○大津市児童福祉施設条例

昭和44年3月22日

条例第8号

注 平成9年3月21日条例第13号から条文注記入る。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により、本市に児童福祉施設を設置する。

(種類、名称及び位置)

第2条 児童福祉施設の種類、名称及び位置は、次のとおりとする。

種類

名称

位置

保育所

大津市立比良保育園

大津市南比良585番地の1

大津市立和邇保育園

大津市和邇中172番地の1

大津市立葛川保育園

大津市葛川中村町108番地の1

大津市立伊香立保育園

大津市伊香立下龍華町584番地の157

大津市立堅田保育園

大津市本堅田四丁目26番1号

大津市立天神山保育園

大津市本堅田六丁目3番1号

大津市立唐崎保育園

大津市際川三丁目37番1号

大津市立皇子が丘保育園

大津市皇子が丘一丁目20番20号

大津市立逢坂保育園

大津市音羽台6番20号

大津市立朝日が丘保育園

大津市朝日が丘一丁目23番33号

大津市立膳所保育園

大津市昭和町17番32号

大津市立晴嵐保育園

大津市光が丘町5番10号

大津市立大平保育園

大津市大平二丁目33番22号

大津市立瀬田南保育園

大津市三大寺1番3号

児童厚生施設

大津市立小野児童館

大津市水明一丁目37番地1

大津市立堅田児童館

大津市堅田二丁目1番11号

大津市立坂本児童館

大津市坂本六丁目33番19号

大津市立皇子が丘児童館

大津市皇子が丘一丁目9番10号

大津市立膳所児童館

大津市昭和町15番15号

大津市立田上児童館

大津市稲津一丁目14番30号

大津市立遊びの森SL公園

大津市におの浜四丁目1番地の56

大津市立晴嵐児童遊園

大津市松原町118番地の1

(平9条例13・平10条例6・平10条例42・平11条例40・平12条例25・平14条例12・平17条例70・平17条例126・平21条例48・平22条例37・平23条例60・平24条例19・平25条例68・平28条例34・令5条例31・令5条例53・令6条例52・一部改正)

(入所資格等)

第3条 保育所に入所することができる者は、次に掲げる児童とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもにあっては、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を提供する必要があると市長が認める場合に限る。以下同じ。)

(2) 法第24条第5項又は第6項の規定による措置が必要であると市長が認める児童(前号に掲げる者を除く。)

2 児童館を使用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 18歳未満の者

(2) 前号の者の福祉の増進を図るため使用を希望する者

(3) その他市長が必要と認める者

(平10条例6・平10条例42・平11条例40・平13条例16・平22条例37・平27条例24・令元条例32・令5条例14・一部改正)

(保育料)

第4条 保育所における保育を受ける教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、同法第27条第3項第1号の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内において規則で定める額(特別利用保育を受ける教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者にあっては、同法附則第9条第1項第2号ロ(1)の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した額及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額の範囲内において規則で定める額)の保育料を市に納付しなければならない。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の保育料を減額し、又は免除することができる。

(平27条例24・追加、令元条例32・一部改正)

(延長保育料)

第5条 延長保育(市長が必要と認める1日当たりの保育時間を超えて行う保育をいう。以下同じ。)を受ける児童の保護者(子ども・子育て支援法第6条第2項に規定する保護者をいう。)は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる1日当たりの延長保育の保育時間の区分に応じ、当該各号に定める額の延長保育料を市に納付しなければならない。

(1) 30分まで 月額1,000円

(2) 30分を超え60分まで 月額2,000円

(平27条例24・追加)

(給食の提供に要する費用)

第6条 保育所における保育を受ける教育・保育給付認定子どもであって、子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものに係る教育・保育給付認定保護者は、規則で定めるところにより、給食の提供に要する実費に相当する額として市長が定める額を市に納付しなければならない。

(令元条例32・追加、令5条例14・一部改正)

(児童館への入館制限)

第7条 市長は、児童館を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、児童館への入館を拒否し、又は児童館から退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 児童館の施設又は設備を汚損し、又は毀損するおそれがあるとき。

(3) 他の使用者に危害を及ぼし、又は他の使用者の迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

(4) 児童館の管理上支障があると認めるとき。

(5) その他児童館の使用を不適当であると認めるとき。

(平25条例68・追加、平27条例24・旧第5条繰下、平28条例34・旧第7条繰上、令元条例32・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平13条例16・旧第6条繰上、平17条例70・旧第5条繰下、平22条例37・旧第6条繰上、平25条例68・旧第5条繰下、平27条例24・旧第6条繰下、平28条例34・旧第8条繰上、令元条例32・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、児童厚生施設に関する規定は、法第35条第3項の規定による許可の日(昭和45年5月16日)から施行する。

