○大津市営霊園条例

平成5年12月22日

条例第34号

(設置)

第1条 本市に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する墓地として、市営霊園(以下「霊園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「墳墓」とは、焼骨を埋蔵する施設(碑石を含む。)をいう。

2 この条例(前条を除く。)において「墓地」とは、墳墓を設けるために区画された霊園の土地の1区画をいう。

(名称及び位置)

第3条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大津市営堅田霊園

大津市衣川三丁目248番地の1

(墓地を使用することができる者)

第4条 墓地を使用することができる者は、6か月以上引き続き本市において住民基本台帳への記録(以下「住民登録」という。)がされている者でなければならない。ただし、現に祭しを主宰すべき遺骨を有する者は、引き続き住民登録がされている期間が6か月以上であることを要しない。

2 市長が特別の理由があると認めるときは、前項に該当する者以外の者であっても、墓地を使用することができる。この場合において、本市において住民登録がされていない者にあっては、この条例に基づく義務の履行のための保証人を本市において住民登録がされている者のうちから選任しなければならない。

(平24条例23・一部改正)

(使用することができる墓地の数)

第5条 使用することができる墓地の数は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(墓地を使用しようとする者の公募及び抽選)

第6条 市長は、墓地を使用させようとするときは、霊園の名称、墓地の数、位置その他必要な事項を公示して、墓地を使用しようとする者を公募しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、公募の結果、墓地を使用しようとする者の数が使用させようとする墓地の数を超えるときは、抽選により墓地を使用しようとする者を決定する。

(墓地の使用許可)

第7条 墓地を使用しようとする者に決定された者は、速やかに市長に申請し、墓地の使用許可を受けなければならない。

(墓地の使用目的)

第8条 墓地は、墳墓の用以外に供してはならない。

(墓地の使用の制限)

第9条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところに従い、墓地を使用しなければならない。

(使用料)

第10条 使用者は、使用許可の際、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(管理料)

第11条 使用者は、霊園の管理に要する費用として墓地1区画につき年額3,210円の管理料を、規則で定めるところにより納付しなければならない。

(平9条例10・平26条例22・平31条例21・一部改正)

(管理料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、管理料を減免することができる。

(使用料等の還付)

第13条 既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、使用者が使用許可を受けた後7年以内に墳墓を設置することなく墓地を返還したときは、既納の使用料の2分の1の額を還付する。

(使用者の住所等の変更の届出)

第14条 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(使用者が市外へ転出した場合の保証人の選任)

第15条 使用者は、市外に住所を移転したときは、6か月以内に、この条例に基づく義務の履行のための保証人を本市において住民登録がされている者のうちから選任しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(墓地の使用権の承継の届出)

第16条 使用者の死亡その他の事由により墓地の使用権の承継があったときは、墓地の使用権を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(墓地の返還)

第17条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(墓地の使用許可の取消し)

第18条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓地を墳墓の用以外に供したとき。

(2) 第三者に墓地を転貸し、又はその使用権を譲渡したとき。

(3) 使用許可を受けた日から7年を経過しても墳墓その他規則で定める施設を設置しないとき。

(4) 管理料を3年以上納付しないとき。

(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 使用者は、前項の規定により墓地の使用許可を取り消されたときは、直ちに墓地を原状に回復して返還しなければならない。

(墓地の使用権の消滅)

第19条 墓地の使用権は、使用者の死亡の日から3年を経過しても祖先の祭しを主宰する承継者が判明しないとき、又は使用者が住所不明となり7年を経過したときは、消滅する。

2 市長は、前項の規定により墓地の使用権が消滅したときは、霊園内の一定の場所へ焼骨を改葬し、又は墳墓を移転させることができる。

(改葬又は墳墓の移転)

第20条 市長は、霊園の管理上必要があると認めるときは、使用者に他の場所へ焼骨を改葬させ、又は墳墓を移転させることができる。

2 市長は、前項の規定により改葬させ、又は墳墓を移転させようとするときは、あらかじめ、使用者にその旨を予告しなければならない。

3 第1項の規定による改葬又は墳墓の移転の費用は、通常必要なものについては、市が負担する。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 

(平17条例137・改称)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(平成6年4月1日―平成6年規則第17号)から施行する。

(平17条例137・旧附則・一部改正)

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

2 志賀町の区域の編入の日から起算して6か月を経過するまでの間の第4条の規定の適用については、同条第1項中「本市」とあるのは「本市又は志賀町」とする。

(平17条例137・追加)

(平成9年3月21日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(大津市営霊園条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 改正後の大津市営霊園条例第11条の規定は、平成9年度以後の年度分の管理料について適用し、平成8年度以前の年度分の管理料については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第137号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年3月19日条例第23号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月17日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大津市営霊園条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 第19条の規定による改正後の大津市営霊園条例第11条の規定は、平成26年度以後の年度分の管理料について適用し、平成25年度以前の年度分の管理料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(大津市営霊園条例の一部改正に伴う経過措置)

第24条 第23条の規定による改正後の大津市営霊園条例(次項において「新条例」という。)第11条の規定は、平成32年度以後の年度分の管理料について適用し、平成31年度以前の年度分の管理料については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後に新条例第7条の墓地の使用許可を受けた者に係る管理料については、新条例の規定を適用する。

別表(第10条関係)

墓地使用料

区分

住民登録がされている者

住民登録がされていない者

第1種

440,000円

660,000円

第2種

380,000円

570,000円

備考

1 この表中、「住民登録がされている者」とは、第4条第1項に該当する者をいい、「住民登録がされていない者」とは、同条第2項に該当する者をいう。

2 この表中、「第1種」とは、その区画が1列に並び通路を背後の墓地の使用者と共用することとならない墓地をいい、「第2種」とは、その区画が2列に並び通路を背後の墓地の使用者と共用することとなる墓地(その区画が1列に並ぶものであっても同様の事情にある墓地を含む。)をいう。

大津市営霊園条例

平成5年12月22日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 斎場等
沿革情報
平成5年12月22日 条例第34号
平成9年3月21日 条例第10号
平成17年12月26日 条例第137号
平成24年3月19日 条例第23号
平成26年3月17日 条例第22号
平成31年3月25日 条例第21号