物等の回収容器を設置し、散乱した宣伝物等の回収をする等散乱防止に必要な措置を講じなければならない。

(廃棄物の投棄等の禁止及び回収命令等)

第21条 何人も、廃棄物をみだりに投棄し、放置し、又は散乱させてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して投棄され、放置され、又は散乱している廃棄物が一般廃棄物であるときは、その違反した者に対して、当該一般廃棄物の回収を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定に該当する場合であって、回収を命ずべき者が明らかでなく、かつ、当該一般廃棄物を放置しておくことが生活環境を著しく阻害すると認められるときは、自ら当該一般廃棄物を回収し、処分することができる。

4 市長は、前項の規定により一般廃棄物の回収等を行った後に、当該一般廃棄物の投棄等をした者が判明したときは、その者に対し、その回収等に要した費用を請求することができる。

(一般廃棄物の投棄等に対する立入調査等)

第22条 市長は、前条第1項の規定に違反して一般廃棄物が投棄され、放置され、又は散乱している土地に職員を立ち入らせて調査させ、又はその土地の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)その他の関係者に対し、報告を求めることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(土地の適正管理)

第23条 土地の占有者は、その占有し、又は管理する土地にみだりに廃棄物が捨てられないように周囲に囲いを設け、又は捨てられた廃棄物を回収する等適正な管理をしなければならない。

第7章 一般廃棄物の適正処理

(市の適正処理の責務)

第24条 市は、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 市は、一般廃棄物の処理の事業の実施に当たっては、一般廃棄物の発生及び処理の実態の把握に努めるとともに、職員の資質の向上、一般廃棄物処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなれけばならない。

(一般廃棄物処理計画)

第25条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を定めたときは、告示する。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。

(一般廃棄物の処理)

第26条 市は、一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

2 市は、家庭廃棄物(ふん尿及び市民の美化活動その他規則で定める公共的な活動から発生する一般廃棄物(以下「美化活動等による廃棄物」という。)を含む。以下この条から第28条までにおいて同じ。)に限り、定期的に又は臨時に収集するものとする。

3 市は、一般廃棄物の処理に当たって、家庭廃棄物の処理に支障が生じない範囲で事業系一般廃棄物の処分を行うものとする。

4 市民又は事業者は、自ら一般廃棄物を処理するときは、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に準じて処理しなければならない。

(平16条例18・平21条例68・一部改正)

(排出基準)

第27条 市が行う家庭廃棄物の収集を受けようとする者は、市長が定める一般廃棄物の分別の区分及び排出の方法(以下「排出基準」という。)に従って排出しなければならない。

2 市長は、排出基準及び一般廃棄物処理計画に適合しない一般廃棄物については、収集及び運搬を行わないことがある。

(平25条例67・一部改正)

(排出等の禁止物)

第28条 次の各号に掲げる一般廃棄物は、市が行う家庭廃棄物の収集に際して排出し、又は市の処理施設に搬入してはならない。

(1) 有害性のある一般廃棄物

(2) 危険性のある一般廃棄物

(3) 爆発性、発火性、引火性のある一般廃棄物

(4) 著しく悪臭を発する一般廃棄物

(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物である一般廃棄物(同法第9条に規定する小売業者の引取義務が生じない場合であって、かつ、あらかじめ同法第19条に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関する料金が製造業者等に支払われている場合に係るもの(別表において単に「特定家庭用機器廃棄物」という。)を除く。)

(6) 資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第12項に規定する指定再資源化製品である一般廃棄物

(7) 第1号から第4号までに掲げる一般廃棄物のほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障を生じさせる一般廃棄物

2 前項各号に掲げる一般廃棄物は、市長の指示に従って処理しなければならない。

(平16条例56・平20条例61・一部改正)

(ごみ集積所)

第29条 市が行う家庭廃棄物の定期収集を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出た家庭廃棄物を排出する場所(以下「ごみ集積所」という。)に当該家庭廃棄物を排出しなければならない。

2 ごみ集積所は、規則で定める基準(以下「ごみ集積所の基準」という。)に適合するものでなければならない。

3 何人も、自らの家庭廃棄物(美化活動等による廃棄物を含む。次項において同じ。)以外の物をごみ集積所に排出してはならない。

4 市長は、前項の規定に違反して自らの家庭廃棄物以外の物をごみ集積所に排出した者に対し、当該排出した物の回収を命ずることができる。

5 市長は、第1項の規定に違反して排出された家庭廃棄物又は第3項の規定に違反して排出された物の収集を拒否することができる。

6 市又は市から委託を受けた者以外の者は、市が行う定期収集を受けるためにごみ集積所に排出された物を収集し、又は運搬してはならない。

7 市長は、前項の規定に違反してごみ集積所に排出された物を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないように命ずることができる。

