○大津市生活環境の保全と増進に関する条例施行規則

平成11年6月18日

規則第64号

大津市の生活環境の保全と増進に関する条例施行規則(昭和49年規則第57号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第12条)

第2章 特定事業等の事前協議等

第1節 開発事業の事前協議等(第13条~第19条)

第2節 生活環境影響事業の事前協議等(第20条~第26条)

第3節 中高層建築物の建築の事前協議等(第27条~第32条)

第4節 大規模建設等事業の事前配慮等(第32条の2~第32条の9)

第3章 公害発生源等に関する規則

第1節 規制基準(第33条~第37条)

第2節 指定工場等の設置の許可等(第38条~第49条)

第3節 排出水の排出の規制(第50条~第59条)

第4節 ばい煙等の排出の規制等(第60条~第64条)

第5節 騒音又は振動に関する規制等(第65条~第70条)

第6節 建設工事に関する規制(第71条)

第7節 拡声器の使用等に関する規制(第72条~第76条)

第8節 交通機関等に関する規制(第77条)

第9節 南湖等の環境保全に関する規制等(第78条~第80条)

第4章 地球環境の保全(第81条・第82条)

第5章 環境アドバイザー(第83条~第86条)

第6章 環境影響評価専門委員会(第87条~第90条)

第7章 公害紛争調整委員会(第91条~第96条)

第8章 環境管理の推進

第1節 事業者による自主的な環境管理の推進(第97条~第99条)

第2節 環境管理実施事業所(第100条~第103条)

第9章 雑則(第104条~第107条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市生活環境の保全と増進に関する条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例における用語の意義は、この規則においても、その例による。

(汚水発生施設)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(その含むことを汚水等の要件とする人の健康に係る被害を生じさせるおそれがある物質)

第4条 条例第2条第3号アの規則で定める物質(以下「水質有害物質」という。)は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

(4) 鉛及びその化合物

(5) 六価クロム化合物

(6) 素及びその化合物

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(8) ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)

(9) トリクロロエチレン

(10) テトラクロロエチレン

(11) ジクロロメタン

(12) 四塩化炭素

(13) 1、2―ジクロロエタン

(14) 1、1―ジクロロエチレン

(15) 1、2―ジクロロエチレン

(16) 1、1、1―トリクロロエタン

(17) 1、1、2―トリクロロエタン

(18) 1、3―ジクロロプロペン

(19) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)

(20) 2―クロロ―4、6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)

(21) S―4―クロロベンジル=N、N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)

(22) ベンゼン

(23) セレン及びその化合物

(24) ほう素及びその化合物

(25) ふっ素及びその化合物

(26) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

(27) 塩化ビニルモノマー

(28) 1、4―ジオキサン

(平20規則58・平24規則158・一部改正)

(汚水等の要件に係る水の汚染状態を示す項目)

第5条 条例第2条第3号イの規則で定める項目は、次に掲げる項目とする。

(1) 水素イオン濃度

(2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

(3) 浮遊物質量

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(5) フェノール類含有量

(6) 銅含有量

(7) 亜鉛含有量

(8) 溶解性鉄含有量

(9) 溶解性マンガン含有量

(10) クロム含有量

(11) 大腸菌群数

(12) 窒素及びりんの含有量

(13) アンチモン含有量

(平20規則58・一部改正)

(ばい煙のうち、物の燃焼等に伴い発生する人の健康又は生活環境に係る被害を生じさせるおそれがある物質)

第6条 条例第2条第8号アの規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) アクロレイン

(2) アンチモン及びその化合物

(3) 塩素及び塩化水素

(4) カドミウム及びその化合物

(5) 水銀及びその化合物

(6) 臭素

(7) 窒素酸化物(物の燃焼に伴って排出されるものを除く。)

(8) 鉛及びその化合物

(9) フェノール

(10) ふっ素、ふっ化水素及びふっ化珪素

(11) マンガン及びその化合物

(平24規則158・一部改正)

(ばい煙のうち、継続的に摂取されることにより人の健康に係る被害を生じさせるおそれがある大気汚染の原因となる物質)

第7条 条例第2条第8号イの規則で定める大気汚染の原因となる物質は、次に掲げる物質とする。

(1) アクリロニトリル

(2) 塩化ビニルモノマー

(3) テトラクロロエチレン

(4) トリクロロエチレン

(5) ニッケル化合物

(6) 砒素及びその化合物

(7) ベリリウム及びその化合物

(8) ベンゼン

(9) ホルムアルデヒド

(10) 六価クロム化合物

(平24規則158・一部改正)

(ばい煙発生施設)

第8条 条例第2条第11号の規則で定める施設は、別表第2第1項に掲げる施設とする。

(平24規則158・一部改正)

(粉じん発生施設)

第8条の2 条例第2条第12号の規則で定める施設は、別表第2第2項に掲げる施設とする。

(平24規則158・追加)

(騒音発生施設)

第9条 条例第2条第14号の規則で定める施設は、別表第3に掲げる施設とする。

(平24規則158・一部改正)

(振動発生施設)

第10条 条例第2条第15号の規則で定める施設は、別表第4に掲げる施設とする。

(平24規則158・一部改正)

(特定建設作業)

第11条 条例第2条第16号の規則で定める作業は、別表第5に掲げる作業とする。

(平24規則158・一部改正)

(指定工場等)

第12条 条例第2条第18号の規則で定める工場等は、次に掲げる工場等のうち、別表第1(第22号の2第50号の2第60号の2第62号(に係る部分に限る。)及び第63号(へ及びに係る部分に限る。)に限る。)又は別表第2第1項に掲げる施設を有するものとする。

(1) 鉄鋼若しくは非鉄金属の製造、金属製品の製造又は機械若しくは機械器具の製造

(2) 窯業製品又は土石製品の製造

(3) 化学工業品、石油製品又は石炭製品の製造

(4) プラスチック製品の製造

(5) 繊維製品の製造

(6) ゴム製品の製造

(7) 木材若しくは木製品の製造(家具に係るものを除く。)又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造

(平21規則82・平24規則158・令3規則37・一部改正)

第2章 特定事業等の事前協議等

第1節 開発事業の事前協議等

(開発事業)

第13条 条例第20条第1項第1号の規則で定める土地の区画形質を変更する事業(以下「開発事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に係る事業で、その開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業で、その施行地区の面積が1ヘクタール以上のもの(国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び地方住宅供給公社が施行するものを除く。)

(3) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。次条第2項第3号において「旧宅地造成等規制法」という。)に基づく宅地造成に関する工事で、その造成区域の面積が1ヘクタール以上のもの

(4) 前3号に準じる事業で、特に市長が事前協議を必要と認めるもの

(平12規則90・平16規則57・令5規則43・一部改正)

(開発事業事前協議書の提出)

第14条 開発事業を行おうとする者は、条例第20条第1項の規定に基づく事前協議(以下この節において「事前協議」という。)を行おうとするときは、開発事業事前協議書(様式第1号。以下この節において「事前協議書」という。)を、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 字限図

(3) 現況図

(4) 土地利用計画平面図

(5) 造成計画平面図

(6) 排水施設計画平面図

(7) 構造図

(8) 環境配慮指針に基づき検討した事前配慮に関する計画書(以下「事前配慮計画書」という。)

(9) 第15条第1項に規定する表示板の掲出を証する写真

(10) その他市長が必要と認める図書

2 前項の事前協議書の提出は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 都市計画法第29条の規定による許可の申請書を提出しようとする日前30日

(2) 土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項の規定による認可の申請書を提出しようとする日前30日

(3) 旧宅地造成等規制法第8条第1項の規定による許可の申請書を提出しようとする日前30日

3 前2項の規定は、開発事業の計画の変更(開発目的及び開発区域の変更に限る。)をしようとする場合について準用する。

(平12規則90・令5規則43・一部改正)

(開発事業の事前周知)

第15条 開発事業を行おうとする者は、表示板(様式第2号)を、次に定めるところにより、事前協議書を提出する前に掲出しなければならない。

(1) 表示板は、当該開発事業予定地内の公衆の見やすい場所に掲出すること。

(2) 当該開発事業予定地が2方向以上で道路に面するとき、又はその面積が相当の広さを有するときは、2以上の表示板を掲出すること。

(3) 表示板は、第14条第2項各号に掲げる許可又は認可を受ける日まで掲出しておくこと。

2 開発事業を行おうとする者は、前項の規定による表示板の記載事項について変更したときは、直ちに当該表示板を変更しなければならない。

3 開発事業を行おうとする者は、当該開発事業により生活環境に影響を受け、又は受けるおそれのある住民に対し、事前協議書を提出する前に説明会の開催等を行って、当該住民の意見を尊重し、将来紛争が生じないよう配慮して、当該開発事業を施行しなければならない。

4 開発事業を行おうとする者は、前3項の規定による事前周知の結果を、事前周知報告書(様式第3号)により、事前協議書を提出するときに、市長に報告しなければならない。

(事前協議)

第16条 市長は、事前協議書の提出を受けたときは、当該開発事業に関し協議すべき事項をとりまとめ、これを事前協議書を提出した者(以下この節において「事前協議者」という。)に書面で通知するものとする。

2 事前協議者は、前項の規定による通知を受けたときは、協議すべき事項の所管課とそれぞれ協議を行い、協議を成立させ、それぞれ所管課長から書面で協議を了した旨の確認を受けなければならない。

3 事前協議者は、協議すべき事項のすべてについて所管課長から協議を了した旨の確認を受けたときは、その協議の結果をとりまとめ、これを市長に書面で報告しなければならない。

(事前協議の終了)

第17条 市長は、前条第3項の報告を受けたときは、これを審査し、異議がないときは、事前協議が終了したものとし、事前協議者に対し、事前協議終了通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(事前協議の地位の承継)

第18条 前条の規定により開発事業に係る事前協議を終了した旨の通知を受けた者から、その事前協議に係る開発事業の許認可に基づく地位を譲り受けた者は、当該開発事業に係る事前協議を終了した者の地位を承継する。

2 前条の規定による事前協議を終了した者について相続、合併又は分割(その事前協議に係る開発事業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該対象事業を承継した法人は、当該事前協議を終了した者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、前条の規定による事前協議を終了した者の地位を承継した者は、承継届出書(様式第5号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平13規則80・一部改正)

(開発事業の着手後の指導等)

第19条 市長は、開発事業を行う者に対し、当該開発事業着手後、その実施状況等についての報告を求め、必要があるときは環境の保全等の見地から指導し、又は助言することができる。

第2節 生活環境影響事業の事前協議等

(生活環境影響事業)

第20条 条例第20条第1項第2号の規則で定める生活環境に影響を及ぼすおそれのある事業(以下「生活環境影響事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 次に掲げる建築物で、床面積の合計が500平方メートル以上のものを建築(増築後の床面積の合計が500平方メートル以上となる場合の増築を含む。)して行う事業

 物品の販売業を営むための店舗

 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院

(2) 次に掲げる施設を使用し、又は建築して行う事業

 工場又は作業場(物品の製造、加工、洗浄、塗装、解体その他これらに類する目的に供する施設)で、床面積の合計が50平方メートル以上又は敷地面積が150平方メートル以上のもの。ただし、工事現場の仮設建築物を除く。

 駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条に規定するもの)又は自動車ターミナル(自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第4項に規定するもの)で自動車の駐車の用に供する面積が500平方メートル以上のもの

 倉庫(倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第1項及び第2項に規定するもの)で、床面積の合計が500平方メートル以上のもの

 資材置場で、敷地面積が500平方メートル以上のもの(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)

 給油取扱所(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1項に規定するもの)

 ボーリング場、スケート場、スイミングプール、ゴルフ練習場その他これらに類するもの

 パチンコ屋、マージャン屋、ゲームセンターその他これらに類するもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号及び第8号に規定するもの)

 飲食店(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第34条の2第2号に規定するもの)で、業務の用に供する総床面積が100平方メートル以上のもの

 次に掲げる動物をそれぞれに定める数以上飼育するための施設

(ア) 牛 5頭

(イ) 馬 5頭

(ウ) 豚 10頭

(エ) 猪 10頭

(オ) 鶏 500羽

(3) 既存の施設を前号ア及びに掲げるものに使用して行う事業

(4) 前3号の規定に該当した建築物又は施設を、第1号に掲げるものについては床面積の合計が500平方メートル以上、第2号に掲げるものについては床面積の合計が50平方メートル以上又は敷地面積が150平方メートル以上増築又は拡張して行う事業(敷地の状況から周辺の生活環境を阻害するおそれがないと市長が特に認めるものを除く。)

(平17規則20・令2規則85・一部改正)

(生活環境影響事業事前協議書の提出)

第21条 生活環境影響事業を行おうとする者は、条例第20条第1項の規定に基づく事前協議を行おうとするときは、生活環境影響事業事前協議書(様式第6号。以下この節において「事前協議書」という。)を、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 事業予定地周辺の現況図

(3) 建築物又は施設の配置図、平面図、立面図及び断面図

(4) 機械類の一覧表及び配置図

(5) 事業概要書

(6) 事前配慮計画書

(7) 第23条第1項に規定する表示板の掲出を証する写真

(8) その他市長が必要と認める図書

2 事前協議書の提出は、おおむね次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受ける必要がある事業については、当該確認の申請書を提出しようとする日前30日

(2) 建築基準法第18条第2項の規定による計画の通知の必要がある事業については、当該計画の通知をしようとする日前30日

(3) 都市計画法第29条の規定による許可を受ける必要がある事業については、当該許可の申請書を提出しようとする日前30日

(4) 前3号に規定する事業以外の事業については、当該事業を行おうとする日前30日

(平12規則90・一部改正)

(生活環境影響事業の変更等の届出)

第22条 事前協議書を提出した者(以下この節において「事前協議者」という。)は、次に掲げる事項を変更しようとするとき、又は当該生活環境影響事業を中止しようとするときは、速やかに生活環境影響事業事前協議変更(中止)届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(1) 事業者の住所又は氏名(法人にあっては、その名称)

(2) 床面積又は敷地面積

(3) 建築物又は施設の構造(軽微なものを除く。)

(4) 建築物又は施設の配置(軽微なものを除く。)

2 前項の届出による変更後の生活環境影響事業について、改めて事前協議を行う必要があると市長が特に認めるときは、変更後の当該生活環境影響事業を行う者は、改めて条例第20条第1項の規定に基づく事前協議を行わなければならない。

(生活環境影響事業の事前周知)

第23条 第15条第1項及び第2項の規定は、生活環境影響事業に係る表示板の掲出等について準用する。この場合において、同条第1項中「様式第2号」とあるのは「様式第8号」と、同項第3号中「第14条第2項各号に掲げる許可又は認可を受ける日まで」とあるのは「当該生活環境影響事業に係る建築物又は施設の建築その他の工事が完了するまで」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 生活環境影響事業を行おうとする者は、当該生活環境影響事業により生活環境に影響を受け、又は受けるおそれのある住民から説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

3 生活環境影響事業により生活環境に影響を受け、又は受けるおそれのある住民は、環境の保全の見地から意見があるときは、第1項において準用する第15条第1項の規定による表示板の掲出の日から14日以内に、当該生活環境影響事業を行おうとする者に対し、意見を申し出ることができる。

4 生活環境影響事業を行おうとする者は、前項の規定により住民から意見の申し出があったときは、当該意見を尊重し、将来紛争が生じないよう配慮して、当該生活環境影響事業を施行しなければならない。

5 第15条第4項の規定は、生活環境影響事業に係る事前周知の結果の報告について準用する。この場合において、同項中「事前協議書を提出するときに」とあるのは、「事前協議書を提出した日から15日以内に」と読み替えるものとする。

(事前協議)

第24条 市長は、事前協議書の提出を受けたときは、当該生活環境影響事業に関し協議すべき事項をとりまとめ、これを事前協議書を提出した者(以下この節において「事前協議者」という。)に書面で通知するものとする。ただし、当該生活環境影響事業に係る建築物若しくは施設の床面積若しくは敷地面積(第20条第2号ケに掲げる施設にあっては、敷地面積)が1,000平方メートル未満である場合又は当該生活環境影響事業が開発事業若しくは第27条の中高層建築物の建築に該当する場合にあっては、協議すべき事項のとりまとめをすべき課(以下「生活環境影響事業所管課」という。)において、他の所管課への照会をせず、協議すべき事項があると認めるときに、これを通知するものとする。

2 事前協議者は、前項の規定による通知を受けたときは、協議すべき事項の所管課とそれぞれ協議を行い、協議を成立させ、それぞれ所管課長から書面で協議を了した旨の確認を受けなければならない。

3 事前協議者は、協議すべき事項のすべてについて、所管課長から協議を了した旨の確認を受けたときは、その協議の結果をとりまとめ、これを市長に書面で報告しなければならない。

