○大津市福祉事務所事務決裁規程

昭和59年4月2日

福祉事務所訓令第1号

注 平成9年4月1日福祉事務所訓令第1号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、大津市福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務の決裁手続及び職員の職務権限を定めることにより、行政事務の組織的かつ能率的な運営と事務遂行上における責任体制の確立を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。

(3) 決裁 所長がその権限に属する事務の管理執行について、意思決定し、又は各職位が所長から与えられた専決権に基づき、その職務権限に属する事務の管理執行について意思決定することをいう。

(所次長の基本的な職務権限)

第2条の2 所次長は、所長の命を受け、福祉事務所の課長その他の職位(以下「所の課長等」という。)を指揮監督し、所長が決定した福祉事務所の所管事務の方針及び計画に基づき、所管事務の方針及び計画を立案し、所長の承認を得て、これを所の課長等に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、福祉事務所の所管事務の方針及び計画の立案について所長を補佐する。

2 所次長は、所管事務の遂行について常に意を用い、方針及び計画の変更を要するもの又は異例に属するものについては、その都度、所長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 所次長は、所の課長等が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ有効な方法で執務するよう指導教育しなければならない。

4 所次長は、所管事務の執務状況について、整理要約のうえ、適宜に所長に報告しなければならない。

(平14福事訓令1・追加)

(課長の基本的な職務権限)

第3条 課長は、所長又は所次長の命を受け、直属の課長補佐、係長その他の職位を指揮監督し、所長又は所次長が決定した福祉事務所の所管事務の方針及び計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、所長又は所次長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、福祉事務所の所管事務の方針及び計画の立案について所長又は所次長を補佐する。

2 前条第2項から第4項までの規定は、課長の基本的な職務権限について準用する。この場合において、「所次長」とあるのは「課長」と、「所長」とあるのは「所長及び所次長」と、「所の課長等」とあるのは「所属職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平14福事訓令1・平17福事訓令1・平19福事訓令1・一部改正)

(課長補佐の基本的な職務権限)

第4条 課長補佐は、課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、その所管事務を管理執行し、課の所管事務の実施計画の立案について課長を補佐する。

2 第2条の2第2項から第4項までの規定は、課長補佐の基本的な職務権限について準用する。この場合において、「所次長」とあるのは「課長補佐」と、「所長」とあるのは「所次長」と、「所の課長等」とあるのは「所属職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平14福事訓令1・一部改正)

(係長の基本的な職務権限)

第5条 係長は、課長又は課長補佐の命を受け、所属職員を指揮監督し、課長が決定した課の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的・細目的な計画を立案し、課長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、課の所管事務の実施計画の立案について課長を補佐する。

2 第2条の2第2項から第4項までの規定は、係長の基本的な職務権限について準用する。この場合において、「所次長」とあるのは「係長」と、「所長」とあるのは「課長及び課長補佐」と、「所の課長等」とあるのは「所属職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平14福事訓令1・一部改正)

(各職位の職務権限の明細)

第6条 役付職位の職務権限の明細は、別表のとおりとする。

(代決)

第7条 決裁権者が不在のときは次の表に掲げる第1次代決者が、決裁権者及び第1次代決者がともに不在のときは同表に掲げる第2次代決者が、代決することができる。

決裁権者

第1次代決者

第2次代決者

所長

所次長

主管の課長

所次長

主管の課長

課長

課長補佐

課長補佐

主管の係長

2 決裁権者及び代決者がともに不在の場合において緊急を要する事項については、当該決裁権者の上司が決裁するものとする。

(平12福事訓令1・全改、平14福事訓令1・平17福事訓令1・平19福事訓令1・一部改正)

(準用規定)

第8条 大津市事務決裁規程(昭和56年訓令第9号)第3条第10条第14条第15条第16条第2項第17条第19条及び第20条の規定は、各職位の職務権限の行使に当たって守るべき事項、専門職位の職務権限、決裁の特例、決裁手続、合議、事前協議、代決事項の範囲及び代決書類の後閲について準用する。この場合において、同規程第14条中「市長」とあるのは「所長」と、同規程第19条第1項中「前条」とあるのは「大津市福祉事務所事務決裁規程(昭和59年福祉事務所訓令第1号)第7条」と読み替えるものとする。

(平12福事訓令1・追加)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令は、昭和59年4月1日以後の起案に係る回議書について適用し、同日前の起案に係る回議書については、なお従前の例による。

(昭和61年7月1日福祉事務所訓令第1号)

1 この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。

2 改正後の大津市福祉事務所事務決裁規程別表障害福祉課事務の種類2の項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年4月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年8月15日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成2年8月15日から施行し、改正後の大津市福祉事務所事務決裁規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成5年4月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日福祉事務所訓令第2号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年4月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日福祉事務所訓令第2号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年4月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日福祉事務所訓令第2号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月17日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日福祉事務所訓令第1号)

