○大津市生活環境の保全と増進に関する条例

平成10年9月25日

条例第27号

大津市の生活環境の保全と増進に関する条例(昭和49年条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 目的(第1条)

第2節 定義(第2条)

第3節 市長の責務(第3条~第10条)

第4節 事業者の責務(第11条~第17条)

第5節 市民の責務(第18条・第19条)

第2章 特定事業等の事前協議等

第1節 特定事業の事前協議等(第20条~第23条)

第2節 大規模建設等事業の事前配慮等(第24条~第28条)

第3章 公害発生源等に関する規制

第1節 規制基準(第29条)

第2節 指定工場等の設置の許可等(第30条~第39条)

第3節 排出水の排出の規制(第40条~第50条)

第4節 生活排水対策の推進(第51条)

第5節 ばい煙等の排出の規制等(第52条~第59条)

第6節 騒音又は振動に関する規制等(第60条~第66条)

第7節 建設工事に関する規制(第67条~第69条)

第8節 拡声機の使用等に関する規制(第70条~第72条)

第9節 交通機関等に関する規制(第73条~第82条)

第10節 南湖等の環境保全に関する規制等(第83条~第86条)

第11節 生活環境を阻害するその他の行為に関する規制(第87条~第92条)

第12節 空き地の適正管理(第93条~第96条)

第4章 環境保全協定(第97条)

第5章 地球環境の保全(第98条~第100条)

第6章 環境アドバイザー(第101条)

第7章 環境影響評価専門委員会(第102条)

第8章 公害紛争調整委員会(第103条)

第9章 環境管理の推進

第1節 事業者による自主的な環境管理の推進(第104条~第106条)

第2節 環境管理実施事業所(第107条~第112条)

第10章 雑則(第113条~第118条)

第11章 罰則(第119条~第131条)

附則

第1章 総則

第1節 目的

(目的)

第1条 この条例は、大津市環境基本条例(平成7年条例第39号)の理念にのっとり、市長、事業者及び市民の公害の防止並びに生活環境に対する配慮に関する責務を明らかにし、公害の発生源となる施設に関する規制並びに快適な生活環境の保全及び増進を図るため、必要な事項を定めることにより、市民の健康を確保し、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。

第2節 定義

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭、電波障害及び日照障害等によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生じることをいう。

(2) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

(3) 汚水発生施設 工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、次のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設であって規則で定めるものをいう。

 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生じさせるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。

 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生じさせるおそれがある程度のものであること。

(4) 排出水 汚水発生施設を設置する工場等から公共用水域に排出される水をいう。

(5) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。

(6) 指定施設 水質汚濁防止法第2条第4項に規定する指定施設その他第3号アに規定する物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は同号アに規定する物質及び同法第2条第5項に規定する油以外の物質であって公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定めるもの(第114条第2項において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設として規則で定める施設をいう。

(7) 特定地下浸透水 第3号アに規定する物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する汚水発生施設(以下「有害物質使用汚水発生施設」という。)を設置する工場等(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で、有害物質使用汚水発生施設に係る汚水又は廃液(これらを処理したものを含む。)を含むものをいう。

(8) ばい煙 次に掲げる物質をいう。

 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じさせるおそれがある物質であって規則で定めるもの

 継続的に摂取される場合には、人の健康に係る被害を生じさせるおそれがある物質であって、規則で定める大気汚染の原因となるもの(以下「指定化学物質」という。)

(9) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

(10) ばい煙等 ばい煙又は粉じんをいう。

(11) ばい煙発生施設 工場等に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるものであって規則で定めるものをいう。

(12) 粉じん発生施設 工場等に設置される施設で粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となるものであって規則で定めるものをいう。

(13) ばい煙等発生施設 ばい煙発生施設又は粉じん発生施設をいう。

(14) 騒音発生施設 工場等に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって規則で定めるものをいう。

(15) 振動発生施設 工場等に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって規則で定めるものをいう。

(16) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音及び振動を発生する作業であって規則で定めるものをいう。

(17) 有害物質 第3号アに規定する物質及び第8号に掲げる物質をいう。

(18) 指定工場等 有害物質を原料とし、又は物の製造若しくは加工に際し有害物質を使用し、若しくは排出する工場等であって規則で定めるものをいう。

(平24条例45・一部改正)

第3節 市長の責務

(基本的責務)

第3条 市長は、公害の防止並びに良好な生活環境の保全及び増進(以下「環境の保全等」という。)に努め、もって市民の健康で安全かつ快適な生活を確保しなければならない。

(規制措置の義務)

第4条 市長は、公害を防止するため、事業者等の遵守すべき基準を定めることなどにより、公害の発生源について必要な規制措置を講じなければならない。

(調査及び監視等の義務)

第5条 市長は、工場等の公害の状況を把握し、及び公害の防止のための規制措置を適正に実施するために必要な監視及び測定の体制の整備に努めなければならない。

2 市長は、工場等に関する公害の発生源、発生原因、発生状況、廃棄物の処理状況その他公害に関する事項について調査し、監視しなければならない。

3 市長は、必要に応じ関係機関と協力して、公害が市民の健康に及ぼす影響を調査するとともに、公害に係る健康被害に対する救済及び医療体制の整備に努めなければならない。

(違反者の公表)

第6条 市長は、この条例の規定に違反して著しく公害を発生させている者があるときは、必要に応じ、その者の氏名等を公表しなければならない。

(苦情処理体制の整備等の義務)

第7条 市長は、公害に係る苦情の処理体制を整備し、迅速かつ適切な処理に努めなければならない。

2 市長は、公害に係る紛争が生じたときは、迅速かつ適正な解決を図るよう努めなければならない。

(公共施設の整備等の義務)

第8条 市長は、環境の保全等を図るため、土地の合理的な利用の調整を図るとともに、下水道その他の公共施設の整備を推進しなければならない。

2 市長は、都市開発及び地域の整備等に関する施策の策定及び実施にあたっては、環境の保全等に十分配慮しなければならない。

(中小事業者等に対する援助義務)

第9条 市長は、中小事業者等が行う公害の防止及び省資源・省エネルギー対策等地球環境の保全対策のための施設の整備等について、必要な財政的援助を行うとともに技術的な助言その他の措置を講じなければならない。

(広域公害の相互協力の義務)

第10条 市長は、広域公害の防止のために必要があるときは、国その他関係地方公共団体に協力を要請するとともに、国その他地方公共団体から広域公害の防止のための協力要請があったときは、これに応じなければならない。

第4節 事業者の責務

(基本的責務)

第11条 事業者は、事業活動に伴って生ずる汚水又は廃液、ばい煙等及び廃棄物を適正に処理するなど、公害の発生を防止するため自己の責任において必要な措置を講ずるとともに、市その他行政機関が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。

(平24条例45・一部改正)

(監視等の義務)

第12条 事業者は、自己の施設に係る公害の発生源、発生原因及び発生状況を常に監視し、公害が発生しないよう努めなければならない。

(研究及び開発の義務)

