○大津市福祉事務所処務規則

昭和56年1月14日

規則第3号

注 平成9年4月1日規則第44号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 大津市福祉事務所(以下「所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(所長及び所次長)

第2条 所に所長及び所次長を置く。

2 所長は、福祉部次長の職にある者をもって充てる。

3 所次長は、次条の規定により所の事務を分掌する各課の長のうちから市長が任命する。

(平14規則66・平17規則35・平19規則55・平20規則41・平31規則45・令4規則29・一部改正)

(事務の分掌)

第3条 所の事務は、大津市行政組織規則(昭和61年規則第12号)に定める福祉部福祉政策課、障害福祉課、生活福祉課並びに同部子ども未来局子ども家庭課及び子ども・子育て安心課並びに健康保険部長寿政策課が分掌する。

(平9規則44・平12規則36・平17規則35・平19規則55・平20規則41・平26規則32・平27規則54・令4規則29・令5規則20・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市福祉事務所処務規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年5月16日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市事務分掌規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(平成元年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月2日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市行政組織規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年4月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第32号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

大津市福祉事務所処務規則

昭和56年1月14日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年1月14日 規則第3号
昭和57年7月1日 規則第35号
昭和58年5月16日 規則第34号
平成元年4月1日 規則第30号
平成2年4月2日 規則第30号
平成5年4月1日 規則第35号
平成9年4月1日 規則第44号
平成12年4月1日 規則第36号
平成14年7月1日 規則第66号
平成17年4月1日 規則第35号
平成19年4月1日 規則第55号
平成20年4月1日 規則第41号
平成26年3月31日 規則第32号
平成27年4月1日 規則第54号
平成31年4月1日 規則第45号
令和4年4月1日 規則第29号
令和5年4月1日 規則第20号