この訓令中、第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成26年6月30日福祉事務所訓令第2号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日福祉事務所訓令第3号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2号の表障害福祉課の部3の款3の項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令和5年4月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月1日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平14福事訓令1・全改、平15福事訓令1・平16福事訓令1・平16福事訓令2・平17福事訓令1・平18福事訓令1・平18福事訓令2・平19福事訓令1・平20福事訓令1・平21福事訓令1・平22福事訓令1・平24福事訓令1・平25福事訓令1・平26福事訓令1・平26福事訓令2・平26福事訓令3・平27福事訓令1・平31福事訓令1・令5福事訓令1・令6福事訓令1・一部改正)

(1) 共通職務権限

事務の種類

項目

決裁権者

所長

所次長

課長

課長補佐

係長

1 事務の執行

1 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申又は進達

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

2 国、県、市町村その他の公共団体及び関係団体等との協議

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

3 申請、通知、通報、報告、届出、催告等及びこれらの受理

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) 一般的なもの

 

 

 

 

(3) 軽易なもの

 

 

 

 

4 統計及び調査の実施、資料の収集、作成、提出、提供及び配布並びに刊行物の発行

 

 

 

 

 

(1) 特に重要なもの

 

 

 

 

(2) 重要なもの

 

 

 

 

(3) その他のもの

 

 

 

 

5 事務的な照会、回答、依頼等

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

2 文書の管理等

1 証明書、証票等の交付の決定

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) 一般的なもの

 

 

 

 

(2) 個別職務権限

組織名

事務の種類

項目

決裁権者

所長

所次長

課長

課長補佐

係長

長寿政策課

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関する事務

1 法第10条の4による措置の決定及び廃止

 

 

 

 

2 法第10条の4による措置の変更

 

 

 

 

3 法第11条による措置の決定及び廃止

 

 

 

 

4 法第11条による措置の変更

 

 

 

 

5 法第27条による遺留金品の処分

 

 

 

 

6 法第28条第1項に規定する負担金の徴収

 

 

 

 

7 法第36条による調査の嘱託及び報告の請求

 

 

 

 

障害福祉課

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)に関する事務

1 法第17条の2第1項の規定による医療保健施設又は公共職業安定所への紹介の決定

 

 

 

 

2 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供等の措置の決定

 

 

 

 

3 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置の決定

 

 

 

 

4 法第23条による協議、調査及び措置の決定

 

 

 

 

5 法第38条第1項に規定する費用の徴収

 

 

 

 

2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)に関する事務

1 法第17条及び第26条の2による手当の支給の決定

 

 

 

 

2 法第19条(第26条の5において準用する場合を含む。)による障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格の認定

 

 

 

 

3 法第24条(第26条の5において準用する場合を含む。)による不正利得の徴収

 

 

 

 

4 法第35条による届出の受理

 

 

 

 

5 法第36条及び第37条による調査並びに資料提出及び報告の請求

 

 

 

 

3 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に関する事務

1 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供等の措置の決定

 

 

 

 

2 法第16条第1項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置の決定

 

 

 

 

3 法第27条第1項の規定による費用の徴収

 

 

 

 

4 療育手帳の交付等に関する進達

 

 

 

 

4 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)に関する事務

1 法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の決定

 

 

 

 

2 法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の要否の決定

 

 

 

 

3 法第21条の5の8第2項の規定による障害児通所給付費等の支給決定の変更

 

 

 

 

4 法第21条の5の9第1項の規定による障害児通所給付費等の支給決定の取消し

 

 

 

 

5 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の決定

 

 

 

 

6 法第21条の5の13第1項に規定する満18歳から満20歳までの者に対する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給の決定

 

 

 

 

7 法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給の決定

 

 

 

 

8 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供等の措置の決定

 

 

 

 

9 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の決定

 

 

 

 

10 法第24条の27第1項に規定する特例障害児相談支援給付費の支給の決定

 

 

 

 

11 法第56条第2項に規定する費用の徴収

 

 

 

 

5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関する事務

1 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給の決定

 

 

 

 

2 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定

 

 

 

 

3 法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否の決定

 

 

 

 

4 法第24条第2項の規定による支給決定の変更の決定

 

 

 

 

5 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し

 

 

 

 

6 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定

 

 

 

 

7 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の決定

 

 

 

 

8 法第51条の5第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給の決定

 

 

 

 

9 法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否の決定

 

 

 

 

10 法第51条の9の規定による地域相談支援給付費等の支給決定の変更

 

 

 

 

11 法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給決定の取消し

 

 

 

 

12 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の決定

 

 

 

 

13 法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費の支給の決定

 

 

 

 

14 法第54条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療を除く。)の支給認定

 

 

 

 

15 法第56条第2項の規定による自立支援医療(精神通院医療を除く。)の支給認定の変更

 

 

 

 

16 法第57条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療を除く。)の支給認定の取消し

 

 

 

 

17 法第67条第5項の規定による通知

 

 

 

 

18 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給の決定

 

 

 

 

19 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給の決定

 

 

 

 

20 法第76条第1項に規定する補装具費の支給の決定

 

 

 

 

21 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の決定

 

 

 

 

