○大津市老人福祉センター条例

昭和55年7月17日

条例第20号

注 平成12年3月24日条例第27号から条文注記入る。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人の福祉の増進を図るため、本市に老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大津市立木戸老人福祉センター

大津市木戸58番地

大津市立北老人福祉センター

大津市今堅田二丁目4番1号

大津市立中老人福祉センター

大津市打出浜1番5号

大津市立南老人福祉センター

大津市南郷一丁目14番30号

大津市立東老人福祉センター

大津市玉野浦6番33号

(平20条例31・一部改正)

(事業)

第3条 センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 生活、身上等に関する相談及び指導

(2) 保健及び疾病の予防に関する相談及び指導

(3) 後退機能の回復訓練及び回復指導

(4) 教養の向上及びレクリエーション等の指導

(5) 生業及び就労に関する相談

(6) 健康寿命の延伸に関する事業

(7) その他市長が必要と認める事業

2 大津市立北老人福祉センター、大津市立南老人福祉センター及び大津市立東老人福祉センターにおいては、前項各号に掲げる事業のほか、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護、同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業その他の老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業(以下「デイサービス事業」という。)を行う。

(平12条例27・平17条例15・平18条例15・平27条例31・令5条例40・一部改正)

(利用定員)

第4条 デイサービス事業の利用定員は、次のとおりとする。

(1) 大津市立北老人福祉センター 12人

(2) 大津市立南老人福祉センター 18人

(3) 大津市立東老人福祉センター 18人

(平12条例27・追加、平28条例36・一部改正)

(使用の資格)

第5条 センターを使用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が必要と認める者については、この限りでない。

2 デイサービス事業を利用することができる者は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条各号に掲げる者(その者を現に養護する者を含む。)とする。

(平12条例27・旧第4条繰下・一部改正、平17条例15・平17条例130・一部改正)

(使用の手続)

第6条 市内に居住する60歳以上の者は、前条第1項本文の規定によりセンターを使用しようとするときは、第10条の規定に基づきセンターの管理を行う者(以下「指定管理者」という。)に申請し、利用証の交付を受けなければならない。

2 前項の利用証を所持する者は、グループ活動等のためセンターの特定の部屋を専用しようとするときは、あらかじめ、指定管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。

3 前条第1項ただし書の規定によりセンターの使用を認められた者は、会議等のためセンターの特定の部屋を専用しようとするときは、あらかじめ、指定管理者に申請し、使用の許可を受けなければならない。

(平17条例44・追加)

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(平12条例27・旧第5条繰下、平17条例44・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金)

第8条 使用者は、センターにおいて次に掲げる利用をするときは、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

(1) デイサービス事業の利用

(2) 大津市立木戸老人福祉センター、大津市立北老人福祉センター、大津市立南老人福祉センター又は大津市立東老人福祉センターの浴場の利用(大津市立北老人福祉センター、大津市立南老人福祉センター及び大津市立東老人福祉センターの浴場にあっては、デイサービス事業以外による利用に限る。)

(3) 大津市立中老人福祉センターのトレーニングルーム及びシャワー室の利用

2 前項第1号の利用に係る利用料金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険法第41条第4項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は同法第115条の45の3第2項の規定により厚生労働省令で定めるところにより算定した額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イ、ロ及びハ又は第84条第1号イ、ロ及びハに掲げる日常生活においても通常必要となる費用として市長が定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額

3 第1項第2号の利用に係る利用料金は、1人1回につき100円を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。ただし、指定管理者は、回数券を発行することができるものとし、その額は、11枚綴り1,050円を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

4 第1項第3号の利用に係る利用料金は、1人1回につき110円を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。ただし、指定管理者は、回数券を発行することができるものとし、その額は、11枚綴り1,100円を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平17条例44・追加、平18条例15・平27条例31・令5条例40・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平18条例15・全改)

(指定管理者による管理)

第10条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。

(平17条例44・全改)

(指定管理者の指定の基準)

第11条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。

(2) センターの設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。

(3) センターの管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。

(平17条例44・追加、平20条例31・平25条例19・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、センターの開館時間及び休館日並びにデイサービス事業の実施時間及び休業日(以下「開館時間等」という。)の定めに従い、センターを適正に利用に供さなければならない。

2 開館時間等は、規則で定める。

(平17条例44・追加、平25条例19・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 第6条第1項に規定するセンターの利用証の交付並びに同条第2項及び第3項に規定するセンターの特定の部屋の専用の承認及び許可に関する業務

(3) 第7条に規定するセンターの使用の制限に関する業務

(4) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他市長が定める業務

(平17条例44・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、市長が定める。

(平12条例27・旧第9条繰下、平17条例44・旧第11条繰下)

この条例は、規則で定める日(昭和55年9月2日―昭和55年規則第39号)から施行する。

(昭和62年3月23日)

この条例は、規則で定める日(昭和62年10月1日―昭和62年規則第57号)から施行する。ただし、第1条の改正規定は公布の日から、第2条の改正規定は昭和62年4月2日から施行する。

(昭和62年9月25日)

この条例は、規則で定める日(昭和62年10月1日―昭和62年規則第57号)から施行する。

(平成元年3月23日)

この条例は、規則で定める日(平成元年6月1日―平成元年規則第39号)から施行する。

(平成3年3月20日)

1 この条例は、規則で定める日(平成3年6月1日―平成3年規則第39号)から施行する。ただし、第1条及び第6条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市老人福祉センター条例第1条の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成5年3月23日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第15号)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第3条第2項及び第5条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 平成17年4月1日前に改正前の大津市老人福祉センター条例第3条第2項の規定に基づき行った生活支援デイサービスに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成17年6月24日条例第44号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市老人福祉センター条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年12月26日条例第130号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、大津市立木戸老人福祉センターに係る指定管理者の指定の手続その他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、第2条の改正規定の施行前においても行うことができる。

(平成25年3月22日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第31号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から大津市介護保険条例(平成18年条例第13号)附則第6条に規定する日までの間における改正後の大津市老人福祉センター条例の適用については、第3条第2項中「同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護」と、第8条第2項第1号中「同法第115条の45の3第2項の規定により厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とあるのは「旧介護保険法第53条第2項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」とする。

(平成28年3月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月6日条例第40号)

この条例中、第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和7年4月1日から、第3条の規定は令和8年4月1日から、第4条の規定は令和9年4月1日から、第5条の規定は令和10年4月1日から施行する。

大津市老人福祉センター条例

昭和55年7月17日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年7月17日 条例第20号
昭和62年3月23日 種別なし
昭和62年9月25日 種別なし
平成元年3月23日 種別なし
平成3年3月20日 種別なし
平成5年3月23日 種別なし
平成12年3月24日 条例第27号
平成17年3月23日 条例第15号
平成17年6月24日 条例第44号
平成17年12月26日 条例第130号
平成18年3月17日 条例第15号
平成20年6月20日 条例第31号
平成25年3月22日 条例第19号
平成27年3月16日 条例第31号
平成28年3月29日 条例第36号
令和5年7月6日 条例第40号