4 第1項ただし書の適用がある場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、事前協議者は、第1項の規定による通知を受けたときは、生活環境影響事業所管課と協議を行い、協議を成立させ、その結果を市長あてに書面で報告しなければならない。

(事前協議の終了)

第25条 市長は、前条第3項又は第4項の報告を受けたときは、これを審査し、異議がないときは、事前協議が終了したものとし、事前協議者に対し、事前協議終了通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

2 前条第1項ただし書の規定に該当する場合において、生活環境影響事業所管課において協議すべき事項がないと認めたときは、市長は事前協議が終了したものとし、事前協議者に対し、事前協議終了通知書によりその旨を通知するものとする。

(事前協議の地位の承継等)

第26条 第18条の規定は、生活環境影響事業に係る事前協議を終了した者の地位の承継について、第19条の規定は、生活環境影響事業の着手後の指導等について準用する。この場合において、第18条中「開発事業の許認可に基づく地位を譲り受けた者」とあるのは、「第21条第2項第1号から第3号までの確認、通知若しくは許可に基づく地位若しくは生活環境影響事業を譲り受け、又は当該生活環境影響事業に係る建築物若しくは施設を譲り受け、若しくは借り受けた者」と読み替えるものとする。

第3節 中高層建築物の建築の事前協議等

(中高層建築物)

第27条 条例第20条第1項第3号の規則で定める建築物(以下「中高層建築物」という。)は、次の表に用途地域等に応じて定める高さ又は階数(増築又は改築の場合にあっては、対象部分の高さ又は階数)のいずれかに該当する建築物とする。

用途地域等

高さ

階数

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域

10メートルを超える

4階以上

商業地域、工業地域及び都市計画区域内の用途地域の指定のない区域

15メートルを超える

6階以上

(平22規則63・一部改正)

(中高層建築物事前協議書の提出)

第28条 中高層建築物の新築、増築、改築又は移転(建築基準法第6条又は第6条の2の規定による確認を受ける必要があるものに限る。以下「建築」という。)を行おうとする者は、条例第20条第1項の規定に基づく事前協議を行おうとするときは、中高層建築物事前協議書(様式第9号。以下この節において「事前協議書」という。)を、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 配置図(縮尺、方位、寸法、敷地の境界線、敷地(近隣敷地を含む。)内における各種建築物の位置、用途、構造及び当該部分の地盤高、届出に係る建築物と他の建築物との別、擁壁等敷地の状況並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示したもの)

(3) 各階平面図(縮尺、方位、寸法、間取り及び開口部を明示したもの)

(4) 各面立面図(縮尺及び寸法を明示したもの)

(5) 断面図(縮尺、寸法及び建築物に接した地盤面の状況を明示したもの)

(6) 日影図(縮尺、方位、寸法、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、日影の影響を受ける建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面(当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。以下同じ。)から4メートルの高さの水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線から水平距離5メートル及び10メートルの線並びに冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状及び水平面に生じさせる日影を明示したもの)

(7) 日影によって影響を受ける土地及び家屋の所有者又は占有者の住所及び氏名を記載した図書(様式第10号)

(8) 敷地周囲の状況写真

(9) テレビジョン又はラジオの放送電波の受信に障害が生じることが予想される区域を示す図面及び当該障害の防止に関する措置を記載した図書

(10) 緑化計画図及び駐車場計画図

(11) 事前配慮計画書

(12) 第30条第1項に規定する表示板の掲出を証する写真

(13) その他市長が特に必要と認める図書

2 第21条第2項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、中高層建築物事前協議書の提出期限について準用する。

(平12規則90・平22規則63・一部改正)

(中高層建築物の建築に係る変更等の届出)

第29条 第22条の規定は、中高層建築物の建築に係る変更等の届出について準用する。この場合において、同条第1項中「生活環境影響事業事前協議変更(中止)届出書(様式第7号)」とあるのは「中高層建築物事前協議変更(中止)届出書(様式第7号)」と読み替えるものとする。

(中高層建築物の建築の事前周知)

第30条 第15条の規定は、中高層建築物の建築に係る事前周知について準用する。この場合において、同条第1項中「様式第2号」とあるのは「様式第11号」と、同項第3号中「第14条第2項各号に掲げる許可又は認可を受ける日まで」とあるのは「当該中高層建築物の建築に係る建築基準法第89条の規定に基づく確認済の表示を行うまで」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 中高層建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、前項において準用する第15条第1項の規定により表示板を掲出しようとする日前に中高層建築物計画届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(事前協議)

第31条 第16条及び第17条の規定は、中高層建築物の建築に係る事前協議及びその終了について準用する。

(事前協議の地位の承継等)

第32条 第18条の規定は、中高層建築物の建築に係る事前協議を終了した者の地位の承継について、第19条の規定は、中高層建築物の建築に着手後の指導等について準用する。

第4節 大規模建設等事業の事前配慮等

(平12規則90・追加)

(大規模建設等事業)

第32条の2 条例第24条第1項の規則で定める大規模建設等事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 工場又は事業場(以下「工場等」という。)及び工業団地(工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号に規定する工業団地)の用に供するための土地の造成事業で、その造成区域の面積が5ヘクタール以上のもの

(2) 住宅団地(一団の土地に集団的に建設される住宅及びその附帯施設の総体をいう。)の用に供するための土地の造成事業で、その造成区域の面積が5ヘクタール以上のもの

(3) 土地区画整理事業(土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業)で、その施行区域の面積が5ヘクタール以上のもの

(4) 市街地再開発事業(都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1項に規定する市街地再開発事業)で、その施行地区の面積が5ヘクタール以上のもの

(5) 岩石又は砂利の採取事業(採石法(昭和25年法律第291号)に基づく岩石の採取事業又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく砂利の採取事業)で、その採取区域の面積が5ヘクタール以上のもの

(6) レクリエーション施設(都市計画法第4条第11項に規定する第2種特定工作物及び当該工作物と一体として整備される施設)の新設又は増設の建設事業で、その敷地面積(増設にあってはその増設部分の敷地面積)が5ヘクタール以上のもの

(7) 大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗)の新設又は増設の建設事業で、その建築物の床面積(増設にあってはその増設部分の床面積)の合計が5,000平方メートル以上又は店舗の床面積(増設にあってはその増設部分の店舗の床面積)の合計が3,000平方メートル以上のもの

(8) 駐車場(駐車場法第12条の規定による届出を要するもの)の新設又は増設の建設事業で、自動車の駐車の用に供する面積(増設にあってはその増設部分の面積)が5,000平方メートル以上又は同時に駐車可能な台数(増設にあってはその増設部分の駐車可能な台数)が500台以上のもの

(9) 工場等(前3号に該当するものを除く。)の新設又は増設の建設事業で、次のいずれかに該当するもの

 工場等の1日当たりの平均的な排出水の量(以下「平均排水量」という。)(増設にあってはその増設に伴い増加する平均排水量)が1,000立方メートル以上のもの

 工場等の1時間当たりに使用する最大の燃料の数量(発熱量39メガジュールに相当する当該燃料の数量が、重油1リットルに相当するものとして、重油の数量に換算した数量をいう。以下「燃料の最大使用量」という。)(増設にあってはその増設に伴い増加する燃料の最大使用量)が2キロリットル以上であるもの

 工場等の敷地面積(増設にあってはその増設部分の敷地面積)が5ヘクタール以上のもの

(10) 高層建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物であって、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定する建築物の高さが45メートル以上であるもの)の新築又は増改築の建設事業で、その床面積(増改築にあってはその増改築部分の床面積)の合計が40,000平方メートル以上のもの

(11) 鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道又は同条第6項に規定する専用鉄道で旅客又は貨物の運送の常用に供するもの)の新設、増設又は高架化の建設事業で、その鉄道建設区間が2キロメートル以上のもの

(平12規則90・追加、平20規則58・平24規則158・一部改正)

(大規模建設等事業事前配慮届出書の提出)

第32条の3 条例第24条の規定による事前配慮届出書の提出は、事前配慮届出書(様式第12号の2)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。ただし、当該大規模建設等事業が第27条の表に用途地域に応じて定める高さ又は階数のいずれかに該当する建築物の建築の事業であるときは、第28条第1項第6号から第10号までに掲げる図書を併せて添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 事業予定地の現況図

(3) 字限図

(4) 土地利用計画平面図

(5) 造成計画平面図

(6) 排水計画書

(7) 構造図

(8) 建築物又は施設の配置図、平面図、立面図及び断面図(第32条の2第10号に該当する場合は第28条第1項第2号から第5号までに掲げる図書とする。)

(9) 機械類の一覧表及び配置図

(10) 事前配慮計画書

(11) 第32条の5に規定する表示板の掲出を証する写真

(12) その他市長が必要と認める図書

2 事前配慮届出書の提出は、当該事業の施行を開始する日の14日前までに行わなければならない。ただし、法令等の規定による許可、認可等を必要とする事業にあっては、当該許可、認可等の申請書等を提出する日の14日前までに行わなければならないものとする。

(平12規則90・追加、平22規則63・一部改正)

(大規模建設等事業の変更等の届出)

第32条の4 事前配慮届出書を提出した者(以下この節において「事前配慮届出者」という。)は、次に掲げる事項を変更しようとするとき、又は大規模建設等事業を中止しようとするときは、速やかに事前配慮届出の変更(中止)届出書(様式第12号の3)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業者の住所又は氏名(法人にあっては、その名称)

(2) 造成区域、施行区域、施行地区又は採取区域の面積

(3) 敷地面積又は建築物の延べ床面積

(4) 平均排水量(第32条の2第9号アに該当するものに限る。)

(5) 燃料の最大使用量(第32条の2第9号イに該当するものに限る。)

(6) 建築物又は施設の構造(軽微なものを除く。)

(7) 建築物又は施設の配置(軽微なものを除く。)

2 前条第2項の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。

(平12規則90・追加)

(大規模建設等事業の事前周知)

第32条の5 第15条第1項及び第2項の規定は、大規模建設等事業に係る表示板の掲出等について準用する。この場合において、第15条第1項中「様式第2号」とあるのは「様式第12号の4」と、「事前協議書を提出する前に」とあるのは「事前配慮届出書を提出する日の45日前までに」と、同項第3号中「第14条第2項各号に掲げる許可又は認可を受ける日まで」とあるのは「当該大規模建設等事業に係る造成又は建築物若しくは施設の建築その他の工事が完了するまで」と読み替えるものとする。

2 第15条第3項の規定は、大規模建設等事業に係る説明会の開催について準用する。この場合において、同項中「事前協議書を提出する前に」とあるのは「事前配慮届出書を提出する日の45日前までに」と読み替えるものとする。

3 第15条第4項の規定は、大規模建設等事業に係る事前周知の結果の報告について準用する。この場合において、同項中「事前協議書を提出するときに」とあるのは「事前配慮届出書を提出しようとする日の30日前までに」と読み替えるものとする。

4 第23条第3項及び第4項の規定は、大規模建設等事業に係る住民の意見の申し出について準用する。

5 大規模建設等事業を行おうとする者は、第1項に規定する表示板を掲出したときは、速やかに事前配慮届出準備書(様式第12号の5。以下この節において「準備書」という。)を、第32条の3第1項各号に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(平12規則90・追加、平19規則54・一部改正)

(協議)

第32条の6 市長は、準備書の提出を受けたときは、当該大規模建設等事業に関し協議すべき事項をとりまとめ、これを準備書を提出した者(以下この節において「準備書提出者」という。)に書面で通知するものとする。

2 準備書提出者は、前項の規定による通知を受けたときは、協議すべき事項の所管課とそれぞれ協議を行い、協議を成立させ、それぞれ所管課長から書面で協議を了した旨の確認を受けなければならない。

3 準備書提出者は、協議すべき事項のすべてについて所管課長から協議を了した旨の確認を受けたときは、その協議の結果をとりまとめ、これを市長に書面で報告しなければならない。

(平19規則54・追加)

(受理書の交付)

第32条の7 市長は、第32条の3第1項に規定する事前配慮届出書の提出を受けたときは、これを審査し、異議がないときは、準備書提出者に対し、受理書(様式第12号の6)を交付するものとする。

(平19規則54・追加)

(事前配慮届出の地位の承継等)

第32条の8 第18条の規定は、大規模建設等事業に係る事前配慮届出者の地位の承継について、第19条の規定は、大規模建設等事業の着手後の指導等について準用する。この場合において第18条第1項中「事前協議を終了した」とあるのは「事前配慮届出書を提出した」と、同項中「事前協議に係る開発事業の許認可に基づく地位を譲り受けた者」とあるのは「事前配慮届出に係る大規模建設等事業の許可に基づく地位若しくは当該大規模建設等事業を譲り受け、又は当該大規模建設等事業に係る建築物若しくは施設を譲り受け、若しくは借り受けた者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平12規則90・追加、平19規則54・旧第32条の6繰下)

(公団、公社等)

第32条の9 条例第28条の規則で定める公団、公社等は、次に掲げる公団、公社等とする。

(1) 日本下水道事業団

(2) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(3) 独立行政法人労働者健康安全機構

(4) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(6) 独立行政法人水資源機構

(7) 独立行政法人都市再生機構

(8) 独立行政法人環境再生保全機構

(9) 地方住宅供給公社

(10) 地方道路公社

(11) 土地開発公社

(12) 西日本高速道路株式会社

(平12規則90・追加、平16規則57・平17規則112・一部改正、平19規則54・旧第32条の7繰下、平19規則81・平20規則58・平23規則86・平27規則81・一部改正)

第3章 公害発生源等に関する規制

第1節 規制基準

(汚水発生施設を設置する工場等から公共用水域に排出される排出水の排水基準)

第33条 条例第29条第1号の排水基準は、別表第6に掲げるとおりとする。

(ばい煙等発生施設に係る設備等に関する規制基準)

第34条 条例第29条第2号の規制基準は、別表第7に掲げるとおりとする。

(騒音発生施設を有する工場等に係る騒音の規制基準)

第35条 条例第29条第3号の規制基準は、別表第8に掲げるとおりとする。

(振動発生施設を有する工場等に係る振動の規制基準)

第36条 条例第29条第4号の規制基準は、別表第9に掲げるとおりとする。

(特定建設作業に係る騒音又は振動の規制基準)

第37条 条例第29条第5号の規制基準は、別表第10に掲げるとおりとする。

第2節 指定工場等の設置の許可等

(指定工場等設置許可申請書の提出)

第38条 条例第30条第1項の許可を受けようとする者は、指定工場等設置許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則82・平24規則158・令3規則37・一部改正)

(許可申請書の記載を一部省略することができる場合等)

第39条 条例第30条第1項ただし書の規則で定める場合は、指定工場等が有害物質を原料とし、又は物の製造若しくは加工に際し有害物質を使用する作業(以下「指定作業」という。)と当該指定作業以外の作業を併せて行う場合とし、その場合に許可の申請書の記載を省略することができる事項は、当該指定作業以外の作業に係る条例第30条第1項第3号から第7号までに掲げる事項とする。

2 条例第30条第1項第7号の規則で定める事項は、施設の種類とする。

(指定工場等設置許可書等の交付)

第40条 市長は、条例第30条第1項の許可をするときは、指定工場等設置許可書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、条例第30条第1項の許可をしないときは、指定工場等設置不許可通知書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

(指定化学物質の適正な管理等)

第41条 指定工場等の設置者は、条例第31条第2項の規定により指定化学物質の適正な管理を行うにあたっては、条例第106条第1項の規定により策定した指針に従うものとし、指定化学物質の環境リスクを低減するための取組みの現状を自己評価するとともに、目標達成期間を定めた自主管理目標を設定し、その達成状況について定期的に点検するものとする。

2 第4条及び第6条に規定する物質についても、前項の規定に準じて適正な管理に努めるものとする。

(経過措置の適用を受けるための届出)

第42条 一の工場等が指定工場等となった際現にその工場等を設置している者は、条例第32条第1項の規定による届出をするときは、指定工場等使用届出書(様式第13号)を提出しなければならない。

(令3規則37・一部改正)

(許可を受けなければ変更することができない事項)

第43条 条例第33条第1項の公害の防止上重要なものとして規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定作業を行う建物の設置、移設、除却又は規模若しくは構造

(2) 指定作業の追加

(3) 指定作業に係る施設の設置(型式、規模及び能力が同一である施設と交換して設置する場合を除く。)

(4) 指定作業に係る公害防止のための装置(建物その他の工作物であって公害の防止の用に供するものを含む。)の設置、構造の変更(規模又は能力の変更を伴う場合に限る。)、使用方法の変更、使用の廃止又は除却

