○大津市医療費助成条例

昭和48年3月26日

条例第6号

注 平成6年9月27日条例第32号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、児童、母子家庭、父子家庭、障害者及びひとり暮らし寡婦に対し、医療費の一部を助成し、もってこれらの者の保健の向上に寄与するとともに、市民福祉の増進を図ることを目的とする。

(平8条例20・平22条例33・一部改正)

(対象者)

第2条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者であって、規則で定める医療保険に関する法律(以下「医療保険各法」という。)による被保険者又は被扶養者であるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 6歳に達する日以後最初の3月31日を経過していない者

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で次に掲げる場合に該当するもの(以下「母子家庭の母等」という。)及びその掲げる場合において当該母子家庭の母等に扶養され、又は介護されている者(前号に該当する者、規則で定める施設に入所している者及び他の条例の規定により医療費の助成を受けることができる者を除く。)

 18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者(以下「児童」という。)(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に在学している者で、同日を経過し20歳に達する日の属する月の末日を経過していないものを含む。次号において同じ。)を扶養している場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「障害程度等級表」という。)の1級から3級までのいずれかに該当するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知的障害の程度が重度、中度若しくは軽度と判定された者で、65歳に達する日の属する月の末日を経過していないその者の子であるもの(に掲げる者を除く。)を介護するために就労できない場合

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で児童を扶養しているもの(以下「父子家庭の父等」という。)及びその者に扶養されている児童(前2号に該当する者、規則で定める施設に入所している者及び他の条例の規定により医療費の助成を受けることができる者を除く。)

(4) 障害者で、次のいずれかに該当するもの(前3号に該当する者(次項の規定により医療費を支給しないこととされる者を除く。)、規則で定める施設に入所している者、本市の区域内に所在する障害者支援施設等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設その他規則で定める施設をいう。以下同じ。)に入所したことにより、他の市町村から本市の区域内に住所を変更した者(規則で定める者を除く。)及び他の条例の規定により医療費の助成を受けることができる者を除く。)

 身体障害者手帳の交付を受け、障害程度等級表の1級又は2級に該当する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下この項において「政令」という。)第6条第3項に定める1級に該当する者

 身体障害者手帳の交付を受け、障害程度等級表の3級に該当する者(20歳に達する日の属する月の末日を経過した者にあっては、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が政令第6条第3項に定める2級に該当する者に限る。)

 児童相談所又は更生相談所において知的障害の程度が重度又は中度と判定された者

 身体障害者手帳の交付を受け、障害程度等級表の4級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知的障害の程度が軽度と判定された者で、6歳に達した日以後最初の3月31日を経過し20歳に達する日の属する月の末日を経過していないもの

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児で、障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの

(5) 18歳に達する日以後最初の3月31日を経過していない者(前各号に該当する者を除く。)

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も継続すると見込まれる者であって、65歳に達する日の属する月の末日を経過していないもの(第4号に該当する者を除く。)

(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も継続すると見込まれる者であって、次のいずれかに該当するもの(第4号に該当する者及び他の条例の規定により医療費の助成を受けることができる者を除く。)

 65歳に達した日の属する月の末日を経過し70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者

 70歳に達する日の属する月の末日を経過し75歳に達する日を経過していない者

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項の規定により自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。以下「精神通院医療費」という。)の支給認定を受けている者で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもののうち、障害の程度が政令第6条第3項に定める1級又は2級に該当するもの(規則で定める施設に入所している者を除く。)

2 次の各号のいずれかに該当する者で、それぞれ当該各号に定める者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が規則で定める額を超えるもの又は当該各号に定める者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得若しくは当該各号に定める者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で、主としてその者の生計を維持するものの前年の所得が規則で定める額を超えるものについては、前項の規定にかかわらず、医療費を支給しない。

(1) 前項第2号に該当する者 母子家庭の母等

(2) 前項第3号に該当する者 父子家庭の父等

(3) 前項第4号に該当する者 その者

(4) 前項第6号に該当する者 その者

(5) 前項第7号に該当する者 その者

(6) 前項第8号に該当する者 その者

3 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(平6条例32・平8条例20・平10条例19・平10条例42・平12条例33・平14条例14・平14条例35・平15条例15・平15条例28・平16条例22・平16条例49・平17条例19・平17条例49・平18条例14・平18条例53・平20条例20・平21条例40・平22条例33・平23条例38・平25条例23・平26条例33・平26条例46・平26条例73・平28条例70・令4条例37・令5条例21・令5条例57・一部改正)