(平16条例18・平25条例67・一部改正)

(事業系一般廃棄物の保管基準)

第30条 事業者又はその事業が営まれている建物の所有者若しくはその建物の管理を請け負う者は、事業系一般廃棄物が搬出されるまでの間、当該事業系一般廃棄物を規則で定める基準(以下「保管基準」という。)に従い適正に保管しなければならない。

(平25条例67・旧第31条繰上)

(建物の賃貸人等の周知義務)

第31条 自己の所有する建物を他人の居住若しくは事業の用に供するため賃貸しようとする者又はその賃貸をあっせんし、若しくはその建物の管理を請け負う者は、当該建物を居住の用に供する賃借人に対しては排出基準を、当該建物を事業の用に供する賃借人に対しては保管基準を周知しなければならない。

(平25条例67・旧第32条繰上・一部改正)

(受入基準)

第32条 市の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする者は、規則で定める基準(以下「受入基準」という。)に従い、適正に搬入しなければならない。

2 市長は、市の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする者が受入基準に従わない場合は、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(平25条例67・追加)

(事業系一般廃棄物管理票)

第33条 事業系一般廃棄物を規則で定める量以上排出する事業者は、事業系一般廃棄物を市の処理施設に搬入する場合は、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所その他規則で定める事項を記載した事業系一般廃棄物管理票(以下「管理票」という。)を市長に提出しなければならない。

2 事業者は、事業系一般廃棄物を一般廃棄物収集運搬業者に委託して市の処理施設に搬入させる場合は、当該一般廃棄物収集運搬業者(以下「受託運搬業者」という。)に対し、管理票を交付しなければならない。

3 受託運搬業者は、その受託した事業系一般廃棄物を市の処理施設に搬入する際、前項の規定により交付を受けた管理票を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項の事業者又は受託運搬業者が管理票を提出しないとき、又は提出された管理票に虚偽の記載があると認めるときは、当該事業系一般廃棄物の市の処理施設への受入れを拒否することができる。

5 前各項に規定するもののほか、管理票に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例67・追加)

第8章 市の処理施設への搬入の停止命令

(平20条例61・改称)

第34条から第36条まで 削除

(平20条例61)

第37条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて、市の処理施設への搬入の停止を命ずることができる。

(1) 第28条第1項の規定に違反し、禁止物を市の処理施設に搬入したとき。

(2) 第32条第1項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、廃棄物を市の処理施設に搬入したとき。

(3) 第33条第3項の規定に違反し、管理票を提出せず、又は虚偽の管理票を提出して、事業系一般廃棄物を市の処理施設に搬入したとき。

(4) 法第7条第1項若しくは第6項、同条第2項若しくは第7項又は法第7条の2第1項の規定による市長の許可の内容に違反したとき。

(5) 第39条の規定により市が処理する産業廃棄物以外の産業廃棄物を市の一般廃棄物処理施設に搬入したとき。

(平8条例30・平15条例35・平20条例61・平25条例67・一部改正)

第9章 削除

(平20条例61)

第38条 削除

(平20条例61)

第10章 市が処理する産業廃棄物

(市が処理する産業廃棄物)

第39条 市は、一般廃棄物の処理又は市の処理施設の機能に支障が生じない範囲において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物であって、規則で定めるものの処理を行うことができる。

2 第32条の規定は、前項の規定により市が処理する産業廃棄物を市の処理施設に搬入しようとする場合について準用する。

(平25条例56・平25条例67・一部改正)

第11章 廃棄物処理手数料

(廃棄物処理手数料)

第40条 市が行う廃棄物の収集、運搬及び処分については、手数料を徴収する。ただし、次に掲げる一般廃棄物については、この限りでない。

(1) 家庭廃棄物であって、市がごみ集積所から定期的に収集するもの

(2) 美化活動等による廃棄物

2 前項本文の規定により徴収する手数料の額は、別表のとおりとする。

(平7条例43・平9条例10・平12条例87・平16条例18・平19条例23・平20条例61・平25条例56・一部改正)

(廃棄物処理手数料の増減額等)