(5) 指定作業に係る物質を含有する原材料その他の消耗材料の新たな使用

(指定工場等変更許可申請書の提出)

第44条 条例第30条第1項の許可を受けた者は、条例第33条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、指定工場等変更許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則82・平24規則158・令3規則37・一部改正)

(指定工場等変更許可書等の交付)

第45条 市長は、条例第33条第1項の規定による変更の許可をするときは、指定工場等変更許可書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、条例第33条第1項の規定による変更の許可をしないときは、指定工場等変更不許可通知書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

(氏名等変更届出書等の提出)

第46条 条例第30条第1項の許可を受けた者は、条例第34条の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出しなければならない。

(1) 条例第30条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更した場合 氏名等変更届出書(様式第18号)

(2) 許可に係る指定工場等の使用を廃止した場合 指定工場等廃止届出書(様式第19号)

(指定工場等設置(変更)工場完成届出書)

第47条 条例第35条第1項の規則で定める完成届は、指定工場等設置(変更)工事完成届出書(様式第20号)とする。

(指定工場等認定書の交付)

第48条 市長は、条例第35条第2項の認定をするときは、指定工場等認定書(様式第21号)を、前条の完成届出書を提出した者に交付するものとする。

(指定工場等地位承継届出書の提出)

第49条 条例第36条第1項又は第2項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、同条第3項の規定による届出をするときは、指定工場等地位承継届出書(様式第22号)を提出しなければならない。

第3節 排出水の排出の規制

(汚水発生施設等設置届出書の提出等)

第50条 条例第40条各項の規定による届出は、汚水発生施設等設置届出書(様式第23号)によってしなければならない。

2 条例第40条第1項第9号の規則で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。

3 条例第40条第2項第8号の規則で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。

4 条例第40条第3項の規則で定める指定施設は、水質有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする。

5 条例第40条第3項第6号の規則で定める事項は、有害物質使用汚水発生施設にあっては、その施設において製造され、使用され、又は処理される水質有害物質に係る用水及び排水の系統とし、有害物質貯蔵指定施設にあっては、その施設において貯蔵される水質有害物質に係る搬入及び搬出の系統とする。

(平24規則158・令3規則37・一部改正)

(経過措置の適用を受けるための届出等)

第51条 一の施設が汚水発生施設となった際現にその施設を設置している者であって、排出水を排水し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は一の施設が有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設となった際現にその施設を設置している者は、条例第41条の規定による届出をするときは、汚水発生施設等使用届出書(様式第23号)を提出しなければならない。

(平24規則158・一部改正)

(汚水発生施設等変更届出書の提出)

第52条 条例第40条各項又は第41条の規定による届出をした者は、条例第42条の規定による届出をするときは、汚水発生施設等変更届出書(様式第23号)を提出しなければならない。

(平24規則158・令3規則37・一部改正)

(水質有害物質を含むものとしての要件)

第52条の2 条例第43条第1項の規則で定める要件は、水質有害物質の種類ごとに水質汚濁防止法施行規則第6条の2に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第39号)に定める方法により特定地下浸透水の水質有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該水質有害物質が検出されることとする。

(平24規則158・追加)

(氏名等変更届出書等の提出)

第53条 条例第40条各項又は第41条の規定による届出をした者は、条例第45条の規定による届出をする場合は、条例第40条第1項第1号若しくは第2号同条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったときは、氏名等変更届出書(様式第18号)を、汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したときは、汚水発生施設等使用廃止届出書(様式第27号)を提出しなければならない。

(平24規則158・令6規則35・一部改正)

(承継届出書の提出)

第54条 条例第46条第1項又は第2項の規定により条例第40条各項又は第41条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、条例第46条第3項の規定による届出をするときは、承継届出書(様式第28号)を提出しなければならない。

(平24規則158・一部改正)

(有害物質使用汚水発生施設等に係る構造基準等)

第54条の2 条例第47条の3の規則で定める基準は、次条から第54条の7までに定めるとおりとする。

(平24規則158・追加)

(施設本体の床面及び周囲の構造等)

第54条の3 有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設の本体(第54条の6に規定する地下貯蔵施設を除く。以下「施設本体」という。)が設置される床面及び周囲は、水質有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。ただし、施設本体が設置される床の下の構造が、床面からの水質有害物質を含む水の漏えいを目視により容易に確認できるものである場合にあっては、この限りでない。

(1) 次のいずれにも適合すること。

 床面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料による構造とし、水質有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。

 防液堤、側溝、ためます若しくはステンレス鋼の受皿又はこれらと同等以上の機能を有する装置(以下「防液堤等」という。)が設置されていること。

(2) 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

2 有害物質使用汚水発生施設のうち、別表第1第81号に掲げる施設であって、水質有害物質を使用する部屋全体が有害物質使用汚水発生施設であるものに対する前項の規定の適用については、当該有害物質使用汚水発生施設のうち、現に水質有害物質を取り扱う特定の場所を施設本体とみなして、同項の規定を適用する。

(平24規則158・追加)

(配管等の構造等)

第54条の4 有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する配管、継手類、フランジ類、バルブ類及びポンプ設備(水質有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「配管等」という。)は、水質有害物質を含む水の漏えい若しくは地下への浸透(以下「漏えい等」という。)を防止し、又は漏えい等があった場合に漏えい等を確認するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

(1) 配管等を地上に設置する場合は、次の又はのいずれかに適合すること。

 次のいずれにも適合すること。

(ア) 水質有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。

(イ) 水質有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。

(ウ) 配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。

 水質有害物質を含む水の漏えいが目視により容易に確認できるように床面から離して設置されていること。

(2) 配管等を地下に設置する場合は、次のいずれかに適合すること。

 次のいずれにも適合すること。

(ア) トレンチの中に設置されていること。

(イ) (ア)のトレンチの底面及び側面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料によることとし、底面の表面は、水質有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。

 次のいずれにも適合すること。

(ア) 水質有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。

(イ) 水質有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。

(ウ) 配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。

 又はに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(平24規則158・追加)

(排水溝等の構造等)

第54条の5 有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続する排水溝、排水ます及び排水ポンプ等の排水設備(水質有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「排水溝等」という。)は、水質有害物質を含む水の地下への浸透を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

(1) 次のいずれにも適合すること。

 水質有害物質を含む水の地下への浸透の防止に必要な強度を有すること。

 水質有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。

 排水溝等の表面は、水質有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。

(2) 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(平24規則158・追加)

(地下貯蔵施設の構造等)

第54条の6 有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの(以下「地下貯蔵施設」という。)は、水質有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

(1) 次のいずれにも適合すること。

 タンク室内に設置されていること、二重殻構造であることその他の水質有害物質を含む水の漏えい等を防止する措置を講じた構造及び材質であること。

 地下貯蔵施設の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、地下貯蔵施設が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。

 地下貯蔵施設の内部の水質有害物質を含む水の量を表示する装置を設置することその他の水質有害物質を含む水の量を確認できる措置が講じられていること。

(2) 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(平24規則158・追加)

(使用の方法)

第54条の7 有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法は、次の各号のいずれにも適合することとする。

(1) 水質有害物質を含む水の受入れ、移替え及び分配その他の水質有害物質を含む水を扱う作業は、水質有害物質を含む水が飛散し、流出し、又は地下に浸透しない方法で行うこと。

(2) 水質有害物質を含む水の補給状況及び設備の作動状況の確認その他の施設の運転を適切に行うために必要な措置を講ずること。

(3) 水質有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに、当該漏えいした水質有害物質を含む水を回収し、再利用するか、又は生活環境保全上支障のないよう適切に処理すること。

(4) 前各号に掲げる使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領が明確に定められていること。

(平24規則158・追加)

(水量測定器の設置等をしなければならない取水量の規模)

第55条 条例第49条の規則で定める取水量の規模は、地下水若しくは公共用水域から取水する場合にあっては、動力を用い、かつ、取水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、それぞれの吐出口の断面積の合計面積)が6平方センチメートル以上である取水設備により取水する規模とし、上水道から取水する場合にあっては、取水量の合計が1日当たり50立方メートル以上の規模とする。

(水量測定器)

第56条 汚水発生施設を有する工場等の設置者は、前条に規定する取水量の規模をこえる量の用水を地下水又は公共用水域から取水する場合に、条例第49条の規定により水量測定器を設置するときは、各取水機ごとに次に掲げる水量測定器のうちから、その取水設備の構造、取水時間等に応じ、最も正確に取水量を測定することができるものを取り付けなければならない。

(1) 実測型水道メーター

(2) 接線流羽根車式水道メーター

(3) 副管付き水道メーター

(4) 軸流羽根車式水道メーター

(5) ベンチュリー管分流式水道メーター

(取水量記録表)

第57条 汚水発生施設を有する工場等の設置者は、条例第49条の規定により取水量を記録するときは、取水量記録表(様式第29号)に記録しなければならない。

第58条及び第59条 削除

(平24規則158)

第4節 ばい煙等の排出の規制等

(ばい煙等発生施設設置届出書の提出等)

第60条 ばい煙等発生施設を設置しようとする者は、条例第52条の規定による届出をするときは、ばい煙発生施設設置届出書(様式第30号)又は粉じん発生施設設置届出書(様式第31号)を提出しなければならない。

2 条例第52条第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) ばい煙等発生施設の設置場所

(2) ばい煙等の処理等を行う施設の設置場所

(3) ばい煙等の発生及び処理等に係る操業の系統の概要

(4) ばい煙等の排出の方法

(5) 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所

(平24規則158・令3規則37・一部改正)

(経過措置の適用を受けるための届出等)

第61条 一の施設がばい煙等発生施設となった際現にその施設を設置している者は、条例第53条の規定による届出をするときは、ばい煙発生施設使用届出書(様式第30号)又は粉じん発生施設使用届出書(様式第31号)を提出しなければならない。

(平26規則111・令3規則37・一部改正)

(ばい煙等発生施設の構造等変更届出書の提出等)

第62条 条例第52条又は第53条の規定による届出をした者は、条例第54条の規定による届出をするときは、ばい煙発生施設変更届出書(様式第30号)又は粉じん発生施設変更届出書(様式第31号)を提出しなければならない。

(令3規則37・一部改正)

(氏名等変更届出書等の提出)

第63条 条例第52条又は第53条の規定による届出をした者は、条例第57条において準用する条例第45条の規定による届出をする場合は、条例第52条第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは、氏名等変更届出書(様式第18号)を、ばい煙等発生施設の使用を廃止したときは、ばい煙発生施設(粉じん発生施設)使用廃止届出書(様式第33号)を提出しなければならない。

(令6規則35・一部改正)

(承継届出書の提出)

第64条 条例第57条において準用する条例第46条第1項又は第2項の規定により条例第52条又は第53条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、条例第57条において準用する条例第46条第3項の規定による届出をするときは、承継届出書(様式第28号)を提出しなければならない。

(令6規則35・一部改正)

第5節 騒音又は振動に関する規制等

(規制地域)

第65条 条例第60条の規則で定める地域は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項及び振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づき市長が指定する地域とする。

(平13規則19・一部改正)

(騒音発生施設等設置届出書の提出等)

第66条 規制地域内において工場等に騒音発生施設等を設置しようとする者は、条例第61条第1項の規定による届出をするときは、騒音発生施設にあっては騒音発生施設設置届出書(様式第35号)を、振動発生施設にあっては振動発生施設設置届出書(様式第36号)を提出しなければならない。

2 条例第61条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 工場等の事業内容

(2) 常時使用する従業員数

(3) 騒音発生施設等の型式及び公称能力

(4) 騒音発生施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻

3 条例第61条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 工場等の付近の見取図

(2) 工場等の敷地内の建物等の配置図

(3) 騒音発生施設等の設置場所を記載した工場等の平面図

(4) 騒音発生施設等の構造概要図

(令3規則37・一部改正)

(経過措置の適用を受けるための届出)

第67条 一の地域が規制地域となった際現にその地域内において工場等に騒音発生施設等を設置している者又は一の施設が騒音発生施設等となった際現に規制地域内において工場等にその施設を設置している者は、条例第62条第1項の規定による届出をするときは、騒音発生施設にあっては騒音発生施設使用届出書(様式第35号)を、振動発生施設にあっては、振動発生施設使用届出書(様式第36号)を提出しなければならない。

2 条例第62条第2項において準用する条例第61条第2項の規則で定める書類は、前条第3項各号に掲げる書類とする。

(令3規則37・一部改正)

(騒音発生施設等の数等の変更届出書の提出等)

第68条 条例第61条第1項又は第62条第1項の規定による届出をした者は、条例第63条第1項の規定による届出をする場合は、条例第61条第1項第3号又は第5号に掲げる事項に変更があったときは、騒音発生施設にあっては騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書(様式第38号)を、振動発生施設にあっては振動発生施設の種類及び能力ごとの数(振動発生施設の使用の方法)変更届出書(様式第39号)を、条例第61条第1項第4号に掲げる事項に変更があったときは、騒音(振動)防止の方法変更届出書(様式第40号)を提出しなければならない。

2 条例第63条第1項ただし書の規則で定める範囲内は、騒音発生施設にあっては、条例第61条から第63条までの規定による届出に係る騒音発生施設の種類ごとの数を、減少する場合及び直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合とし、振動発生施設にあっては、条例第61条から第63条までの規定による届出に係る振動発生施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合とする。

3 条例第63条第2項において準用する条例第61条第2項の規則で定める書類は、第66条第3項各号に掲げる書類とする。

(令3規則37・一部改正)

(氏名等変更届出書等の提出)

第69条 条例第61条又は第62条の規定による届出をした者は、条例第65条において準用する条例第45条の規定による届出をする場合は、条例第61条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは、氏名等変更届出書(様式第18号)を、当該工場等に設置する騒音発生施設又は振動発生施設のすべての使用を廃止したときは、騒音発生施設(振動発生施設)使用全廃届出書(様式第42号)を提出しなければならない。

(令6規則35・一部改正)

(承継届出書の提出)

第70条 条例第65条において準用する条例第46条第1項又は第2項の規定により条例第61条又は第62条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、条例第65条において準用する条例第46条第3項の規定による届出をするときは、承継届出書(様式第28号)を提出しなければならない。

(令6規則35・一部改正)

第6節 建設工事に関する規制

(特定建設作業実施届出書の提出)

第71条 規制地域内において特定建設作業に伴う建設工事を行おうとする者は、条例第67条第1項の規定による届出をするときは、特定建設作業実施届出書(様式第44号)を提出しなければならない。条例第67条第2項の規定による届出をするときも、同様とする。

2 条例第67条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 建設工事の名称

(2) 特定建設作業に使用される別表第5に規定する機械等の名称、形式及び仕様

(3) 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(4) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所

(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

3 条例第67条第3項の規則で定める書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

第7節 拡声器の使用等に関する規制

(商業宣伝を目的とする拡声器の使用を制限される区域)

第72条 条例第70条の規則で定める区域は、第65条に規定する規制地域のうち、滋賀県公害防止条例施行規則(昭和48年滋賀県規則第10号)第29条第1項に規定する区域を除いた区域とする。

(拡声器の使用に係る遵守事項)

第73条 条例第70条の規則で定める事項は、別表第12に定める事項とする。

(深夜において音響機器の使用を制限される区域)

第74条 条例第71条の規則で定める区域は、騒音規制法第4条第1項の規定により市長が指定する区域の区分のうち、第1種区域及び第2種区域とする。

(平13規則19・一部改正)

(深夜において使用の制限をされる音響機器)

第75条 条例第71条の規則で定める音響機器は、次に掲げる音響機器とする。

(1) 音響再生装置(録音テープ、録音版等の再生に係る機器、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を再生する装置をいう。

(2) 楽器

(3) 拡声装置(マイクロホン、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を拡大させる装置をいう。)

(深夜における音響機器の使用の制限の特例)

第76条 条例第71条ただし書の音響機器から発生する音が周辺の生活環境を損なうおそれがない場合として、規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 音響機器が設置してある場所の周囲50メートル以内の区域に、人の居住の用に供される建物、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所その他特に静穏を必要とする施設が存在しない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、音響機器が設置してある建物の構造、周辺の土地利用の状況等から判断して、周辺の生活環境が損なわれるおそれがないと認められる場合

(平23規則86・一部改正)

第8節 交通機関等に関する規制

(自動車排出ガスの排出量が相当程度少ない低公害自動車)

第77条 条例第76条第1項の規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

(1) 電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有するもの以外のもの

(2) 専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で、当該自動車に係る道路運送車両法第58条に規定する自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)に当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが記載されているもの(可燃性天然ガス以外の燃料が併記されているものを除く。)

(3) 専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車又はメタノールとメタノール以外のものとの混合物で、温度15度かつ1,013ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が4以上となるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所用の改良を施したものであって、かつ、当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車の主燃料がメタノールであることが記載されているもの

