○大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する規則

平成6年9月1日

規則第45号

大津市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年規則第56号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例(平成6年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平22規則95・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(平22規則95・一部改正)

(事業用大規模建築物)

第3条 条例第16条の2第1項に規定する規則で定める面積は、1,000平方メートルとする。

(平26規則69・追加)

(事業系廃棄物管理責任者の届出)

第4条 条例第16条の3の規定による事業系廃棄物管理責任者の選任又は変更の届出は、事業系廃棄物管理責任者選任・変更届(様式第1号)により行うものとする。

(平26規則69・追加)

(事業系廃棄物減量等計画書)

第5条 条例第16条の4第1項の事業系廃棄物減量等計画書の提出は、事業系廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する計画書(様式第2号)により、毎年6月30日までに行わなければならない。

(平26規則69・追加)

(大津市廃棄物減量等推進審議会)

第6条 大津市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、会長は委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平26規則69・旧第3条繰下・一部改正)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(平26規則69・旧第4条繰下)

第8条 審議会の庶務は、環境部廃棄物減量推進課において処理する。

(平9規則37・平17規則35・平21規則92・一部改正、平26規則69・旧第5条繰下)

第9条 前3条に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平26規則69・旧第6条繰下)

(身分証明書)

第10条 条例第22条第2項の身分を示す証明書は、様式第3号のとおりとする。

(平26規則69・旧第7条繰下・一部改正)

(美化活動等による廃棄物の収集)

第11条 条例第26条第2項の規則で定める公共的な活動は、事業者又は公共的団体が行う営利を目的としない美化活動で市長が認めたものとする。

2 条例第26条第2項に規定する美化活動等による廃棄物の収集を受けようとするものは、あらかじめ、当該美化活動等に伴うごみの収集依頼書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平26規則69・旧第8条繰下・一部改正)

(排出等の禁止物)

第12条 条例第28条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる排出等の禁止物は、次のとおりとする。

(1) 条例第28条第1項第1号に掲げる一般廃棄物 毒物、劇物、農薬、医薬品等

(2) 条例第28条第1項第2号に掲げる一般廃棄物 注射針、危険防止措置を講じていない刃物、その他鋭利な物等

(3) 条例第28条第1項第3号に掲げる一般廃棄物 ガスボンベ、シンナー、塗料、ガソリン、灯油、機械油、食用油、ガス抜き等がされていないカセット式ガスボンベ又はスプレー缶、多量のマッチ等

(4) 条例第28条第1項第4号に掲げる一般廃棄物 糞便(し尿としてくみ取る場合を除く。)、嘔吐物等

(5) 条例第28条第1項第7号に掲げる一般廃棄物 次の及びに定めるもの

 広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(平成15年環境省告示第131号)で定めるもの

 に定めるもののほか、市の処理施設において処理することが困難なものとして市長が別に定めるもの

(平15規則86・平16規則73・平22規則28・平24規則45・一部改正、平26規則69・旧第9条繰下・一部改正)

(ごみ集積所への排出の方法)

第13条 条例第29条第1項の規定により家庭廃棄物をごみ集積所に排出するときは、次に定める方法によらなければならない。

(1) 市長が定める家庭廃棄物の分別の区分に従って排出すること。

(2) 市が別に指定するごみ袋に入れて排出すること。ただし、紙ごみについては、紐でくくって排出すること。

(3) 1回の収集につき1人当たりの排出量は、20リットル以下とすること。ただし、排出する家庭廃棄物が再生資源になるものであるときは、この限りでない。

(4) 排出する日は、市の収集日とし、その時間帯は午前5時から午前8時30分までとすること。

2 前項に定めるもののほか、家庭廃棄物のごみ集積所への排出の方法は、条例第27条第1項に規定する排出基準に定めるところによる。

(平12規則107・平19規則80・平21規則4・一部改正、平26規則69・旧第10条繰下・一部改正)

(ごみ集積所の届け出)

第14条 ごみ集積所の届け出は、ごみ集積所届出書(様式第5号)を提出して行うものとする。

2 ごみ集積所を廃止しようとするときは、ごみ集積所廃止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平26規則69・旧第11条繰下・一部改正)

(ごみ集積所の基準)

第15条 条例第29条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市の収集業務又は周辺交通の支障とならない場所及び構造であること。

(2) おおむね20世帯から30世帯までごとに1か所とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 大津市生活環境の保全と増進に関する条例(平成10年条例第27号)第20条第1項第3号に掲げる建築物(以下「中高層建築物」という。)に居住する世帯が排出するごみ集積所である場合

