○大津市特定旅館建築規制条例施行規則
平成元年7月1日
規則第46号
注 平成9年4月1日規則第37号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市特定旅館建築規制条例(平成元年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 玄関が外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中自由に出入りできる構造
(2) 駐車場を有する場合には、当該駐車場が客と客とが対面可能な開放された構造
(3) 対面して受付を行う玄関帳場、カウンター式のフロント等
(4) 自由に利用することのできるロビー、応接室、談話室等を有する構造
(5) 帳場、フロント等から各客室に通じる通常の廊下、階段、昇降機等が共用の構造
(6) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する厨房、配膳室等を有する構造
(7) ロビー又は食堂等の共用の施設の付近に便所及び洗面所等が設けられている構造
(8) 会議、宴会、催物等に使用することができる会議室、宴会場、催場等を有する構造
(9) 1人で利用できる客室及び3人以上で利用できる客室が、相当数ある構造
(10) ダブルベッドを備える客室の数が全客室数の3分の1以下である構造
(11) 客の性的感情を刺激しない、清そな内装、照明、装飾品等の内部設備
(12) 付近の教育環境その他の生活環境を損なわない清そで素朴な形態、意匠、色彩その他の外観
(平20規則12・一部改正)
(1) 表示板は、当該建築予定地内の公衆の見やすい場所に掲出すること。
(2) 当該建築予定地が2方向以上の道路に面するとき、又はその面積が相当の広さを有するときは、2以上の表示板を掲出すること。
(3) 表示板は、当該建築物の建築その他の工事が完了するまで掲出しておくこと。
2 前項の表示板を掲出した者は、その表示板の記載内容を変更したときは、直ちに当該表示板を変更しなければならない。
3 旅館等を建築しようとする者は、当該建築に関して住民から説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
4 旅館等を建築しようとする者は、建築の計画の公開をした場合において、住民から意見の申し出があったときは当該意見を尊重し、将来紛争が生じないよう配慮しなければならない。
(平13規則20・一部改正)
(1) 付近見取図
(2) 建築予定地周辺の現況図
(3) 建築物等の配置図、各階平面図、立面図、断面図、各室平面詳細図、完成予想図、仕上げ表、屋外広告物関係図
(4) 事業概要書
(5) 第4条の規定による表示板の掲出を証する写真
(6) その他市長が必要と認める図書
2 前項の届出は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認の申請書を提出する前(当該旅館等の建築が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を受けなければならない開発行為を伴う場合にあっては、当該許可の申請書を提出する前)にしなければならない。
(平13規則20・一部改正)
(指導及び勧告)
第8条 条例第9条の規定による指導及び勧告は、大津市特定旅館建築規制条例に基づく指導・勧告書(様式第5号)により行うものとする。
(特定旅館建築審議会)
第10条 条例第8条の大津市特定旅館建築審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 識見を有する市民
(3) その他市長が適当と認める者
(平13規則20・一部改正)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第13条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
第14条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。
(平9規則37・平21規則92・一部改正)
(中止命令等)
第17条 条例第11条の規定による命令は、大津市特定旅館建築規制条例に基づく命令書(様式第9号)により行うものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
付則(平成元年12月26日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市特定旅館建築規制条例施行規則の規定は、平成元年11月20日から適用する。
附則(平成9年4月1日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第92号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
真野五丁目、真野六丁目、今堅田三丁目、本堅田二丁目、雄琴五丁目、雄琴六丁目、苗鹿三丁目、鏡が浜、柳が崎、茶が崎、観音寺、浜大津一丁目、浜大津四丁目、浜町、中庄一丁目、晴嵐一丁目、松原町、唐橋町、螢谷、石山寺一丁目及び瀬田二丁目のそれぞれの一部並びにこれらの地先並びに松山町及び皇子が丘三丁目のそれぞれの一部 |
別表第2(第3条関係)
(平20規則12・全改)
体育館、水泳プール、運動場、野球場、格技場、多目的広場、テニスコート |
(平13規則20・平17規則20・一部改正)
(平17規則20・平20規則12・令4規則19・一部改正)
(平17規則20・平20規則12・令4規則19・一部改正)
(平17規則20・一部改正)
(平17規則20・一部改正)
(平17規則20・平20規則12・令4規則19・一部改正)
(平17規則20・一部改正)
(平17規則20・一部改正)
(平17規則20・平28規則28・一部改正)