○大津市営霊園条例施行規則
平成6年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市営霊園条例(平成5年条例第34号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 現に祭しを主宰すべき遺骨を有し、6か月以上引き続き本市において住民基本台帳への記録(以下「住民登録」という。)がされている親族がある者で、本市に住民登録を有しないもの
(2) 本市の施行する事業に伴い、改葬しなければならない遺骨を有し、又は移転しなければならない墳墓を有する者
(平24規則97・一部改正)
(保証人選任届等)
第3条 前条の規定に該当する者は、墓地を使用しようとする者の公募に応募する際、条例第4条第2項後段の規定により選任した保証人について、大津市営霊園保証人選任届(様式第1号)を、保証人の住民票記載事項証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、保証人の死亡、市外への住所移転、その他の事由により保証人を変更する必要が生じたときは、大津市営霊園保証人変更届(様式第2号)を、変更後の保証人の住民票記載事項証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 使用者は、保証人が市内において住所を変更し、又は氏名を変更したときは、大津市営霊園保証人住所等変更届(様式第3号)を、保証人の住民票記載事項証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
4 保証人の管理料の納付の保証に係る極度額は、使用許可時における管理料の3年分に相当する金額とする。
(平24規則97・令2規則74・一部改正)
(公示事項)
第4条 霊園の名称、墓地の数及び位置のほか、条例第6条第1項の規定により公示しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 受付期間
(2) 申込みの資格及び手続き
(3) 選考の方法、日時及び場所
(4) 発表の方法、日時及び場所
2 市長は、墓地の使用を許可をしたときは、使用者に大津市営霊園墓地使用許可証(様式第5号。以下「許可証」という。)を交付する。
(墓地の使用許可証の再交付申請)
第6条 許可証を紛失し、又は著しくき損し、若しくは汚損した者は、大津市営霊園墓地使用許可証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(墓地の使用の制限)
第7条 使用者は、墓地の使用に際し、次の各号に掲げる制限に服さなければならない。
(1) 墳墓は、その正面が通路に面し平行になるように設置すること。
(2) 墳墓の高さは、通路面から2メートル以内とすること。
(3) 隣接区画との境界を明確にするため、囲障設備を施すこと。
(4) 囲障設備の高さは、通路面から0.3メートル以内とすること。
(5) 囲障設備は、隣接区画との境界線から0.01メートル以上離して築造すること。
(6) 囲障設備の高さを超える盛土をしないこと。
(7) 植栽をしないこと。
(8) 市が設置した境界縁石ブロックを移動させ、又は撤去しないこと。
(9) その他市長が別に遵守しなければならない事項として定めること。
(使用料及び管理料の納入方法)
第8条 使用料及び管理料は、大津市営霊園・墓地使用料等納付書(様式第8号)により納付するものとする。
(1) 当該年度の前年度以前の年度において墓地の使用許可を受けた者 当該年度の5月末日まで
(2) 当該年度において墓地の使用許可を受けた者 当該使用許可の際
2 前項第2号に掲げる使用者が納付する当該年度分の管理料の額は、月割によって計算するものとする。この場合において、1か月に満たない月があるときは、その月を1か月として計算するものとする。
(平17規則123・一部改正)
(管理料の減免)
第10条 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者に該当するときは、管理料を免除する。
(使用料の還付)
第11条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大津市営霊園墓地使用料還付請求書(様式第10号)を、許可証を添えて、市長に提出しなければならない。
(平24規則116・一部改正)
(1) 許可証
(2) 承継しようとする者の戸(除)籍謄本又は抄本その他承継したことを証明する書類
(3) 承継しようとする者の住民票記載事項証明書
(平24規則116・一部改正)
(禁止事項)
第16条 霊園内においては、次の行為をしてはならない。
(1) 霊園の施設を毀損し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくは立て札をし、又は広告を掲示すること。
(6) 指定された場所以外にごみその他の汚物を捨てること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
(8) 喫煙すること。
(9) その他市長が別に定める行為
(令元規則10・一部改正)
(墳墓等の建設の承認)
第17条 使用者は、墳墓若しくは囲障設備の新設又は改修の工事をしようとするときは、1か月前までに大津市営霊園墓地施設等工事着手届(様式第14号)を、設計書その他必要な書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(焼骨の埋蔵の届出)
第18条 使用者は、焼骨の埋蔵をしようとするときは、大津市営霊園埋蔵届(様式第16号)を、火葬許可証又は改葬許可証を添えて、市長に提出しなければならない。
(焼骨埋蔵証明書の発行)
第19条 市長は、使用者から申請があった場合には、墓地に埋蔵された焼骨について大津市営霊園焼骨埋蔵証明書(様式第17号)を発行する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第123号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第97号)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本市の外国人登録原票に登録されていた者であって、施行日以後引き続き本市の住民基本台帳に記録されているものに対する改正後の第2条第1号の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き本市の外国人登録原票に登録されていた期間は、本市の住民基本台帳に記録されている期間とみなす。
附則(平成24年11月15日規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平21規則19・令2規則74・令4規則19・一部改正)
(平21規則19・令2規則74・令4規則19・一部改正)
(平21規則19・令4規則19・一部改正)
(平21規則19・令4規則19・一部改正)
(平21規則19・令4規則19・一部改正)
(平21規則19・平24規則116・一部改正)
(平21規則19・令4規則19・一部改正)
(平21規則19・一部改正)
(平21規則19・令4規則19・一部改正)
(平21規則19・令4規則19・一部改正)
(平21規則19・令4規則19・一部改正)
(平21規則19・令4規則19・一部改正)
(平21規則19・令4規則19・一部改正)
(平21規則19・令4規則19・一部改正)
(平21規則19・令4規則19・一部改正)