第13条 事業者は、公害の防止に関する技術の研究及び開発を行わなければならない。

(産業廃棄物の自己処理の義務)

第14条 事業者は、この事業活動に伴って生じた廃棄物が公害の発生原因とならないように、自己の責任において適切に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に係る廃棄物の減量化を図るため、発生の抑制、再資源化等必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる環境汚染の防止に資するよう努めなければならない。

(救済措置の義務)

第15条 事業者は、自らの工場等から生じる公害により被害を与えたときは、その被害者に対し救済その他適切な措置を講じなければならない。

(最大努力義務)

第16条 事業者は、この条例に規定する規制基準を遵守するにとどまらず、環境への負荷を低減するなど環境汚染の防止に最大の努力を払わなければならない。

(緑化の推進等の義務)

第17条 事業者は、工場等の敷地内における緑化の推進、オープンスペースの確保その他の環境の保全等に努めなければならない。

第5節 市民の責務

(基本的責務)

第18条 市民は、環境の保全等に関する意識を高め、自ら生活環境に係る被害を生じさせることのないよう常に注意するとともに、市その他行政機関が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。

(環境の美化等の義務)

第19条 市民は、その所有し、又は管理する土地若しくは建物等について、清潔の保持及び緑化の推進その他の環境の保全等に努めなければならない。

第2章 特定事業等の事前協議等

第1節 特定事業の事前協議等

(特定事業の事前協議等)

第20条 次に掲げる事業(第24条第1項に規定する大規模建設等事業を除く。以下「特定事業」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、当該特定事業の実施の際に環境に配慮する事項に関し、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(1) 宅地の造成その他の土地の区画形質を変更する事業であって、規則で定めるもの

(2) 生活環境に影響を及ぼすおそれのある事業であって、規則で定めるもの

(3) 建築物であって、高さ又は階数について規則で定めるものの新築、増築、改築等

2 特定事業を行おうとする者は、大津市環境基本条例第9条の規定により策定された環境に配慮すべき指針(以下この章において「環境配慮指針」という。)に基づき、事前配慮を行うよう努めなければならない。

3 特定事業の範囲については、市長が大津市環境審議会(以下「環境審議会」という。)の意見を聞いて定めるものとする。

(事前周知)

第21条 特定事業を行おうとする者は、規則で定めるところにより、当該特定事業を行うことにより環境に及ぼす影響及びこれに対する配慮の方策について、当該特定事業を行う地域の周辺住民等に対しあらかじめ説明会を開催するなど当該特定事業に関する周知について必要な措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。

(事業者に対する要請)

第22条 市長は、第20条第1項の規定による事前協議において、環境の保全等の見地から、当該特定事業を行おうとする者に対し、当該特定事業の実施の際に環境に配慮すべきことを要請することができる。

(勧告等)

第23条 市長は、特定事業を行おうとする者が第20条第1項の規定による事前協議に応じないとき、又は前条の規定による要請の全部若しくは一部を受け入れないときは、その者に対し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、特定事業を行う者が前項の規定による勧告に従わない場合において、当該特定事業の実施により人の健康又は生活環境に係る被害を著しく生じさせるおそれがあるときは、その者に対し、当該特定事業の中止、計画の変更等必要な措置を講じるよう命ずることができる。

第2節 大規模建設等事業の事前配慮等

(大規模建設等事業の事前配慮の届出)

第24条 レクリエーション施設の建設、土石及び砂利の採取、鉄道等の建設その他の事業であって規則で定めるもの(以下「大規模建設等事業」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、環境配慮指針に基づき当該大規模建設等事業に係る事前配慮の内容を総合的に検討し、規則で定めるところにより事前配慮届出書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 大規模建設等事業の範囲については、市長が環境審議会の意見を聞いて定めるものとする。

(事前周知)

第25条 大規模建設等事業を行おうとする者は、規則で定めるところにより、当該大規模建設等事業を行うことにより環境に及ぼす影響及びこれに対する配慮の方策について、当該大規模建設等事業を行う地域の周辺住民等に対しあらかじめ説明会を開催するなど当該大規模建設等事業に関する周知について必要な措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。

(事業者に対する要請)

第26条 市長は、第24条第1項の事前配慮届出書が提出されたときは、環境の保全等の見地から、当該大規模建設等事業を行おうとする者に対し、当該大規模建設等事業の実施の際に環境に配慮すべきことを要請することができる。

2 市長は、前項の規定による要請を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、大津市環境影響評価専門委員会の意見を聞くことができる。

(勧告等)

第27条 市長は、大規模建設等事業を行おうとする者が第24条第1項の事前配慮届出書を提出しないとき、又は前条の規定による要請の全部若しくは一部を受け入れないときは、その者に対し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、大規模建設等事業を行う者が前項の規定による勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

3 市長は、大規模建設等事業を行う者が第1項の規定による勧告に従わない場合において、当該大規模建設等事業の実施により人の健康又は生活環境に係る被害を著しく生じさせるおそれがあるときは、その者に対し、当該大規模建設等事業の中止、計画の変更等必要な措置を講じるよう命ずることができる。

(国等の特例)

第28条 この節の規定は、国、滋賀県その他規則で定める公団、公社等(以下「国等」という。)が行う大規模建設等事業及び環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項に規定する対象事業その他環境影響評価に関する規定の対象となる事業については適用しない。ただし、これらの大規模建設等事業を行おうとする者は、環境配慮指針に基づき事前配慮を行うよう努めなければならない。

第3章 公害発生源等に関する規制

第1節 規制基準

(規制基準)

第29条 次に掲げる基準は、市長が環境審議会の意見を聞いて規則で定める。

(1) 汚水発生施設を設置する工場等から公共用水域に排出される排出水の排水基準

(2) ばい煙等発生施設に係る設備等に関する規制基準

(3) 騒音発生施設を有する工場等に係る騒音の規制基準

(4) 振動発生施設を有する工場等に係る振動の規制基準

(5) 特定建設作業に係る騒音又は振動の規制基準

第2節 指定工場等の設置の許可等

(指定工場等の設置の許可)

第30条 指定工場等を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合にあっては、その記載を一部省略することができる。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 指定工場等の名称及び所在地

(3) 指定工場等の業種、使用する原材料及び主要な生産品目

(4) 指定工場等の敷地内における建築物等の配置及び構造

(5) 施設の使用及び管理の方法

(6) 公害の防止の方法

(7) その他規則で定める事項

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る指定工場等が次に掲げる規制基準に違反しないときでなければ許可してはならない。

(1) 水質汚濁防止法第3条並びに大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第3条及び第4条の規定により定められた排水基準及び排出基準並びに滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)第9条の規定により定められた規制の基準のうち、有害物質に係る規制基準

(2) 第29条第1号に規定する排水基準のうち、有害物質に係る排水基準

(3) 第29条第2号に規定する規制基準のうち、ばい煙に係る規制基準

3 市長は、第1項の許可について、公害防止のため必要な限度において、条件を付すことができる。

(遵守義務等)

