○大津市立保育所の管理運営に関する規則

昭和50年4月1日

規則第13号

注 平成8年4月1日規則第33号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市児童福祉施設条例(昭和44年条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例第2条に規定する保育所(大津市立葛川保育園を除く。以下「保育所」という。)の管理運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則99・平23規則19・平23規則34・平25規則135・平27規則75・平28規則57・令5規則63・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「満3歳未満保育認定子ども」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、政令、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(平27規則75・追加、令元規則31・令5規則36・令5規則63・一部改正)

(定員)

第3条 保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

大津市立比良保育園

120人

大津市立和邇保育園

120人

大津市立伊香立保育園

60人

大津市立堅田保育園

150人

大津市立天神山保育園

100人

大津市立唐崎保育園

100人

大津市立皇子が丘保育園

120人

大津市立逢坂保育園

70人

大津市立朝日が丘保育園

140人

大津市立膳所保育園

140人

大津市立晴嵐保育園

140人

大津市立大平保育園

140人

大津市立瀬田南保育園

60人

(平8規則33・平10規則48・平10規則63・平11規則34・平12規則49・平14規則93・平15規則44・平17規則99・平18規則3・平21規則150・平23規則19・平23規則34・平24規則47・平24規則103・平25規則135・一部改正、平27規則75・旧第2条繰下、平28規則57・令元規則31・令4規則72・令5規則63・一部改正)

(保育料の額等)

第4条 条例第4条の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 満3歳以上保育認定子ども 零

(2) 満3歳未満保育認定子ども 別表により算定した額

(3) 特別利用保育を受ける者 零

(平27規則75・追加、令元規則31・令5規則36・一部改正)

(保育料の納付)

第5条 教育・保育給付認定保護者は、その月分の保育料を当該月の末日(その日が休日等(大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)であるときは、その日後の最初の休日等でない日)までに納付しなければならない。

(平27規則75・追加、令元規則31・令5規則63・一部改正)

(保育料の減免)

第6条 条例第4条第2項の特別の事情は、府令第56条各号に掲げる事由に該当する場合とする。

2 教育・保育給付認定保護者は、条例第4条第2項の規定により保育料の減免を受けようとするときは、保育所保育料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、その旨を当該申請をした教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(平27規則75・追加、令元規則31・令5規則36・一部改正)

(準用)

第7条 第5条の規定は、延長保育料の納付について準用する。この場合において、同条中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「延長保育を受ける児童の保護者」と、「保育料」とあるのは「延長保育料」と読み替えるものとする。

(平27規則75・追加、令元規則31・令5規則36・一部改正)

(給食の提供)

第7条の2 条例第6条の規定による給食の提供は、月を単位として行う。

2 条例第6条の規定により給食の提供に要する実費に相当する額として市長が定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、教育・保育給付認定子ども1人1月につき当該各号に定める額とする。

(1) 満3歳以上保育認定子どもであって、次号及び第3号に掲げる者以外のもの 5,500円

(2) 次のからまでのいずれかに該当する満3歳以上保育認定子ども 1,000円

 当該満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割合算額が57,700円(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)未満である者

 負担額算定基準子どもが3人以上いる世帯に属する者であって、負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)に該当するもの

 当該満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(特定被監護者等が3人以上いる世帯に属する者に限り、又はに掲げる者を除く。)の市町村民税所得割合算額が97,000円未満の者であって、負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)に該当するもの

(3) 健康上の理由その他特別の理由によって給食の一部又は全部の提供を受けない満3歳以上保育認定子ども 5,500円を上限として市長が別に定める額

(令元規則31・追加、令5規則36・一部改正)

(特別利用保育を受ける場合の給食の提供)

第8条 市は、特別利用保育を受ける教育・保育給付認定子どもに対し、その教育・保育給付認定保護者の希望により、給食を提供する。

2 前項の規定による給食(次項において「給食」という。)の提供は、月を単位として行う。

3 給食の提供を受ける教育・保育給付認定子ども(以下「特別利用給食提供子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者は、給食の提供に要する実費に相当する額(次項において「給食費」という。)を市に納付しなければならない。

4 給食費は、次の各号に掲げる特別利用給食提供子どもの区分に応じ、特別利用給食提供子ども1人1月につき当該各号に定める額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の特別利用給食提供子ども 3,600円

