○大津市青少年問題協議会設置条例

昭和28年12月22日

条例第42号

注 平成12年3月24日条例第24号から条文注記入る。

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、大津市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平12条例24・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、本市における次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項の規定する事務に関し、市長及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(平12条例24・全改)

(委員)

第3条 協議会の委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平26条例16・全改)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序により、その職務を代理する。

(平26条例16・追加)

(会議の招集)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(平12条例24・全改、平26条例16・旧第4条繰下・一部改正)

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。

(平12条例24・追加、平16条例60・令4条例4・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平26条例16・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第24号)

1 この条例は、公布の日か施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

2 この条例(第1条の改正規定を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の大津市青少年問題協議会設置条例の規定により委員又は幹事に任命されていた者は、施行日をもって、この条例による改正後の大津市青少年問題協議会設置条例(以下「新条例」という。)第3条第3項の規定により委員に任命され、又は新条例第5条第2項の規定により幹事に任命されたものとみなす。

3 前項の規定により委員に任命されたものとみなされる者の任期は、平成13年8月31日までとする。

(平成16年12月21日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第16号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第1条の規定による改正前の地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「旧法」という。)第3条第3項の規定により任命された大津市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員である者(地方公共団体の議会の議員のうちから任命された委員である者を除く。)は、この条例の施行の日に、改正後の大津市青少年問題協議会設置条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定により協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第3条第2項の規定にかかわらず、同日における旧法第3条第3項の規定により任命された協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和4年3月25日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(委任)

第13条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

大津市青少年問題協議会設置条例

昭和28年12月22日 条例第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 その他
沿革情報
昭和28年12月22日 条例第42号
昭和42年3月25日 種別なし
平成12年3月24日 条例第24号
平成16年12月21日 条例第60号
平成26年3月17日 条例第16号
令和4年3月25日 条例第4号
令和6年12月23日 条例第67号