○大津市医療費助成条例施行規則

昭和49年1月4日

規則第2号

注 平成6年9月30日規則第61号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市医療費助成条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項等を定めるものとする。

(平8規則54・平16規則64・平17規則74・一部改正)

(医療保険各法)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める医療保険に関する法律は、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(平6規則61・平8規則67・平9規則63・平11規則40・一部改正)

(条例第2条第1項第2号、第3号、第4号及び第8号の規則で定める施設に入所している者)

第2条の2 条例第2条第1項第2号第3号第4号及び第8号の規則で定める施設に入所している者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設であって次に掲げるものに入所している者とする。

(1) 乳児院

(2) 児童養護施設

(3) 児童心理治療施設

(4) 児童自立支援施設

2 条例第2条第1項第4号に規定する障害者支援施設等として規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護を実施する施設

(2) 児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設

(平18規則127・全改、平22規則74・平24規則54・平25規則52・平26規則79・平28規則77・平29規則32・一部改正)

(条例第2条第1項第4号の規則で定める者)

第2条の3 条例第2条第1項第4号の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 条例第2条第1項第4号ア又はに掲げる者に該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「障害程度等級表」という。)の3級に該当し、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下この号において「政令」という。)第6条第3項に定める2級に該当する者

 児童福祉法第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知的障害の程度が重度と判定された者

 児童相談所又は更生相談所において知的障害の程度が中度と判定された者であって、次のいずれかに該当するもの

(ア) 身体障害者手帳の交付を受け、障害程度等級表の3級に該当する者

(イ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が政令第6条第3項に定める2級に該当する者

 条例第2条第1項第4号オに掲げる者、身体障害者手帳の交付を受け、障害程度等級表の3級に該当する者(20歳に達する日の属する月の末日を経過していない者に限り、に該当する者を除く。)又は児童相談所若しくは更生相談所において知的障害の程度が中度と判定された者((ア)及び(イ)に掲げる者に該当する者を除く。)

(2) 前号アからまでのいずれかに該当する場合にあっては、次のいずれかに該当する者であること。

 主として自らの収入によって生計を維持する者であって、前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項下欄に規定する額を超えるもの

 主として配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の収入によって生計を維持されている者であって、当該配偶者又は扶養義務者が本市又は滋賀県外の市町村の区域内に住所を有するもの。ただし、他の市町村から医療費の助成を受けることができる者を除く。

(令5規則97・全改)

(条例第2条第2項の規則で定める額)

第2条の4 条例第2条第2項に規定する同項各号に定める者に係る規則で定める額は、次の各号に定める額とする。

(1) 条例第2条第2項第1号の母子家庭の母等及び同項第2号の父子家庭の父等 措置令第46条第4項に規定する額に100,000円を加算した額

(2) 条例第2条第2項第3号のその者及び同項第6号のその者 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に規定する額

(3) 条例第2条第2項第4号のその者及び同項第5号のその者 措置令第52条の表第6条の4第1項の項下欄に規定する額

2 条例第2条第2項に規定する同項各号に定める者の配偶者又は同項各号に定める者の扶養義務者に係る規則で定める額は、措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額とする。

(平8規則67・追加、平16規則64・一部改正、平22規則74・旧第2条の3繰下・一部改正、平26規則79・平28規則77・令3規則62・一部改正)

(所得の範囲等)

第2条の5 条例第2条第3項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令第6条及び第6条の2に規定する所得の範囲及び計算方法とする。

(平8規則67・旧第2条の3繰下、平22規則74・旧第2条の4繰下、令3規則62・一部改正)

(条例第2条の2の規則で定める者)

第2条の6 条例第2条の2の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 第2条の3に規定する者(同条第2号イに該当する者を除く。)

(2) 主として配偶者又は扶養義務者の収入によって生計を維持されている者(第2条の3第1号アからまでに掲げる者に限る。)であって、当該配偶者又は扶養義務者が滋賀県内の他の市町の区域内に住所を有するもの

(平22規則74・追加、令5規則97・一部改正)

(受給券の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による受給券の交付を受けようとする者は、医療費受給券交付申請書(様式第1号(条例第2条第1項第1号及び第5号に掲げる対象者(以下「児童等」という。)にあっては、様式第1号の2))を市長に提出しなければならない。

2 条例第2条第1項第2号の対象者及び同項第3号の対象者は、前項の申請書を提出するときは、ひとり親家庭福祉医療確認書(様式第1号の3)を添付しなければならない。ただし、市長が当該申請をした者が同項第2号の対象者又は同項第3号の対象者であることを確認できるときは、この限りでない。

3 条例第2条第1項第6号及び第7号の対象者は、第1項の申請書を提出するときは、ひとり暮らし寡婦・ひとり暮らし高齢寡婦申立書(様式第1号の3の2)を添付しなければならない。