(2) 次のからまでのいずれかに該当する特別利用給食提供子ども 800円

 当該特別利用給食提供子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である者

 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が3人以上いる世帯に属する者であって、負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)に該当するもの

 当該満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(特定被監護者等が3人以上いる世帯に属する者に限り、又はに掲げる者を除く。)の市町村民税所得割合算額が97,000円未満の者であって、負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)に該当するもの

(3) 健康上の理由その他特別の理由によって給食の一部の提供を受けない特別利用給食提供子ども 3,600円を上限として市長が別に定める額

(平27規則75・追加、令元規則31・令5規則36・一部改正)

(休所日)

第9条 保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び3日

(平10規則48・旧第6条繰上、平17規則99・一部改正、平27規則75・旧第3条繰下、平28規則57・一部改正)

(開所時間)

第10条 保育所の開所時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを伸縮することができる。

(平10規則48・旧第7条繰上、平27規則75・旧第4条繰下・一部改正)

(職員)

第11条 保育所に園長、嘱託医その他必要な職員を置く。

(平10規則48・旧第8条繰上、平27規則75・旧第5条繰下)

(取扱業務)

第12条 保育所において取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 保育に関すること。

(2) 給食に関すること。

(3) 保育料、延長保育料、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定により徴収される同法第51条第4号に規定する費用等の収納取扱いに関すること。

(4) 保護者会等関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 児童の入退所等に伴う事務連絡等に関すること。

(6) 保育所の一般庶務に関すること。

(平10規則48・旧第9条繰上、平23規則19・一部改正、平27規則75・旧第6条繰下・一部改正、平29規則31・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理運営について必要な事項は、市長が定める。

(平27規則75・追加、平28規則57・旧第14条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市立保育所の管理運営に関する規則第2条の表(大津市立膳所保育園に係る部分に限る。)の規定は、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和53年7月1日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市立保育所の管理運営に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年5月1日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市立保育所の管理運営に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年5月1日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市立保育所の管理運営に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年5月2日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市立保育所の管理運営に関する規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年4月1日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月15日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市立保育所の管理運営に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年11月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月22日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月2日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市立保育所の管理運営に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日規則第99号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年1月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市立保育所の管理運営に関する規則第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間の大津市立比良保育園及び大津市立和邇保育園の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(平成18年4月1日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月24日規則第150号)

この規則は、平成21年10月26日から施行する。

(平成23年3月15日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第47号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第103号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第135号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第31号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第31号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年8月15日規則第63号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令5規則36・追加)

教育・保育給付認定保護者の税額等による階層区分

保育料の額(月額)

保育標準時間

保育短時間

A階層

特定保育があった月において被保護者、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親である教育・保育給付認定保護者

0円

0円

B階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度(特定保育があった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。以下この表において同じ。)において市町村民税非課税世帯に属する教育・保育給付認定保護者

0円

0円

C1階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度において均等割のみ課税世帯に属する教育・保育給付認定保護者(当該世帯を構成する者のいずれかが要保護者等に該当する場合に限る。)

1,300円

1,300円

C2階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度において均等割のみ課税世帯に属する教育・保育給付認定保護者(C1階層に属する者を除く。)

13,300円

13,100円

D1階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度の市町村民税所得割合算額が48,600円未満である教育・保育給付認定保護者(当該世帯を構成する者のいずれかが要保護者等に該当する場合に限る。)

1,300円

1,300円

D2階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度の市町村民税所得割合算額が48,600円未満である教育・保育給付認定保護者(D1階層に属する者を除く。)

15,400円

15,200円

D3階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度の市町村民税所得割合算額が48,600円以上57,700円未満である教育・保育給付認定保護者(当該世帯を構成する者のいずれかが要保護者等に該当する場合に限る。)

1,300円

1,300円

D4階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度の市町村民税所得割合算額が48,600円以上57,700円未満である教育・保育給付認定保護者(D3階層に属する者を除く。)

18,600円

18,300円

D5階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度の市町村民税所得割合算額が57,700円以上77,101円未満である教育・保育給付認定保護者(当該世帯を構成する者のいずれかが要保護者等に該当する場合に限る。)