(4) ハイブリッド自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力を動力源として用いるものであって、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより排出ガスの排出の抑制に資するもので、当該自動車に係る自動車検査証に当該自動車がハイブリッド自動車であることが記載されている自動車をいう。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、自動車排出ガスの排出量が相当程度少ないと市長が認める自動車

第9節 南湖等の環境保全に関する規制等

(南湖等)

第78条 条例第83条第1項の規則で定める公共用水域は、別表第13に掲げる水域とする。

(廃棄船舶の廃棄物としての認定の手続き等)

第79条 市長は、南湖等において放棄又は放置された船舶があるときは、その所有者又は占有者に対して、その船舶を速やかに撤去すべき旨及び14日以内に撤去しないときは廃棄物として処理する旨を記した標章をその船舶の見やすい箇所に取り付けるものとする。

2 市長は、前項の規定による標章の取付けの日から14日以上経過してもなおその船舶が放棄又は放置されている場合において、その船舶が次の各号のいずれにも該当するときは、廃棄物として認定し、処理するものとする。

(1) 放棄又は放置されている現場の状況において、登録番号等、船名その他当該船舶の所有者又は占有者を確認するにたる表示を確知することができないとき。

(2) 動力機関等必要な設備がない、若しくは著しく損傷し、又は沈没し、船舶としての使用ができない状態にあるとき。

(3) 換価価値が認められないとき。

(4) 放棄又は放置の状況が環境を阻害し、又は阻害するおそれのあるとき。

3 市長は、前項の規定により船舶を廃棄物として処理したときは、廃棄物処理簿に記載しておくものとする。

(しゅんせつ行為等届出書)

第80条 南湖等において条例第86条第1項各号に掲げる行為をする者は、同項の規定による届出をするときは、しゅんせつ行為等届出書(様式第45号)を提出しなければならない。

2 条例第86条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土砂(砂を含む。)の採取

(2) 工作物の新築、改築又は除却

第4章 地球環境の保全

(オゾン層破壊物質)

第81条 条例第99条の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) トリクロロフルオロメタン

(2) ジクロロジフルオロメタン

(3) トリクロロトリフルオロエタン

(4) ジクロロテトラフルオロエタン

(5) クロロペンタフルオロエタン

(6) クロロジフルオロメタン

(7) ジクロロトリフルオロエタン

(8) 1・1―ジクロロ―1―フルオロエタン

(9) 3・3―ジクロロ―1・1・1・2・2―ペンタフルオロプロパン

(10) 1・3―ジクロロ―1・1・2・2・3―ペンタフルオロプロパン

(平13規則19・一部改正)

(オゾン層破壊物質使用機器)

第82条 条例第99条の規則で定めるオゾン層破壊物質を使用する機器は、次に掲げる機器とする。

(1) 冷凍機

(2) 空気調和機器

(3) 冷凍冷蔵機器

(4) 冷凍機応用製品

(5) 冷凍機応用装置

(6) 洗浄装置

(平13規則19・一部改正)

第5章 環境アドバイザー

(定員等)

第83条 条例第101条の規定に基づく環境アドバイザーの定員は、10人以内とする。

2 環境アドバイザーは、生物環境等について識見の高い者のうちから市長が委嘱する。

3 環境アドバイザーの任期は、3年とし、再任を妨げない。

(指導、助言内容の報告)

第84条 環境アドバイザーは、市その他市の機関に対し、又は条例第101条第2項の規定により派遣されて条例第20条第1項に規定する特定事業を実施しようとする者に対し、指導及び助言を行ったときは、その内容を記載した環境アドバイザー指導助言報告書(様式第46号)を市長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第85条 環境アドバイザーは、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第86条 前3条に定めるもののほか、環境アドバイザーに関して必要な事項は市長が定める。

第6章 環境影響評価専門委員会

(組織等)

第87条 条例第102条第1項に規定する専門委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、環境影響評価等について学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 専門委員会に、会長及び副会長を各1人おき、委員の互選によって定める。

5 会長は、専門委員会の会務を総理し、専門委員会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第88条 専門委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 専門委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 専門委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 専門委員会は、必要があると認めるときは事業者等に対し、会議に出席し必要な説明を行うことと求めることができる。

(庶務)

第89条 専門委員会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。

(平21規則92・一部改正)

(その他)

第90条 第87条から前条までに定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関して必要な事項は市長が定める。

第7章 公害紛争調整委員会

(組織等)

第91条 条例第103条第1項に規定する調整委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、公害紛争処理に経験を有し、かつ、人格が高潔で識見の高い者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 調整委員会に会長をおき、委員の互選により定める。

5 会長は、調整委員会を代表し、会務を総理する。

6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第92条 調整委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 調整委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 調整委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(3人制による公害紛争調整)

第93条 調整委員会による公害紛争調整は、事件ごとに、委員のうちから会長が指名する3人の委員をもって行う。

2 会長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指名した3人の委員とともに公害紛争調整に加わることができる。

(公害紛争調整の手続き)

第94条 公害紛争調整は、紛争当事者からの書面による申請により開始する。

2 公害紛争について共同の利益を有する多数の当事者は、その中から、当事者全員のために公害紛争調整の手続きを行う代表者(以下この条において「代表当時者」という。)を1人又は数人選定することができる。

3 公害紛争調整は、紛争当事者又は代表当事者の双方からの事情の聴取、関係書類の提出等により行うものとする。

4 前条の規定により公害紛争調整を行うこととなる委員(以下「調整委員」という。)は、申請に係る公害紛争がその性質上調整することが適当でないと認めるとき、又は紛争当事者が不当な目的でみだりに公害紛争調整の申請をしたと認めるときは、公害紛争調整をしないものとすることができる。

5 調整委員は、申請に係る公害紛争について当事者の一方が調整に応じないとき、又は調整を継続することが困難であると判断したときは、調整を打ち切ることができる。

6 調整委員は、当事者の双方が調整に応じる意思があると認めるときは、調整案を作成するものとし、その調整案を当事者の双方が受託したときは、公害紛争調整が成立したものとし、その調整を終結させる。

7 調整委員の行う公害紛争調整の手続きは、公開しないものとする。

(庶務)

第95条 調整委員会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。

(平21規則92・一部改正)

(その他)

第96条 第91条から前条までに定めるもののほか、公害紛争調整の申請その他調整の手続きに関して必要な事項は市長が定める。

第8章 環境管理の推進

第1節 事業者による自主的な環境管理の推進

(大規模工場等の規模)

第97条 条例第104条の規則で定める規模は、常時使用する従業員の数が100人を超える規模とする。

(環境管理統括者の設置)

第98条 条例第105条第1項に規定する環境管理統括者は、大規模工場等の事業所ごとに、役員等で環境の保全等に関する方針及び目標の策定及び変更に関し権限を有する者のうちから選任しなければならない。

2 大規模工場等の設置者は、条例第105条第2項の規定による届出をするときは、環境管理統括者選任(変更)届出書(様式第47号)を提出しなければならない。

(指定化学物質等)

第99条 条例第106条第1項の規則で定める物質は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第2条第2項に規定する第一種指定化学物質及び同条第3項に規定する第二種指定化学物質とする。

(令3規則37・一部改正)

第2節 環境管理実施事業所

(環境管理実施事業所の認定の基準)

第100条 条例第107条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 日本産業規格Q14001に定める環境マネジメントシステムを実施しているものとして、公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会と同等と認められる外国の認定機関で市長が指定するものの認定を受けた環境マネジメントシステム審査登録機関に登録されていること。

(2) 条例第113条に定めるところにより、排出水及びばい煙の測定がなされていること。

(3) 次に掲げる事故が発生したことがある場合にあっては、当該事故が発生した日から3年以上経過していること。

 第4条から第7条までに規定する物質及び水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第3条の4に規定する油が工場等の外部に漏洩したことにより、周辺住民等に対し健康被害又は経済的被害を及ぼしたものと認められる事故

 事故の発生原因、発生状況、措置状況等から判断して、工場等における環境に係る管理体制の重大な欠陥に起因したものと認められる事故

(4) 施設等の構造又は作業の方法の改善、施設等の除却、原材料等の撤去その他の公害を除去するための措置が特に必要な工場等であると認められないこと。

(平24規則158・令元規則9・一部改正)

(環境管理実施事業所認定申請書の提出等)

第101条 環境管理実施事業所の認定を受けようとする事業所の設置者は、条例第107条第2項の規定による申請書を提出するときは、環境管理実施事業所認定申請書(様式第48号)を提出しなければならない。この場合においては、前条第1号の基準に係る登録がされていることを証する書面を添付しなければならない。

2 条例第107条第2項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前条第1号の基準に係る登録がされている環境マネジメントシステム審査登録機関の名称、登録番号、登録の有効期限及び登録の範囲

(2) 条例第113条の規定による排出水及びばい煙の測定の結果

(3) その他市長が必要と認める事項

(平24規則158・一部改正)

(環境管理実施事業所の公表)

第102条 条例第108条の規定による公表は、同条各号に掲げる事項を記載した書面を、環境部環境政策課その他市長が必要と認める場所に備え置くことにより行うものとする。

2 条例第108条第4号の規則で定める事項は、環境管理統括者とする。

(平21規則92・一部改正)

(環境管理実施事業所変更届出書の提出)

第103条 環境管理実施事業所の認定を受けた事業所の設置者は、条例第111条の規定による届出をするときは、環境管理実施事業所変更届出書(様式第49号)を提出しなければならない。

第9章 雑則

(測定及び記録)

第104条 汚水発生施設、ばい煙等発生施設、騒音発生施設又は振動発生施設を設置している工場等の設置者は、条例第113条第1項の規定により公害の原因となる物質等の量等を測定するときは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

(1) 汚水発生施設 次に掲げる方法によること。

 排出水の汚染状態の測定は、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち、様式第23号別紙第5により届け出たものについては1年に1回以上(旅館業(温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場に係る排出水の汚染状態の測定のうち、素及びその化合物、ほう素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物並びに水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量に係るものについては、3年に1回以上)、その他のものについては必要に応じて行うこと。

 の測定は、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)及び日本産業規格K0102の62に定める方法により行うこと。

 排出水の量の測定は、工場等の排水口において日本産業規格K0094の8に定める方法により1年に1回以上行うこと。ただし、排水口において測定することが困難な場合は、使用する水量から測定することができる。

 特定地下浸透水の汚染状態の測定は、水質有害物質のうち様式第23号別紙9により届け出たものについては1年に1回以上、その他のものについては必要に応じて行うこと。

 の測定は、水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法に定める方法により行うこと。

 測定のための試料は、測定しようとする排出水又は特定地下浸透水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取すること。

(2) ばい煙発生施設 次に掲げる方法によること。

 ばい煙濃度の測定は、別表第7の備考に掲げる測定方法により、6月を超えない作業期間ごとに1回以上行うこと。

 ばい煙発生施設及び当該処理施設の稼働状況を適正に確認すること。

(3) 騒音発生施設又は振動発生施設 騒音発生施設、振動発生施設の稼働状況及び防音、防振施設の状況を適正に確認すること。

2 条例第113条第1項の規定による結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 水質に係るものにあっては水質測定記録表(様式第50号)により、大気に係るものにあってはばい煙量等測定記録表(様式第50号の2)により記録すること。ただし、計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者からこれらの測定記録表に記載すべき事項について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合(同法第107条ただし書に定める者から当該証明書に相当する書面の交付を受けた場合を含む。)又は水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第9条第8号の水質測定記録表若しくは大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)第15条第2項第1号のばい煙量等測定記録表の記録をした場合にあっては、当該記載すべき事項又は当該記録に係る事項についてこれらの測定記録表への記載を省略することができる。

(2) 前号の測定の結果の記録は、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料又は前号ただし書に定める証明書(計量法第107条ただし書に定める者から交付を受けた当該証明書に相当する書面を含む。)とともに3年間保存すること。

(平24規則158・令元規則9・一部改正)

(有害物質使用汚水発生施設等の点検事項及び回数)

第104条の2 条例第113条第2項の規定による有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備に関する点検は、別表第15の左欄に掲げる有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、第54条の3第2号第54条の4第2号ウ第54条の5第2号第54条の6第2号に適合する場合は、講じられている措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。

2 条例第113条第2項の規定による使用の方法に関する点検は、第54条の7第4号に規定する管理要領からの逸脱の有無及びこれに伴う水質有害物質を含む水の飛散、流出又は地下への浸透の有無について、1年に1回以上点検を行うものとする。

3 条例第113条第2項の規定による点検により、有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る異常若しくは水質有害物質を含む水の漏えい等(以下「異常等」という。)が認められた場合には、直ちに補修その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平24規則158・追加)

(有害物質使用汚水発生施設等の点検結果の記録及び保存)

第104条の3 条例第113条第2項の規定による結果の記録は、次に掲げる事項を記録して行わなければならない。

(1) 点検を行った有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設

(2) 点検年月日

(3) 点検の方法及び結果

(4) 点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名

(5) 点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容

2 前項の結果の記録は、点検の日から3年間保存しなければならない。

3 条例第113条第2項の規定による点検によらず、有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る異常等が確認された場合には、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存するよう努めるものとする。

(1) 異常等が確認された有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設

(2) 異常等を確認した年月日

(3) 異常等の内容

(4) 異常等を確認した者の氏名

(5) 補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容

(平24規則158・追加)

(工場等事故届出書)

第105条 特定事業場の設置者、指定施設を設置している工場等の設置者又はばい煙発生施設を設置している者は、条例第114条第1項から第3項までの規定による届出をするときは、工場等事故届出書(様式第51号)を提出しなければならない。

(平24規則158・全改)

(地下水の水質浄化に係る措置命令等)

第105条の2 条例第114条の2第1項又は第2項の命令は、地下水の水質の汚濁の原因となる水質有害物質を含む水の地下への浸透があった特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設の設置者又は設置者であった者及び当該浸透があったことにより地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。

2 条例第114条の2第1項の必要な限度は、地下水に含まれる水質有害物質の量について別表第16の左欄に掲げる水質有害物質の種類ごとに同表の右欄に掲げる基準値(以下「地下水浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下「測定点」という。)において当該地下水に含まれる水質有害物質の量が地下水浄化基準を超えないこととする。ただし、同項又は同条第2項の命令を2以上の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であった者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が地下水浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場における水質有害物質を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる水質有害物質の量の削減目標(以下この条において「削減目標」という。)を達成することとする。

(1) 人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(次号から第4号までに掲げるものを除く。) 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

(2) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道のための原水として取水施設より取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合 原水の取水施設の取水口

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

(4) 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(水質有害物質に該当する物質に係るものに限る。)が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

3 条例第114条の2第1項の相当の期限は、第1項に規定する地下水の範囲、地下水の水質の汚濁の程度、地下水の水質の浄化のための措置に係る特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であった者の技術的又は経済的能力その他の事項を勘案して、人の健康を保護する観点から合理的な範囲内で定めるものとする。

4 第1項に規定する命令は、同項に規定する地下水の範囲、達成すべき地下水浄化基準(同項の命令を2以上の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であった者に対して行う場合にあっては、削減目標)、相当の期限その他必要な事項を記載した文書により、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であった者に対して行うものとする。

(平24規則158・追加)

(立入検査身分証明書)

第106条 条例第116条第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、立入検査身分証明書(様式第52号)とする。

(申請書等の提出部数)

第107条 この規則の規定により提出する申請書又は届出書(その添付書類及び関係書類を含む。)は、正本及び副本を1部ずつ提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月24日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定工場等(旧条例第2条第1項第2号に規定する特定工場等に該当していなかったものに限る。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、条例附則第3項の規定による届出をするときは、指定工場等使用届出書(附則様式第1号)を提出しなければならない。

3 市長は、条例附則第3項の規定による届出を受理したときは、受理書(附則様式第2号)を当該届出をした者に交付するものとする。

4 この条例の施行の際現に汚水発生施設(その設置されている工場等が特定工場等に該当していなかったものに限る。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって、排出水を排出するものは、条例附則第4項の規定による届出をするときは、汚水発生施設使用届出書(附則様式第3号)を提出しなければならない。

5 この条例の施行の際現にばい煙等発生施設(その設置されている工場等が特定工場等に該当していなかったものに限る。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって、ばい煙等を大気中に排出し、又は飛散させるものは、条例附則第6項の規定による届出をするときは、ばい煙発生施設使用届出書(附則様式第4号)又は粉じん発生施設使用届出書(附則様式第5号)を提出しなければならない。

