○大津市福祉事務所設置条例
昭和26年11月7日
条例第39号
(設置等)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 大津市福祉事務所
(2) 位置 大津市御陵町3番1号(大津市役所内)
(3) 所管区域 大津市全域
(平12条例23・平12条例66・一部改正)
(所掌事務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事項
(平10条例42・平12条例23・平12条例66・平26条例68・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が別にこれを定める。
(平12条例23・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
付則(昭和31年12月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年10月13日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
付則(昭和38年10月15日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年7月20日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
付則(昭和40年7月20日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月25日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月6日から適用する。
付則(昭和57年3月23日)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第42号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月25日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第68号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。