第31条 指定工場等の設置者は、前条第2項各号に掲げる規制基準をこえて汚水若しくは廃液又はばい煙を排出させてはならない。

2 指定工場等の設置者は、その事業活動に伴う指定化学物質の排出又は飛散の状況を把握するとともに、規則で定めるところにより、当該指定化学物質の適正な管理に努めなければならない。

(平24条例45・一部改正)

(経過措置)

第32条 一の工場等が指定工場等となった際現にその工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場等が指定工場等となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、第30条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、第30条第1項の許可を受けたものとみなす。

(指定工場等の変更の許可)

第33条 第30条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る同項第3号から第7号までに掲げる事項のうち、公害の防止上重要なものとして規則で定める事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 第30条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(氏名等の変更届及び廃止届)

第34条 第30条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る同項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又は許可に係る指定工場等の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(完成届、認定及び使用開始の制限)

第35条 第30条第1項又は第33条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る指定工場等の設置又は変更の工事が終了したときは、その日から15日以内に、規則で定める完成届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、当該届出に係る指定工場等が許可の内容及び条件に適合しているかどうかについて、速やかに検査し、適合していると認めるときは、その旨を認定しなければならない。

3 第30条第1項又は第33条第1項の許可を受けた者は、前項の規定による市長の認定を受けた後でなければ、当該届出に係る指定工場等又は指定工場等の変更部分の使用を開始してはならない。

(承継)

第36条 第30条第1項の許可を受けた者(第32条第2項の規定により許可を受けたものとみなされた届出をした者を含む。以下同じ。)から、その許可に係る指定工場等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該指定工場等に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 第30条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割(その許可に係る指定工場等を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該指定工場等を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平13条例49・一部改正)

(改善命令等)

第37条 市長は、第30条第1項の許可を受けた者が、同条第3項(第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反しているとき、又は当該指定工場等において、第31条第1項の規定に違反して公害を発生しているとき、若しくはそのおそれがあるときは、その者に対して、期限を定めて建物若しくは施設の構造若しくは配置、作業の方法若しくは公害防止の方法の改善又は施設の使用若しくは作業の停止を命ずることができる。

(許可の取消し)

第38条 市長は、第30条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による改善命令等に従わないとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(操業停止命令)

第39条 市長は、第30条第1項の許可を受けないで指定工場等を設置している者又は前条の規定により同項の許可を取り消された後も指定工場等を操業している者に対し、当該指定工場等の操業の停止を命ずることができる。

第3節 排出水の排出の規制

(汚水発生施設等の設置の届出)

第40条 工場等から公共用水域に水を排出する者は、汚水発生施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項(汚水発生施設が有害物質使用汚水発生施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあっては、第5号を除く。)を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 汚水発生施設の種類

(4) 汚水発生施設の構造

(5) 汚水発生施設の設備

(6) 汚水発生施設の使用の方法

(7) 汚水発生施設から排出される汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法

(8) 排出水の汚染状態及び量

(9) その他規則で定める事項

2 工場等から地下に有害物質使用汚水発生施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用汚水発生施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 有害物質使用汚水発生施設の種類

(4) 有害物質使用汚水発生施設の構造

(5) 有害物質使用汚水発生施設の使用の方法

(6) 汚水等の処理の方法

(7) 特定地下浸透水の浸透の方法

(8) その他規則で定める事項

3 工場等において有害物質使用汚水発生施設を設置しようとする者(第1項に規定する者が汚水発生施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用汚水発生施設を設置しようとする場合を除く。)又は工場等において有害物質貯蔵指定施設(指定施設(第2条第3号アに規定する物質を貯蔵するものに限る。)であって当該指定施設から同号アに規定する物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造

(4) 有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備

(5) 有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法

(6) その他規則で定める事項

(平24条例45・一部改正)

(経過措置)

第41条 一の施設が汚水発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は一の施設が有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設となった際現にその施設を設置している者(当該有害物質使用汚水発生施設を設置する工場等から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者を除き、設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設となった日から30日以内に、それぞれ規則で定めるところにより、前条第1項各号第2項各号又は第3項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(平24条例45・一部改正)

(汚水発生施設等の構造等の変更の届出)

第42条 第40条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第40条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平24条例45・一部改正)

(計画変更命令等)

第43条 市長は、第40条第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出(第40条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があった場合において、排出水の汚染状態が第29条第1号に規定する排水基準(以下「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水が第2条第3号アに規定する物質を含むものとして規則で定める要件に該当すると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る汚水発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第40条第1項若しくは第2項の規定による届出に係る汚水発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

2 市長は、第40条第1項若しくは第3項の規定による届出又は前条の規定による届出(第40条第1項第4号から第9号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があった場合において、その届出に係る有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設が第47条の3の規則で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第40条第1項若しくは第3項の規定による届出に係る有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(平24条例45・一部改正)

(実施の制限)

第44条 第40条又は第42条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。

2 市長は、第40条又は第42条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(平24条例45・一部改正)

(氏名の変更等の届出)

第45条 第40条又は第41条の規定による届出をした者は、その届出に係る第40条第1項第1号若しくは第2号第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平24条例45・一部改正)

(承継)

第46条 第40条又は第41条の規定による届出をした者からその届出に係る汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第40条又は第41条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第40条又は第41条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平13条例49・平24条例45・一部改正)

(排出水の排出の制限)

第47条 排出水を排出する者は、その汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設が汚水発生施設となった際現にその汚水発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から排出される水については、当該施設が汚水発生施設となった日から3年間は、適用しない。ただし、当該施設が汚水発生施設となった際その者に既に排出水の排水基準が適用されているものであるとき、及びその者に水質汚濁防止法第12条第1項並びに滋賀県公害防止条例第28条第1項及び滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号)第15条第1項の規定が適用されているときは、この限りでない。

(特定地下浸透水の浸透の制限)

第47条の2 有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第43条第1項の規則で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。

(平24条例45・追加)

(有害物質使用汚水発生施設等に係る構造基準等の遵守義務)

第47条の3 有害物質使用汚水発生施設を設置している者(当該有害物質使用汚水発生施設を設置する工場等から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第48条の3及び第113条第2項において同じ。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設について、第2条第3号アに規定する物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として規則で定める基準を遵守しなければならない。

(平24条例45・追加)

(改善命令等)

第48条 市長は、排出水を排出する者が、その汚染状態が排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて汚水発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は汚水発生施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

2 第47条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(平24条例45・一部改正)

第48条の2 市長は、第47条の2に規定する者が、第43条第1項の規則で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて汚水発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は汚水発生施設の使用若しくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずることができる。

2 前項の規定は、一の施設が汚水発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から地下に浸透する水で当該施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものについては、当該施設が汚水発生施設となった日から3年間は、適用しない。ただし、当該施設が汚水発生施設となった際既にその水が特定地下浸透水であるとき、並びにその水に水質汚濁防止法第12条の3及び滋賀県公害防止条例第28条の2の規定が適用されているときは、この限りでない。

(平24条例45・追加)