6 市長は、前項のばい煙発生施設使用届出書による届出を受理したときは、受理書(附則様式第6号)を当該届出をした者に交付するものとする。

7 この条例の施行の際現に騒音発生施設等(その設置されている工場等が特定工場等に該当していなかったものに限る。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、条例附則第8項の規定による届出をするときは、騒音発生施設にあっては騒音発生施設使用届出書(附則様式第7号)を、振動発生施設にあっては振動発生施設使用届出書(附則様式第8号)を提出しなければならない。

8 市長は、条例附則第8項の規定による届出を受理したときは、受理書(附則様式第9号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

9 志賀町の区域の編入の際現に同町の区域内において指定工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、条例附則第13項の規定による届出をするときは、指定工場等使用届出書(附則様式第1号)を提出しなければならない。

(平18規則17・追加)

10 市長は、条例附則第13項の規定による届出を受理したときは、受理書(附則様式第2号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(平18規則17・追加)

11 志賀町の区域の編入の際現に同町の区域内において汚水発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって、排出水を排出するものは、条例附則第14項の規定による届出をするときは、汚水発生施設使用届出書(附則様式第3号)を提出しなければならない。

(平18規則17・追加)

12 志賀町の区域の編入の際現に同町の区域内においてばい煙等発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって、ばい煙等を大気中に排出し、又は飛散させるものは、条例附則第16項の規定による届出をするときは、ばい煙発生施設使用届出書(附則様式第4号)又は粉じん発生施設使用届出書(附則様式第5号)を提出しなければならない。

(平18規則17・追加)

13 市長は、前項のばい煙発生施設使用届出書による届出を受理したときは、受理書(附則様式第6号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(平18規則17・追加)

14 志賀町の区域の編入の際現に同町の区域内において工場等(騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設及び振動規制法第2条第1項に規定する特定施設が設置されていないものに限る。)に騒音発生施設等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、条例附則第18項の規定による届出をするときは、騒音発生施設にあっては騒音発生施設使用届出書(附則様式第7号)を、振動発生施設にあっては振動発生施設使用届出書(附則様式第8号)を提出しなければならない。

(平18規則17・追加)

15 市長は、条例附則第18項の規定による届出を受理したときは、受理書(附則様式第9号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(平18規則17・追加)

(平18規則17・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平18規則17・令元規則9・一部改正)

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(平18規則17・平18規則93・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平18規則17・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平18規則17・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平18規則17・令元規則9・一部改正)

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(平18規則17・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平18規則17・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平18規則17・令元規則9・一部改正)

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(平成12年9月1日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年9月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、改正前の大津市生活環境の保全と増進に関する条例施行規則の規定による特定事業に該当する事業として既に事前協議が開始されていた事業であって、同日以後改正後の大津市生活環境の保全と増進に関する条例施行規則の規定により大規模建設等事業に該当することとなるものについては、なお従前の例による。

(平成12年12月28日規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定及び別表第6の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月26日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月15日規則第17号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年6月23日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月18日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第121号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、改正前の大津市生活環境の保全と増進に関する条例施行規則第32条の5第3項において準用する同規則第15条第4項の規定により事前周知の結果の報告がなされた事業については、なお従前の例による。

(平成19年8月15日規則第81号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年7月15日規則第58号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第92号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月1日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条の規定は、平成22年8月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条又は第6条の2に規定する確認の申請を行う建築物について適用し、同日前に当該申請を行う建築物については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市生活環境の保全と増進に関する条例施行規則様式第9号の規定による中高層建築物事前協議書及び様式第12号の規定による中高層建築物計画届出書は、当分の間、なお使用することができる。

(平成23年10月1日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第158号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されている有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設(設置の工事がされているものを含む。)のうちこの規則による改正後の大津市生活環境の保全と増進に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第54条の2から第54の7までに規定する基準に適合しない部分がある場合には、当該施設のうち当該基準に適合しない部分については、新規則第54条の2から第54条の7までの規定は、附則第3項に定める基準に適合する場合を除き、平成27年12月31日までは適用しない。

3 新規則第54条の3に規定する施設本体(同条第2項の規定により施設本体とみなされるものを含み、この規則の施行の際現に存するものに限る。)が設置されている床面及び周囲のうち同条に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該床面及び周囲が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 次のいずれにも適合すること。

 施設本体が床面に接して設置され、かつ、施設本体の下部に点検可能な空間がなく、施設本体の接する床面が新規則第54条の3第1号アの基準に適合しない場合であって、施設本体の下部以外の床面及び周囲について新規則第54条の3に規定する基準に適合すること。

 施設本体からの水質有害物質を含む水の漏えい等を確認するため、漏えい等を検知するための装置を適切に配置すること又はこれと同等以上の措置が講じられていること。

(2) 施設本体が、水質有害物質を含む水の漏えいを目視により確認できるよう床面から離して設置され、かつ、施設本体の下部の床面が新規則第54条の3第1号アの基準に適合しない場合であって、施設本体の下部以外の床面及び周囲について新規則第54条の3に規定する基準に適合すること。

4 前項の場合において、大津市生活環境の保全と増進に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第45号)による改正後の大津市生活環境の保全と増進に関する条例(以下「新条例」という。)第113条第2項の規定による点検は、新規則別表第15の1の項から3の項までの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。

有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備

点検を行う事項

点検の回数

1 施設本体が設置される床面及び周囲

床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

新規則第54条の3第1項第1号イに規定する防液堤等のひび割れその他の異常の有無

1年に1回以上

2 施設本体

施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

施設本体からの水質有害物質を含む水の漏えい等の有無

1月に1回以上。ただし、目視又は漏えい等を検知するための装置の適切な配置以外の方法による施設本体からの水質有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うものとする。

5 有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続している配管等(この規則の施行の際現に存するものに限る。)のうち新規則第54条の4に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該配管等が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 配管等を地上に設置する場合は、水質有害物質を含む水の漏えいを目視により確認できるように設置されていること。

(2) 配管等を地下に設置する場合は、水質有害物質を含む水の漏えい等を確認するため、次のいずれかに適合すること。

 トレンチの中に設置されていること。

 配管等からの水質有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置又は配管等における水質有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の水質有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられていること。

 ア又はイと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

6 前項の場合において、新条例第113条第2項の規定による点検は、新規則別表第15の4の項から6の項までの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第2号ウに適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。

有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備

点検を行う事項

点検の回数

1 配管等(地上に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

配管等からの水質有害物質を含む水の漏えいの有無

6月に1回以上

2 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

配管等からの水質有害物質を含む水の漏えいの有無

6月に1回以上

トレンチの側面及び底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

3 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。)

配管等からの水質有害物質を含む水の漏えい等の有無

1月(水質有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上

7 有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続している排水溝等(この規則の施行の際現に存するものに限る。)のうち新規則第54条の5に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該排水溝等が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 排水溝等からの水質有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置又は排水溝等における水質有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の水質有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられていること。

(2) 前号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

8 前項の場合において、新条例第113条第2項の規定による点検は、新規則別表第15の7の項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第2号に適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。

有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備

点検を行う事項

点検の回数

排水溝等

排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

排水溝等からの水質有害物質を含む水の地下への浸透の有無

1月(水質有害物質の濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上

9 地下貯蔵施設(この規則の施行の際現に存するものに限る。)のうち新規則第54条の6に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該地下貯蔵施設が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 次のいずれにも適合すること。

 新規則第54条の6第1号ウに適合すること。

 地下貯蔵施設からの水質有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置又は地下貯蔵施設における水質有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の水質有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられていること。

(2) 次のいずれにも適合すること。

 新規則第54条の6第1号ウに適合すること。

 水質有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、内部にコーティングが行われていること。

(3) 前2号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

10 前項の場合において、新条例第113条第2項の規定による点検は、新規則別表第15の8の項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第3号に適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。

有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備

点検を行う事項

点検の回数

1 地下貯蔵施設(2の項に掲げるものを除く。)

地下貯蔵施設からの水質有害物質を含む水の漏えい等の有無

1月(水質有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上

2 地下貯蔵施設(前項第2号に適合するもの及び同項第3号に適合するもの(第2号と同等以上の効果を有する措置が講じられているものに限る。)に限る。)

地下貯蔵施設の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの水質有害物質を含む水の漏えい等の有無

1年に1回以上。ただし、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの水質有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

11 附則第3項から前項までの規定は、この規則の施行の日以後に新条例第41条の規定による届出がされた有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設について準用する。

12 附則第2項に規定する施設のうち新規則第54条の3から第54条の6までの基準並びに附則第3項、第5項、第7項及び第9項の基準に適合しないものに係る新条例第113条第2項の規定による有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の点検については、この規則の施行の日から平成27年12月31日までの間は、新規則別表第15の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。

有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備

点検を行う事項

点検の回数

1 施設本体が設置される床面及び周囲

床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

1月に1回以上

2 配管等(地上に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

配管等からの水質有害物質を含む水の漏えいの有無

6月に1回以上

3 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。)

配管等の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による配管等からの水質有害物質を含む水の漏えい等の有無

1年に1回以上。ただし、配管等の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による配管等からの水質有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

4 排水溝等

排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

1月に1回以上。ただし、目視が困難な場合において、目視以外の方法による排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

排水溝等の内部の水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による排水溝等からの水質有害物質を含む水の地下への浸透の有無

1月に1回以上。ただし、排水溝等の内部の水の水位の変動の確認以外の方法による排水溝等からの水質有害物質を含む水の地下への浸透の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

5 地下貯蔵施設

地下貯蔵施設の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの水質有害物質を含む水の漏えい等の有無

1月に1回以上。ただし、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの水質有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

13 附則第2項に規定する施設のうち、新規則第54条の7第4号に定める管理要領が定められていないものに限る新条例第113条第2項の規定による使用の方法に係る点検については、この規則の施行の日から平成27年12月31日までの間は、新規則第104条の2第2項中「第54条の7第4号に規定する管理要領からの逸脱の有無及びこれ」とあるのは「有害物質使用汚水発生施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る作業」とする。

14 新条例附則第3項の規定による届出は、新規則様式第23号の例による届出書を提出して行うものとする。

15 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

16 附則別表の左欄に掲げる水質有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(新条例第114条に規定する特定事業場をいう。)からの排出水の汚染状態についての新条例第29条第1号に規定する排水基準については、この規則の施行の日から平成30年12月31日までの間は、新規則第33条及び別表第6の規定にかかわらず、それぞれ附則別表の右欄に掲げるとおりとする。

(平27規則82・一部改正)

17 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。

18 前2項に規定する排水基準は、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

19 1、4―ジオキサンについての新規則第33条又は附則第16項に規定する排水基準に関する条例第47条第1項の規定は、この規則の施行の際現に次に掲げる汚水発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、平成25年6月30日までの間は、適用しない。

(1) 新規則別表第1第18号の4、第22号の2、第50号の2、第51号の4、第60号の2、第63号、第63号の4、第70号の3及び第83号に掲げる施設

(2) 新規則別表第1第62号に掲げる施設のうち、非鉄金属製造業の用に供するトの施設

附則別表

(平27規則82・全改)

水質有害物質の種類

業種

許容限度

1、4―ジオキサン

(単位:1リットルにつきミリグラム)

エチレンオキサイド製造業

6

エチレングリコール製造業

備考 中欄に掲げる業種に属する特定事業場が同時に他の業種に属する場合において、新規則別表第6又はこの表により当該業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

(平成26年8月1日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日規則第134号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年5月15日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条の9第3号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年5月15日規則第82号)

この規則は、平成27年5月25日から施行する。

(平成27年10月15日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月21日から施行する。ただし、様式第15号の改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に汚水発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水に係る排水基準は、平成28年4月20日(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、同年10月20日)までの間は、改正後の別表第6の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年9月15日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日規則第85号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第20条及び別表第5の2の改正規定 公布の日

(2) 第2条中別表第5の2の改正規定 令和3年4月1日

(3) 第2条中第20条の改正規定 令和3年6月1日

(令和3年1月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年11月1日規則第82号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市生活環境の保全と増進に関する条例施行規則の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年5月26日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)汚水発生施設

(平12規則124・平13規則19・平20規則58・平21規則82・平24規則158・平26規則134・平29規則96・令2規則70・令2規則85・令3規則2・令3規則37・一部改正)

1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 選鉱施設

ロ 選炭施設

ハ 坑水中和沈でん施設

ニ 掘さく用の泥水分離施設

1の2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

ロ 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

ハ 馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

2 畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)

ハ 湯煮施設

3 水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 水産動物原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 脱水施設

ニ ろ過施設

ホ 湯煮施設

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 圧搾施設

ニ 湯煮施設

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 湯煮施設

ニ 濃縮施設

ホ 精製施設

ヘ ろ過施設

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設

7 砂糖製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)

ハ ろ過施設

ニ 分離施設

ホ 精製施設

8 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう

9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機

10 飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)

ハ 搾汁施設

ニ ろ過施設

ホ 湯煮施設

ヘ 蒸留施設

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 圧搾施設

ニ 真空濃縮施設

ホ 水洗式脱臭施設

12 動植物油脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 圧搾施設

ニ 分離施設

13 イースト製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 分離施設

14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料浸せき施設

ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)

ハ 分離施設

ニ 渋だめ及びこれに類する施設

15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ ろ過施設

ハ 精製施設

16 めん類製造業の用に供する湯煮施設

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設

18 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設

18の2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 湯煮施設

ハ 洗浄施設

18の3 たばこ製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 水洗式脱臭施設

ロ 洗浄施設

18の4 第2号から前号までの業種以外の食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ 混合施設

ハ 摩砕施設

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ まゆ湯煮施設

ロ 副蚕処理施設

ハ 原料浸せき施設

ニ 精練機及び精練そう

ホ シルケット機

ヘ 漂白機及び漂白そう

ト 染色施設

チ 薬液浸透施設

リ のり抜き施設

20 洗毛業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 洗毛施設

ロ 洗化炭施設

21 化学繊維製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 湿式紡糸施設

ロ リンター又は未精錬繊維の薬液処理施設

ハ 原料回収施設

21の2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー

21の3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設

21の4 パーティクルボード製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 湿式バーカー

ロ 接着機洗浄施設

22 木材薬品処理業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 湿式バーカー

ロ 薬液浸透施設

22の2 前4号に掲げる業種以外の木材又は木製品製造業(家具を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ のり付施設

ロ 薬品等調合施設

ハ 薬品処理施設

ニ 塗装水洗ブース施設

23 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料浸せき施設

ロ 湿式バーカー

ハ 砕木機

ニ 蒸解施設

ホ 蒸解廃液濃縮施設

ヘ チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設

ト 漂白施設

チ 抄紙施設(抄造施設を含む。)

リ セロハン製膜施設

ヌ 湿式繊維板成型施設

ル 廃ガス洗浄施設

23の2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 自動式フィルム現像洗浄施設

ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

ハ 自動式印刷施設(イ又はロに掲げるものを除く。)

ニ 混合施設

24 化学肥料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ ろ過施設

ロ 分離施設

ハ 水洗式破砕施設

ニ 廃ガス洗浄施設

ホ 湿式集じん施設

25 削除

26 無機顔料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ ろ過施設

ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機

ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設

ホ 廃ガス洗浄施設

27 前号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ ろ過施設

ロ 遠心分離機

ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設

ニ 活性炭又は二流化炭素の製造施設のうち、洗浄施設

ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設

ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設

ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設

チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設

リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設

ヌ 廃ガス洗浄施設

ル 湿式集じん施設

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 湿式アセチレンガス発生施設

ロ さく酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設

ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設

ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設

ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設

ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設

29 コールタール製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ ベンゼン類硫酸洗浄施設

ロ 静置分離器

ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設

30 発酵工業(第5号第10号及び第13号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 蒸留施設

ハ 遠心分離機

ニ ろ過施設

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設

ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設

ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設

32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ ろ過施設

ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設

ハ 遠心分離機

ニ 廃ガス洗浄施設

33 合成樹脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 縮合反応施設

ロ 水洗施設

ハ 遠心分離機

ニ 静置分離器

ホ ふっ素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設

ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設

ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設

チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設

リ 廃ガス洗浄施設

ヌ 湿式集じん施設

34 合成ゴム製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ ろ過施設

ロ 脱水施設

ハ 水洗施設

ニ ラテックス濃縮施設

ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 蒸留施設

ロ 分離施設

ハ 廃ガス洗浄施設

36 合成洗剤製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 廃酸分離施設

ロ 廃ガス洗浄施設

ハ 湿式集じん施設

37 前6号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ 分離施設

ハ ろ過施設

ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設

ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設

ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設

ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設

チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設

リ 2―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設

ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設

ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設

ヲ ノルマルパラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設

ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器

カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設

ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設

タ 廃ガス洗浄施設

38 石けん製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料精製施設

ロ 塩折施設

38の2 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1、4―ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)

