○大津市立老人憩の家の管理運営に関する規則
昭和58年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市立老人憩の家条例(昭和57年条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定により、大津市立老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則72・一部改正)
(休館日)
第2条 憩の家の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第3条 憩の家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の心得)
第4条 憩の家を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 憩の家の施設等を破損しないこと。
(2) 危険物を持込み、又は危険を伴うことを行わないこと。
(3) 他人の迷惑となる行為を行わないこと。
(4) その他憩の家の管理上支障となる行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、憩の家の管理運営について必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月22日から適用する。
附則(平成17年6月24日規則第72号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。