第48条の3 市長は、有害物質使用汚水発生施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第47条の3の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善を命じ、又は当該有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 前項の規定は、第47条の3の基準の適用の際現に有害物質使用汚水発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る当該有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設については、当該基準の適用の日から3年間は、適用しない。

(平24条例45・追加)

(水量測定器の設置等)

第49条 汚水発生施設を有する工場等の設置者は、規則で定める規模をこえる量の用水を地下若しくは公共用水域又は上水道から取水するときは、規則で定めるところにより水量測定器を設置し、取水量を記録しておかなければならない。

第50条 削除

(平24条例45)

第4節 生活排水対策の推進

(生活排水対策の推進)

第51条 市長は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策(以下「生活排水対策」という。)に係る施策を実施するものとする。

2 市民は、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、市が実施する生活排水対策に係る施策に協力しなければならない。

第5節 ばい煙等の排出の規制等

(ばい煙等発生施設の設置の届出)

第52条 ばい煙等発生施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) ばい煙等発生施設の種類

(4) ばい煙等発生施設の構造

(5) ばい煙等発生施設の使用又は管理の方法

(6) ばい煙等の処理等(処理又は飛散の防止をいう。以下同じ。)の方法

(7) その他規則で定める事項

(平24条例45・一部改正)

(経過措置)

第53条 一の施設がばい煙等発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設がばい煙等発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(平26条例26・一部改正)

(ばい煙等発生施設の構造等の変更の届出)

第54条 第52条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第52条第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(計画変更命令等)

第55条 市長は、第52条又は前条の規定による届出があった場合において、その届出に係るばい煙等発生施設に係るばい煙等が第29条第2号に規定する規制基準(以下「ばい煙等の規制基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙等発生施設の構造若しくは使用若しくは管理の方法若しくはばい煙等の処理等の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第52条の規定による届出に係るばい煙等発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第56条 第52条又は第54条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙等発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙等発生施設の構造若しくは使用若しくは管理の方法若しくはばい煙等の処理等の方法の変更をしてはならない。

2 市長は、第52条又は第54条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(準用)

第57条 第45条及び第46条の規定は、第52条又は第53条の規定による届出をした者について準用する。

(ばい煙等の排出の制限)

第58条 ばい煙等発生施設において発生するばい煙等を大気中に排出し、又は飛散させる者(以下「ばい煙等排出者」という。)は、ばい煙等の規制基準に適合しないばい煙等を排出し、又は飛散させてはならない。

2 前項の規定は、一の施設がばい煙等発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出され、又は飛散されるばい煙等については、当該施設がばい煙等発生施設となった日から3年間は、適用しない。

(改善命令等)

第59条 市長は、ばい煙等の規制基準に適合しないばい煙等を継続して排出し、又は飛散させるおそれがあると認めるばい煙等排出者(ばい煙等発生施設において粉じんを大気中に排出し、又は飛散させる者にあっては、その継続的な排出又は飛散により人の健康又は生活環境に係る被害を生じさせると認める場合に限る。)に対し、期限を定めて当該ばい煙等発生施設の構造若しくは使用若しくは管理の方法若しくは当該ばい煙等発生施設に係るばい煙等の処理等の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙等発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(平24条例45・一部改正)

第6節 騒音又は振動に関する規制等

(規制基準の遵守義務)

第60条 規則で定める地域(以下この節及び次節において「規制地域」という。)内において騒音発生施設又は振動発生施設(以下この節において「騒音発生施設等」という。)を有する工場等を設置している者は、当該工場等に係る第29条第3号に規定する規制基準及び同条第4号に規定する規制基準(以下この節において「騒音等の規制基準」という。)を遵守しなければならない。

(騒音発生施設等の設置の届出)

第61条 規制地域内において工場等(騒音発生施設等並びに騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設及び振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第1項に規定する特定施設(次条第1項において「法律に規定する特定施設」という。)が設置されていないものに限る。)に騒音発生施設等を設置しようとする者は、その騒音発生施設等の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 騒音発生施設等の種類及び能力ごとの数

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) 騒音発生施設等の使用の方法

(6) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(平12条例88・一部改正)

(経過措置)

第62条 一の地域が規制地域となった際現にその地域内において工場等に騒音発生施設等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が騒音発生施設等となった際現に規制地域内において工場等(その施設以外の騒音発生施設等及び法律に規定する特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が規制地域となった日又は当該施設が騒音発生施設等となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平12条例88・一部改正)

(騒音発生施設等の数等の変更の届出)

第63条 第61条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第61条第1項第3号第4号又は第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、同項第3号に掲げる事項の変更が規則で定める範囲内である場合又は同項第4号に掲げる事項の変更が当該工場等において発生する騒音又は振動の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。

2 第61条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更勧告)

第64条 市長は、第61条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る工場等において発生する騒音又は振動が騒音等の規制基準に適合しないことによりその工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法又は騒音発生施設等の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

(準用)

第65条 第45条及び第46条の規定は、第61条又は第62条の規定による届出をした者について準用する。

(改善勧告及び改善命令)

第66条 市長は、規制地域内に設置されている工場等において発生する騒音又は振動が騒音等の規制基準に適合しないことによりその工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法を改善し、又は騒音発生施設等の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、第64条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで騒音発生施設等を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法の改善又は騒音発生施設等の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

3 前2項の規定は、第62条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る工場等については、同項に規定する規制地域となった日又は同項に規定する騒音発生施設等となった日から3年間は、適用しない。ただし、当該地域が規制地域となった際又は当該施設等が騒音発生施設等となった際その者に騒音規制法第12条第1項及び振動規制法第12条第1項の規定が適用されているとき、及びその者が第63条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

(平12条例88・一部改正)

第7節 建設工事に関する規制

(特定建設作業の実施の届出)

第67条 規制地域内において特定建設作業に伴う建設工事を行おうとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を行う者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取り図等その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第68条 市長は、規制地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が第29条第5号に規定する規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を行う者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法を改善し、又は特定建設津作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

3 市長は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前2項の規定による勧告又は命令を行うにあたっては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。

(建設工事施工者の努力義務)

第69条 建設工事を行おうとする者は、機械及び工法の選定等に配慮することにより当該建設工事として行われる作業により発生する騒音若しくは振動又は粉じん等によって周辺の生活環境に係る被害を生じさせることのないよう努めなければならない。

第8節 拡声機の使用等に関する規制

(拡声機の使用制限)

第70条 規則で定める区域内において商業宣伝を目的として屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用する者は、拡声機を使用する時間及び場所並びに拡声機の音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(深夜において音響機器の使用の制限)

第71条 規則で定める区域内においてカラオケ装置(ビデオディスク等から伴奏音楽等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)その他規則で定める音響機器(以下「音響機器」という。)を設置して業を営む者は、午後11時から翌日の午前6時までの間、音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、音響機器から発する音が外部にもれない場合、その他音響機器から発生する音が周辺の生活環境を損なうおそれがない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

(使用停止命令等)