4 市長は、前項の申立書の提出があった場合において、その内容に疑義を認めたときは、ひとり暮らし寡婦・ひとり暮らし高齢寡婦調査票(様式第1号の3の3)に基づく実態調査を行うものとする。

(平8規則54・平8規則67・平15規則77・平16規則64・平18規則127・平19規則71・平21規則109・平22規則74・平26規則79・平28規則77・令5規則97・一部改正)

(受給券の交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、医療費の支給を受ける資格を有する者であることを確認したときは、当該申請者に受給券(様式第2号(条例第2条第1項第1号の対象者にあっては様式第2号の2同項第5号の対象者にあっては様式第2号の2の2又は様式第2号の2の3同項第7号の対象者にあっては様式第2号の3同項第8号の対象者にあっては様式第2号の4))を交付するものとする。

(平14規則69・平15規則77・平16規則64・平18規則127・平22規則74・平26規則79・平28規則77・令5規則97・一部改正)

(受給券の更新)

第5条 受給券の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年6月1日から同年7月15日までの間に医療費受給券更新申請書(様式第2号の5)を市長に提出し、受給券の更新を受けることができる。ただし、児童等に係る受給券は、この限りでない。

2 市長は、受給者又はその保護者の同意に基づき、公簿等により受給者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に定める更新の申請があったものとみなすことができる。

(平8規則54・平19規則7・平22規則74・令4規則82・令5規則4・令5規則97・一部改正)

(受給券の再交付)

第6条 受給者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは、医療費受給券再交付申請書(様式第1号(児童等にあっては、様式第1号の2))を市長に提出し、その再交付を申請することができる。

2 受給券を破損し、汚損した者が前項の申請をするときは、同項の申請書に当該受給券を添えなければならない。

3 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちに当該発見した受給券を市長に返還しなければならない。

(平8規則54・平22規則74・令5規則97・一部改正)

(受給券の返還等)

第7条 受給者が条例第2条に規定する対象者でなくなったとき、又は受給券の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。

2 受給者は、受給券の有効期間が満了したときは、当該受給券を処分することができる。

(令4規則82・一部改正)

(異動事項の届出)

第8条 受給者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、14日以内に住民異動届により受給券を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 第3条の申請書の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 国民健康保険法第6条第8号の規定に該当することとなったとき。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、前項の例により届け出なければならない。

3 市長は、前2項の届出に関して、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(平6規則61・一部改正)

第9条 削除

(医療費支払の請求)

第10条 条例第5条第1項の規定により医療費の支払を受ける保険医療機関等は、当該医療費の支払を請求するときは、別に定める診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書又は福祉医療費請求書(連名簿)を市長に提出するものとする。

(平6規則61・平11規則81・平20規則13・一部改正)

(医療費支払事務の委託)

第11条 条例第5条第1項の規定による保険医療機関等に支払うべき費用の支払いに関する事務は、滋賀県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。

(平12規則55・令3規則40・一部改正)

(支払の特例)

第12条 条例第5条第3項の規則で定める理由は、受給者が次の各号の1に該当する場合とする。

(1) 条例第3条第1項に規定する医療保険各法による負担額を支払って医療を受けた場合

(2) 国民健康保険法又は第2条各号に掲げる法律に規定する療養費の支給の対象となる医療を受けた場合

(平8規則54・平22規則74・一部改正)

第13条 条例第5条第3項の規定による医療費の支払を受けようとする者は、医療費支給申請書(様式第3号)に当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査の上、支給の可否について決定し、医療費を支給する旨を決定したときは、医療費助成支払決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するとともに医療費を支給するものとする。

(平26規則79・平28規則77・平29規則32・一部改正)

(附加給付の取扱い)

第14条 受給者は、保険者又は共済組合から附加給付の支給を受けたときは、当該附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。

(平8規則54・平8規則67・平14規則69・平15規則77・平18規則127・平20規則13・平26規則79・一部改正)

(第三者の行為による被害の届出)

第15条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名および住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)ならびに被害の状況を、直ちに市長に届け出なければならない。

(医療費の支給に関する処分の通知)

第16条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者または届出人に通知するものとする。この場合において、医療費の全部または一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(大津市老人医療特別給付金支給条例施行規則の廃止)

2 大津市老人医療特別給付金支給条例施行規則(昭和46年規則第40号)は、廃止する。

(昭和51年8月2日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条に後段を加える改正規定、同条に2項を加える改正規定、第5条第1項の次に1項を加える改正規定及び様式第1号の次に5様式を加える改正規定は、昭和51年10月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定中受給券に関する部分は、昭和51年6月28日から適用する。