 市街地の形状、道路状況等から、これによりがたい場合

(3) 1年を通じ、排出される家庭廃棄物を収容するに十分な面積及び容量を有するものであること。

2 前項第2号ア及びに該当する場合のごみ集積所の基準は、別に市長が定める。

3 ごみ集積所は、前2項に規定するほか、次の各号に適合するよう管理されなければならない。

(1) 当該ごみ集積所に家庭廃棄物を排出する者が、共同して常に清潔を保つこと。

(2) 自己の所有する建物を他人の居住の用に供するため賃貸する者又はその建物の管理を請け負う者は、賃借人と共同して、賃借人が排出するごみ集積所の清潔を保つこと。

(平15規則10・一部改正、平26規則69・旧第12条繰下)

(事業系一般廃棄物の保管基準)

第16条 条例第30条の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 道路その他公共の用に供する場所において保管しないこと。

(2) 排出量、保管日数に対し十分な容量及び構造の保管場所に保管すること。

(3) 分別区分及び再利用を行うものごとに分けて保管すること。

(4) 飛散、流出、悪臭等により生活環境を害し、又は公衆に嫌悪の情をもたらさないこと。

(5) 犬、猫等による散乱、ねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生を防止すること。

(6) 適切に清掃等を行うことにより、常に保管場所を清潔に保つこと。

(平26規則69・旧第15条繰下・一部改正)

(一般廃棄物の受入基準)

第17条 条例第32条第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第28条第1項に規定する排出等の禁止物を搬入しないこと。

(2) 一般廃棄物処理計画に従い、廃棄物を適正に分別し、定められた処理施設に運搬すること。

(3) 別に市長が定める量を超える量の一般廃棄物を運搬しないこと。

(4) 別に市長が定める一般廃棄物にあっては、あらかじめ破砕、切断、圧縮、洗浄等の措置を講じること。

(5) 搬入車両等の総重量は8トンまでとし、搬入車両等から廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れないように必要な措置を講じること。

(6) 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。

2 前項に規定するもののほか、市の処理施設における一般廃棄物の受入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則69・全改)

(事業系一般廃棄物管理票)

第18条 事業系一般廃棄物を市の処理施設に搬入しようとする事業者は、1回当たりの搬入量が200キログラムを超えるときは、市長に事業系一般廃棄物管理票(以下「管理票」という。)を提出しなければならないものとする。

2 条例第33条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 作成年月日

(2) 事業系一般廃棄物を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、代表者の氏名

(3) 排出場所の住所及び名称

(4) 事業系一般廃棄物の種類及び量

(5) 管理票の作成者の氏名及び連絡先

(6) 搬入する市の処理施設

(7) 事業系一般廃棄物を一般廃棄物収集運搬業者に委託して市の処理施設に搬入させる場合は、当該一般廃棄物収集運搬業者(以下「受託運搬業者」という。)の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、代表者の氏名

(8) 搬入車両の車両番号及び種類

(9) その他市長が必要と認める事項

3 受託運搬業者は、条例第33条第3項の規定により市長に提出する管理票に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 搬入車両の運転者の氏名及び連絡先

(2) 受託年月日

4 市長は、管理票が提出されたときは、当該管理票に次に掲げる事項を記載し、当該管理票を提出した者に交付するものとする。

(1) 事業系一般廃棄物を受け入れた処理施設の名称

(2) 受入年月日

5 受託運搬業者は、前項の規定により交付を受けた管理票を排出事業者に回付しなければならない。

(平26規則69・全改)

(未回付等の報告)

第19条 受託運搬業者に管理票を交付した排出事業者は、その交付した日から1月以内に前条第4項の規定による管理票の回付を受けていないとき、又は事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めるときは、事業系一般廃棄物管理票未回付等報告書(様式第7号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(平26規則69・全改)

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第20条 条例第39条第1項の規定により市の処理施設において一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物は、法第2条第4項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条に規定する廃棄物のうち、分離分別が困難な廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くずで、市長が一般廃棄物と併せて処理することが必要と認めるものとする。

2 第17条の規定は、条例第39条第2項において準用する条例第32条第1項の規定により市が処理する産業廃棄物を市の処理施設に搬入しようとする場合における当該産業廃棄物の受入基準について準用する。

(平26規則69・追加)

(廃棄物処理手数料の徴収方法等)

第21条 条例第40条の規定により徴収する廃棄物処理手数料は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法により徴収する。ただし、市長がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。

(1) 事業系一般廃棄物を市の処理施設に定期的に搬入する者であって、事業系一般廃棄物処理手数料後納申請書(様式第8号)により申請を行い、市長の承認を得たもの(以下「後納申請者」という。)は、1月ごとに納入通知書を送付して徴収する。

(2) 条例別表(4)の項、(5)の項及び(7)の項に掲げる手数料にあっては、ごみ処理手数料券(様式第9号)を市長が指定する取扱所において販売する方法により徴収する。