1,300円

1,300円

D6階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度の市町村民税所得割合算額が57,700円以上77,101円未満である教育・保育給付認定保護者(D5階層に属する者を除く。)

22,700円

22,400円

D7階層

A階層を除き、特定保育があった月の属する年度の市町村民税所得割合算額の区分が右の区分に該当する教育・保育給付認定保護者

77,101円以上84,400円未満

22,700円

22,400円

D8階層

84,400円以上97,000円未満

29,600円

29,100円

D9階層

97,000円以上122,500円未満

34,200円

33,700円

D10階層

122,500円以上147,300円未満

39,500円

38,900円

D11階層

147,300円以上169,000円未満

44,400円

43,700円

D12階層

169,000円以上223,600円未満

53,400円

52,500円

D13階層

223,600円以上301,000円未満

56,700円

55,800円

D14階層

301,000円以上332,200円未満

59,700円

58,700円

D15階層

332,200円以上397,000円未満

63,600円

62,600円

D16階層

397,000円以上

76,300円

75,100円

備考

1 この表において、「市町村民税非課税世帯」とは教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者のいずれもが市町村民税の賦課期日において地方税法(昭和25年法律第226号)の施行地に住所を有するものである場合において、納付すべき市町村民税額がない世帯をいい、「均等割のみ課税世帯」とは教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者のいずれもが市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有するものである場合において、同法第292条第1項第1号に規定する均等割のみの課税がある世帯をいう。

2 この表において、「保育標準時間」とは1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量をいい、「保育短時間」とは1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量をいう。

3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯に市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者がいる場合における市町村民税所得割合算額については、当該住所を有しない者が、市町村民税の賦課期日に住所を有していた場合に課されるべき所得割の額を推定して算定するものとする。

4 負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合における保育料は、政令第13条第1項第1号に掲げる者に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者にあっては基本保育料(教育・保育給付認定保護者が属する階層区分に係る保育料をいう。第6項において同じ。)に2分の1を乗じて得た額とし、同条第1項第2号に掲げる者に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者にあっては0とする。

5 前項の規定にかかわらず、C1階層、D1階層、D3階層又はD5階層に属し、特定被監護者等が2人以上いる場合における政令第14条第1号又は第2号に掲げる者に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の保育料は、0とする。

6 第4項の規定にかかわらず、C2階層、D2階層又はD4階層に属し、特定被監護者等が2人以上いる場合における保育料は、政令第14条第1号に掲げる者に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者にあっては基本保育料に2分の1を乗じて得た額とし、同条第2号に掲げる者に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者にあっては0とする。

7 第4項の規定にかかわらず、D6階層、D7階層又はD8階層に属し、特定被監護者等が2人以上いる場合における政令第14条第2号に掲げる者に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の保育料は、0とする。

8 次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、25日を基礎として保育料を日割計算する。

(1) 月の途中において特定保育の利用を開始し、又は終了した場合

(2) 府令第58条第4号のこども家庭庁長官が定める場合に該当する場合

9 第4項、第6項及び前項の規定により保育料を算定する場合において、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(平27規則75・追加、令5規則36・一部改正)

画像

大津市立保育所の管理運営に関する規則

昭和50年4月1日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第13号
昭和51年7月1日 種別なし
昭和53年7月1日 種別なし
昭和54年5月1日 種別なし
昭和56年5月1日 種別なし
昭和58年5月2日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年4月15日 種別なし
昭和61年11月17日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成2年3月22日 種別なし
平成4年3月24日 種別なし
平成8年4月1日 規則第33号
平成10年4月1日 規則第48号
平成10年9月1日 規則第63号
平成11年4月1日 規則第34号
平成12年4月1日 規則第49号
平成14年12月2日 規則第93号
平成15年4月1日 規則第44号
平成17年9月29日 規則第99号
平成18年1月16日 規則第3号
平成18年4月1日 規則第53号
平成21年9月24日 規則第150号
平成23年3月15日 規則第19号
平成23年4月1日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第47号
平成24年8月31日 規則第103号
平成25年12月20日 規則第135号
平成27年4月1日 規則第75号
平成28年4月1日 規則第57号
平成29年3月31日 規則第31号
令和元年9月30日 規則第31号
令和4年8月1日 規則第72号
令和5年4月1日 規則第36号
令和5年8月15日 規則第63号