3 改正後の規則第3条及び第5条第2項の規定は、昭和51年10月1日以後に行う交付の申請又は更新の申請について適用する。

(昭和58年2月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年2月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年1月17日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大津市医療費助成条例施行規則様式第1号、様式第1号の2、様式第1号の4、様式第3号、様式第4号、様式第5号及び様式第6号の規定による医療費受給券交付申請書、医療費受給券更新申請書、医療費支給申請書、医療費支給決定通知書及び附加給付返還確約書は、改正後の大津市医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(平成6年9月30日規則第61号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年8月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月1日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例施行規則様式第3号及び様式第4号の規定による医療費支給申請書は、平成9年9月1日以後に受けた医療に係る医療費の支給の申請について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給の申請については、なお従前の例による。

(平成11年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月30日規則第81号)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

2 改正前の大津市医療費助成条例施行規則様式第1号、様式第1号の2、様式第1号の3、様式第1号の4、様式第3号、様式第4号及び様式第6号の規定による医療費受給券交付申請書、医療費受給券更新申請書、医療費支給申請書及び附加給付返還確約書は、改正後の大津市医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(平成12年4月1日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大津市医療費助成条例施行規則様式第1号、様式第1号の2、様式第1号の3、様式第1号の3の2、様式第1号の3の4、様式第1号の4、様式第3号、様式第4号、様式第5号の2、様式第6号、様式第7号の規定による医療費受給券交付・再交付申請書、母子家庭福祉医療証明書、父子家庭福祉医療証明書、ひとり暮らし寡婦調査票、医療費受給券更新申請書、医療費支給申請書及び附加給付返還確約書は、改正後の大津市医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、これを使用することができる。この場合においても、氏名を記載し押印をすることに代えて、署名することができる。

(平成12年7月3日規則第77号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年8月1日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月17日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月15日規則第64号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の大津市医療費助成条例施行規則様式第2号の2の2の規定による受給券の交付を受けた者は、当該受給券に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の大津市医療費助成条例施行規則様式第2号の2の2の規定にかかわらず、当該受給券を使用することができる。この場合においても、当該受給券は、大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市及び志賀町内の保険医療機関等において使用することができる。

(平成17年6月24日規則第74号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年1月16日規則第7号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月17日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第127号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月1日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月15日規則第59号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年5月1日規則第109号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月19日規則第131号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年7月15日規則第74号)

1 この規則中、第1条の規定は平成22年8月1日から、第2条の規定は平成23年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正前の大津市医療費助成条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第1号の規定による福祉医療費受給券交付申請書及び福祉医療費受給券再交付申請書並びに様式第1号の2の規定による福祉医療費受給券交付申請書、福祉医療費受給券再交付申請書及び福祉医療費受給券更新申請書は、同条の規定による改正後の大津市医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

3 第2条の規定の施行の日から平成23年3月31日までの間に限り、市長は、新規則の規定にかかわらず、旧規則様式第2号及び様式第2号の3の規定による受給券(以下「旧様式による受給券」という。)を交付することができる。

4 第2条の規定の施行の日前に交付された旧様式による受給券及び前項の規定により交付された旧様式による受給券は、当該受給券に記載された有効期間が満了するまでの間、使用することができる。

(平成24年3月30日規則第54号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第52号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日規則第79号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 様式第2号の3の改正規定 平成26年8月1日

(2) 第2条の2の見出し及び同条第1項の改正規定、第2条の3第2号、第2条の4第1項第2号、第3条第3項及び第4条の改正規定並びに第13条第1項の改正規定(同項中「支払い」を「支払」に、「1か月分ごとに当該月の翌月15日までに、前条第1号に該当する場合は様式第3号、前条第2号に該当する場合は様式第4号による医療費支給申請書を」を「医療費支給申請書(様式第3号)に当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付して」に改める部分を除く。) 平成27年1月1日

2 改正前の大津市医療費助成条例施行規則様式第1号、様式第1号の2、様式第3号、様式第4号及び様式第6号の規定による医療費受給券交付申請書、医療費支給申請書及び附加給付金返還確約書は、改正後の大津市医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年6月29日規則第77号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、様式第1号の2、様式第1号の3及び様式第1号の3の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の大津市医療費助成条例施行規則様式第1号の2、様式第1号の3及び様式第1号の3の2の規定による医療費受給券交付申請書、ひとり親家庭福祉医療確認書及びひとり暮らし寡婦・ひとり暮らし高齢寡婦申立書は、改正後の大津市医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(平成29年3月31日規則第32号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 改正前の大津市医療費助成条例施行規則様式第1号の規定による医療費受給券交付申請書及び様式第2号の5の規定による医療費受給券更新申請書は、改正後の大津市医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(平成30年12月17日規則第88号)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