(住所地特例)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより本市から当該他の市町村の区域内に住所を変更した者で、その者が当該住所の変更をしなかったとしたならば、同条第1項第4号に該当し、同条の規定による医療費の支給を受けることができることとなるもの(規則で定める者を除く。)は、同号の対象者とみなす。継続して2以上の障害者支援施設等に入所している者の最初に入所した障害者支援施設等への入所前の住所が本市の区域内であった場合についても、同様とする。

(平22条例33・追加)

(支給の範囲)

第3条 医療費の支給は、対象者の疾病又は負傷(第2条第1項第8号の対象者については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の規定により精神通院医療費が支給されるもの)について医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)が行われた場合において、当該医療に要する費用の額のうち、当該対象者が負担すべき額(健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。以下「医療保険各法による負担額」という。)について行うものとする。ただし、次の各号に掲げる対象者については、医療保険各法による負担額から当該各号に定める額を控除した額について行うものとする。

(1) 第2条第1項第2号から第6号までの対象者(同項第2号から第4号まで及び第6号の対象者にあっては、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ定める者、当該定める者の配偶者及び当該定める者の扶養義務者で主として当該定める者の生計を維持するもののうちに、市町村民税を課されている者がいないもの(第7条において「市町村民税非課税世帯に属する者」という。)を除く。) 別表に定める額(以下「自己負担金」という。)

 第2条第1項第2号の対象者 当該対象者である母子家庭の母等

 第2条第1項第3号の対象者 当該対象者である父子家庭の父等

 第2条第1項第4号の対象者 当該対象者

 第2条第1項第6号の対象者 当該対象者

(2) 第2条第1項第7号アの対象者 健康保険法第74条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定の例により算定した一部負担金(医療に関する給付が同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者による指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)である場合にあっては、同条第4項の規定により算定した費用の額に同号に定める割合を乗じて得た額)に相当する額(以下「前期高齢者の一部負担金相当額」という。)

(3) 第2条第1項第7号イの対象者 当該対象者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療の被保険者(以下「後期高齢者医療受給対象者」という。)であるとした場合に同法第67条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定により算定されることとなる一部負担金(医療に関する給付が指定訪問看護である場合にあっては、当該対象者が後期高齢者医療受給対象者であるとした場合に支払うこととなる同法第78条第4項の規定により算定した費用の額に同号に定める割合を乗じて得た額)に相当する額(以下「後期高齢者の一部負担金相当額」という。)

2 前項の場合において、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき、又は附加給付(医療保険各法の規定に基づき保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により保険給付に準じて給付されるものをいう。)が行われたときは、その額を控除するものとする。

(平6条例32・平8条例20・平14条例35・平14条例58・平15条例28・平17条例49・平18条例14・平20条例20・平21条例40・平22条例33・平25条例23・平26条例33・平26条例46・平28条例70・令4条例37・一部改正)

(受給券)

第4条 医療費の支給を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する受給券の交付を受けなければならない。

2 前項の受給券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受ける場合には、当該保険医療機関等に受給券を提示しなければならない。

(平6条例32・平8条例20・平14条例35・平14条例58・平15条例28・平18条例53・平20条例20・平26条例33・平28条例70・一部改正)

(支給の方法)

第5条 市長は、受給者が保険医療機関等で医療を受けた場合には、医療費として当該受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、規則で定める理由があるときは、受給者に医療費を支払うことができる。

(平8条例20・平26条例33・平28条例70・一部改正)

第6条 削除

(平28条例70)

(自己負担金等の支払方法)

第7条 受給者は、保険医療機関等で医療を受けたときは、第2条第1項第2号から第4号まで及び第6号の対象者(市町村民税非課税世帯に属する者を除く。)並びに同項第5号の対象者にあっては自己負担金を、同項第7号アの対象者にあっては前期高齢者の一部負担金相当額を、同号イの対象者にあっては後期高齢者の一部負担金相当額を、それぞれ当該保険医療機関等に支払うものとする。

(平22条例33・全改、平26条例33・平26条例46・平28条例70・一部改正)

(支給の期間)

第8条 医療費の支給は、対象者となった日の属する月の初日からその者が対象者でなくなった日(第2条第1項第4号の対象者にあっては、対象者でなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日)までの間に受けた医療に係る医療費について行う。ただし、対象者が月の中途において、本市の区域内に住所を有することとなった者であるときは、当該住所を有することとなった日から行う。

(平8条例20・旧第6条繰下・一部改正、平15条例28・旧第7条繰下・一部改正)

(届出)

第9条 受給者は、氏名、住所その他規則で定める事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出がないときは、職権により調査し、受給者の認定の取り消しその他必要な措置をとることができる。

