○大津市立老人憩の家条例

昭和57年12月22日

条例第14号

注 平成17年6月24日条例第47号から条文注記入る。

(設置)

第1条 老人に対し、教養の向上、レクリエーシヨン等のための場を提供し、老人の心身の健康の増進を図るため、大津市立老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の資格)

第3条 憩の家を使用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が必要と認める者については、この限りでない。

(使用の制限)

第4条 市長は、憩の家を使用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、憩の家の使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(平17条例47・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理運営について必要な事項は、市長が定める。

(平17条例47・旧第7条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月27日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市立老人憩の家条例の規定は、昭和61年8月11日から適用する。

(昭和63年3月19日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市役所支所設置条例、大津市児童福祉施設条例、大津市立老人憩の家条例、大津市地域総合センター条例、大津市市民プール条例、大津市自転車駐車場条例、大津市営住宅の設置及び管理に関する条例、大津市水道事業給水条例、大津市立学校の設置に関する条例、大津市教育集会所条例、大津市市民格技場条例及び大津市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定は、昭和63年2月15日から適用する。

(平成元年3月23日)

この条例は、規則で定める日(平成元年5月1日―平成元年規則第40号)から施行する。

(平成元年12月22日)

この条例は、規則で定める日(平成2年4月1日―平成2年規則第5号)から施行する。

(平成2年12月25日)

この条例は、規則で定める日(平成3年2月1日―平成3年規則第2号)から施行する。

(平成4年3月24日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月24日)

この条例は、平成4年10月10日から施行する。

(平成17年6月24日条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日条例第26号)

この条例は、規則で定める日(平成23年7月25日―平成23年規則第65号)から施行する。

(平成29年3月21日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第54号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17条例47・平23条例26・平29条例16・平31条例14・令5条例54・一部改正)

名称

位置

大津市立坂本老人憩の家

大津市坂本六丁目22番59号

大津市立皇子が丘老人憩の家

大津市皇子が丘一丁目7番22号

大津市立さがみ川老人憩の家

大津市膳所二丁目5番5号

大津市立田上老人憩の家

大津市稲津一丁目14番32号

大津市立老人憩の家条例

昭和57年12月22日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年12月22日 条例第14号
昭和61年9月27日 条例第42号
昭和63年3月19日 条例第2号
平成元年3月23日 条例第11号
平成元年12月22日 条例第75号
平成2年12月25日 条例第37号
平成4年3月24日 条例第10号
平成4年9月24日 条例第44号
平成17年6月24日 条例第47号
平成23年6月17日 条例第26号
平成29年3月21日 条例第16号
平成31年3月25日 条例第14号
令和5年12月25日 条例第54号