○大津市伊香立環境交流館条例
平成5年3月23日
条例第3号
(平22条例55・改称)
(設置)
第1条 廃棄物の減量化と循環型社会の形成に係る市民の意識の高揚を図るとともに、地域コミュニティの活性化を図るため、大津市伊香立環境交流館(以下「環境交流館」という。)を設置する。
(平22条例55・一部改正)
(位置)
第2条 環境交流館の位置は、大津市伊香立下在地町1222番地の1とする。
(平22条例55・全改)
(事業)
第3条 環境交流館においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 廃棄物の減量化と循環型社会の形成に係る市民の意識の高揚を図るための情報の提供及び啓発に関すること。
(2) コミュニティ活動のための場所の提供に関すること。
(平22条例55・一部改正)
(ホール等の使用の許可)
第4条 環境交流館のホール、会議室及び和室(以下「ホール等」という。)を使用しようとする者は、市長に申請し、使用の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、ホール等の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について、必要な条件を付すことができる。
2 ホール等の使用の許可を受けることができる時間は、午前9時から午後10時までとし、毎時0分から始まる1時間を単位とする時間帯について許可を受けるものとする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホール等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) ホール等の施設又は備品を汚損し、又は毀損するおそれがあるとき。
(3) 営利を図る目的で使用するとき。
(4) その他市長がその使用を不適当であると認めるとき。
4 市長は、ホール等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前項各号のいずれかに該当したとき。
(平14条例16・平22条例55・平23条例49・令元条例28・一部改正)
(ホール等の使用料)
第5条 使用者は、使用の許可の際に、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(平22条例55・全改、令元条例28・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平22条例55・追加)
(使用料の不還付)
第7条 既に支払われた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平22条例55・追加)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、環境交流館の管理運営について必要な事項は、市長が定める。
(平22条例55・旧第6条繰下・一部改正)
附則
(平22条例55・改称)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第55号)
この条例は、規則で定める日(第1条の規定は平成23年1月5日―平成22年規則第101号、第2条の規定は平成23年4月1日―平成23年規則第13号)から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大津市伊香立環境交流館条例の一部改正に伴う経過措置)
第16条 第18条の規定による改正後の大津市伊香立環境交流館条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大津市伊香立環境交流館条例の一部改正に伴う経過措置)
第22条 第21条の規定による改正後の大津市伊香立環境交流館条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第28号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の大津市伊香立環境交流館条例の規定は、この条例の施行の日以後に行うホール等の使用の許可について適用し、同日前に行われたホール等の使用の許可については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令元条例28・全改)
室名 | 使用料 |
ホール | 1時間につき 930円 |
会議室 | 1時間につき 290円 |
和室 | 1時間につき 130円 |