○大津市老人福祉医療費助成条例

昭和57年12月22日

条例第42号

注 平成6年9月27日条例第32号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、低所得の老人に対し、医療費の一部を助成し、もってこれらの老人の保健の向上に寄与するとともに、市民福祉の増進を図ることを目的とする。

(平10条例19・平14条例15・平16条例23・一部改正)

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者であって、規則で定める医療保険に関する法律(以下「医療保険各法」という。)による被保険者又は被扶養者であるもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(その者、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及びその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)で主としてその者の生計を維持するものの当該年度(4月から7月までの間に受けた医療に係る老人福祉医療費については、前年度とする。)の市町村民税が非課税であるものに限る。)とする。

(1) 65歳に達した日の属する月の末日を経過し70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者

(2) 70歳に達する日の属する月の末日を経過し75歳に達する日を経過していない者

(平6条例32・平14条例15・平15条例29・平16条例23・平26条例47・令4条例38・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 老人福祉医療費の助成は、対象者の疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用の額のうち、被保険者等負担額(当該対象者が負担すべき額(健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)をいう。)から次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額について行うものとする。

(1) 前条第1号の対象者 健康保険法第74条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定の例により算定した一部負担金(医療に関する給付が同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者による指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)である場合にあっては、同条第4項の規定により算定した費用の額に同号に定める割合を乗じて得た額)に相当する額(以下「前期高齢者の一部負担金相当額」という。)

(2) 前条第2号の対象者 当該対象者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療の被保険者(以下「後期高齢者医療受給対象者」という。)であるとした場合に同法第67条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定により算定されることとなる一部負担金(医療に関する給付が指定訪問看護である場合にあっては、当該対象者が後期高齢者医療受給対象者であるとした場合に支払うこととなる同法第78条第4項の規定により算定した費用の額に同号に定める割合を乗じて得た額)に相当する額(以下「後期高齢者の一部負担金相当額」という。)

2 前項の規定にかかわらず、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき又は附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。

(平6条例32・平9条例36・平12条例34・平12条例77・平13条例20・平14条例58・平16条例23・平20条例21・平26条例47・令4条例38・一部改正)

(受給券)

第4条 老人福祉医療費の助成を受けようとする対象者は、規則に定めるところにより、市長に申請し、この条例による老人福祉医療費の助成を受ける資格を証する老人福祉医療費受給券(以下「受給券」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受ける場合には、当該保険医療機関等に受給券を提示しなければならない。

(平6条例32・平14条例58・平20条例21・一部改正)

(助成の方法)

第5条 市長は、受給者が、保険医療機関等で医療を受けた場合には、老人福祉医療費として当該受給者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、老人福祉医療費の助成があったものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、規則に定める理由があるときは、受給者に老人福祉医療費を助成することができる。

(一部負担金相当額の支払方法)

第6条 受給者は、保険医療機関等で医療を受けたときは、第2条第1号の対象者にあっては前期高齢者の一部負担金相当額を、同条第2号の対象者にあっては後期高齢者の一部負担金相当額を、それぞれ当該保険医療機関等に支払うものとする。

(平26条例47・全改)

(助成の期間)

第7条 老人福祉医療費の助成は、対象者となった日の属する月の初日からその者が対象者でなくなった日までの間に受けた医療に係る老人福祉医療費について行う。ただし、対象者が月の中途において、本市の区域内に住所を有することとなった者であるときは、当該住所を有することとなった日から行う。

(平26条例47・一部改正)

(届出)

第8条 受給者は、氏名又は住所その他規則で定める事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出がないときは、職権により調査し、受給者の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、老人福祉医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した老人福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により老人福祉医療費の助成を受けたものがあるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 

(平17条例135・改称)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平17条例135・旧附則・一部改正)