(平8条例20・旧第7条繰下・一部改正、平15条例28・旧第8条繰下)

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、受給者が疾病若しくは負傷に関し保険医療機関等で医療を受けた場合において、当該疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(平8条例20・旧第8条繰下・一部改正、平14条例35・一部改正、平15条例28・旧第9条繰下・一部改正、平18条例53・平26条例33・平28条例70・一部改正)

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けたものがあるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平8条例20・旧第9条繰下・一部改正、平15条例28・旧第10条繰下)

(精神通院医療費の支給に係る医療費とその他の医療費に係るこの条例の適用関係)

第12条 第2条第1項第1号から第7号までの対象者で同項第8号の対象者でもあるものについては、精神通院医療費の支給に係る医療費については同号の対象者として、その他の医療費については同項第1号から第7号までの対象者として、この条例の規定を適用する。

(平17条例49・追加、平18条例14・平22条例33・平26条例33・平28条例70・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平8条例20・旧第10条繰下・一部改正、平15条例28・旧第11条繰下、平17条例49・旧第12条繰下)

 

(平17条例134・改称)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(大津市老人医療特別給付金支給条例の廃止)

2 大津市老人医療特別給付金支給条例(昭和46年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例に基づき交付を受けた老人医療特別給付金受給者証は、第4条の規定に基づき申請し、交付を受けた受給者証とみなす。

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

4 志賀町の区域の編入の日前に同町の区域内に住所を有していた者が平成18年3月31日までに受けた医療に係る医療費の助成については、この条例の規定にかかわらず、志賀町福祉医療費助成条例(昭和51年志賀町条例第14号)の例による。

(平17条例134・追加)

(昭和48年9月28日)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月30日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年6月28日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定(同号ウに係る部分に限る。)及び第2条に1項を加える改正規定(第1項第3号ウに係る部分に限る。)は昭和51年7月1日から、第2条第4号の改正規定(同号ア及びエに係る部分に限る。)及び第2条に1項を加える改正規定(第1項第4号エに係る部分に限る。)は同年10月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例第2条第4号エの規定は、昭和51年10月1日前におおむね1年を経過する者から適用する。

3 この条例の施行の際現に改正前の大津市医療費助成条例第4条の規定により交付を受けている受給者証は、改正後の大津市医療費助成条例第4条の規定による受給券とみなす。

(昭和52年3月28日)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年6月26日)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年9月25日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市医療費助成条例の規定は、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年6月27日)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年6月25日)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(昭和57年3月23日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月19日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月22日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和59年9月27日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた医療に係る医療費の助成については、第1条の規定による改正後の大津市医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年6月22日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市事務分掌条例、大津市職員の特殊勤務手当に関する条例、大津市医療費助成条例、大津市老人福祉医療費助成条例、大津市国民年金保険料等貸付条例、大津市同和対策住宅資金貸付審査委員会条例及び大津市教育集会所条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年3月20日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に医療を受ける者について適用し、同日前に医療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成6年9月27日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例及び大津市老人福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に医療に関する給付を受ける者について適用し、同日前に医療に関する給付を受けた者については、なお従前の例による。

(平成8年7月15日条例第20号)

1 この条例中、第1条の規定は平成8年8月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に医療に関する給付を受ける者について適用し、同日前に医療に関する給付を受けた者については、なお従前の例による。

(平成10年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第42号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第33号)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に医療に関する給付を受ける者について適用し、同日前に医療に関する給付を受けた者については、なお従前の例による。

(平成14年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた医療に係る医療費の助成については、改正後の大津市医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日の前日において改正前の大津市医療費助成条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項第4号ウの規定に該当する者で旧条例第4条第1項の規定により受給券の交付を受けているものは、平成14年4月から平成19年7月までの間に受けた医療については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例により、医療費の助成を受けることができる。

4 前項の規定によりなお従前の例により受けることができることとされた医療費の助成であって、平成15年8月から平成17年7月までの間に受けた医療に係るものについては、旧条例第2条第2項中「の前年の所得(1月」とあるのは「が当該年度(4月」と、「前前年の所得とする。以下同じ。)が規則で定める額を超える」とあるのは「前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税の所得割を課せられている」と、「含む。)の前年の所得」とあるのは「含む。)」と、「の前年の所得が、規則で定める額を超える」とあるのは「が当該年度分の地方税法による市町村民税の所得割を課せられている」とする。

