○大津市福祉事務所長委任規則

昭和58年5月16日

規則第35号

注 平成7年4月1日規則第33号から条文注記入る。

大津市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和31年規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を大津市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任し、福祉に関する事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(6) 生活保護法第28条に規定する要保護者に対する報告の請求、立入調査及び検診の命令、扶養義務者等に対する報告の請求並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 生活保護法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。

(11) 生活保護法第55条の6の規定による報告の請求に関すること。

(12) 生活保護法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(13) 生活保護法第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。

(14) 生活保護法第55条の9第2項の規定による情報の提供に関すること。

(15) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。

(16) 生活保護法第63条に規定する保護費用の返還額の決定に関すること。

(17) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(18) 生活保護法第78条の2第1項及び第2項の規定による徴収金の徴収に関すること。

(19) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(20) 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(平12規則47・平26規則100・平31規則46・令5規則76・令6規則44・一部改正)

(児童福祉法による委任事務)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 児童福祉法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

(2) 児童福祉法第22条に規定する妊産婦の助産施設における助産の実施に関すること。

(3) 児童福祉法第23条に規定する保護者及び児童の母子生活支援施設における保護の実施に関すること。

(平10規則45・平12規則47・平13規則21・平15規則43・平18規則81・平18規則122・平27規則55・一部改正)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により、次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する障害児福祉手当及び第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する受給資格の認定に関すること。

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条(第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する不正利得の徴収に関すること。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条に規定する届出の受理(特別児童扶養手当に係るものを除く。)に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条に規定する調査に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する資料の提供等に関すること。

(平14規則67・一部改正)

(身体障害者福祉法による委任事務)

第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 身体障害者福祉法第17条の2に規定する診査及び更生相談に関すること。

(2) 身体障害者福祉法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及び措置に関すること。

(4) 身体障害者福祉法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(平12規則47・旧第6条繰上、平14規則67・平15規則43・平18規則81・平18規則122・平21規則55・一部改正)

(地方自治法による委任事務)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法第63条に規定する返還額の徴収に関すること。

(2) 生活保護法第77条、第77条の2及び第78条の規定による費用等の徴収に関すること。

(3) 児童福祉法第21条の5の5に規定する通所給付決定に関すること。

(4) 児童福祉法第21条の5の7に規定する通所支給要否決定等に関すること。

(5) 児童福祉法第21条の5の8に規定する通所給付決定の変更に関すること。

(6) 児童福祉法第21条の5の9に規定する通所給付決定の取消しに関すること。

(7) 児童福祉法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(8) 児童福祉法第21条の5の13に規定する満18歳から満20歳までの者に対する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。

(9) 児童福祉法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(10) 児童福祉法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(11) 児童福祉法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(12) 児童福祉法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

(13) 知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

(14) 知的障害者福祉法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(15) 知的障害者福祉法第27条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(16) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(17) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(18) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条に規定する支給要否決定等に関すること。

(19) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条に規定する支給決定の変更の決定に関すること。

(20) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

(21) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(22) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(23) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5に規定する地域相談支援給付決定に関すること。

(24) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の7に規定する給付要否決定等に関すること。

(25) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9に規定する地域相談支援給付決定の変更に関すること。

(26) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の10に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(27) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。

(28) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(29) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条に規定する支給認定等に関すること。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第3号に規定する精神通院医療に関するものを除く。次号及び第32号において同じ。)

(30) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条に規定する支給認定の変更に関すること。

(31) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条に規定する支給認定の取消しに関すること。

(32) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条第5項に規定する通知に関すること。

(33) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(34) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(35) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(36) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(37) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する措置に関すること。

(38) 老人福祉法第11条に規定する措置に関すること。

(39) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(40) 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(41) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(42) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付の実施に関すること。

(43) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条に規定する配偶者支援金の支給に関すること。

(平7規則33・平11規則32・一部改正、平12規則47・旧第8条繰上・一部改正、平15規則43・旧第7条繰上・一部改正、平18規則81・平18規則122・平20規則42・平23規則34・平24規則46・平25規則47・平26規則44・平26規則100・平26規則122・平27規則55・平31規則46・一部改正)

(特例)

第7条 所長は、委任された事務のうち、特に重要と認める事項又は事の異例に属し、若しくは解釈上疑義がある事項については、市長の指示を受けなければならない。

(平14規則67・追加、平15規則43・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月16日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市福祉事務所長委任規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 市長は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定により支給する福祉手当に係る事務については、なお従前の例により大津市福祉事務所長に委任する。

(昭和62年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第122号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月17日規則第55号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第46号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第47号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第44号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第6条第43号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第100号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第122号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第16号の改正規定(「第27条」を「第27条第1項」に改める部分に限る。)は、平成31年6月1日から施行する。

(令和5年10月16日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

大津市福祉事務所長委任規則

昭和58年5月16日 規則第35号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年5月16日 規則第35号
昭和61年6月16日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 規則第45号
平成11年4月1日 規則第32号
平成12年4月1日 規則第47号
平成13年3月30日 規則第21号
平成14年7月1日 規則第67号
平成15年4月1日 規則第43号
平成18年4月1日 規則第81号
平成18年9月29日 規則第122号
平成20年4月1日 規則第42号
平成21年2月17日 規則第55号
平成23年4月1日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第46号
平成25年3月29日 規則第47号
平成26年3月31日 規則第44号
平成26年6月30日 規則第100号
平成26年9月30日 規則第122号
平成27年4月1日 規則第55号
平成31年4月1日 規則第46号
令和5年10月16日 規則第76号
令和6年5月1日 規則第44号