○大津市スカイプラザ浜大津の管理運営に関する規則

平成10年10月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市スカイプラザ浜大津条例(平成10年条例第25号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、スカイプラザ浜大津(以下「プラザ」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則98・平25規則24・一部改正)

(休館日)

第2条 プラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長及び条例第9条の規定に基づきプラザの管理を行う者(以下「指定管理者」という。)はプラザの管理運営上必要があると認めるときは、その協議により、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(1) 木曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(平17規則16・平18規則98・一部改正)

(開館時間等)

第3条 プラザの開館時間は、午前10時から午後11時まで(8月1日から同月31日まで並びに日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については、午前9時30分から午後11時まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間又は使用時間を変更することができる。

(平18規則98・全改、平18規則143・平31規則8・一部改正)

(入場者の遵守事項)

第4条 プラザの入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) プラザの施設若しくは設備又は展示物等を汚損し、又は毀損しないこと。

(2) 許可を受けないで、物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(4) プラザ内で喫煙しないこと。

(5) 他の入場者の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 使用した設備、備品等を原状に復し、清掃すること。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(平17規則16・令元規則10・一部改正)

(スタジオ等の使用の申請及び許可等)

第5条 条例第5条第1項の規定によりスタジオ等の施設(附帯設備を含む。以下「スタジオ等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日)の属する月の4か月前の月の初日から使用しようとする日までに、所定の使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長及び指定管理者が、その協議により特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 条例別表に掲げるスタジオ等の使用は、毎時0分から30分まで又は30分から60分までの時間区分による。

3 指定管理者は、第1項の申請書を受理した場合において、スタジオ等の使用を許可したときは、所定の使用許可書を申請者に交付する。

4 スタジオ等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、スタジオ等の使用の期日その他許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、指定管理者に申請してその変更の許可を受けなければならない。

5 使用者は、スタジオ等の使用を取りやめるときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(平18規則98・全改)

(附帯設備の利用料金の上限額)

第6条 条例第6条第3項に規定する附帯設備の利用料金の上限額は、別表のとおりとする。

(平18規則98・全改)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第98号)

1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

2 大津市スカイプラザ浜大津条例の一部を改正する条例(平成18年条例第54号)附則第2項の規定に基づき、同条例の施行前に同項に規定する行為を行う場合には、この規則の施行前であっても、この規則による改正後の大津市スカイプラザ浜大津の管理運営に関する規則の規定に基づき当該行為を行うものとする。

(平成18年12月22日規則第143号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第8号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用の許可に係る附帯設備の利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る附帯設備の利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平18規則98・平31規則8・一部改正)

附帯設備

単位

利用料金の上限額

アップライトピアノ

1台

4時間まで 110円

ドラムセット

1セット

4時間まで 110円

備考 アップライトピアノの調律に要する費用は、使用者の負担とする。

大津市スカイプラザ浜大津の管理運営に関する規則

平成10年10月1日 規則第72号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民文化
沿革情報
平成10年10月1日 規則第72号
平成17年3月23日 規則第16号
平成18年6月23日 規則第98号
平成18年12月22日 規則第143号
平成25年3月22日 規則第24号
平成31年3月25日 規則第8号
令和元年7月1日 規則第10号