○大津市ふれあいプラザの管理運営に関する規則
平成10年3月16日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市ふれあいプラザ条例(平成9年条例第41号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大津市ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則73・一部改正)
(休館日)
第2条 プラザの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長及び条例第8条の規定に基づきプラザの管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(平17規則73・一部改正)
(開館時間等)
第3条 プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
3 市長及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に前2項の開館時間又は事業を行う時間を変更することができる。
(平13規則27・平17規則73・一部改正)
(入場者の遵守事項)
第4条 プラザの入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) プラザの施設若しくは設備又は展示物等を汚損し、又は毀損しないこと。
(2) 許可を受けないで、物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(4) プラザ内において喫煙しないこと。
(5) 他の入場者の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 使用した設備、備品等を原状に復し、清掃すること。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(令元規則10・一部改正)
(ホール等の使用の申請及び許可)
第5条 条例第4条第1項の規定による申請は、使用しようとする日の属する月の6か月前の月の初日から使用しようとする日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、条例第4条第1項の規定による使用の許可を申請の順序に従い行うものとし、申請が同時のときは協議又は抽選により順序を定める。
(平17規則73・令元規則33・一部改正)
(使用許可を受けた事項の変更等)
第6条 条例第4条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、ホール等の使用の期日その他許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、指定管理者に申し出てその承認を受けなければならない。
2 使用者は、ホール等の使用を取りやめるときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(平17規則73・一部改正)
(ホール等の使用時間)
第7条 条例別表に掲げるホール等の使用時間は、係員によるその利用したホール等(附帯設備を含む。)の点検等に要する時間を含むものとし、使用者は、使用時間の終了の10分前にその使用を終了しなければならない。
(平13規則27・追加)
附則
この規則は、平成10年3月27日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第27号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市ふれあいプラザの管理運営に関する規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に使用の許可を受けたホール等の使用料の還付について適用する。
附則(平成17年6月24日規則第73号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 大津市ふれあいプラザ条例の一部を改正する条例(平成17年条例第48号)附則第2項の規定に基づき同条例の施行前に同項に規定する行為を行う場合には、この規則の施行前であっても、この規則による改正後の大津市ふれあいプラザの管理運営に関する規則の規定に基づき当該行為を行うものとする。
附則(平成25年3月22日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第33号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。