○大津市老人福祉センターの管理運営に関する規則

昭和55年8月15日

規則第40号

注 平成12年4月1日規則第50号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市老人福祉センター条例(昭和55年条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則50・平17規則69・一部改正)

(休館日等)

第2条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長及び条例第10条の規定に基づきセンターの管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 条例第3条第2項に規定するデイサービス事業(以下「デイサービス事業」という。)を行わない日は、前項の休館日のほか、次に掲げる日とする。ただし、市長及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その協議により、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 敬老の日

(平12規則50・平12規則141・平14規則94・平17規則69・平21規則159・一部改正)

(開館時間等)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとし、デイサービス事業を行う時間は、午前9時30分から午後4時40分までとする。ただし、市長及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時にこれを変更することができる。

(平12規則50・平17規則69・平21規則159・平24規則50・一部改正)

(取扱事務)

第4条 センターにおいて取扱う事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) デイサービス事業の実施に関すること(北老人福祉センター及び東老人福祉センターに限る。)

(3) センターの庶務に関すること。

(4) その他センターの管理運営に関すること。

(平12規則50・令6規則88・一部改正)

(利用証の提示)

第5条 利用証を所持する者がセンターを使用しようとするときは、受付に利用証を提示しなければならない。

(平17規則69・旧第6条繰上)

(使用上の遵守事項)

第6条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 使用場所の整理、原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。

(4) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平17規則69・旧第8条繰上、平18規則83・一部改正)

(日常生活費用の額)

第7条 条例第8条第2項第2号に規定する日常生活においても通常必要となる費用として市長が定める額は、次のとおりとする。

(1) 食事の提供に要する費用 660円

(2) おむつ代 現に必要とする額

(3) 前2号に掲げる以外のもの 現に必要とする額

(平12規則50・全改、平17規則102・一部改正、平17規則69・旧第9条繰上・一部改正、平18規則83・平26規則14・一部改正)

(緊急時の対応)

第8条 指定管理者は、センターの使用者(デイサービス事業の利用者を含む。この条において同じ。)の心身の状態の急変その他の緊急事態が生じたときは、直ちに使用者の主治医に連絡するなど必要な措置を講じなければならない。

(平12規則50・追加、平17規則69・旧第12条繰下・一部改正、平18規則83・旧第13条繰上、平20規則51・旧第12条繰下、平25規則24・旧第13条繰上)

(苦情処理)

第9条 指定管理者は、センターの使用者(デイサービス事業の利用者及びその家族を含む。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために相談員を配置し、苦情の内容を考慮して必要な措置を講ずるものとする。

(平12規則50・追加、平17規則69・旧第13条繰下・一部改正、平18規則83・旧第14条繰上、平20規則51・旧第13条繰下、平25規則24・旧第14条繰上)

この規則は、昭和55年9月2日から施行する。

(昭和62年3月30日)

この規則は、昭和62年4月2日から施行する。

(昭和62年10月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月15日)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年3月29日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日規則第141号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月16日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日規則第69号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 大津市老人福祉センター条例の一部を改正する条例(平成17年条例第44号)附則第2項の規定に基づき同条例の施行前に同項に規定する行為を行う場合には、この規則の施行前であっても、この規則による改正後の大津市老人福祉センターの管理運営に関する規則の規定に基づき当該行為を行うものとする。

(平成17年9月29日規則第102号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の老人福祉センターの使用に係る日常生活費用については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月20日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月15日規則第159号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第50号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日規則第88号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

大津市老人福祉センターの管理運営に関する規則

昭和55年8月15日 規則第40号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年8月15日 規則第40号
昭和62年3月30日 種別なし
昭和62年10月1日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成元年6月1日 種別なし
平成3年5月15日 種別なし
平成5年3月29日 種別なし
平成12年4月1日 規則第50号
平成12年12月28日 規則第141号
平成14年12月16日 規則第94号
平成17年6月24日 規則第69号
平成17年9月29日 規則第102号
平成18年4月1日 規則第83号
平成20年6月20日 規則第51号
平成21年10月15日 規則第159号
平成24年3月30日 規則第50号
平成25年3月22日 規則第24号
平成26年3月14日 規則第14号
令和6年12月27日 規則第88号