○大津市寡婦福祉住宅条例施行規則

昭和52年12月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市寡婦福祉住宅条例(昭和52年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(収入の基準)

第2条 条例第3条第4号に規定する収入の基準は、前年における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第4章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市長が認定した額とし、以下「所得金額」という。)を12で除した額が100,000円となる額とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第4条の規定による入居の申請は、所定の入居申込書に当該申込者に関する次の各号に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 戸籍謄本

(3) 住宅の困窮を証する書類

(4) 資産又は所得金額を証する書類

(5) 単身者であることの母子福祉推進員の証明書

(6) その他申込書の記載事項に関し必要な書類

(入居許可書)

第4条 条例第4条の規定による入居の許可は、入居許可書を交付して行う。

(入居者の選考)

第5条 入居申込者の数が入居をさせる寡婦福祉住宅(第2項及び次条以下において「住宅」という。)の戸数を超える場合においては、次の各号に掲げる者について選考する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者

(3) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(4) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者

(5) 前各号に規定する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 前項の規定により選考した後の入居申込者の数が、入居させる住宅の戸数を超える場合においては、抽選によって入居者を決定する。

(入居補欠者)

第6条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合においては、入居を許可した者(以下「入居決定者」という。)のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が住宅に入居しないとき、又は入居者が住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 第1項の入居補欠者の資格の有効期間は、1年間とする。

(入居の手続)

第7条 入居決定者は、第4条の規定による入居許可書の交付を受けた日から10日以内に次の各号に掲げる事項を履行する旨の確約書を、次条に定める保証人1人と連署のうえ提出しなければならない。

(1) 条例及びこの規則を守ること。

(2) 使用料の納付その他一切の義務を負担すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、住宅入居の許可を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(保証人)

第8条 前条第1項に規定する保証人は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 独立の生計を営み、かつ、市民税の所得割が課税されていること。

(3) 市税を完納していること。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、保証人に対して次の各号に掲げる書類を提示又は提出させることができる。

(1) 市税完納証明書

(2) 印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 保証人は、入居者の住宅の入居に関し、当該入居者と連帯して責任を負うものとする。

4 市長は、入居者が届け出た保証人を適当でないと認めるときは、入居者に対しその保証人の変更を命ずることができる。

5 入居者は、保証人が死亡し、若しくは市外へ転出したとき、又は保証人を変更しようとするときは、その都度前条第1項の規定による確約書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の納付等)

第9条 使用料は、第7条第4項の規定による入居可能日から住宅を明け渡した日(明渡しの請求を受けたときは、明渡しの請求を受けた日)まで徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の中途で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 入居者が条例第12条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

5 条例第10条の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの期間に係る使用料相当額の損害賠償をしなければならない。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第10条 入居者が条例第6条の規定により使用料の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、所定の申請書に所得金額の証明書その他必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その申請を正当と認め、使用料の減免又は徴収猶予を決定したときは、申請者に対してその旨を通知する。

(住宅の修繕)

第11条 次の各号に掲げる住宅の修繕は、条例第8条の規定に該当する場合を除き、市が行うものとする。

(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根、給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設の修繕(給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分を除く。)

(2) 共同施設の修繕

2 前項各号に掲げるものを除く住宅の修繕は、あらかじめ市長の指示を受けて入居者が行うものとする。

(住宅監理員)

第12条 住宅の管理及び入居者の福祉に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導をするため、寡婦福祉住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)を置く。

2 住宅監理員は、市職員のうちから市長が任命する。

(住宅管理人)

第13条 住宅監理員の職務を補助させるため、住宅に寡婦福祉住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)1人を置く。

2 住宅管理人は、条例第3条に規定する入居資格を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受け、入居者の福祉相談並びに住宅及びその環境の現状維持管理に関する事務等を行わなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月2日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

大津市寡婦福祉住宅条例施行規則

昭和52年12月1日 規則第45号

(平成元年3月23日施行)