第41条 市長は、廃棄物の処理に際し、特別の取扱いをする必要があるとき、又は困難を伴う事情があるときは、前条第2項に規定する手数料の額の10割以内において増額することができる。

2 市長は、一般廃棄物が再生資源になるものであるときは、規則で定めるところにより、前条第2項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

3 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、規則で定めるところにより、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(平25条例56・一部改正)

(廃棄物処理手数料の見直し)

第42条 第40条の規定により徴収する手数料の額は、廃棄物の排出及び搬入並びに処理の実態並びに収集、運搬又は処分に要する費用等を勘案し、適切に見直さなければならない。

第12章 雑則

(指導及び助言)

第43条 市長は、第1条に規定する目的を達成するために必要と認めるときは、関係者に対し指導及び助言を行うことができる。

(勧告)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告を行うことができる。

(1) 事業用大規模建築物の所有者等が、第16条の3の規定に違反し、事業系廃棄物管理責任者を選任せず、又は事業系廃棄物管理責任者の選任の届出をしなかったとき。

(2) 事業用大規模建築物の所有者等が、第16条の4第1項の規定に違反し、事業系廃棄物減量等計画書を作成せず、若しくは提出せず、又は同条第2項の規定に違反して同項の規定による届出をしなかったとき。

(3) 飲食料の自動販売機の設置者又は持ち帰り飲食料の販売者が、第20条第1項の規定に違反し、その販売に係る飲食料の容器等の散乱防止に必要な措置を講じなかったとき。

(4) 宣伝物等を配布し、又は配布させた者が、第20条第2項の規定に違反し、当該配布場所及びその周辺において散乱防止に必要な措置を講じなかったとき。

(5) 自ら一般廃棄物の処理を行った者が、第26条第4項の規定に違反し、一般廃棄物処理基準又は特別管理一般廃棄物処理基準に準じて一般廃棄物の処理をしなかったとき。

(6) 事業者又はその事業が営まれている建物の所有者若しくはその建物の管理を請け負う者が、第30条の規定に違反し、事業系一般廃棄物を保管基準に従わず適正に保管しなかったとき。

(7) 自己の所有する建物を他人の居住若しくは事業の用に供するため賃貸しようとする者又はその賃貸をあっせんし、若しくはその建物の管理を請け負う者が、第31条の規定に違反し、賃借人に対して必要な周知をしなかったとき。

(平25条例67・一部改正)

(公表)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。

(1) 第21条第2項の規定により一般廃棄物の回収命令を受けた者が、これに従わなかったとき。

(2) 第21条第4項の規定により回収等に要した費用の請求を受けた者が、その支払いをしなかったとき。

(3) 第22条第1項の規定により立入調査をしようとする土地の占有者が、正当な理由なく、これを拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(4) 第22条第1項の規定により報告を求められた者が、正当な理由なくこれに従わなかったとき、又は虚偽の報告を行ったとき。

(5) 第29条第4項の規定により排出した物の回収を命ぜられた者が、これに従わなかったとき。

(6) 第29条第7項の規定によりごみ集積所に排出された物の収集又は運搬の行為を行わないように命ぜられた者が、これに従わなかったとき。

(7) 前条の規定により勧告を受けた者が、これに従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、公表をされるべき者に、その理由を通知し、書面又は口頭により意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。

(平8条例30・平16条例18・平25条例67・一部改正)

(搬入の受入れの拒否)

第46条 市長は、第44条第1号第2号又は第6号の規定による勧告を受けこれに従わなかった者に対して、市の処理施設への搬入の受入れを拒否することができる。

(平25条例67・一部改正)

(委任)

第47条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の大津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に家庭廃棄物を排出することとなっているごみ集積所については、第29条第1項の規定による届け出があったものとみなす。

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

4 志賀町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)前の同町の区域内における編入日から平成18年3月31日までの間のふん尿の収集及び運搬手数料については、第11章の規定にかかわらず、志賀町廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和56年志賀町条例第1号)の例による。

(平17条例124・追加)

(平成7年3月22日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月25日条例第43号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第57号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 改正後の大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例第40条第2項及び別表第3の規定は、施行日以後に行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分について適用し、施行日前に行った一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第87号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第58号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に行う動物の死体の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に行った動物の死体の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年9月19日条例第35号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第17条の改正規定は、公布の日から、第34条及び第36条並びに第37条の改正規定は、同年12月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第45条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成16年9月24日条例第56号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第124号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年6月22日条例第23号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第61号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第13号)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

