○大津市伊香立環境交流館の管理運営に関する規則

平成5年3月29日

規則第16号

(平22規則102・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市伊香立環境交流館条例(平成5年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大津市伊香立環境交流館(以下「環境交流館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平22規則102・一部改正)

(休館日)

第2条 環境交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(平22規則102・一部改正)

(開館時間)

第3条 環境交流館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平22規則102・令元規則28・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第4条 環境交流館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 環境交流館の施設若しくは設備等を汚損し、又はき損しないこと。

(2) 他の入館者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 環境交流館及びその敷地内において喫煙しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(平22規則102・令元規則10・一部改正)

(使用許可申請書の提出等)

第5条 条例第4条第1項の規定により環境交流館のホール、会議室及び和室(以下「ホール等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、大津市伊香立環境交流館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、ホール等の使用を許可したときは、大津市伊香立環境交流館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 ホール等の使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 火気に注意し、火気を使用した場合は、後始末を完全に行うこと。

(4) ホール等を使用した後は清掃し、机、椅子等を原状に回復すること。

(平22規則102・令元規則10・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により使用料を減免する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条第2号に掲げる事業に係る使用であると認められるとき。

(2) 本市又は本市の執行機関の共催又は後援に係る行為をするとき。

(3) 公用又は公益上の目的のための行為をするとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、大津市伊香立環境交流館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平22規則102・追加)

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったと認められるとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、大津市伊香立環境交流館使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平22規則102・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、環境交流館の管理運営について必要な事項は、その都度市長が定める。

(平22規則102・旧第6条繰下・一部改正)

 

(平22規則102・改称)

 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日規則第102号)

この規則中、第1条の規定は平成23年1月5日から、第2条の規定は大津市伊香立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例(平成22年条例第55号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第28号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(平22規則102・追加)

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(平22規則102・追加、令元規則10・一部改正)

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(平22規則102・追加)

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(平22規則102・追加)

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大津市伊香立環境交流館の管理運営に関する規則

平成5年3月29日 規則第16号

(令和元年10月1日施行)