○大津市老人デイサービスセンター条例
平成7年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 老人の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大津市立木戸デイサービスセンター
位置 大津市木戸709番地
(平29条例45・全改)
(事業)
第3条 センターにおいては、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護、同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業その他の老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業(以下「デイサービス事業」という。)を行う。
(平12条例29・追加、平15条例13・平17条例16・平18条例15・平27条例32・平29条例45・一部改正)
(利用の資格)
第4条 デイサービス事業を利用することができる者は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条各号に掲げる者(その者を現に養護する者を含む。)とする。
(平12条例29・追加、平15条例13・平17条例16・平17条例132・平29条例45・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(平15条例13・追加、平17条例46・旧第5条繰下・一部改正、平29条例45・旧第6条繰上・一部改正)
(利用定員)
第6条 デイサービス事業の利用定員は、35人とする。
(平12条例29・追加、平15条例13・旧第5条繰下、平17条例132・一部改正、平17条例46・旧第6条繰下、平28条例36・一部改正、平29条例45・旧第7条繰上・一部改正)
(利用料金)
第7条 デイサービス事業を利用する者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 デイサービス事業に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険法第41条第4項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は同法第115条の45の3第2項の規定により厚生労働省令で定めるところにより算定した額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イ、ロ及びハ又は第84条第1号イ、ロ及びハに掲げる日常生活においても通常必要となる費用として市長が定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平17条例46・追加、平18条例15・平27条例32・一部改正、平29条例45・旧第8条繰上・一部改正)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平18条例15・全改、平29条例45・旧第9条繰上)
(指定管理者による管理)
第9条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次条において「指定管理者」という。)に行わせる。
(平17条例46・追加、平29条例45・旧第10条繰上・一部改正)
(指定管理者の指定の基準)
第10条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。
(2) センターの設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。
(3) センターの管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。
(平17条例46・追加、平25条例19・一部改正、平29条例45・旧第11条繰上)
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、センターの休館日並びにデイサービス事業の実施時間及び休業日(以下「休館日等」という。)の定めに従い、センターを適正に利用に供さなければならない。
2 休館日等は、規則で定める。
(平17条例46・追加、平25条例19・一部改正、平29条例45・旧第12条繰上・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 第5条に規定するセンターの利用の制限に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(平17条例46・追加、平29条例45・旧第13条繰上・一部改正)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、市長が定める。
(平12条例29・旧第4条繰下、平15条例13・旧第9条繰下、平17条例46・旧第10条繰下、平29条例45・旧第14条繰上)
附則
この条例は、規則で定める日(平成7年9月1日―平成7年規則第61号)から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第16号)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第4条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 平成17年4月1日前に改正前の大津市老人デイサービスセンター条例第3条第1項の規定に基づき行った生活支援デイサービスに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月24日条例第46号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市老人デイサービスセンター条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成17年12月26日条例第132号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大津市老人デイサービスセンター条例の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの大津市立木戸デイサービスセンターにおけるデイサービス事業の利用に係る料金については、志賀町老人デイサービスセンターの設置および管理に関する条例(平成7年志賀町条例第2号)の例による。
(平成18年4月1日を指定期間の始期とする大津市立木戸デイサービスセンターの指定管理者の指定の手続に関する特例)
3 この条例及び大津市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例(平成17年条例第46号)による改正後の大津市老人デイサービスセンター条例(以下「新条例」という。)の規定に基づき平成18年4月1日を指定期間の始期とする大津市立木戸デイサービスセンターの指定管理者を指定する場合における新条例第11条の規定の適用については、同条第1項中「規則で定めるところにより、選定に参加する法人その他の団体(以下「法人等」という。)に必要な資格、管理の基準その他選定について必要な事項を明示し、公募する」とあるのは「センターの管理を行わせようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指名し、当該法人等に対し、その旨を通知する」と、同条第2項中「指定管理者の指定を受けようとする法人等は」とあるのは「前項の規定による通知を受けた法人等は、指定管理者の指定を受けようとするときは」と、同条第3項中「指定管理者を」とあるのは「当該申請をした法人等を指定管理者に」とする。
附則(平成18年3月17日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第32号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から大津市介護保険条例(平成18年条例第13号)附則第6条に規定する日までの間における改正後の大津市老人デイサービスセンター条例の適用については、第3条第1項中「同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護」と、第8条第2項第1号中「同法第115条の45の3第2項の規定により厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とあるのは「旧介護保険法第53条第2項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」とする。
附則(平成28年3月29日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月2日条例第45号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。