○大津市老人デイサービスセンターの管理運営に関する規則
平成7年9月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市老人デイサービスセンター条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則52・平15規則50・平17規則71・平29規則109・一部改正)
(休館日等)
第2条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長及び条例第9条の規定に基づきセンターの管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 5月4日及び同月5日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(平12規則52・平15規則50・平17規則71・平18規則6・平21規則133・平23規則40・平29規則109・一部改正)
(デイサービス事業を行う時間)
第3条 センターにおいて条例第3条に規定するデイサービス事業(以下「デイサービス事業」という。)を行う時間は、午前9時30分から午後4時40分までとする。ただし、市長及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時にこれを変更することができる。
(平12規則52・平15規則50・平17規則71・平21規則161・平24規則51・平29規則109・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第4条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 利用場所の整理、原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。
(4) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平15規則50・追加、平17規則71・旧第6条繰上、平29規則109・旧第5条繰上・一部改正)
(日常生活費用の額)
第5条 条例第7条第2項第2号に規定する日常生活においても通常必要となる費用として市長が定める額は、次のとおりとする。
(1) 食事の提供に要する費用 660円
(2) おむつ代 現に必要とする額
(3) 前2号に掲げる以外のもの 現に必要とする額
(平12規則52・追加、平15規則50・旧第4条繰下・一部改正、平17規則104・一部改正、平17規則71・旧第7条繰上・一部改正、平18規則82・平26規則15・一部改正、平29規則109・旧第6条繰上・一部改正)
(緊急時の対応)
第6条 指定管理者は、デイサービス事業の実施中に、利用者の心身の状態の急変その他の緊急事態が生じたときは、直ちに当該利用者の主治医に連絡するなど必要な措置を講じなければならない。
(平12規則52・追加、平15規則50・旧第7条繰下、平17規則71・旧第10条繰下・一部改正、平18規則82・旧第13条繰上、平25規則24・旧第12条繰上、平29規則109・旧第7条繰上・一部改正)
(苦情の処理)
第7条 指定管理者は、利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ誠実に対応するために、相談員を配置し、苦情の内容を考慮して速やかに適切な措置を講ずるものとする。
(平12規則52・追加、平15規則50・旧第8条繰下、平17規則71・旧第11条繰下・一部改正、平18規則82・旧第14条繰上、平25規則24・旧第13条繰上、平29規則109・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第71号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 大津市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例(平成17年条例第46号)附則第2項の規定に基づき同条例の施行前に同項に規定する行為を行う場合には、この規則の施行前であっても、この規則による改正後の大津市老人デイサービスセンターの管理運営に関する規則の規定に基づき当該行為を行うものとする。
附則(平成17年9月29日規則第104号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の老人デイサービスセンターの使用に係る日常生活費用については、なお従前の例による。
附則(平成18年1月16日規則第6号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第133号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月15日規則第161号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第51号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日規則第109号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。