39 硬化油製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 脱酸施設

ロ 脱臭施設

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設

41 香料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ 抽出施設

42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 石灰づけ施設

ハ 洗浄施設

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 脱水施設

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設

46 第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 水洗施設

ロ ろ過施設

ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設

ニ 廃ガス洗浄施設

47 医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 動物原料処理施設

ロ ろ過施設

ハ 分離施設

ニ 混合施設(第4条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)

ホ 廃ガス洗浄施設

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設

49 農薬製造業の用に供する混合施設

50 第4条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設

50の2 第24号から前号までの業種以外の化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ 反応施設

ハ 分離施設

51 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 脱塩施設

ロ 原油常圧蒸留施設

ハ 脱硫施設

ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設

ホ 潤滑油洗浄施設

51の2 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設

51の3 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設

51の4 前3号に掲げる業種以外の石油製品又は石炭製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 分離施設

ロ アスファルトプラント

52 皮革製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ 石灰づけ施設

ハ タンニンづけ施設

ニ クロム浴施設

ホ 染色施設

53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 研磨洗浄施設

ロ 廃ガス洗浄施設

54 セメント製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 抄造施設

ロ 成型機

ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)

55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント

56 有機質砂壁材製造業の用に供する混合施設

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設

58 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 水洗式破砕施設

ロ 水洗式分別施設

ハ 酸処理施設

ニ 脱水施設

59 砕石業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 水洗式破砕施設

ロ 水洗式分別施設

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設

60の2 第53号から前号までの業種以外の窯業又は土石製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 研磨施設

ロ 洗浄施設

ハ 混合施設

ニ 成型施設

ホ 薬品処理施設

61 鉄鋼業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ タール及びガス液分離施設

ロ ガス冷却洗浄施設

ハ 圧延施設

ニ 焼入れ施設

ホ 湿式集じん施設

62 非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 還元そう

ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。)

ハ 焼入れ施設

ニ 水銀精製施設

ホ 廃ガス洗浄施設

ヘ 湿式集じん施設

ト 洗浄施設

63 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 焼入れ施設

ロ 電解式洗浄施設

ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設

ニ 水銀精製施設

ホ 廃ガス洗浄施設

ヘ 洗浄施設

ト 溶融めっき施設

63の2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設

63の3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設

63の4 第1号から前号までに掲げる業種以外のその他の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 油圧による成型施設

ロ 染色整理施設

ハ 着色施設

ヘ 張り合わせ施設

ト 金属溶解精製施設

64 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ タール及びガス液分離施設

ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)

64の2 水道施設(水道法第3条第8項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であって、次に掲げるもの(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

イ 沈でん施設

ロ ろ過施設

65 酸又はアルカリによる表面処理施設

66 電気めっき施設

66の2 エチレンオキサイド又は1、4―ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)

66の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ ちゅう房施設

ロ 洗たく施設

ハ 入浴施設

66の4 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。)に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が160平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の5 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が120平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の6 飲食店(次号及び第66号の8に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が100平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の7 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が150平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の8 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が360平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

67 洗たく業の用に供する洗浄施設

68 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設

68の2 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に設置される施設であって、次に掲げるもの

イ ちゅう房施設

ロ 洗浄施設

ハ 入浴施設

69 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設

69の2 卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(これらの取扱品目が付表1の左欄に掲げる品目のいずれかに該当する場合であって、その該当するいずれか一の品目につき、これらの総面積が同表の右欄に掲げる面積以上であるものに限る。)

イ 卸売場

ロ 仲卸売場

70 廃油処理施設(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定するものをいう。)

70の2 自動車特定整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設(作業場の総面積が650平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)

70の3 自動車洗車業、コイン式洗車場、自動車ターミナル(自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第4項に規定するもので、自動車の駐車の用に供する面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)、自動車教習所及び自動車練習場の用に供する車両洗浄施設(次号に掲げるものを除く。)

71 自動式車両洗浄施設

71の2 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で付表2に定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ 焼入れ施設

71の3 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するものをいう。)である焼却施設

71の4 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げる施設であって、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの

ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から第13号までに掲げる施設

71の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)

71の6 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)

72 し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が50人以下のし尿浄化槽を除く。)

73 下水道終末処理施設

74 汚水発生施設を設置する工場等から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前2号に掲げるものを除く。)

75 廃ガス洗浄施設

76 湿式集じん施設

(第24号のホ第27号のル第33号のヌ第36号のハ第61号のホ及び第62号のヘに掲げる湿式集じん施設を除く。)

77 脱脂施設

(第65号に掲げる酸又はアルカリによる表面処理施設を除く。)

78 プラスチック製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 混合施設

ロ 成型施設

79 削除

80 化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 混合施設(第47号のニ第49号及び第66号の2に掲げる施設を除く。)

ロ 混練施設

ハ 反応施設(第27号のヘ第33号のイ第37号のリ及び並びに第38号の2に掲げる施設を除く。)

81 研究、試験又は検査を行う事業場に設置されるそれらの業務の用に供する施設であって、次に掲げるもの(第68号の2及び第71号の2に掲げるものを除く。)

イ 理化学実験検査施設

ロ 生化学及び微生物実験検査施設

82 旅館業法に基づく下宿(定員が100人以上のものに限る。)の用に供する調理施設

付表1

青果物(野菜及び果実をいう。)

330平方メートル

水産物

200平方メートル

肉類

150平方メートル

花き

200平方メートル

付表2

1 国又は地方公共団体の試験研究期間(人文科学のみに係るものを除く。)

2 大学及びその付属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)

3 学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前2号に該当するものを除く。)

4 農業、水産又は工業に関する科学を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設

5 保健所

6 検疫所

7 動物検疫所

8 植物防疫所

9 家畜保健衛生所

10 検査業に属する事業場

11 商品検査業に属する事業場

12 臨床検査業に属する事業場

13 犯罪鑑識施設

備考 第18号の4のイ第50号の2のイ第60号の2のロ第62号のト第63号のヘに掲げる洗浄施設については、第65号第71号の5及び第77号に掲げる施設を除く。

別表第2(第8条関係)ばい煙等発生施設

(平13規則19・平21規則82・令3規則82・一部改正)

1 ばい煙発生施設

施設

施設の種類

1

繊維製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 乾燥・焼付施設

ロ 漂白施設

ハ 樹脂加工施設

ニ 成型加工施設

ホ 混合施設

2

洗濯業に係るドライクリーニング施設であって、次に掲げるもの(当該施設を設置する事業場の1回のドライクリーニングに係る洗濯能力が30キログラム以上の事業場に係るものに限る。)

イ クリーニング施設(洗濯、脱液及び乾燥を同一の機械で行うものに限る。)

ロ 乾燥施設

3

木材若しくは木製品の製造(家具に係るものを除く。)又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設

イ 乾燥・焼付施設

ロ 張合せ施設

ハ 樹脂加工施設

4

出版若しくは印刷又はこれらの関連品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ グラビア印刷施設及び乾燥施設(シリンダー幅が1000ミリメートル以上のものを2台以上有する工場に係るものに限る。)

ロ 金属板印刷施設及び乾燥・焼付施設(排風機の能力が1分当たり10立方メートル以上のものに限る。)

ハ オフセット輪転印刷(ヒートセット型に限る。)に係る乾燥・焼付施設(排風機の能力が1分当たり10立方メートル以上のものに限る。)

ニ エッチング施設

5

化学工業品、石油製品又は石炭製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽

ロ 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉

ハ 鉛系顔料の製造の用に供する反射炉及び反応炉

ニ 無機化学工業品の製造の用に供する反応炉(イからハまでに掲げる施設を除く。)

ホ 無機化学工業品の製造の用に供する直火炉(ハに掲げるものを除く。)

ヘ 直火炉(ホに掲げるものを除く。)

ト カドミニウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設

チ 乾燥・焼付施設

リ 無機化学工業品の製造の用に供するばい焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び画像焼炉

ヌ カーバイドの製造の用に供する電気炉

ル 焼成施設

ヲ 反応施設

ワ 精製施設

カ 抽出施設

ヨ 晶出施設

タ 蒸留施設

レ 蒸発・濃縮施設

ソ 電解施設

ツ 電気メッキ施設

ネ 混合施設

ナ 造粒施設

6

プラスチック製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 乾燥・焼付施設

ロ 成型加工施設

ハ 電気メッキ施設

ニ エッチング施設

ホ 混合施設

ヘ 成型施設

7

ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 加硫施設

ロ 混練施設

8

窯業製品又は土石製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 焼成炉

ロ 溶融炉

ハ 腐蝕施設

ニ 乾燥・焼付施設

ホ 樹脂加工施設

ヘ 混合施設

ト 吹付塗装施設

9

鉄鋼若しくは非鉄金属の製造、金属製品の製造又は機械若しくは機械器具の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 金属の精錬の用に供するばい焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)

ロ 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びにニからヘまでに掲げるものを除く。)

ハ 製銑、製鋼又は合金鉄の製造の用に供する電気炉

ニ 金属の精製若しくは精錬又は合金の製造の用に供する電気炉

ホ 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するばい焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)転炉、溶解炉及び乾燥炉

ヘ 鉛の第2次精錬(鉛合金を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉

ト 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉

チ 金属溶解・精錬施設(イからトまでに掲げる施設を除く。)

リ 乾燥・焼付施設(ホに掲げるものを除く。)

ヌ 焼成施設

ル 電気メッキ施設

ヲ ソルトバス

ワ 樹脂加工施設

カ 化成被膜施設

ヨ 酸洗施設

タ エッチング施設

レ 電解研磨施設

ソ 鋳型造型施設(シェルモールドマシンに限る。)

ツ 混合施設

ネ 反応施設

ナ 溶融メッキ施設

10

前号までに掲げる製品の製造の用に供する施設以外の施設であって、次に掲げるもの

イ 乾燥・焼付施設

ロ 電気めっき施設

ハ エッチング施設

11

物の製造に係る塗装の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 吹付塗装施設(排風機の能力が1分当り100立方メートル以上のものに限る。)

ロ 乾燥・焼付施設(排風機の能力が1分当り10立方メートル以上のものに限る。)

12

物の製造に係る接着の用に供する施設であって、次に掲げるもの

乾燥施設(排風機の能力が1分当り10立方メートル以上のものに限る。)

13

物の製造の用に供する施設(有機化合物を使用し、又は生成するものに限り、前各号に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの

イ 貯蔵施設(貯蔵容量が50キロリットル以上のものに限る。)

ロ 溶剤洗浄施設(洗浄槽の液面の面積が0.5平方メートル以上のものに限る。)

ハ 反応施設

ニ 精製施設

ホ 晶出施設

ヘ 蒸留施設

ト 蒸発・濃縮施設

チ 乾燥施設

リ 抽出施設

ヌ 混合施設

ル 発泡施設

(ハからルまでに掲げる施設にあっては、施設の容量が200リットル以上のものに限る。)

備考 次に掲げる施設は除く。

1 実験の用に供するもの

2 移動式のもの

2 粉じん発生施設

施設の種類

規模又は能力

1

食料品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 粉粒塊輸送用コンベア施設(袋詰めされた物の輸送の用に供するものを除く。)

輸送能力が1時間当たり30トン以上であること。

ロ ふるい分施設(湿式のものを除く。)

原動機の定格出力が1.5キロワット以上であること。

ハ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

ニ リンターの分離施設

 

2

繊維製品の製造(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 製綿施設

 

ロ 植毛施設

ハ 起毛施設

ニ 剪毛施設

ホ 混合施設

3

木材若しくは木製品の製造(家具に係るものを除く。)又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 粉粒塊輸送用コンベア施設(袋詰めされた物の輸送の用に供するものを除く。)

輸送能力が1時間当たり30トン以上であること。

ロ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

ハ 研削・研磨施設

原動機の定格出力が0.75キロワット以上であること。

ニ 切断施設

ホ 吹付塗装施設

 

4

化学工業品、石油製品又は石炭製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 粉粒塊堆積場

面積が500平方メートル以上あること。

ロ 粉粒塊輸送用コンベア施設(袋詰めされた物の輸送の用に供するものを除く。)

輸送能力が1時間当たり30トン以上であること。

ハ ふるい分施設(湿式のものを除く。)

原動機の定格出力が1.5キロワット以上であること。

ニ 選別施設(湿式のものを除く。)

ホ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

ヘ 混合施設

 

ト 配合施設

チ 混練施設

リ 造粒施設

造粒面の内径が1.5メートル以上であること。

5

プラスチック製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 粉粒施設(湿式のものを除く。)

 

ロ 研磨施設(湿式のものを除く。)

ハ 吹付塗装施設

ニ 配合施設

ホ 混練施設

6

ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

混練施設

 

7

窯業製品又は土石製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 粉粒塊堆積場

面積が500平方メートル以上であること。

ロ 粉粒塊輸送用コンベア施設(袋詰めされた物の輸送の用に供するものを除く。)

輸送能力が1時間当たり30トン以上であること。

ハ ふるい分施設(湿式のものを除く。)

原動機の定格出力が1.5キロワット以上であること。

ニ 選別施設(湿式のものを除く。)

ホ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

ヘ 研磨施設(湿式のものを除く。)

 

ト 岩綿又は鉱さい綿加工施設

チ 吹付塗装施設

リ セメントサイロ

貯蔵容量が300立方メートル以上であること。

ヌ 混合施設

 

8

鉄鋼若しくは非鉄金属の製造、金属製品の製造又は機械若しくは機械器具の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 粉粒塊堆積場

面積が500平方メートル以上であること。

ロ 粉粒塊輸送用コンベア施設(袋詰めされた物の輸送の用に供するものを除く。)

輸送能力が1時間当たり30トン以上であること。

ハ ふるい分施設(湿式のものを除く。)

原動機の定格出力が1.5キロワット以上であること。

ニ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

ホ 研磨施設(湿式のものを除く。)

 

ヘ 溶射施設

ト 吹付塗装施設

チ 切断施設

リ 鋳型砂処理施設

ヌ 鋳型ばらし施設

ル ダクタイル処理施設

ヲ スカーファ

ワ 混合施設

カ 配合施設

ヨ 混練施設

タ 造粒施設

造粒面の内径が1.5メートル以上であること。

9

その他の製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 粉砕施設(つの又は貝殻の粉砕の用に供するものに限り、湿式のものを除く。)

 

ロ 研磨施設(つの又は貝殻の研磨の用に供するものに限り、湿式のものを除く。)

 

ハ 吹付塗装施設

 

備考 次に掲げるものを除く。

1 実験の用に供するもの

2 移動式のもの

3 大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる一般粉じん発生施設

4 密閉式の構造のもの

別表第3(第9条関係)騒音発生施設

(平13規則19・平24規則158・一部改正)

1 金属加工機械

イ ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)

ロ 機械プレス

ハ せん断機

ニ 自動旋盤機(棒材作業用のものに限る。)

ホ 数値制御フライス盤

ヘ マシニングセンター

ト 平削盤

チ グラインダー(工具用及び精密加工用のものを除く。亜鉛版用のもの以外は2台以上であること。)

リ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が5キロワット以上のものに限る。)

2 圧縮機及び送風機

イ 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

ロ 圧縮機(空気圧縮機以外のものであって、原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

3 粉砕機

イ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

ロ 食品加工用粉砕機

ハ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。)

4 繊維機械

イ 紡績機械

ロ 編組機(2台以上であること)

ハ 撚糸機

5 建設用資材製造機械

イ コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除く。)

ロ アスファルトプラント

6 木材加工機械

イ チッパー

ロ 帯のこ盤

ハ 丸のこ盤

ニ かんな盤

7 ロール機(金属及び食品加工用を除く。)

8 合成樹脂成形加工機械

9 エアーハンマ

10 走行クレーン(吊り上げ能力が5トン以上のものに限る。)

11 工業用動力ミシン(3台以上であること。)

12 紙工機械(原動機の定格出力の合計が3.7キロワット以上のものに限る。)

13 遠心分離器(直径が1.2メートル以上のものに限る。)

14 集じん機

15 かくはん機(原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

16 電気炉(鉄鋼及び非鉄金属製造用のものに限る。)

17 ロータリーキルン

18 冷凍機及び空調機(室外機に圧縮機を有するものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

19 スチームクリーナー(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

20 石材用の切断機及び切削機

備考 移動式のものを除く。

別表第4(第10条関係)振動発生施設

(平13規則19・平24規則158・一部改正)

1 金属加工機械

イ ベンディングマシン

ロ せん断機

ハ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力の合計が15キロワット以上のものに限る。)

ニ 平削盤

2 圧縮機(熱交換機能を有するものを除き、原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

3 粉砕機

イ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

ロ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

4 コンクリートプラント

5 合成樹脂成形加工機械

6 走行クレーン(吊り上げ能力が5トン以上のものに限る。)

7 紙工機械(原動機の定格出力の合計が15キロワット以上のものに限る。)

