○大津市寡婦福祉住宅条例
昭和52年10月8日
条例第46号
(設置)
第1条 寡婦の生活の安定と福祉の増進を図るため、本市に寡婦福祉住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大津市立やすらぎ苑
位置 大津市本丸町6番25号
(平26条例28・全改)
(入居の資格)
第3条 住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 配偶者と死別又は生別し、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない単身者であること。
(3) 年齢が40歳以上65歳未満であること。
(4) 収入が規則で定める基準以下であること。
(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(入居の許可)
第4条 住宅に入居しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 入居者は、規則で定めるところにより、月額9,000円の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免及び徴収猶予)
第6条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 収入が著しく低額であるとき。
(2) 負傷し、又は疾病にかかつたとき。
(3) その他市長が特別の事情があると認めるとき。
(費用の負担)
第7条 入居者は、電気、ガス、上下水道等の使用料その他住宅の使用に伴い通常必要とする費用を負担しなければならない。
(損害賠償義務)
第8条 入居者が、自己の責めに帰すべき理由によつて住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入居者の禁止行為)
第9条 入居者は、次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 他の者を同居させること。
(2) 住宅の全部又は一部を居住以外の用途に供すること。
(3) 住宅を模様替えし、又は造作をすること。
(4) その他管理上支障があると認められること。
(住宅の明渡し)
第10条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によつて入居したとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件を備えなくなつたとき。
2 市長は、入居者が第3条第3号に掲げる要件を備えなくなつた場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、住宅の明渡しの請求を猶予することができる。
(立入調査)
第11条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、入居者の承諾を得て、市長の指定した者に住宅を立入調査させることができる。
(住宅の返還)
第12条 入居者が、住宅を返還しようとするときは、あらかじめ市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から起算して4か月を超えない範囲内において規則で定める日(昭和52年12月1日―昭和52年規則第44号)から施行する。
付則(昭和56年3月23日)
この条例は、昭和56年5月15日から施行する。
付則(平成元年3月23日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。