第72条 市長は、第70条の規定に違反して拡声機が使用され、又は前条の規定に違反して音響機器が使用されていることにより、その周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第9節 交通機関等に関する規制

(総合的施策の推進)

第73条 市長は、道路を運行する自動車及び原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下「自動車等」という。)による公害を防止するため、関係機関と協力して、道路環境の改善、公害の発生がより少ない自動車等への転換の促進その他の自動車等の使用に伴う公害を防止するための対策を総合的に推進するよう努めなければならない。

(監視体制の整備)

第74条 市長は、自動車等により生じる公害の状況を把握するため、必要な監視及び測定の体制の整備に努めなければならない。

(公共交通機関の利用の促進)

第75条 市長は、自動車等の交通総量の抑制に資するため関係機関と協力して、鉄道、バス等旅客を大量に輸送する公共交通機関がその機能を十分果たせるよう施策の推進に努めるとともに、公共交通機関の利用の促進に努めなければならない。

(低公害自動車等の利用の促進等)

第76条 自動車を購入しようとする者は、低公害自動車(自動車排出ガス(大気汚染防止法第2条第17項に規定する自動車排出ガスをいう。)がないか又はその量が相当程度少ない自動車で規則で定めるものをいう。)又は自動車排出ガスの量がより少ない自動車を購入するよう努めなければならない。

2 市長は、環境への負荷の少ない自動車の利用の促進等を図るため、その普及及び啓発に努めるものとする。

(平24条例45・平27条例89・令2条例52・一部改正)

(自動車等の所有者等の努力義務)

第77条 自動車等の所有者、使用者又は運転者(以下この節において「所有者等」という。)は、交通関係法令を遵守するとともに、適正な整備及び運転をすることにより、自動車等から発生する排出ガス及び騒音を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(光化学スモッグ発生時における努力義務)

第78条 自動車等の所有者等は、光化学スモッグに係る大気の汚染に関する注意報等が発令されているときは、当該注意報等に係る地域への自動車の運行を自主的に制限し、自動車公害の防止に努めなければならない。

(貨物自動車の走行量の抑制)

第79条 貨物自動車の所有者等は、輸送効率の向上等により貨物自動車の走行量を抑制するよう努めなければならない。

(自動車交通公害に関する要請等)

第80条 市長は、自動車等の運行に伴う自動車排出ガス及び騒音又は振動により、道路の周辺の生活環境に係る被害が著しく生じていると認めるときは、公安委員会に対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による措置を講ずるよう要請するものとする。

2 市長は、前項の規定により要請をする場合を除くほか、必要があると認めるときは、自動車等により生じる公害の防止に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

(鉄道事業者の努力義務)

第81条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者は、防音及び防振等のために必要な施設を設置し、並びに適正な運転をするとともに車両の整備及び改善を図ることにより、鉄道の周辺地域の安全かつ良好な生活環境を確保するよう努めなければならない。

(建築物の防音等の措置)

第82条 道路、鉄道の周辺で騒音又は振動の著しい地域において、主として住居の用に供される建築物を建築しようとする建築主は、当該建築物に係る生活環境を確保するため、その建築物の配置、構造、設備等について騒音又は振動を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

第10節 南湖等の環境保全に関する規制等

(基本的責務)

第83条 南湖等(大津市域に接する琵琶湖及び瀬田川等で規則で定める公共用水域をいう。以下同じ。)において事業活動を行う者は、その事業活動に伴い南湖等の水質の汚濁及びヨシ群落(滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例(平成4年滋賀県条例第17号)第2条第1項に掲げるものをいう。以下同じ。)等湖岸の損傷等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

2 南湖等において、観光を目的とする船舶の運行事業を営む者は、船客が廃棄物(ふん尿を含む。)を湖面等に投棄しないよう、船舶にごみ容器等を設置し、又は広報その他必要な措置を講じなければならない。

3 南湖等において運行する船舶にあっては、その給油又は船倉の清掃等に際して油類等が船外に漏出しないよう細心の注意を払わなければならない。

(船舶の放棄等の禁止)

第84条 何人も、南湖等において船舶を放棄し、又は放置してはならない。

(廃棄船舶の処理)

第85条 市長は、前条の規定に違反して放棄又は放置された船舶のうち所有者又は占有者が不明であり、かつ、当該船舶が沈没又は朽廃の状態にあるものは、廃棄物と認定して、これを処理することができる。

2 前項の廃棄物としての認定の手続その他必要な事項は、規則で定める。

(しゅんせつ行為等の届出)

第86条 南湖等において、次に掲げる行為をする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 汚泥その他堆積物のしゅんせつ

(2) 埋立て

(3) その他規則で定める行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をしようとする者に対し、環境保全上必要な指導又は勧告をすることができる。

第11節 生活環境を阻害するその他の行為に関する規制

(生活環境への配慮)

第87条 何人も、日常生活に伴って発生する騒音により周辺の生活環境に係る被害を生じさせることのないよう配慮しなければならない。

(静穏の保持)

第88条 何人も、夜間に道路その他の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をし、又はさせてはならない。

2 何人も、付近の静穏を害するおそれのある機器等を設置し、又は行為を行うときは、付近に最も影響のない方法で行うようにしなければならない。

(土砂等流出の防止)

第89条 何人も、土石の掘削、盛土又は整地等の行為により、公共用水域又は公共用道路を著しく汚濁し、又は汚損してはならない。

(違反者に対する勧告)

第90条 市長は、前2条の規定のいずれかに違反し、人の健康又は生活環境に係る被害を著しく生じさせ、又は生じさせるおそれがあると認めるときは、直ちに、その違反者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(電波障害の防止)

第91条 建築物、鉄道、道路及び送電線等(以下「建築物等」という。)を新設し、又は改設する者は、電波法(昭和25年法律第131号)等関係法令を遵守し、電波の伝搬障害の防止に努めるとともに、建築物等により周辺住民のテレビジョン又はラジオの放送電波の受信に著しい障害を与えることとなるときは、必要な調査を行い、当該障害を受ける者との間に障害の改善に関する協定を締結するよう努めなければならない。

(日照障害の防止)

第92条 建築物等の建築主、設計者、工事施工者(下請人を含む。)及び工事監理者は、建築物等を建築し、若しくは設計し、又はその工事を施工し、若しくは監理しようとする場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に定めるもののほか、当該建築物等が建築予定地周辺に及ぼす日照に関する影響をあらかじめ調査し、近隣住民等の生活環境に係る被害を生じさせないよう努めなければならない。

第12節 空き地の適正管理

(所有者等の義務)

第93条 空き地の所有者又は管理者(以下この節において「所有者等」という。)は、その所有又は管理する空き地(現に人が使用していない土地又は人が使用していても使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。)に雑草等が繁茂し、それが放置されているため、周囲の生活環境に係る被害が生じる状態(以下「不良状態」という。)とならないよう適正に管理しなければならない。

(指導又は勧告)

