○大津市福祉事務所設置条例

昭和26年11月7日

条例第39号

(設置等)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 前項の福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 大津市福祉事務所

(2) 位置 大津市御陵町3番1号(大津市役所内)

(3) 所管区域 大津市全域

(平12条例23・平12条例66・一部改正)

(所掌事務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事項

(平10条例42・平12条例23・平12条例66・平26条例68・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が別にこれを定める。

(平12条例23・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和31年12月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月13日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年10月15日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月20日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和40年7月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月6日から適用する。

(昭和57年3月23日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第42号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月25日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月24日条例第68号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

大津市福祉事務所設置条例

昭和26年11月7日 条例第39号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和26年11月7日 条例第39号
昭和31年12月28日 種別なし
昭和35年10月13日 種別なし
昭和38年10月15日 種別なし
昭和40年7月20日 種別なし
昭和42年3月25日 種別なし
昭和57年3月23日 種別なし
平成10年12月22日 条例第42号
平成12年3月24日 条例第23号
平成12年9月25日 条例第66号
平成26年9月24日 条例第68号