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

2 志賀町の区域の編入の日前に同町の区域内に住所を有していた者が平成18年3月31日までに受けた医療に係る老人福祉医療費の助成については、この条例の規定にかかわらず、志賀町老人福祉医療費助成条例(昭和57年志賀町条例第22号)の例による。

(平17条例135・追加)

(昭和59年9月27日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

3 施行日前に受けた医療に係る老人福祉医療費の助成については、第2条の規定による改正後の大津市老人福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年12月27日)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年6月22日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市事務分掌条例、大津市職員の特殊勤務手当に関する条例、大津市医療費助成条例、大津市老人福祉医療費助成条例、大津市国民年金保険料等貸付条例、大津市同和対策住宅資金貸付審査委員会条例及び大津市教育集会所条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成6年9月27日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の大津市医療費助成条例及び大津市老人福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に医療に関する給付を受ける者について適用し、同日前に医療に関する給付を受けた者については、なお従前の例による。

(平成9年9月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市老人福祉医療費助成条例の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成10年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第77号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市老人福祉医療費助成条例の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた医療に係る老人福祉医療費の助成については、改正後の大津市老人福祉医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日の前日において改正前の大津市老人福祉医療費助成条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項第5号の規定に該当する者で旧条例第4条第1項の規定により老人福祉医療費受給券の交付を受けているものは、施行日以後も引き続き旧条例第2条第1項第5号に規定する地域内に居住し、かつ、満70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日に至るまでの間は、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例により、老人福祉医療費の助成を受けることができる。

4 前項の規定は、同項の規定により老人福祉医療費の助成を受けることができる者が、引き続き、同項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第4条第1項の規定により老人福祉医療費受給券の交付を受けている間に限り、適用する。

5 附則第3項の規定により老人福祉医療費の助成を受けることができる者が新条例第2条第1項第1号から第4号までの規定に該当することとなったとき以後においては、附則第3項の規定は、その者については、適用しない。

(平成14年12月20日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年7月14日条例第29号)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

2 改正後の大津市老人福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成16年3月23日条例第23号)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る老人福祉医療費の助成については、改正後の大津市老人福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第135号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月21日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市老人福祉医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費については、この条例に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

3 施行日前に65歳に達した者であって、この条例による改正前の大津市老人福祉医療費助成条例(以下「旧条例」という。)第2条の規定に該当するものに係る老人福祉医療費の助成については、その者が70歳に達する日の属する月の末日を経過するまでの間、なお従前の例による。

4 平成26年4月1日から同年6月30日までの間に70歳に達したことにより旧条例第2条の対象者でなくなった受給者(旧条例第4条第2項に規定する受給者をいう。)は、70歳に達した日の属する月の翌月の初日から同年7月31日までの間に保険医療機関等(同項に規定する保険医療機関等をいう。次項において同じ。)で受けた医療について老人福祉医療費の助成を受けることができる。

5 市長は、前項の規定の適用を受ける者が保険医療機関等で医療を受け、新条例第3条第1項に規定する被保険者等負担額を支払った後に、その者又はその者の扶養義務者の申請に基づき、これらの者に対し、老人福祉医療費の助成をするものとし、その額は当該負担額から同項第2号に規定する後期高齢者の一部負担金相当額を控除した額とする。

(令和4年9月29日条例第38号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の大津市老人福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

大津市老人福祉医療費助成条例

昭和57年12月22日 条例第42号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 健康保険・国民年金
沿革情報
昭和57年12月22日 条例第42号
昭和59年9月27日 種別なし
昭和61年12月27日 種別なし
昭和62年6月22日 種別なし
平成6年9月27日 種別なし
平成9年9月29日 条例第36号
平成10年6月18日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第34号
平成12年12月20日 条例第77号
平成13年3月21日 条例第20号
平成14年3月25日 条例第15号
平成14年12月20日 条例第58号
平成15年7月14日 条例第29号
平成16年3月23日 条例第23号
平成17年12月26日 条例第135号
平成20年3月21日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第47号
令和4年9月29日 条例第38号