第94条 市長は、空き地が不良状態又は不良状態になるおそれがあると認めるときは、空き地の所有者等に対し、不良状態又は不良状態になるおそれの解消について必要な措置をとるよう指導し、又は勧告することができる。

(措置命令)

第95条 市長は、空き地の所有者等が前条に規定する勧告に従わないときは、当該空き地の所有者等に対し、不良状態又は不良状態になるおそれの解消について必要な措置をとるよう命ずることができる。

(公表)

第96条 市長は、空き地の所有者等が前条の規定による命令に従わないときは、その事実を公表することができる。

第4章 環境保全協定

(環境保全協定の締結)

第97条 市長は、市民の健康を守り、快適な生活環境を保全するために必要があると認めるときは、工場等を設置している者又は設置しようとする者(以下「設置者等」という。)との間に、環境の保全に関する協定(以下「環境保全協定」という。)を締結することができる。

2 市長は、環境保全協定を締結する場合において、必要があると認めるときは、関係住民の意見を聞くものとする。

3 工場等の設置者等は、市長から環境保全協定の締結を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。

4 環境保全協定の協定事項については、工場等の種類又は規模に応じ、その都度市長が定めるものとする。

5 工場等の設置者等は、環境保全協定が成立したときは、当該環境保全協定を確実に履行しなければならない。

6 市長は、広域的な公害を防止するため、本市の区域外に所在する工場等との間に環境保全協定を締結することができる。

7 第2項から第5項までの規定は、前項の協定について準用する。

第5章 地球環境の保全

(地球温暖化物質の排出の抑制)

第98条 事業者は、事業内容、事業所の形態に応じ、燃料の燃焼の合理化、廃熱の回収利用及び二酸化炭素を排出する設備の合理的な使用等により二酸化炭素の排出の抑制に努めなければならない。

(オゾン層破壊物質の排出の抑制)

第99条 オゾン層を破壊する物質として規則で定める物質(以下「オゾン層破壊物質」という。)を使用する機器であって規則で定めるもの(以下「オゾン層破壊物質使用機器」という。)を工場等において使用する者及びオゾン層破壊物質使用機器を整備し、修理し、又は廃棄する事業者は、オゾン層破壊物質の排出の抑制を図るよう努めなければならない。

(排出抑制措置に対する協力)

第100条 オゾン層破壊物質使用機器を製造し、販売し、又は使用する者は、前条に規定する事業者がオゾン層破壊物質の排出の抑制を図るために講ずる措置に協力するよう努めなければならない。

第6章 環境アドバイザー

(環境アドバイザー)

第101条 市その他市の機関が環境に著しい影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施する場合において、生物環境等へ配慮するために必要な指導、助言を得るため、本市に大津市環境アドバイザー(以下「環境アドバイザー」という。)を置くことができる。

2 市長は、第20条第1項に規定する特定事業及び第24条第1項に規定する大規模建設等事業を実施しようとする者から、これらの事業の実施に際し、環境配慮についてアドバイスを受けたい旨の申し出があった場合は、環境アドバイザーを派遣することができる。

3 環境アドバイザーの設置に関して必要な事項は、規則で定める。

第7章 環境影響評価専門委員会

(環境影響評価専門委員会)

第102条 市長が、環境影響評価法及び滋賀県環境影響評価条例(平成10年滋賀県条例第40号)の規定に基づき環境の保全の見地から意見を述べる場合並びに第26条第1項の規定による要請を行う場合において、環境影響評価に関する専門的事項及び環境に配慮すべき事項について調査審議させるため、市長の附属機関として大津市環境影響評価専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

2 専門委員会は、前項に規定する調査審議を行うほか、大津市汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成26年条例第6号)第6条第1項の規定に基づき、市長に対し意見を述べるものとする。

3 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例26・一部改正)

第8章 公害紛争調整委員会

(公害紛争調整委員会)

第103条 公害に係る紛争について仲裁等を行うため、本市に大津市公害紛争調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。

3 調整委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例26・一部改正)

第9章 環境管理の推進

第1節 事業者による自主的な環境管理の推進

(大規模工場等における環境管理の推進)

第104条 従業員数が規則で定める規模以上の工場等(以下「大規模工場等」という。)の設置者は、その事業の実施にあたって、自主的に、環境の保全等に関する方針及び目標を定め、その方針及び目標を達成するための計画を策定し、及び実施し、その実施状況を点検して、さらに必要な見直しを行う一連の環境の保全等のための取組み(以下「環境管理」という。)を推進するよう努めなければならない。

(環境管理統括者の設置)

第105条 大規模工場等の設置者は、環境管理を円滑に推進するため、規則で定めるところにより、環境管理を統括する者(以下「環境管理統括者」という。)を選任しなければならない。

2 大規模工場等の設置者は、環境管理統括者を選任したときは、選任の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その氏名を市長に届け出なければならない。環境管理統括者を変更したときも同様とする。

(指定化学物質等の適正管理)

第106条 市長は、指定化学物質及びこれに準じる物質として規則で定める物質(ばい煙以外のものを含む。次項において「指定化学物質等」という。)について、事業者がその排出を抑制するための適正な管理に係る指針を策定するものとする。

2 指定化学物質等を製造し、又は使用する事業者は、その排出を抑制するため、前項の指針に基づき、指定化学物質等を適正に管理するよう努めなければならない。

第2節 環境管理実施事業所

(環境管理実施事業所の認定)

第107条 市長は、環境管理を行っている事業所が規則で定める基準に適合するときは、当該事業所の設置者の申請に基づき、環境管理実施事業所として認定するものとする。

2 環境管理実施事業所の認定を受けようとする事業所の設置者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の環境管理及び環境監査の体制

(4) 事業所の環境の保全等に関する方針

(5) その他規則で定める事項

3 環境管理実施事業所の認定の有効期間は、3年以内とする。

4 市長は、環境管理を行っている事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、環境管理実施事業所として認定してはならない。

(1) この条例若しくは公害関係法又はこの条例若しくは公害関係法に基づく処分の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないものであるとき。

(2) 法人の場合であって、その役員のうちに前号に該当する者があるとき。

(環境管理実施事業所の公表)

第108条 市長は、環境管理実施事業所の認定をしたときは、当該環境管理実施事業所について次に掲げる事項を公表するものとする。公表した事項に変更があったときも同様とする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 環境の保全等に関する方針の概要

(3) 認定の有効期間

(4) その他規則で定める事項

(環境管理実施事業所の表示)

第109条 環境管理実施事業所の認定を受けた事業所の設置者は、当該事業所に、環境管理実施事業所である旨を表示板を掲げること等により表示することができる。

2 環境管理実施事業所の認定を受けていない事業所の設置者は、当該事業所に、環境管理実施事業所である旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

(環境管理実施事業所の特例)

第110条 環境管理実施事業所については、第20条第1項第2号第35条及び第52条(ばい煙発生施設の設置の届出に関する事項に限る。)の規定は適用しない。

(平24条例45・一部改正)

(変更の届出)

第111条 環境管理実施事業所の認定を受けた事業所の設置者は、第107条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第112条 市長は、環境管理実施事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認定を取り消すものとする。