(大津市立社会福祉施設設置条例の廃止)

2 大津市立社会福祉施設設置条例(昭和38年条例第41号)は、廃止する。

(昭和46年3月22日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年3月22日)

この条例は、昭和50年4月1日から施行し、大津市立山中保育園の項及び大津市立ひえい平保育園の項の改正規定は、同年3月1日から適用する。

(昭和51年6月28日)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。ただし、第2条の表保育所の項の改正規定は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年3月25日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市児童福祉施設条例の規定は、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和55年3月25日)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年6月25日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市児童福祉施設条例の規定は、昭和55年12月21日から適用する。

(昭和56年9月12日)

この条例は、規則で定める日(昭和56年10月1日(第2条の改正規定中「

大津市立皇子が丘児童館

大津市皇子が丘一丁目9番10号

」を「

大津市立皇子が丘児童館

大津市皇子が丘一丁目9番10号

大津市立昭和児童館

大津市昭和町15番15号

」に改める部分については、同年11月1日)昭和56年規則第64号)から施行する。

(昭和57年3月23日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年2月1日から適用する。

(昭和60年3月25日)

この条例は、規則で定める日(昭和60年4月24日―昭和60年規則第22号)から施行する。

(昭和62年3月23日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月19日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市役所支所設置条例、大津市児童福祉施設条例、大津市立老人憩の家条例、大津市地域総合センター条例、大津市市民プール条例、大津市自転車駐車場条例、大津市営住宅の設置及び管理に関する条例、大津市水道事業給水条例、大津市立学校の設置に関する条例、大津市教育集会所条例、大津市市民格技場条例及び大津市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定は、昭和63年2月15日から適用する。

(昭和63年9月24日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市役所支所設置条例の規定及び第4条の規定による改正後の大津市水道事業給水条例の規定は、昭和63年7月2日から、第2条の規定による改正後の大津市役所支所設置条例の規定及び第3条の規定による改正後の大津市児童福祉施設条例の規定は、昭和63年9月1日から適用する。

(平成3年6月24日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市児童福祉施設条例の規定は、平成3年5月2日から適用する。

(平成4年3月24日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月24日)

この条例は、平成4年10月10日から施行する。

(平成5年3月23日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市児童福祉施設条例第2条の表の規定は、平成6年1月24日から適用する。

(平成9年3月21日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第42号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年3月24日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第12号)

この条例は、規則で定める日(第1条の規定は平成14年5月27日―平成14年規則第52号。第2条の規定は平成15年3月17日―平成15年規則第16号)から施行する。

(平成17年9月29日条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第126号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年9月24日条例第48号)

この条例は、平成21年10月26日から施行する。

(平成22年9月21日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大津市児童福祉負担金条例の廃止に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前の助産の実施、母子保護の実施及び保育の実施に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第32号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月6日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第53号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月3日条例第52号)

この条例は、規則で定める日(令和7年4月1日―令和7年規則第10号)から施行する。

大津市児童福祉施設条例

昭和44年3月22日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年3月22日 条例第8号
昭和46年3月22日 種別なし
昭和47年3月25日 種別なし
昭和48年3月26日 種別なし
昭和49年3月30日 種別なし
昭和49年6月25日 種別なし
昭和50年3月22日 種別なし
昭和51年6月28日 種別なし
昭和53年3月25日 種別なし
昭和55年3月25日 種別なし
昭和56年6月25日 種別なし
昭和56年9月12日 種別なし
昭和57年3月23日 種別なし
昭和60年3月25日 種別なし
昭和62年3月23日 種別なし
昭和63年3月19日 種別なし
昭和63年9月24日 種別なし
平成3年6月24日 種別なし
平成4年3月24日 種別なし
平成4年9月24日 種別なし
平成5年3月23日 種別なし
平成6年3月24日 種別なし
平成9年3月21日 条例第13号
平成10年3月20日 条例第6号
平成10年12月22日 条例第42号
平成11年12月20日 条例第40号
平成12年3月24日 条例第25号
平成13年3月21日 条例第16号
平成14年3月25日 条例第12号
平成17年9月29日 条例第70号
平成17年12月26日 条例第126号
平成21年9月24日 条例第48号
平成22年9月21日 条例第37号
平成23年12月19日 条例第60号
平成24年3月19日 条例第19号
平成25年12月20日 条例第68号
平成27年3月16日 条例第24号
平成28年3月29日 条例第34号
令和元年9月30日 条例第32号
令和5年3月24日 条例第14号
令和5年7月6日 条例第31号
令和5年12月25日 条例第53号
令和6年7月3日 条例第52号