○大津市立老人憩の家の管理運営に関する規則

昭和58年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市立老人憩の家条例(昭和57年条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定により、大津市立老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則72・一部改正)

(休館日)

第2条 憩の家の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第3条 憩の家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の心得)

第4条 憩の家を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 憩の家の施設等を破損しないこと。

(2) 危険物を持込み、又は危険を伴うことを行わないこと。

(3) 他人の迷惑となる行為を行わないこと。

(4) その他憩の家の管理上支障となる行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、憩の家の管理運営について必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月22日から適用する。

(平成17年6月24日規則第72号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

大津市立老人憩の家の管理運営に関する規則

昭和58年2月1日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年2月1日 規則第2号
平成17年6月24日 規則第72号