8 遠心分離器(直径が1.2メートル以上のものに限る。)

備考 移動式のものを除く。

別表第5(第11条関係)特定建設作業

(平12規則124・平13規則19・一部改正)

1 騒音に係る特定建設作業

1 インパクトレンチを使用する作業

2 火薬を使用する破壊作業

3 ブルドーザー、トラクターショベル、バックホーその他これらに類する掘削機械を使用する作業(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。ただし、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。)

4 油圧破壊機を使用する解体作業

備考 次に掲げるものを除く。

1 開始した日に作業が終わるもの

2 騒音規制法第3条第1項の規定に基づき指定する地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業

2 振動に係る特定建設作業

1 火薬を使用する破壊作業

2 振動ローラを使用する作業

備考

開始した日に作業が終わるものを除く。

別表第6(第33条関係)汚水発生施設を設置する工場等に係る排出水の排水基準

(平12規則124・平13規則19・平20規則58・平23規則103・平24規則158・平27規則117・令元規則9・一部改正)

1 排出水の濃度に係る排水基準

(1) 水質有害物質に係る排水基準

項目等

カドミウム及びその化合物

(単位:1リットルにつきミリグラム)

シアン化合物

(単位:1リットルにつきミリグラム)

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る)

鉛及びその化合物

(単位:1リットルにつきミリグラム)

六価クロム化合物

(単位:1リットルにつきミリグラム)

素及びその化合物

(単位:1リットルにつきミリグラム)

許容限度

0.01

0.1

検出されないこと。

0.1

0.05

0.05

項目等

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(単位:1リットルにつきミリグラム)

アルキル水銀化合物

ポリ塩化ビフェニル

(単位:1リットルにつきミリグラム)

トリクロロエチレン

(単位:1リットルにつきミリグラム)

テトラクロロエチレン

(単位:1リットルにつきミリグラム)

ジクロロメタン

(単位:1リットルにつきミリグラム)

許容限度

0.005

検出されないこと。

0.003

0.1

0.1

0.2

項目等

四塩化炭素

(単位:1リットルにつきミリグラム)

1,2―ジクロロエタン

(単位:1リットルにつきミリグラム)

1,1―ジクロロエチレン

(単位:1リットルにつきミリグラム)

シス―1,2―ジクロロエチレン

(単位:1リットルにつきミリグラム)

1,1,1―トリクロロエタン

(単位:1リットルにつきミリグラム)

1,1,2―トリクロロエタン

(単位:1リットルにつきミリグラム)

許容限度

0.02

0.04

1

0.4

3

0.06

項目等

1,3―ジクロロプロペン

(単位:1リットルにつきミリグラム)

チウラム

(単位:1リットルにつきミリグラム)

シマジン

(単位:1リットルにつきミリグラム)

チオベンカルブ

(単位:1リットルにつきミリグラム)

ベンゼン

(単位:1リットルにつきミリグラム)

セレン及びその化合物

(単位:1リットルにつきミリグラム)

許容限度

0.02

0.06

0.03

0.2

0.1

0.1

項目等

ほう素及びその化合物

(単位:1リットルにつきミリグラム)

ふっ素及びその化合物

(単位:1リットルにつきミリグラム)

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

(単位:1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計に関して1リットルにつきミリグラム)

1、4―ジオキサン

(単位:1リットルにつきミリグラム)

許容限度

10

8

100

0.5

備考

1 カドミウム及びその化合物はカドミウムとして、シアン化合物はシアンとして、鉛及びその化合物は鉛として、六価クロム化合物は六価クロムとして、素及びその化合物は素として、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物は水銀として、セレン及びその化合物はセレンとして、ほう素及びその化合物はほう素として、並びにふっ素及びその化合物はふっ素としてそれぞれ測定される量とする。

2 この表に掲げる項目に係る数値の測定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)によるものとする。

3 「検出されないこと。」とは、備考1の検定方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

4 この表に掲げる数値は、最大値とする。

5 排水口が2以上ある場合は、個々の排水口ごとにこの排水基準を適用する。

(2) 既設の工場等で水質有害物質以外のものに係る排水基準

 

 

項目等

水素イオン濃度

(水素指数)

生物化学的酸素要求量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

窒素含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

りん含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

(単位:1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

(単位:1リットルにつきミリグラム)

フェノール類含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

銅含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

亜鉛含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

溶解性マンガン含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

クロム含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

大腸菌群数

(単位:1立方センチメートルにつき個)

アンチモン含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

摘要

 

一日の平均的な排出水の総量

(単位:立方メートル)

 

区分

 

 

製造業

食料品製造業(弁当製造業を除く。)

10以上

30未満

6.0~8.5

100

100

90

40

8

5

20

1

1

1

10

10

0.1

3,000

0.05

排出先の公共用水域において人の健康又は生活環境に支障をきたすような温度の変化をもたらさないこと及び色、臭気を帯びていないこと。

30以上

50未満

70

70

90

25

4

50以上

1,000未満

50

50

70

20

3

1,000以上

40

40

70

15

2

弁当製造業

10以上

30未満

90

90

90

60

8

30以上

50未満

70

70

90

30

5

50以上

1,000未満

50

50

70

25

5

1,000以上

40

40

70

20

3

繊維工業

10以上

30未満

80

80

90

40

6

30以上

50未満

60

60

90

15

2

50以上

1,000未満

50

50

70

12

1.5

1,000以上

40

40

70

10

1

化学工業(ゼラチン製造業を除く。)

10以上

30未満

70

70

90

20

5

30以上

50未満

40

40

90

12

2

50以上

1,000未満

30

30

70

10

1.5

1,000以上

20

20

70

8

1

ゼラチン製造業及び紙製造業

10以上

30未満

70

70

90

20

5

30以上

50未満

50

50

90

20

2

50以上

1,000未満

40

40

70

15

1.5

1,000以上

30

30

70

12

1

その他の製造業

10以上

30未満

70

70

90

40

2

30以上

50未満

40

40

90

15

1.5

50以上

1,000未満

30

30

70

12

1.2

1,000以上

20

20

70

8

0.8

その他の業種等

畜産農業又はサービス業に係る豚房、牛房、馬房

10以上50未満

120

120

150

80

25(サービス業に係るものにあっては、16)

50以上

120

120

150

80

 

し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)

10以上

30

30

70

20

2

し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)

10以上

20

20

60

20

5

下水道終末処理施設

10以上

20

20

70

20

1

その他の事業場

10以上

30未満

90

90

90

60

8

30以上

50未満

70

70

90

30

5

50以上

1,000未満

50

50

70

25

5

1,000以上

40

40

70

20

3

備考

1 この表に掲げる排水基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日において、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等に係る排出水について適用する。ただし、当該工場等に係る排出水において、窒素含有量及びりん含有量以外の項目について第2号に定める日前に別表第6の1のに(3)掲げる排水基準、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第58号。以下「上のせ排水基準を定める条例」という。)別表第2の2に掲げる排水基準又は滋賀県公害防止条例施行規則(昭和48年滋賀県規則第10号。以下「公害防止条例施行規則」という。)別表第6の1の(3)に掲げる排水基準が適用されている場合、また、窒素含有量及びりん含有量については第2号に定める日前に別表第6の1の(3)に掲げる排水基準、上のせ排水基準を定める条例別表第3の新設の欄に掲げる排水基準又は滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則(昭和55年滋賀県規則第21号。以下「富栄養化防止条例施行規則」という。)別表第2の新設の欄に掲げる排水基準が適用されている場合にあっては、この表に掲げる排水基準は適用せず、別表第6の1の(3)に掲げる排水基準を適用する。

(1) 当該条例施行の日において汚水発生施設である施設 当該条例施行の日

(2) 当該条例施行の日後に汚水発生施設となった施設 汚水発生施設となった日

2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である工場等について適用する。ただし、ノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち鉱油類含有量については、排水量にかかわらず、当該排出水に係る排水基準以下に処理しうる施設を設置すること。

3 この表に掲げる項目に係る数値の測定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)によるものとし、アンチモン含有量については付表に掲げる方法によるものとする。

4 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿処理施設、し尿浄化槽及び下水道終末処理施設にあっては、日間平均値とする。

5 建築基準法施行令第32条第1項に規定する算定方法により算定した処理対象人員(以下「し尿浄化槽処理対象人員」という。)が101人以上500人以下のし尿浄化槽のみを設置する工場等に係る排出水については、この表のし尿浄化槽に係る生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量の許容限度「20」とあるのは「30」と読み替えて適用する。ただし、当該施設を昭和51年6月30日までに設置した場合(同日までに当該施設に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請若しくは同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の通知又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)附則第12条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の届出をしたものを含む。)及びし尿浄化槽処理対象人員が51人以上100人以下のし尿浄化槽のみを設置する場合にあっては「60」と読み替えて適用する。

6 し尿浄化槽処理対象人員が51人以上500人以下のし尿浄化槽のみを設置する工場等に係る排出水については、この表のし尿浄化槽に係る窒素含有量の許容限度「20」とあるのは「60」と、りん含有量の許容限度「5」とあるのは「8」とそれぞれ読み替えて適用する。

7 製造業に係る汚水発生施設を有する工場等でその他の業種等に係る汚水発生施設を有する者の排出水については、この表に掲げる製造業に係る排水基準を適用する。

8 この表の製造業に係る区分のうち、2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

9 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち最大の許容限度のものを適用する。

10 排水口が2以上ある場合は、個々の排水口ごとにこの排水基準を適用する。

付表

項目

測定方法

アンチモン含有量

日本産業規格K0102の62に定める方法

(3) 新設の工場等で水質有害物質以外のものに係る排水基準

 

 

項目等

水素イオン濃度

(水素指数)

生物化学的酸素要求量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

窒素含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

りん含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

(単位:1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

(単位:1リットルにつきミリグラム)

フェノール類含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

銅含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

亜鉛含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

溶解性マンガン含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

クロム含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

大腸菌群数

(単位:1立方センチメートルにつき個)

アンチモン含有量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

摘要

 

一日の平均的な排出水の総量

(単位:立方メートル)

 

区分

 

 

製造業

食料品製造業(弁当製造業を除く。)

10以上

30未満

6.0~8.5

60

60

90

30

2

5

20

1

1

1

10

10

0.1

3,000

0.05

排水先の公共用水域において人の健康又は生活環境に支障をきたすような温度の変化をもたらさないこと及び色、臭気を帯びていないこと。

30以上

50未満

50

50

90

20

2

50以上

1,000未満

40

40

70

12

1.5

1,000以上

30

30

70

10

1

弁当製造業

10以上

30未満

30

30

90

45

6

30以上

50未満

30

30

90

25

4

50以上

1,000未満

30

30

70

20

3

1,000以上

30

30

70

20

2

繊維工業

10以上

30未満

60

60

90

30

2

30以上

50未満

50

50

90

15

1.2

50以上

1,000未満

40

40

70

8

0.8

1,000以上

30

30

70

8

0.5

化学工業(ゼラチン製造業を除く。)

10以上

30未満

40

40

90

15

2

30以上

50未満

30

30

90

10

1.2

50以上

1,000未満

20

20

70

8

0.8

1,000以上

15

15

70

8

0.5

ゼラチン製造業

10以上

30未満

40

40

90

15

2

30以上

50未満

40

40

90

15

1.2

50以上

1,000未満

30

30

70

10

0.8

1,000以上

20

20

70

10

0.5

その他の製造業

10以上

30未満

40

40

90

20

2

30以上

50未満

30

30

90

12

1

50以上

1,000未満

20

20

70

8

0.6

1,000以上

15

15

70

8

0.5

その他の業種等

畜産農業又はサービス業に係る豚房、牛房、馬房

10以上

120

120

150

45

15

し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)

10以上

20

20

70

10

1

し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)

10以上

20

20

60

20

5

下水道終末処理施設

10以上

3,000未満

20

20

70

20

0.5

3,000以上

15

0.5

その他の事業

10以上

30未満

30

30

90

45

6

30以上

50未満

30

30

90

25

4

50以上

1,000未満

30

30

70

20

3

1,000以上

30

30

70

20

2

備考

1 この表に掲げる排水基準は、別表第6の1の(2)の備考1各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日後において、その施設を設置する者の当該施設を設置する工場等に係る排出水について適用する。ただし、当該工場等に係る排出水において、窒素含有量及びりん含有量以外の項目について当該施設を設置する際に別表第6の1の(2)に掲げる排水基準、上のせ排水基準を定める条例別表第2の1に掲げる排水基準、公害防止条例施行規則別表第6の1の(2)に掲げる排水基準が適用されている場合、また、窒素含有量及びりん含有量については当該施設を設置する際に別表第6の1の(2)に掲げる排水基準、上のせ排水基準を定める条例別表第3の既設の欄に掲げる排水基準又は富栄養化防止条例施行規則別表第2の1に掲げる排水基準が適用されている場合にあっては、この表に掲げる排水基準は適用せず、別表第6の1の(2)に掲げる排水基準を適用する。

2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である工場等について適用する。ただし、ノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち鉱油類含有量については、排水量にかかわらず当該排出水に係る排水基準以下に処理しうる施設を設置すること。

3 この表に掲げる項目に係る数値の測定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)によるものとし、アンチモン含有量については付表に掲げる方法によるものとする。

4 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿処理施設、し尿浄化槽及び下水道終末処理施設にあっては、日間平均値とする。

5 し尿浄化槽処理対象人員が101人以上500人以下のし尿浄化槽のみを設置する工場等に係る排出水については、この表のし尿浄化槽に係る窒素含有量の許容限度「20」とあるのは「40」と読み替えて適用し、し尿浄化槽処理対象人員が51人以上100人以下のし尿浄化槽のみを設置する工場等に係る排出水については、この表のし尿浄化槽に係る窒素含有量の許容限度「20」とあるのは「45」と、りん含有量の許容限度「5」とあるのは「6」とそれぞれ読み替えて適用する。

6 製造業に係る汚水発生施設を有する工場等でその他の業種等に係る汚水発生施設を有する者の排出水については、この表に掲げる製造業に係る排水基準を適用する。

7 この表の製造業に係る区分のうち、2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

8 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち最大の許容限度のものを適用する。

9 排水口が2以上ある場合は、個々の排水口ごとにこの排水基準を適用する。

付表

項目

測定方法

アンチモン含有量

日本産業規格K0102の62に定める方法

2 設備基準

水質有害物質を取り扱う工程からの排出水を、他の工程等からの排出水と混合することなく、別表第6の1の(1)に掲げる排水基準以下に処理しうる施設を設置すること。ただし、水質有害物質を取り扱う工程が2以上ある場合にあっては、当該各工程からの排出水を混合して処理することが適当であると認められるときは、当該混合された排出水を当該排出水に係る濃度基準以下に処理しうる施設を設置すること。

別表第7(第34条関係)ばい煙等に係る規制基準

(平18規則104・平30規則21・令元規則9・一部改正)

1 ばい煙に係る規制基準

(1) 次の各項ごとに定める基準に適合させること。

ばい煙の種類

施設の種類

規制基準

排出口

敷地境界線上

1

アクロレイン

アクロレインを発生する施設

5立方センチメートル

0.01立方センチメートル

2

アンチモン及びその化合物

アンチモン及びその化合物を発生する施設

3.0mg

0.005mg

3

塩化水素

塩化水素を発生する施設

40mg

0.07mg

4

塩素

塩素を発生する施設

15mg

0.03mg

5

カドミウム及びその化合物

カドミウム及びその化合物を発生する施設

0.5mg

0.001mg

6

水銀及びその化合物

水銀及びその化合物を発生する施設

0.6mg

0.001mg

7

臭素

臭素を発生する施設

2立方センチメートル

0.003立方センチメートル

8

窒素酸化物

窒素酸化物を発生する施設のうち物の燃焼に伴い発生する施設以外の施設(大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)別表第3の2・20の項に掲げる施設を除く。)

120立方センチメートル

0.2立方センチメートル

9

鉛及びその化合物

鉛及びその化合物を発生する施設

3.0mg

0.0015mg

10

フェノール

フェノールを発生する施設

120mg

0.2mg

11

ふつ素、ふつ化水素及びふつ化珪素

ふつ素、ふつ化水素及びふつ化珪素を発生する施設

3.0mg

0.02mg

12

マンガン及びその化合物

マンガン及びその化合物を発生する施設

2.0mg

0.004mg

備考

1 この表に掲げる規制基準は、次に掲げるものについては、適用しない。

(1) 大気汚染防止法施行規則別表第3の第3欄に掲げる施設において発生し、及び大気中に排出される同表の第2欄に掲げる有害物質並びに同令別表第3の3の第2欄に掲げる施設において発生し、及び大気中に排出される水銀及びその化合物

