○大津市老人福祉医療費助成条例施行規則
昭和58年2月1日
規則第8号
注 平成6年9月30日規則第62号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市老人福祉医療費助成条例(昭和57年条例第42号)第11条の規定により、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平16規則65・一部改正)
(平16規則65・全改、平20規則14・平26規則80・令4規則83・令5規則5・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年12月27日)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
付則(平成3年2月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年12月16日)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年1月17日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第62号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月30日規則第82号)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
2 改正前の大津市老人福祉医療費助成条例施行規則様式第6号の規定による老人福祉医療費受給券更新申請書は、改正後の大津市老人福祉医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成12年7月3日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月15日規則第65号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月1日規則第80号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の表第14条第1項の項を削る改正規定及び様式第2号の改正規定 公布の日
(2) 様式第1号の改正規定 平成26年8月1日
附則(令和3年4月1日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市老人福祉医療費助成条例施行規則様式第2号の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年8月1日規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の大津市老人福祉医療費助成条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の様式による受給券は、当分の間、この規則による改正後の大津市老人福祉医療費助成条例施行規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧規則の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、使用することができる。
附則(令和4年9月29日規則第83号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の大津市老人福祉医療費助成条例施行規則様式第1号による助成券は、当該助成券に記載された有効期間が満了するまでの間、使用することができる。
附則(令和5年3月1日規則第5号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の大津市老人福祉医療費助成条例施行規則様式第1号による助成券は、当該助成券に記載された有効期間が満了するまでの間、使用することができる。
(平11規則82・全改、平20規則14・平26規則80・令3規則63・令4規則83・令5規則5・一部改正)
(平19規則8・全改、平26規則80・令3規則41・一部改正)