生活福祉課

1 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)に関する事務

1 法第24条及び第25条による保護の開始の決定

 

 

 

 

2 法第24条、第25条及び第28条による保護の変更の決定

 

 

 

 

3 法第26条及び第28条による保護の停止の決定及びその解除の決定

 

 

 

 

4 法第26条及び第28条による保護の廃止の決定

 

 

 

 

5 法第27条による指導及び指示

 

 

 

 

6 法第28条による保護の申請の却下

 

 

 

 

7 法第28条の規定による検診の命令

 

 

 

 

 

(1) 保護の適否の決定のため等の重要なもの

 

 

 

 

(2) 障害者加算の決定のため等の軽易なもの

 

 

 

 

8 法第28条の規定による報告の請求の決定

 

 

 

 

9 法第29条による資料の提供等の依頼及び報告の請求の決定

 

 

 

 

10 法第30条から第37条の2までによる保護の方法の決定

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

11 法第48条第4項による届出の受理

 

 

 

 

12 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の決定

 

 

 

 

13 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の決定





14 法第55条の6の規定による報告の請求の決定

 

 

 

 

15 法第62条第3項及び第4項による保護の変更、停止及び廃止の決定並びに弁明に関する通知

 

 

 

 

16 法第63条による費用返還に係る額の決定

 

 

 

 

 

(1) 定型的でないもの

 

 

 

 

(2) 定型的なもの

 

 

 

 

17 法第76条による遺留金品の処分

 

 

 

 

18 法第77条、第77条の2、第78条並びに第78条の2第1項及び第2項による費用等の徴収

 

 

 

 

19 法第80条による保護金品の返還免除の決定

 

 

 

 

20 法第81条による後見人の選任請求

 

 

 

 

21 特別基準の厚生労働大臣への申請及び協議

 

 

 

 

22 医療券等の発行

 

 

 

 

23 介護券等の発行

 

 

 

 

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関する事務

1 支援給付の開始の決定

 

 

 

 

2 支援給付の変更の決定

 

 

 

 

3 支援給付の停止の決定及びその解除の決定

 

 

 

 

4 支援給付の廃止の決定

 

 

 

 

5 配偶者支援金の支給の開始の決定

 

 

 

 

6 配偶者支援金の支給の変更の決定

 

 

 

 

7 配偶者支援金の支給の廃止の決定

 

 

 

 

8 費用返還に係る額の決定

 

 

 

 

 

(1) 定型的でないもの

 

 

 

 

(2) 定型的なもの

 

 

 

 

9 医療券等の発行

 

 

 

 

10 介護券等の発行

 

 

 

 

子ども家庭課

1 児童福祉法(以下この項において「法」という。)に関する事務

1 法第23条による母子保護の実施の決定及び廃止

 

 

 

 

2 法第23条による母子保護の実施の変更

 

 

 

 

3 法第56条第2項による負担金の徴収

 

 

 

 

子ども・子育て安心課

1 児童福祉法(以下この項において「法」という。)に関する事務

1 法第22条による助産の実施の決定及び廃止

 

 

 

 

2 里親申込みに係る進達

 

 

 

 

3 法第56条第2項による負担金の徴収

 

 

 

 

大津市福祉事務所事務決裁規程

昭和59年4月2日 福祉事務所訓令第1号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年4月2日 福祉事務所訓令第1号
昭和61年7月1日 福祉事務所訓令第1号
昭和62年4月1日 福祉事務所訓令第1号
平成元年4月1日 福祉事務所訓令第1号
平成2年8月15日 福祉事務所訓令第1号
平成5年4月1日 福祉事務所訓令第1号
平成9年4月1日 福祉事務所訓令第1号
平成10年4月1日 福祉事務所訓令第1号
平成11年4月1日 福祉事務所訓令第1号
平成12年4月1日 福祉事務所訓令第1号
平成12年12月28日 福祉事務所訓令第2号
平成13年3月30日 福祉事務所訓令第1号
平成14年7月1日 福祉事務所訓令第1号
平成15年4月1日 福祉事務所訓令第1号
平成16年4月1日 福祉事務所訓令第1号
平成16年7月1日 福祉事務所訓令第2号
平成17年4月1日 福祉事務所訓令第1号
平成18年4月1日 福祉事務所訓令第1号
平成18年9月29日 福祉事務所訓令第2号
平成19年4月1日 福祉事務所訓令第1号
平成20年4月1日 福祉事務所訓令第1号
平成21年2月17日 福祉事務所訓令第1号
平成22年7月1日 福祉事務所訓令第1号
平成24年3月30日 福祉事務所訓令第1号
平成25年3月29日 福祉事務所訓令第1号
平成26年3月31日 福祉事務所訓令第1号
平成26年6月30日 福祉事務所訓令第2号
平成26年9月30日 福祉事務所訓令第3号
平成27年3月31日 福祉事務所訓令第1号
平成31年4月1日 福祉事務所訓令第1号
令和5年4月1日 福祉事務所訓令第1号
令和6年5月1日 福祉事務所訓令第1号