(1) 第107条第1項に規定する規則で定める基準に適合しなくなったとき。

(2) 第107条第4項に該当するに至ったとき。

(3) 詐欺その他の不正な手段により、環境管理実施事業所の認定を受けたとき。

第10章 雑則

(測定及び記録)

第113条 汚水発生施設、ばい煙等発生施設、騒音発生施設又は振動発生施設を設置している工場等の設置者は、規則で定めるところにより、当該工場等の排出に係る公害の原因となる物質等の量等を測定し、かつ、その結果を記録し、これを保存しておかなければならない。

2 有害物質使用汚水発生施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設について、規則で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(平24条例45・一部改正)

(事故の場合の措置)

第114条 汚水発生施設を設置している工場等(以下「特定事業場」という。)の設置者は、当該特定事業場において、汚水発生施設の破損その他の事故が発生し、第2条第3号アに規定する物質を含む水若しくはその汚染状態が同号イに規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は同号アに規定する物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く同号アに規定する物質を含む水若しくは当該排水基準に適合しないおそれがある水の排出又は同号アに規定する物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、規則で定めるところにより、その事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければならない。

2 指定施設を設置している工場等の設置者は、当該工場等において、指定施設の破損その他の事故が発生し、第2条第3号アに規定する物質又は指定物質を含む水が当該工場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く同号アに規定する物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、規則で定めるところにより、その事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければならない。

3 ばい煙発生施設を設置している者は、当該ばい煙発生施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに、速やかに、規則で定めるところにより、その事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければならない。

4 前3項及び水質汚濁防止法第14条の2第3項の規定による届出をした者は、当該事故の発生の日から30日以内に、事故の拡大又は再発防止のために必要な措置に関する計画を作成し、市長に提出しなければならない。

5 市長は、特定事業場の設置者、指定施設を設置する工場等の設置者又はばい煙発生施設を設置している者が第1項から第3項までに規定する応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、必要な応急措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平24条例45・一部改正)

(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)

第114条の2 市長は、特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置する工場等(以下「有害物質貯蔵指定事業場」という。)において第2条第3号アに規定する物質を含む水の地下への浸透があったことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があった時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であった者と異なる場合は、この限りでない。

2 前項本文に規定する場合において、市長は、同項の浸透があった時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であった者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同様の措置をとることを命ずることができる。

3 前2項の規定は、水質汚濁防止法第14条の3第1項若しくは第2項又は滋賀県公害防止条例第29条の7第1項若しくは第2項の規定により地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる場合については、適用しない。

4 特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場又はそれらの敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場について第2項の規定による命令があったときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。

(平24条例45・追加)

(予想外の公害に対する措置)

第115条 市長は、この条例の予想しない物質等又は作業等により発生した公害が人の健康又は生活環境に係る被害を著しく生じさせ、又は生じさせるおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させた者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずるよう命ずるとともに、関係機関へ必要な措置を要請することができる。

(報告及び検査)

第116条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係者に対して報告を求め、又はその職員に工場等、建設工事現場その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反者の公表)

第117条 第6条の規定は、水質汚濁防止法、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法若しくは悪臭防止法(昭和46年法律第91号)又は滋賀県公害防止条例若しくは滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例の規定に違反して著しく公害を発生させている者がある場合について、準用する。

(委任)

第118条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第11章 罰則

第119条 第39条の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平24条例45・一部改正)

第120条 第37条第43条第48条第1項第48条の2第1項第48条の3第1項第55条(ばい煙発生施設に限る。)第59条第1項又は第114条の2第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平24条例45・一部改正)

第121条 第66条第2項(振動発生施設に限る。)の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平24条例45・一部改正)

第121条の2 第66条第2項(騒音発生施設に限る。)の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(平24条例45・追加)

第122条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第31条第1項第47条第1項又は第58条第1項(ばい煙発生施設に限る。)の規定に違反した者

(2) 第55条(ばい煙発生施設を除く。)又は第114条第5項の規定による命令に違反した者

2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

(平24条例45・全改)

第123条 第30条第1項の許可を受けないで指定工場等を設置した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

第124条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1) 第33条第1項の許可を受けないで変更した者

(2) 第40条第42条第52条(ばい煙発生施設に限る。)又は第54条(ばい煙発生施設に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第72条の規定による命令に違反した者

(平24条例45・一部改正)

第125条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第32条第1項第41条第52条(ばい煙発生施設を除く。)第53条第54条(ばい煙発生施設を除く。)又は第61条第1項(振動発生施設に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第44条第1項又は第56条第1項の規定に違反した者

(3) 第68条第2項(振動を発生する特定建設作業に限る。)の規定による命令に違反した者

(4) 第113条第1項又は第2項の規定による記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者(汚水発生施設、ばい煙発生施設、有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者に限る。)

(5) 第116条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者(騒音発生施設又は振動発生施設の設置者及び特定建設作業を伴う建設工事を行おうとする者を除く。)

(平24条例45・一部改正)

第126条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第34条第36条第3項第62条第1項(振動発生施設に限る。)第63条第1項(振動発生施設に限る。)又は第67条第1項(振動を発生する特定建設作業に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第116条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者(振動発生施設の設置者及び振動を発生する特定建設作業を伴う建設工事を行おうとする者に限る。)

(平24条例45・一部改正)

第126条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第61条第1項(騒音発生施設に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第68条第2項(騒音を発生する特定建設作業に限る。)の規定による命令に違反した者

(平24条例45・追加)

第127条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条第2項又は第27条第3項の規定による命令に違反した者

(2) 第62条第1項(騒音発生施設に限る。)第63条第1項(騒音発生施設に限る。)又は第67条第1項(騒音を発生する特定建設作業に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第95条の規定による命令に違反した者

(4) 第116条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者(騒音発生施設の設置者及び騒音を発生する特定建設作業を伴う建設工事を行おうとする者に限る。)

(平24条例45・一部改正)

(両罰規定)

第128条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第119条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平24条例45・一部改正)

第129条 第45条(第57条において準用する場合を含む。)又は第46条第3項(第57条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

(平24条例45・追加)

第130条 第65条(振動発生施設に限る。)において準用する第45条若しくは第46条第3項又は第67条第2項(振動を発生する特定建設作業に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の過料に処する。

(平24条例45・追加)

第131条 第65条(騒音発生施設に限る。)において準用する第45条若しくは第46条第3項又は第67条第2項(騒音を発生する特定建設作業に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料に処する。