5 附則第3項の規定によりなお従前の例により受けることができることとされた医療費の助成であって、平成17年8月から平成19年7月までの間に受けた医療に係るものについては、旧条例第2条第2項中「の前年の所得(1月」とあるのは「が当該年度(4月」と、「前前年の所得とする。以下同じ。)が規則で定める額を超える」とあるのは「前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられている」と、「含む。)の前年の所得」とあるのは「含む。)」と、「の前年の所得が、規則で定める額を超える」とあるのは「が当該年度分の地方税法による市町村民税を課せられている」とする。

(平成14年6月20日条例第35号)

1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に医療に関する給付を受ける者について適用し、同日前に医療に関する給付を受けた者については、なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月14日条例第28号)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成16年3月23日条例第22号)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、改正後の大津市医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年6月23日条例第49号)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成17年3月23日条例第19号)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号イの改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例第2条第1項第1号アの規定は、平成17年8月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成17年6月24日条例第49号)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第134号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月17日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第53号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第40号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成22年6月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は平成22年8月1日から、第2条の規定は平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大津市医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年8月1日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 新条例及び前項の規定は、施行日前に新条例第2条第1項第4号に規定する障害者支援施設等に入所したことにより住所を変更した者についても、適用する。

4 第2条の規定による改正後の大津市医療費助成条例の規定は、平成23年1月1日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成23年9月27日条例第38号)

この条例中第1条の規定は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条及び第8条(第7条の改正規定に限る。)の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第33号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費については、この条例に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

3 施行日前に65歳に達した者であって、この条例による改正前の大津市医療費助成条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項第7号の規定に該当するものに係る医療費の支給については、その者が70歳に達する日の属する月の末日を経過するまでの間、なお従前の例による。

4 平成26年4月1日から同年6月30日までの間に70歳に達したことにより旧条例第2条第1項第7号の対象者でなくなった受給者(旧条例第4条第2項に規定する受給者をいう。)は、70歳に達した日の属する月の翌月の初日から同年7月31日までの間に保険医療機関等(同項に規定する保険医療機関等をいう。次項において同じ。)で受けた医療について医療費の支給を受けることができる。

5 市長は、前項の規定の適用を受ける者が保険医療機関等で医療を受け、新条例第3条第1項に規定する医療保険各法による負担額を支払った後に、その者の申請に基づき、その者に対し、医療費を支給するものとし、その額は当該負担額から同項第3号に規定する後期高齢者の一部負担金相当額を控除した額とする。

(平成26年9月24日条例第73号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成26年10月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成28年6月29日条例第70号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和4年9月29日条例第37号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第21号)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第57号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平15条例28・追加)

区分

自己負担金

備考

入院

1日当たり 1,000円

1の保険医療機関等(当該保険医療機関等における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の保険医療機関等における診療とみなす。)ごとに1か月につき14,000円を限度とする。

通院

1診療報酬明細書当たり 500円

(1) 医療保険各法による負担額が500円に満たないときは、医療保険各法による負担額とする。

(2) 調剤報酬明細書には適用しない。

大津市医療費助成条例

昭和48年3月26日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 健康保険・国民年金
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第6号
昭和48年9月28日 種別なし
昭和49年3月30日 種別なし
昭和51年6月28日 種別なし
昭和52年3月28日 種別なし
昭和53年6月26日 種別なし
昭和53年9月25日 種別なし
昭和54年6月27日 種別なし
昭和56年6月25日 種別なし
昭和57年3月23日 種別なし
昭和57年6月19日 種別なし
昭和57年12月22日 種別なし
昭和59年9月27日 種別なし
昭和62年6月22日 種別なし
平成3年3月20日 種別なし
平成6年9月27日 種別なし
平成8年7月15日 条例第20号
平成10年6月18日 条例第19号
平成10年12月22日 条例第42号
平成12年3月24日 条例第33号
平成14年3月25日 条例第14号
平成14年6月20日 条例第35号
平成14年12月20日 条例第58号
平成15年3月25日 条例第15号
平成15年7月14日 条例第28号
平成16年3月23日 条例第22号
平成16年6月23日 条例第49号
平成17年3月23日 条例第19号
平成17年6月24日 条例第49号
平成17年12月26日 条例第134号
平成18年3月17日 条例第14号
平成18年6月23日 条例第53号
平成20年3月21日 条例第20号
平成21年6月19日 条例第40号
平成22年6月21日 条例第33号
平成23年9月27日 条例第38号
平成25年3月22日 条例第23号
平成26年3月17日 条例第33号
平成26年3月20日 条例第46号
平成26年9月24日 条例第73号
平成28年6月29日 条例第70号
令和4年9月29日 条例第37号
令和5年3月24日 条例第21号
令和5年12月25日 条例第57号