○大津市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成7年6月1日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、大津市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(立入り調査をする職員の身分証明書)

第3条 条例第10条第2項の身分を示す証明書は、様式第1号によるものとする。

(放置自動車を撤去すべき旨を記した標章)

第4条 条例第11条の標章は、様式第2号によるものとする。

(放置自動車を移動したことの表示)

第5条 条例第12条第2項の規定による表示は、様式第3号によるものとする。

(撤去勧告書)

第6条 条例第13条の規定による撤去の勧告は、撤去勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(撤去命令書)

第7条 条例第14条第1項の規定による撤去の命令は、撤去命令書(様式第5号)により行うものとする。

(廃物認定)

第8条 市長は、条例第15条第2項の規定による公告を、大津市放置自動車廃物判定審査会(以下「審査会」という。)の判定を経た後、廃物の認定をしようとする日の14日前までにしなければならない。

(平17規則20・旧第9条繰上)

(審査会)

第9条 審査会に委員長を置き、委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平17規則20・旧第10条繰上)

第10条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平17規則20・旧第11条繰上)

第11条 条例第16条第6項の専門委員(以下「専門委員」という。)は、当該調査し、及び審査する事項に関し専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 市長は、当該事項の調査及び審査が終わったときは、専門委員を解職し、又は解任するものとする。

(平17規則20・旧第12条繰上)

第12条 条例第16条第6項の部会(以下「部会」という。)は、審査会の委員のうちから委員長が審査会に諮って選出した委員をもって組織する。

2 部会に部会長を置き、部会長は、部会の委員の互選によって定める。

(平17規則20・旧第13条繰上)

第13条 審査会の庶務は、環境部産業廃棄物対策課において処理する。

(平9規則37・一部改正、平17規則20・旧第14条繰上、平17規則35・平21規則92・令4規則29・一部改正)

第14条 第9条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

(平17規則20・旧第15条繰上・一部改正)

(自動車放置防止措置勧告書)

第15条 条例第20条の規定による勧告は、自動車放置防止措置勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(平17規則20・旧第16条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第92号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則28・一部改正)

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(平17規則20・平28規則28・一部改正)

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(平17規則20・旧様式第7号繰上・一部改正)

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大津市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成7年6月1日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)