(2) 滋賀県公害防止条例施行規則別表第8第3項第1号の表の第3欄に掲げる施設において発生し、及び大気中に排出される同号の表の第2欄に掲げる有害物質等並びに同項第2号の表の第3欄に掲げる施設において発生し、及び大気中に排出される同号の表の第2欄に掲げる有害物質等

2 この表に掲げる規制基準は、敷地境界線上基準にあっては標準状態に換算した大気1立方メートル中のばい煙の量、排出口基準にあっては標準状態に換算した排出ガス1立方メートル中のばい煙量とし、原則として30分間値とする。ただし、当該ばい煙の量にはすすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出されるばい煙(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まないものとする。

3 この表において、アンチモン及びその化合物にあってはアンチモンとして、カドミウム及びその化合物にあってはカドミウムとして、水銀及びその化合物にあっては水銀として、鉛及びその化合物にあっては鉛として、ふつ素、ふつ化水素及びふつ化珪素にあってはふつ素として、マンガン及びその化合物にあってはマンガンとして、それぞれ測定される量とする。

4 有害物質の濃度が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の濃度とする。

5 敷地境界線上基準は、工場等の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができるものとする。

6 測定方法は、次に定めるとおりとする。

物質名

測定方法

アクロレイン

日本産業規格(以下この表において「規格」という。)K0089に定める方法のうちガスクロマトグラフ法

アンチモン及びその化合物

規格K0221に準拠した方法により、ろ紙及び吸収液に採取し、規格K0102の62に定める水素化合物発生原子吸光法又はローダミンB吸光光度法により分析する方法

塩化水素

規格K0107に定める方法のうちチオシアン酸第2水銀法

塩素

規格K0106に定める方法のうちオルトトリジン法又は連続測定法

水銀及びその化合物

規格K0222に定める方法

臭素

規格K0085に定める方法

窒素酸化物

規格K0104に定める方法

カドミウム及びその化合物

規格Z8808に定める方法により採取し、原子吸光法、吸光光度法又はポーラログラフ法により分析する方法

鉛及びその化合物

フェノール

規格K0086に定めるガスクロマトグラフ法

ふつ素、ふつ化水素及びふつ化珪素

規格K0105に定める方法のうち吸光光度法

マンガン及びその化合物

規格K0096に定める方法

(2) 大気中への排出を抑制するのに適した汚染防止措置として、次の各項ごとに定める各号のいずれかに該当すること。

ばい煙の種類

規制基準

1

アクリロニトリル

塩化ビニル

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレンベンゼン

ホルムアルデヒド

1 燃焼式処理装置、吸着式処理装置若しくは薬液による吸収式処理装置を設け、適正に稼働させること。

2 前号に掲げる処理装置と同等以上の性能を有する処理装置を設け、適正に稼働させること。

3 第1号に掲げる処理装置と同等以上の排出抑制の出来る構造とし、適正に管理すること。

2

ニッケル化合物

素及びその化合物ベリリウム及びその化合物

六価クロム化合物

1 ろ過集じん装置、洗浄集じん装置若しくは電気集じん装置を設け、適正に稼働させること。

2 前号に掲げる処理装置と同等以上の性能を有する処理装置を設け、適正に稼働させること。

3 第1号に掲げる処理装置と同等以上の排出抑制の出来る構造とし、適正に管理すること。

2 粉じんに係る規制基準

施設の種類

規制基準

1

粉じん発生施設の内、4項のイ、7項のイ及び8項のイに掲げる粉粒塊堆積場

次の各号のいずれかに該当すること。

1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 散水設備によって散水が行われていること。

3 防じんカバーでおおわれていること。

4 薬液の散布又は表層の締め固めが行われていること。

5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

2

粉じん発生施設の内、1項のイ、3項のイ、4項のロ、7項のロ、8項のロに掲げる粉粒塊輸送用コンベア施設

次の各号のいずれかに該当すること。

1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に第3号又は第4号の措置が講じられていること。

3 散水設備によって散水が行われていること。

4 防じんカバーでおおわれていること。

5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

3

粉じん発生施設の内、3項のホ、5項のハ、7項のチ、8項のト、9項のハに掲げる吹付塗装施設

水洗ブース又はこれと同等以上の性能を有する処理施設が設置され、適正に稼働されていること。

4

粉じん発生施設の内、前3号に掲げる施設以外の施設

次の各号のいずれかに該当すること。

1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 フード及び集じん機又はこれと同等以上の処理施設が設置され、適正に稼働されていること。

3 散水設備によって散水が行われていること。

4 防じんカバーでおおわれていること。

5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

別表第8(第35条関係)騒音に係る規制基準

(平13規則19・平18規則121・平27規則81・令元規則9・一部改正)

(単位 デシベル)

時間の区分

区域の区分

午前6時から

午前8時まで

昼間

午前8時から

午後6時まで

午後6時から

午後10時まで

夜間

午後10時から

翌日の午前6時まで

第1種区域

45

50

45

40

第2種区域

50

55

50

45

第3種区域

60

65

65

55

第4種区域

65

70

70

60

備考

1 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 測定場所は、工場又は事業場の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の場所において測定することができるものとする。

4 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又はその変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。

5 この表において第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、騒音規制法第3条第1項の規定により市長が指定した地域をいう。

6 第2種区域、第3種区域又は第4種区域に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、本表の規定にかかわらず、本表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。

別表第9(第36条関係)振動に係る規制基準

(平13規則19・平18規則121・平27規則81・令元規則9・一部改正)

(単位 デシベル)

時間の区分

区域の区分

昼間

(午前8時から午後7時まで)

夜間

(午後7時から翌日の午前8時まで)

第1種区域

60

55

第2種区域

65

60

備考

1 「デシベル」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を用いることとする。

3 測定場所は、原則として工場又は事業場の敷地境界線上とする。

4 振動の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8735に定める振動レベル測定方法によるものとし、振動の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80%レンジの上端の数値とする。

5 この表において「第1種区域」及び「第2種区域」とは、振動規制法第3条第1項の規定により市長が指定した地域とする。

6 第2種区域に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、本表の規定にかかわらず、本表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。

別表第10(第37条関係)特定建設作業に係る規制基準

(平12規則124・平13規則19・平18規則121・平27規則81・一部改正)

1 騒音に係る特定建設作業に関する規制の基準

1 別表第5第1項の表に掲げる特定建設作業(以下この表において「特定建設作業」という。)の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。

2 特定建設作業の騒音が、付表の第1号に掲げる区域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間内、付表の第2号に掲げる区域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間内(以下この号においてこれらの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ハ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合

ニ 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合

ホ 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

3 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、付表の第1号に掲げる区域にあっては1日10時間、付表の第2号に掲げる区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

4 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

5 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ハ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

ニ 電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工事物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

ホ 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合

ヘ 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

備考 別表第8の表の備考1、備考2及び備考4の規定は、この表についても適用する。

付表

区分

地域

第1号区域

別表第8で区分された区域のうち第1種区域から第3種区域までの全域及び第4種区域のうち学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域

第2号区域

第1号区域以外の区域

2 振動に係る特定建設作業に関する規制の基準

1 別表第5第2項の表に掲げる特定建設作業(以下この表において「特定建設作業」という。)の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこと。

2 特定建設作業の振動が、付表の第1号に掲げる区域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間内、付表の第2号に掲げる区域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間内(以下この号においてこれらの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。

イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ハ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合

ニ 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合

ホ 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

3 特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所において、付表の第1号に掲げる区域にあっては1日10時間、付表の第2号に掲げる区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。

イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

4 特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。

イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

5 特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。

イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

ロ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ハ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

ニ 電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工事物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

ホ 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合

ヘ 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

備考 別表第9の表の備考1、備考2及び備考4の規定は、この表についても適用する。

付表

区分

地域

第1号区域

別表第9で区分された区域のうち第1種区域及び第2種区域のうち学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域

第2号区域

第1号区域以外の区域

別表第11 削除

(平24規則158)

別表第12(第73条関係)拡声機の使用に係る遵守事項

1 午後8時から翌日午前9時までの間(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前10時以前及び午後7時以後までの間)は、拡声機を使用しないこと。ただし、祭礼その他地域慣習となっている行事に係るものにあっては午後10時まで拡声機を使用することができるものとする。

2 地上10メートル以下の場所に設置し、かつ、水平方向から下方30度から45度までの角度で使用すること。

3 同一場所において拡声機を使用する場合にあっては、1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおくこと。

4 移動しながら、又は移動して拡声機を使用する場合にあっては、1走行区間又は1地点につき連続して15分以上使用しないこと。

5 拡声機から発する音量が当該拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点(10メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地の境界線上の地点、当該拡声機の直下から、当該拡声機を設置している事業場の敷地境界までの距離が10メートル以上ある場合は、当該事業場の敷地境界線上の地点)において、次に掲げる区域ごとの音量を超えないこと。ただし、移動しながら、又は移動して拡声機を使用する場合は、それぞれの音量から5デシベルを減じた音量とする。

地域区分

単位(デシベル)

第1種区域

55

第2種区域

60

第3種区域

70

第4種区域

75

備考

1 この表における第1種から第4種までの区域は、別表第8の備考5に掲げる区域とする。

2 別表第8の表の備考1、備考2及び備考4の規定は、この表についても適用する。

別表第13(第78条関係)南湖等の水域

(平18規則17・令3規則37・一部改正)

琵琶湖のうち、高島市と大津市との琵琶湖湖岸境界地点から琵琶湖大橋有料道路中央点(中央点とは、大津市今堅田町の護岸線と守山市今浜町の護岸線との間を二分した橋梁の中心線上の地点)に至る線、琵琶湖大橋有料道路の中央点から交点(交点とは、琵琶湖大橋有料道路の中央点から滋賀県立琵琶湖文化館の中央点に至る線と、一級河川大宮川の琵琶湖への流入点から近江大橋の行政区域界(昭和49年7月31日付行政区域界確定協議書による行政区域界〉に至る線が交差する点をいう。)に至る線、交点から近江大橋の行政区域界に至る線及び近江大橋の中央点から草津市と大津市との琵琶湖湖岸境界に至る線によって囲まれる大津市側の水域並びに一級河川瀬田川のうち大津市内の範囲とする。

別表第14 削除

(令3規則37)

別表第15(第104条の2関係)

(平24規則158・追加)

有害物質使用汚水発生施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備

点検を行う事項

点検の回数

1 施設本体が設置される床面及び周囲(第54条の3ただし書に規定する場合を除く。)

床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

防液提等のひび割れその他の異常の有無

1年に1回以上

2 施設本体が設置される床面及び周囲(第54条の3ただし書に規定する場合に限る。)

床の下への水質有害物質を含む水の漏えいの有無

1年に1回以上

3 施設本体

施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

施設本体からの水質有害物質を含む水の漏えいの有無

1年に1回以上

4 配管等(地上に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

配管等からの水質有害物質を含む水の漏えいの有無

1年に1回以上

5 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

配管等からの水質有害物質を含む水の漏えいの有無

1年に1回以上

トレンチの側面及び底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

6 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。)

配管等の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による配管等からの水質有害物質を含む水の漏えい等の有無

1年(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5の3に規定する地下埋設配管であって消防法(昭和23年法律第186号)第11条第5項に規定する完成検査を受けた日から15年を経過していないものである場合又は配管等からの水質有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置若しくは配管等における水質有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の水質有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられ、かつ、水質有害物質を含む水の漏えい等の点検を1月(水質有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上行う場合にあっては、3年)に1回以上。ただし、配管等の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による配管等からの水質有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

7 排水溝等

排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

1年(排水溝等からの水質有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置の適切な配置、排水溝等における水質有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の水質有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられ、かつ、水質有害物質を含む水の地下への浸透の点検を1月(水質有害物質の濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上行う場合にあっては、3年)に1回以上

8 地下貯蔵施設

地下貯蔵施設の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの水質有害物質を含む水の漏えい等の有無

1年(危険物の規制に関する政令第13条第1項に規定する地下貯蔵タンク又は同条第2項に規定する二重殻タンクであって消防法第11条第5項に規定する完成検査を受けた日から15年を経過していないものである場合又は地下貯蔵施設からの水質有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置若しくは地下貯蔵施設における水質有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の水質有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられ、かつ、水質有害物質を含む水の漏えい等の点検を1月(水質有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上行う場合にあっては、3年)に1回以上。ただし、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの水質有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

別表第16(第105条の2関係)

(平24規則158・追加、平26規則134・平27規則117・令6規則35・一部改正)

水質有害物質の種類

基準値

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム

シアン化合物

検出されないこと。

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

検出されないこと。

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.01ミリグラム

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.02ミリグラム

素及びその化合物

1リットルにつき素0.01ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと。

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム

ジクロロメタン

1リットルにつき0.02ミリグラム

四塩化炭素

1リットルにつき0.002ミリグラム

1、2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.004ミリグラム

1、1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

1、2―ジクロロエチレン

1リットルにつきシス―1、2―ジクロロエチレン及びトランス―1、2―ジクロロエチレンの合計量0.04ミリグラム

1、1、1―トリクロロエタン

1リットルにつき1ミリグラム

1、1、2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.006ミリグラム

1、3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.002ミリグラム

チウラム

1リットルにつき0.006ミリグラム

シマジン

1リットルにつき0.003ミリグラム

チオベンカルブ

1リットルにつき0.02ミリグラム

ベンゼン

1リットルにつき0.01ミリグラム

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.01ミリグラム

ほう素及びその化合物

1リットルにつきほう素1ミリグラム

ふっ素及びその化合物

1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量10ミリグラム

塩化ビニルモノマー

1リットルにつき0.002ミリグラム

1、4―ジオキサン

1リットルにつき0.05ミリグラム

(平12規則90・平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平12規則90・平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(令元規則9・一部改正)

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(平12規則90・平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平12規則90・平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平12規則90・平19規則54・平22規則63・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平19規則54・平22規則63・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平12規則90・追加、平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平12規則90・追加、平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平12規則90・追加)

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(平19規則54・追加、令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平19規則54・追加、平20規則58・令元規則9・一部改正)

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(平19規則54・平24規則158・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平17規則20・平27規則117・一部改正)

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様式第16号 削除

(令3規則37)

(平19規則54・平24規則158・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(令6規則35・全改)

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(平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平24規則158・全改、令元規則9・令3規則82・一部改正)

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様式第24号 削除

(令3規則37)

様式第25号 削除

(平24規則158)

様式第26号 削除

(令6規則35)

(平19規則54・平24規則158・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(令6規則35・全改)

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(平24規則158・全改)

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(平12規則124・平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平19規則54・平24規則158・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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様式第32号 削除

(令6規則35)

(平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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様式第34号 削除

(令6規則35)

(平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平18規則121・平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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様式第37号 削除

(令3規則37)

(平19規則54・平24規則158・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平19規則54・平24規則158・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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様式第41号 削除

(令6規則35)

(平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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様式第43号 削除

(令6規則35)

(平19規則54・令元規則9・令3規則82・一部改正)

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(平19規則54・令3規則37・令3規則82・一部改正)

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(平19規則54・令3規則82・一部改正)

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(平19規則54・令3規則82・一部改正)

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(平19規則54・令3規則82・一部改正)

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(平19規則54・平24規則158・令3規則82・一部改正)

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(平24規則158・全改)

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(平24規則158・追加)

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(平19規則54・平24規則158・令3規則82・一部改正)

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(平24規則158・一部改正)

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大津市生活環境の保全と増進に関する条例施行規則

平成11年6月18日 規則第64号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成11年6月18日 規則第64号
平成12年9月1日 規則第90号
平成12年12月28日 規則第124号
平成13年3月30日 規則第19号
平成13年9月26日 規則第80号
平成16年7月1日 規則第57号
平成17年3月28日 規則第20号
平成17年10月3日 規則第112号
平成18年2月15日 規則第17号
平成18年6月23日 規則第93号
平成18年7月18日 規則第104号
平成18年9月29日 規則第121号
平成19年4月1日 規則第54号
平成19年8月15日 規則第81号
平成20年7月15日 規則第58号
平成21年3月23日 規則第82号
平成21年4月1日 規則第92号
平成22年6月1日 規則第63号
平成23年10月1日 規則第86号
平成23年12月1日 規則第103号
平成24年12月28日 規則第158号
平成26年8月1日 規則第111号
平成26年11月28日 規則第134号
平成27年5月15日 規則第81号
平成27年5月15日 規則第82号
平成27年10月15日 規則第117号
平成29年9月15日 規則第96号
平成30年3月31日 規則第21号
令和元年7月1日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第70号
令和2年6月1日 規則第85号
令和3年1月15日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第37号
令和3年11月1日 規則第82号
令和5年5月26日 規則第43号
令和6年4月1日 規則第35号