2 改正後の別表(5)の項の規定は、この条例の施行の日以後に行うふん尿の収集及び運搬に係る手数料について適用し、同日前に行ったふん尿の収集及び運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月19日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第44号)

この条例は、平成25年1月14日から施行する。

(平成25年9月25日条例第56号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う廃棄物の収集、運搬及び処分について適用し、同日前に行った廃棄物の収集、運搬及び処分については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に事業用大規模建築物を所有(事業の用に供する部分における区分所有を含む。)し、又はその管理を請け負っている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3月以内に、改正後の第16条の3の規定による届出をしなければならない。この場合において、施行日から当該届出がされるまでの間は、同条の規定による届出があったものとみなす。

3 改正後の第32条、第33条、第37条及び第39条の規定は、施行日以後に市の処理施設に搬入する廃棄物について適用し、施行日前に市の処理施設に搬入された廃棄物については、なお従前の例による。

(平成26年3月17日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 第20条の規定による改正後の大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例別表の規定は、施行日以後に行う廃棄物の収集、運搬及び処分について適用し、施行日前に行った廃棄物の収集、運搬及び処分については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第25条 第24条の規定による改正後の大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例別表の規定は、施行日以後に行う廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、施行日前に行った廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後に行う廃棄物の収集、運搬及び処分について、施行日前に第24条の規定による改正前の大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例別表(4)の項、(5)の項又は(7)の項に規定する手数料の納付があった場合における必要な経過措置は、規則で定める。

別表(第40条関係)

(平7条例16・平7条例43・平7条例57・平9条例10・平12条例87・平13条例58・平16条例18・平19条例23・一部改正、平20条例61・旧別表第3・一部改正、平21条例12・平21条例68・平23条例13・平24条例18・平25条例56・平26条例22・平31条例21・一部改正)

(1) 事業系一般廃棄物の処分手数料

10キログラムまでごとに 180円

(2) 産業廃棄物の処分手数料

10キログラムまでごとに 230円

(3) 家庭廃棄物の処分手数料

10キログラムまでごとに 100円

(4) 家庭廃棄物(大型ごみに限る。)の収集、運搬及び処分手数料

1個につき 次のアからエまでに掲げる重量に応じ、当該アからエまでに定める額

ア 10キログラム未満 350円

イ 10キログラム以上30キログラム未満 700円

ウ 30キログラム以上60キログラム未満 1,400円

エ 60キログラム以上 2,800円

(5) 家庭廃棄物(大型ごみを除く。)の収集、運搬及び処分手数料

指定袋1袋分までごとに 350円

(6) し尿の収集及び運搬手数料

ア 一般世帯について月に1回くみ取る場合(定額制)

人数割 1人につき 470円

特殊便槽基本料

1便槽につき 215円

イ アの方法によりがたい場合(従量制)

36リットルまでごとに 470円

(7) 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬手数料

ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)

1台につき 4,550円

テレビジョン受信機(ブラウン管式のもの並びに液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のものに限る。)

1台につき 3,150円

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

1台につき 5,250円

電気洗濯機及び衣類乾燥機

1台につき 2,100円

備考

1 (1)の項から(3)の項まで及び(6)の項に掲げる手数料の額については、この表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 この表中「指定袋」とは、市長が別に指定するごみ袋であって、その容量が45リットルであるものをいう。

3 この表中「大型ごみ」とは、指定袋に納めることが困難な大きさ又は5キログラム以上の重量の一般廃棄物をいう。

大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例

平成6年6月23日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成6年6月23日 条例第17号
平成7年3月22日 種別なし
平成7年9月25日 条例第43号
平成7年12月25日 条例第57号
平成8年12月20日 条例第30号
平成9年3月21日 条例第10号
平成12年12月20日 条例第87号
平成13年3月21日 条例第15号
平成13年12月25日 条例第58号
平成15年9月19日 条例第35号
平成16年3月23日 条例第18号
平成16年9月24日 条例第56号
平成17年12月26日 条例第124号
平成19年6月22日 条例第23号
平成20年12月22日 条例第61号
平成21年3月23日 条例第12号
平成21年12月18日 条例第68号
平成23年3月22日 条例第13号
平成24年3月19日 条例第18号
平成24年9月25日 条例第44号
平成25年9月25日 条例第56号
平成25年12月20日 条例第67号
平成26年3月17日 条例第22号
平成31年3月25日 条例第21号