○大津市ふれあいプラザ条例
平成9年12月25日
条例第41号
(設置)
第1条 市民の福祉の増進及び市民の交流の促進を図るため、大津市ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大津市ふれあいプラザ
位置 大津市浜大津四丁目1番1号
(事業)
第3条 プラザにおいては、次の事業を行う。
(1) 福祉に関する相談及び情報提供に関すること。
(2) 福祉用具の展示及び普及に関すること。
(3) 市民の福祉及び市民の交流に関する場所の提供に関すること。
(4) その他市民の福祉の増進及び市民の交流の促進を図るために必要なこと。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホール等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) ホール等の施設又は設備を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。
(3) その他プラザの管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、ホール等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前項各号のいずれかに該当したとき。
(平14条例16・平17条例48・平23条例49・一部改正)
(ホール等の利用料金)
第5条 使用者は、使用の許可の際に、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平17条例48・全改)
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平17条例48・全改)
(利用料金の不還付)
第7条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例48・全改)
(指定管理者による管理)
第8条 プラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。
(平17条例48・全改)
(指定管理者の指定の基準)
第9条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) プラザの利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。
(2) プラザの設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。
(3) プラザの管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。
(平17条例48・追加、平25条例19・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、プラザの開館時間及び休館日の定めに従い、プラザを適正に利用に供さなければならない。
2 前項のプラザの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(平17条例48・追加、平25条例19・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第3号に規定する事業の実施に関する業務
(2) ホール等の使用の許可に関する業務
(3) プラザの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(平17条例48・追加)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理運営について必要な事項は、市長が定める。
(平17条例48・旧第9条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日(平成10年3月27日―平成10年規則第11号)から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第48号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市ふれあいプラザ条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成23年12月19日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大津市ふれあいプラザ条例の一部改正に伴う経過措置)
第23条 第26条の規定による改正後の大津市ふれあいプラザ条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月29日条例第68号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大津市ふれあいプラザ条例の一部改正に伴う経過措置)
第31条 第30条の規定による改正後の大津市ふれあいプラザ条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第4条、第5条関係)
(平28条例68・全改、平31条例21・一部改正)
使用区分 室名 | 市民 | 市民以外の者 | ||||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
ホール | 4,320円 | 4,320円 | 5,400円 | 6,480円 | 6,480円 | 8,100円 |
視聴覚室 | 1,590円 | 1,590円 | 1,990円 | 2,390円 | 2,390円 | 2,990円 |
大会議室 | 3,080円 | 3,080円 | 3,850円 | 4,620円 | 4,620円 | 5,780円 |
中会議室 | 1,710円 | 1,710円 | 2,130円 | 2,560円 | 2,560円 | 3,200円 |
小会議室 | 750円 | 750円 | 940円 | 1,120円 | 1,120円 | 1,410円 |
和室 | 690円 | 690円 | 870円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,310円 |