(平24条例45・追加)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日(平成11年6月24日―平成11年規則第63号)から施行する。ただし、第20条第2項及び第2章第2節の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日(平成12年9月24日―平成12年規則第87号)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条第2項及び第2章第2節の規定を除く。以下同じ。)の施行の際現に改正前の大津市の生活環境の保全と増進に関する条例(以下「旧条例」という。)第32条第1項及び第33条第1項の許可を受けていた者のうち、第30条第1項の許可を受けなければならない者又は第40条第52条若しくは第61条第1項の規定による届出をしなければならない者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第30条第1項の許可を受け、又は第40条第52条若しくは第61条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に指定工場等(旧条例第2条第1項第2号に規定する特定工場等(以下「特定工場等」という。)に該当していなかったものに限る。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、施行日から30日以内に、規則で定めるところにより、第30条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。この場合において、その届出をした者は、第30条第1項の許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に汚水発生施設(その設置されている工場等が特定工場等に該当していなかったものに限る。次項において同じ。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出するものは、施行日から30日以内に、規則で定めるところにより第40条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

5 第47条第1項の規定は、この条例の施行の際現に汚水発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該汚水発生施設を設置している工場等から排出される水については、施行日から3年間は、適用しない。ただし、この条例の施行の際その者に排出水の排水基準が適用されるものであるときは、この限りでない。

6 この条例の施行の際現にばい煙等発生施設(その設置されている工場等が特定工場等に該当していなかったものに限る。次項において同じ。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって、ばい煙等を大気中に排出し、又は飛散させるものは、施行日から30日以内に、規則で定めるところにより、第52条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

7 第58条第1項の規定は、この条例の施行の際現にばい煙等発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該ばい煙等発生施設において発生し、大気中に排出され、又は飛散されるばい煙等については、施行日から3年間は、適用しない。ただし、この条例の施行の際その者にばい煙等の規制基準が適用されるものであるときは、この限りでない。

8 この条例の施行の際現に工場等に騒音発生施設等(その設置されている工場等が特定工場等に該当していなかったものに限る。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、施行日から30日以内に、規則で定めるところにより、第61条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。この場合においては、同条第2項の規定を準用する。

9 第66条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による届出をした者の当該届出に係る工場等については、施行日から3年間は、適用しない。ただし、その者が第63条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

10 この条例の施行の日前に旧条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、その条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

11 この条例の施行前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12 第20条第2項の規定は、同項の規定の施行の日以後に同条第1項の規定による事前協議を開始する者から適用し、同日前に同項の規定による事前協議を開始した者については、なお従前の例による。

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

13 志賀町の区域の編入の際現に同町の区域内において指定工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、同町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)から30日以内に、規則で定めるところにより、第30条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。この場合において、その届出をした者は、同項の許可を受けたものとみなす。

(平17条例125・追加)

14 志賀町の区域の編入の際現に同町の区域内において汚水発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。)であって排出水を排出するものは、編入日から30日以内に、規則で定めるところにより、第40条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(平17条例125・追加)

15 第47条第1項の規定は、志賀町の区域の編入の際現に同町の区域内において汚水発生施設を設置している者の当該汚水発生施設を設置している工場等から排出される水については、編入日から3年間は、適用しない。ただし、同町の区域の編入の際その者に水質汚濁防止法第12条第1項並びに滋賀県公害防止条例第28条第1項及び滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例第15条第1項の規定が適用されているときは、この限りでない。

(平17条例125・追加)

16 志賀町の区域の編入の際現に同町の区域内においてばい煙等発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。)であって、ばい煙等を大気中に排出し、又は飛散させるものは、編入日から30日以内に、規則で定めるところにより、第52条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(平17条例125・追加)

17 第58条第1項の規定は、志賀町の区域の編入の際現に同町の区域内においてばい煙等発生施設を設置している者の当該ばい煙等発生施設において発生し、大気中に排出され、又は飛散されるばい煙等については、編入日から3年間は、適用しない。

(平17条例125・追加)

18 志賀町の区域の編入の際現に同町の区域内において工場等(騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設及び振動規制法第2条第1項に規定する特定施設が設置されていないものに限る。)に騒音発生施設等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、編入日から30日以内に、規則で定めるところにより、第61条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。この場合においては、同条第2項の規定を準用する。

(平17条例125・追加)

19 第66条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による届出をした者の当該届出に係る工場等については、編入日から3年間は、適用しない。ただし、その者が第63条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

(平17条例125・追加)

20 編入日前に美しい志賀町の環境を守る条例(平成14年志賀町条例第23号。以下「旧町条例」という。)第34条の規定によりされた勧告は第94条の規定によりされた勧告と、旧町条例第35条の規定によりされた命令は第95条の規定によりされた命令とみなす。

(平17条例125・追加)

21 編入日前にした旧町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町条例の例による。

(平17条例125・追加)

(平成12年12月20日条例第88号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月26日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日条例第125号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年9月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(平成25年1月1日―平成24年規則第107号)から施行する。ただし、第76条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大津市生活環境の保全と増進に関する条例(以下「旧条例」という。)第40条の規定によりされている届出は、改正後の大津市生活環境の保全と増進に関する条例(以下「新条例」という。)第40条第1項の規定によりされた届出とみなす。

3 この条例の施行の際現に工場又は事業場(以下「工場等」という。)において新条例第2条第7号に規定する有害物質使用汚水発生施設(以下「有害物質使用汚水発生施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者及び旧条例第40条の規定による届出をした者であって設置の工事に着手していないものを含む。)であって、同号に規定する特定地下浸透水を浸透させるものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から30日以内に、規則で定めるところにより、新条例第40条第2項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

4 この条例の施行の際現に工場等において有害物質使用汚水発生施設を設置している者(新条例第40条第1項又は第2項の規定に該当する場合を除き、設置の工事をしている者を含む。)又は工場等において同条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。第9項において同じ。)は、施行日から30日以内に、規則で定めるところにより、新条例第40条第3項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

5 前2項の規定による届出をした者は、新条例第41条の規定による届出をした者とみなす。

6 第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。

7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

8 この条例の施行の際現に汚水発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の工場等から浸透する特定地下浸透水については、施行日から起算して3年を経過する日までの間は、新条例第43条第1項、第47条の2及び第48条の2の規定は、適用しない。

9 この条例の施行の際現に有害物質使用汚水発生施設を設置している者(新条例第40条第2項の規定に該当する場合を除き、設置の工事をしている者を含む。)及び有害物質貯蔵指定施設を設置している者については、施行日から起算して3年を経過する日までの間は、新条例第43条第2項、第47条の3及び第48条の3の規定は、適用しない。

10 新条例第110条の規定は、施行日以後に環境管理実施事業所の認定に係る申請をした事業所について適用し、同日前に当該認定に係る申請をした事業所及び当該認定を受けた事業所については、当該認定の有効期間内に限り、なお従前の例による。

11 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成26年3月17日条例第26号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第53条及び第102条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年9月28日条例第89号)

この条例は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日から施行する。

(令和2年9月29日条例第52号)

この条例は、公布の日又は大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

大津市生活環境の保全と増進に関する条例

平成10年9月25日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成10年9月25日 条例第27号
平成12年12月20日 条例第88号
平成13年9月26日 条例第49号
平成17年12月26日 条例第125号
平成24年9月25日 条例第45号
平成26年3月17日 条例第26号
平成27年9月28日 条例第89号
令和2年9月29日 条例第52号
令和6年9月26日 条例第54号