○大津市スカイプラザ浜大津条例

平成10年9月25日

条例第25号

(設置)

第1条 市民の多彩な文化活動を支援し、市民の交流の促進を図るため、スカイプラザ浜大津(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 スカイプラザ浜大津

位置 大津市浜大津一丁目3番32号

(事業)

第3条 プラザにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 音楽、演劇その他の市民文化に係る創作、練習、発表、鑑賞及び交流に関すること。

(2) 市民文化の振興及び市民の交流のための場所の提供に関すること。

(令元条例12・一部改正)

(行為の制限)

第4条 プラザにおいては、物品を販売し、又は頒布してはならない。ただし、第9条の規定に基づきプラザの管理を行う者(以下「指定管理者」という。)の許可を得たときは、この限りでない。

(平18条例54・一部改正)

(スタジオ等の使用の許可)

第5条 別表に掲げるスタジオ等の施設(以下「スタジオ等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者に申請し、使用の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、スタジオ等の管理上必要があると認めるときは、スタジオ等の使用の許可について、必要な条件を付すことができる。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、スタジオ等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) スタジオ等の施設又は設備を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。

(3) その他プラザの管理上支障があるとき。

4 指定管理者は、スタジオ等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前項各号のいずれかに該当したとき。

(平14条例16・平18条例54・平23条例49・一部改正)

(スタジオ等の利用料金)

第6条 使用者は、使用の許可の際に、その使用に係る料金(以下「スタジオ等の利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 使用者は、スタジオ等の附帯設備を使用しようとするときは、その使用の許可の際に、使用に係る料金(以下「附帯設備の利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

3 スタジオ等の利用料金の額は別表に定める額を、附帯設備の利用料金の額は規則で定める額を、それぞれ上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 スタジオ等の利用料金及び附帯設備の利用料金(以下「利用料金」と総称する。)は、指定管理者の収入とする。

(平18条例54・全改)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平18条例54・全改)

(利用料金の不還付)

第8条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平18条例54・全改)

(指定管理者による管理)

第9条 プラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。

(平18条例54・追加)

(指定管理者の指定の基準)

第10条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) プラザの利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。

(2) プラザの設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。

(3) プラザの管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。

(平18条例54・追加、平25条例19・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、プラザの開館時間及び休館日の定めに従い、プラザを適正に利用に供さなければならない。

2 前項のプラザの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(平18条例54・追加、平25条例19・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) スタジオ等及びその附帯設備の使用の許可に関する業務

(3) プラザの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(平18条例54・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理運営について必要な事項は、市長が定める。

(平18条例54・旧第9条繰下、平25条例19・旧第14条繰上)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月23日条例第54号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表編集スタジオの項を削り、同表に練習室4の項を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市スカイプラザ浜大津条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年12月19日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大津市スカイプラザ浜大津条例の一部改正に伴う経過措置)

第25条 第29条の規定による改正後の大津市スカイプラザ浜大津条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年6月23日条例第54号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市スカイプラザ浜大津条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の大津市スカイプラザ浜大津条例別表の規定は、附則第1項ただし書に規定する日以後の使用の許可に係る利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(大津市スカイプラザ浜大津条例の一部改正に伴う経過措置)

第34条 第33条の規定による改正後の大津市スカイプラザ浜大津条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係るスタジオ等の利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係るスタジオ等の利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

(平26条例54・全改・一部改正、平31条例21・一部改正)

室名

利用料金の上限額

市民

市民以外の者

スタジオ1

30分につき 1,340円

30分につき 2,010円

スタジオ2

30分につき 790円

30分につき 1,180円

練習室1

30分につき 270円

30分につき 410円

練習室2

30分につき 150円

30分につき 230円

練習室3

30分につき 80円

30分につき 120円

練習室4

30分につき 210円

30分につき 310円

備考 使用者がスタジオ1又はスタジオ2を練習等のために使用する場合の利用料金の上限額は、この表により算出した額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

大津市スカイプラザ浜大津条例

平成10年9月25日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民文化
沿革情報
平成10年9月25日 条例第25号
平成14年3月25日 条例第16号
平成18年6月23日 条例第54号
平成23年12月19日 条例第49号
平成25年3月22日 条例第19号
平成26年3月17日 条例第22号
平成26年6月23日 条例第54号
平成31年3月25日 条例第21号
令和元年7月2日 条例第12号