(3) 前2号以外の場合にあっては、その都度現金で収納する。

2 前項第1号の承認(以下「後納承認」という。)を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 廃棄物処理手数料の滞納がないこと。

(2) 適正な分別収集ができると認められる者であること。

(3) 処理施設の管理者の指示に従った搬入ができると認められる者であること。

3 市長は、後納承認を行った後に、当該承認を受けた者が前項各号のいずれかの要件を満たしていないことが明らかとなったとき、又は満たされなくなったときは、当該承認を取り消すことができる。

4 家庭廃棄物及び特定家庭用機器廃棄物の収集を受けようとする者は、当該収集を受けようとする廃棄物にごみ処理手数料券を貼り付けておかなければならない。

5 ごみ処理手数料券を購入した者は、未使用のごみ処理手数料券について、廃棄物処理手数料還付申請書(様式第10号)により、既納の廃棄物処理手数料の還付を申請することができる。

6 市長は、前項の規定による申請があった場合において、転居その他正当な理由があると認めるときは、既納の廃棄物処理手数料を還付するものとする。

(平19規則80・旧第27条繰下・一部改正、平22規則95・旧第28条繰上・一部改正、平26規則69・旧第20条繰下・一部改正、平31規則52・一部改正)

(手数料の減免)

第22条 廃棄物処理手数料の減額又は免除は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 地震、水害、土砂崩れ、火災等によりり災した住宅(賃貸住宅、従業員寮、社宅等事業用の住宅を除く。)の除去により発生した廃棄物を処分する場合 免除

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者が排出する家庭廃棄物を処理する場合 免除

(3) 家庭廃棄物(大型ごみを除き、市が定期的に収集するものに限る。以下この号において同じ。)をごみ集積所へ排出することが困難な高齢者又は障害者で構成される世帯に対して実施する家庭廃棄物の戸別収集を受けている者が排出する家庭廃棄物を処理する場合 免除

(4) その他市長が特に必要があると認める場合 減額又は免除

2 条例第41条第2項又は第3項の規定により廃棄物処理手数料の減額又は免除を受けようとする者(前項第3号に該当する者を除く。)は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(平16規則11・旧第29条繰上、平19規則80・旧第28条繰下・一部改正、平22規則95・旧第29条繰上・一部改正、平26規則69・旧第21条繰下・一部改正、平31規則52・一部改正)

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。

(平16規則11・旧第30条繰上、平19規則80・旧第29条繰下、平22規則95・旧第30条繰上、平26規則69・旧第22条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の大津市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成9年4月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月1日規則第107号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第19条並びに様式第7号及び様式第9号の改正規定は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月1日規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月15日規則第80号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第10条第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年1月15日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第10条、第19条から第21条まで及び第23条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第72号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第92号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月15日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第45号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第69号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正前の大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する規則様式第6号の規定による大型ごみ処理手数料券は、当分の間、改正後の様式第9号のごみ処理手数料券として使用することができる。

(平成31年4月1日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する規則の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平26規則69・追加、令4規則19・一部改正)

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(平26規則69・追加、令4規則19・一部改正)

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(平19規則28・一部改正、平26規則69・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平26規則69・追加、令4規則19・一部改正)

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(平15規則10・平19規則80・一部改正、平26規則69・旧様式第2号繰下・一部改正、令4規則19・一部改正)

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(平15規則10・平19規則80・一部改正、平26規則69・旧様式第3号繰下・一部改正、令4規則19・一部改正)

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(平26規則69・追加、令4規則19・一部改正)

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(平26規則69・追加、令4規則19・一部改正)

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(平19規則80・追加、平22規則95・旧様式第18号繰上・一部改正、平26規則69・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平26規則69・追加、平31規則52・一部改正)

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(平19規則80・旧様式第18号繰下・一部改正、平22規則95・旧様式第19号繰上・一部改正、平26規則69・旧第7号繰下・一部改正)

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大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する規則

平成6年9月1日 規則第45号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成6年9月1日 規則第45号
平成9年4月1日 規則第37号
平成12年11月1日 規則第107号
平成15年2月3日 規則第10号
平成15年10月1日 規則第86号
平成16年3月23日 規則第11号
平成16年10月1日 規則第73号
平成17年3月1日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年8月15日 規則第80号
平成21年1月15日 規則第4号
平成21年3月23日 規則第72号
平成21年4月1日 規則第92号
平成22年4月1日 規則第28号
平成22年11月15日 規則第95号
平成24年3月30日 規則第45号
平成26年4月1日 規則第69号
平成31年4月1日 規則第52号
令和4年3月31日 規則第19号