2 改正前の大津市医療費助成条例施行規則様式第1号、様式第1号の2、様式第1号の3、様式第1号の3の2及び様式第1号の3の3の規定による申請書等は、改正後の大津市医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年4月1日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市医療費助成条例施行規則様式第1号、様式第1号の2、様式第1号の3、様式第1号の3の3、様式第2号の5及び様式第3号により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月1日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の大津市医療費助成条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の様式による受給券は、当分の間、この規則による改正後の大津市医療費助成条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、使用することができる。

(令和4年9月29日規則第82号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の大津市医療費助成条例施行規則様式第2号、様式第2号の2、様式第2号の2の2、様式第2号の3及び様式第2号の4による助成券は、当該助成券に記載された有効期間が満了するまでの間、使用することができる。

(令和5年3月1日規則第4号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の大津市医療費助成条例施行規則様式第2号、様式第2号の2の2、様式第2号の3及び様式第2号の4による助成券は、当該助成券に記載された有効期間が満了するまでの間、使用することができる。

(令和5年12月28日規則第97号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の大津市医療費助成条例施行規則様式第1号及び様式第1号の2により調製した申請書は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年12月2日規則第82号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の大津市医療費助成条例施行規則(以下「旧規則という。)様式第1号、様式第1号の2及び様式第3号により調製した申請書は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則様式第2号の2の2による助成券は、当該助成券に記載された有効期間が満了するまでの間、使用することができる。

(平26規則79・全改、平29規則32・平30規則88・令3規則40・令5規則97・令6規則82・一部改正)

画像

(平28規則77・全改、平30規則88・令3規則40・令5規則97・令6規則82・一部改正)

画像

(平11規則81・平12規則55・平15規則12・平19規則71・平20規則59・平21規則109・平28規則77・平30規則88・令3規則40・一部改正)

画像

(平8規則67・追加、平15規則77・一部改正、平21規則109・旧様式第1号の3の3繰上、平28規則77・平30規則88・一部改正)

画像

(平8規則67・追加、平12規則55・平15規則77・一部改正、平21規則109・旧様式第1号の3の4繰上、平30規則88・令3規則40・一部改正)

画像

(平11規則81・全改、平17規則74・平22規則74・令3規則62・令4規則82・令5規則4・一部改正)

画像画像

(平15規則77・追加、平18規則127・平21規則131・令3規則62・令4規則82・令6規則82・一部改正)

画像画像

(平22規則74・追加、令3規則62・令4規則82・令5規則4・一部改正)

画像

(令5規則97・追加)

画像

(平15規則77・追加、平20規則13・平22規則74・平26規則79・令3規則62・令4規則82・令5規則4・一部改正)

画像画像

(平14規則69・追加、平15規則77・旧様式第2号の2繰下、平17規則74・平29規則32・令3規則62・令4規則82・令5規則4・一部改正)

画像画像

(平19規則7・追加、平21規則109・平26規則79・平29規則32・令3規則40・一部改正)

画像

(平26規則79・全改、令3規則40・令6規則82・一部改正)

画像

(平29規則32・全改)

画像

大津市医療費助成条例施行規則

昭和49年1月4日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 健康保険・国民年金
沿革情報
昭和49年1月4日 規則第2号
昭和51年8月2日 種別なし
昭和58年2月1日 種別なし
昭和59年10月1日 種別なし
平成3年2月1日 種別なし
平成6年1月17日 種別なし
平成6年9月30日 規則第61号
平成8年8月1日 規則第54号
平成8年10月1日 規則第67号
平成9年9月1日 規則第63号
平成11年4月1日 規則第40号
平成11年7月30日 規則第81号
平成12年4月1日 規則第55号
平成12年7月3日 規則第77号
平成12年12月28日 規則第126号
平成14年8月1日 規則第69号
平成15年2月17日 規則第12号
平成15年8月1日 規則第77号
平成16年7月15日 規則第64号
平成16年10月1日 規則第74号
平成17年6月24日 規則第74号
平成18年1月16日 規則第7号
平成18年3月17日 規則第33号
平成18年9月29日 規則第127号
平成19年3月1日 規則第7号
平成19年6月1日 規則第71号
平成20年3月21日 規則第13号
平成20年7月15日 規則第59号
平成21年5月1日 規則第109号
平成21年6月19日 規則第131号
平成22年7月15日 規則第74号
平成24年3月30日 規則第54号
平成25年3月29日 規則第52号
平成26年5月1日 規則第79号
平成28年6月29日 規則第77号
平成29年3月31日 規則第32号
平成30年12月17日 規則第88号
令和3年4月1日 規則第40号
令和3年8月1日 規則第62号
令和4年9月29日 規則第82号
令和5年3月1日 規則第4号
令和5年12月28日 規則第97号
令和6年12月2日 規則第82号